○特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十八条の規定に基づく特定高度情報通信技術活用システムの適切な提供及び維持管理並びに早期の普及に特に資するものとして経済産業大臣及び総務大臣が定める基準等を廃止する件(令和7年総務省・経済産業告示第1号)
令和7年総務省・経済産業告示第1号
原文
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総務省
○告示第一号経済産業省所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)の施行に伴い、次に掲げる告示は、廃止する。
令和七年三月三十一日総務大臣村上誠一郎経済産業大臣武藤容治一特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十八条の規定に1 基づく特定高度情報通信技術活用システムの適切な提供及び維持管理並びに早期の普及に特に資するものとして経済産業大臣及び総務大臣が定める基準(令和二年総務省・経済産業省告示第三号)
二特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十八条の規定に基づく特定高度情報通信技術活用システムを構成する上で重要な役割を果たすものとして経済産業大臣及び総務大臣が定めるもの(令和二年総務省・経済産業省告示第四号)
三令和二年総務省・経済産業省告示第五号(特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導
入の促進に関する法律第二十八条の規定に基づく主務大臣の確認に関する手続)
附則(施行期日)
1この告示は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2この告示の施行前に特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第十条第二項に規定する認定導入計画に従って実施された同法第二条2
第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム(同項第一号に掲げるものに限る。)の導入については、なお従前の例による。