放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第321号)2025-09-19令和7年総務省告示第321号総務省情報流通行政局放送政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001031418.pdf
告示改正総務省

放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第321号)

令和7年総務省告示第321号

告示日
令和7年9月19日(2025-09-19)
告示番号
令和7年総務省告示第321号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局放送政策課
本文
2 ページ / 1,966 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:26:05+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百二十一号放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第七十六条第七項第四号の規定に基づき、平成十一年郵政省告示第七百七十六号(放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件)の一部を次のように改正し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。令和七年九月十九日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一]二放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号。以下「規則」という。)第条の規定により一秒におけるシンボル数、一秒における基準シンボル数、一秒における伝送容量又は一秒における基準伝送容量(以下「伝送容量等」という。)を指定された衛星基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者が、衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準(令和二年総務省令第九号。第三号の四において「周波数使用基準」という。)第三条及び第四条に定める基準の範囲内で、次に掲げる変更をしようとするとき[1~8]二の二法第九十四条第一項の規定により衛星基幹放送の業務に係る周波数を指定された認定基幹放送事業者が、その指定された伝送容量等を増加させないで、規則第条第一項第四号又は同条第二項第四号に掲げる事項を変更しようとするとき三規則第条の規定により同条第一項第八号から同項第十一号まで又は同条第二項第五号から同項第八号までに掲げる事項(以下この号において「走査方式等」という。)を指定された衛星基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者が、その指定された伝送容量等を増加させないで、走査方式等を変更しようとする場合であって、かつ、変更後の走査方式等にその指定された伝送容量等が見合ったものであるとき(高精細度テレビジョン放送から標準テレビジョン放送への変更を伴う場合及び超高精細度テレビジョン放送から高精細度テレビジョン放送又は標準テレビジョン放送への変更を伴う場合を除く。)三の二規則第条の規定により同条第一項第十二号に掲げる事項を指定された衛星基幹放送による超高精細度テレビジョン放送に係る試験放送(衛星基幹放送試験局を用いて行われるものに限る。以下「超高精細度テレビジョン試験放送」という。)の業務を行う認定基幹放送事業者が、その指定された放送時間帯を変更する場合であって、その変更後の放送時間帯が次に掲げる事項のいずれにも該当するとき[1・2][三の三~七備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [一同上]二放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号。以下「規則」という。)第十条の規定により一秒におけるシンボル数、一秒における基準シンボル数、一秒における伝送容量又は一秒における基準伝送容量(以下「伝送容量等」という。)を指定された衛星基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者が、衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準(令和二年総務省令第九号。第三号の四において「周波数使用基準」という。)第三条及び第四条に定める基準の範囲内で、次に掲げる変更をしようとするとき[1~8同上]二の二法第九十四条第一項の規定により衛星基幹放送の業務に係る周波数を指定された認定基幹放送事業者が、その指定された伝送容量等を増加させないで、規則第十条第一項第四号又は同条第二項第四号に掲げる事項を変更しようとするとき三規則第十条の規定により同条第一項第八号から同項第十一号まで又は同条第二項第五号から同項第八号までに掲げる事項(以下この号において「走査方式等」という。)を指定された衛星基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者が、その指定された伝送容量等を増加させないで、走査方式等を変更しようとする場合であって、かつ、変更後の走査方式等にその指定された伝送容量等が見合ったものであるとき(高精細度テレビジョン放送から標準テレビジョン放送への変更を伴う場合及び超高精細度テレビジョン放送から高精細度テレビジョン放送又は標準テレビジョン放送への変更を伴う場合を除く。)三の二規則第十条の規定により同条第一項第十二号に掲げる事項を指定された衛星基幹放送による超高精細度テレビジョン放送に係る試験放送(衛星基幹放送試験局を用いて行われるものに限る。以下「超高精細度テレビジョン試験放送」という。)の業務を行う認定基幹放送事業者が、その指定された放送時間帯を変更する場合であって、その変更後の放送時間帯が次に掲げる事項のいずれにも該当するとき[1・2同上][三の三~七同上二頁

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