登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第279号)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第288号)
令和7年総務省告示第288号
原文
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○総務省告示第二百八十八号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年八月二十五日次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
総務大臣村上誠一郎一頁
- 1 - [1略]2法第 6 0条の時計及び備付書類等[1同左]2[同左]改正後改正前点検の項目具体的な点検の実施方法等登録検査等事業者等規則別表第7号及び施行規則第4 0条に規定する条件に適1時計2備付書類備付けの有無を確認する。
合していることを確認する。なお、免許状に代えてその電磁的記録による写しを備え付けているときは、当該写しを表示できる備付けの電子計算機その他の⑴免許記録備付け(船舶局、船舶地球局及び無線航機器により表示して調べるものとする(船舶局、無線航行移動局及び船舶地球行移動局にあっては掲示を含む。)の有無局を除く。)。
等を調べる。備付けは、施行規則第3 8条第1項の表の注1(掲示にあっては、同条第2項)に掲げる方法によるものとなっているか確認する。
⑵無線業務日誌1備付けの有無を調べる。
2使用が終わった日から2年間保存されているかどうか調べる。
3必要な記載事項が記載されているかどうか調べる。
⑶その他の書類備付けの有無の適否を調べる。
免許申請書の添付書類の写し、変更申請書の添付書類の写し及び変更の届出書の添付書類等の写し(包括免許に係る特定無線局にあっては、法第 2 7条の6第3項の届出書の写し)
注備付書類が電磁的記録によるものの場合は、当該電磁的記録を表示することができる電子計算機その他の機器の備付けを確認するとともに、当該電磁的記録を当該機器により表示して確認するものとする。なお、備付書類が音声により記録された無線業務日誌であるときは、「表示」とあるのは、「再二頁
- 2 - 生」とする。
3無線設備等3[同左]一無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認(包括免許に一[同左]係る特定無線局の場合を除く。)
点検の項目具体的な点検の実施方法等点検の項目具体的な点検の実施方法等1無線局事項書関係1[同左]⑴免許人(予備免許を受けた免許記録又は予備免許通知書(電子処分⑴[同左]免許状若しくはその電磁的記録による写者を含む。)の氏名又は名称通知等を含む。以下同じ。)及び申請書の並びに住所添付書類等(写しを含む。)により、その記載事項を照合し、確認する。
し又は予備免許通知書及び申請書の添付書類等(写しを含む。)により、その記載事項を照合し、確認する。
⑵無線設備の設置場所(常置無線設備の設置場所(無給電中継装置の⑵[同左]無線設備の設置場所(無給電中継装置の場所)
設置場所を含む。)を免許記録又は予備免許通知書及び無線局事項書の写しと照合し、確認する。
設置場所を含む。)を免許状若しくはその電磁的記録による写し又は予備免許通知書及び無線局事項書の写しと照合し、確認する。
[⑶・⑷略]⑸船舶又は航空機関係事項[⑶・⑷同左]⑸[同左]ア船舶局免許記録又は予備免許通知書及び無線局ア[同左]免許状又は予備免許通知書及び無線局事事項書の写し、船舶国籍証書、船舶検査証書、運航許可書等と照合し、確認する。
項書の写し、船舶国籍証書、船舶検査証書、運航許可書等と照合し、確認する。
イ航空機局免許記録又は予備免許通知書及び無線局イ[同左]免許状若しくはその電磁的記録による写事項書の写し、航空機登録証明書、耐空証明書等と照合し、確認する。
し又は予備免許通知書及び無線局事項書の写し、航空機登録証明書、耐空証明書等と照合し、確認する。
[2略][注1・注2略][一の二・二略]三総合試験[略][2同左][注1・注2同左][一の二・二同左]三総合試験[同左]三頁
- 3 - 点検対象無線局総合試験の方法等
備考点検対象無線局総合試験の方法等
備考等の種別[1・2略]等の種別[1・2同左]3地上基幹放⑴免許記録に記録され、又は無線局事項[略]3[同左]⑴免許状若しくはその電磁的記録による[同左]送局書の写しに記載された放送区域内における受信状況を確認する。
[⑵・⑶略][4~6略][注1・注2略]
備考表中の[]の記載は注記である。
写し又は無線局事項書の写しに記載された放送区域内における受信状況を確認する。
[⑵・⑶同左][4~6同左][注1・注2同左]四頁
- 4 - 附則(施行期日)
1この告示は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2この告示の施行の日から五年を経過する日までの間は、この告示による改正前の平成二十三年総務省告示第二百七十九号第二項並びに第三項第一号及び第三号の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
五頁