退職消防団員報償規程の一部を改正する件(令和7年消防庁告示第1号)2025-03-31令和7年消防庁告示第1号総務省消防庁国民保護・防災部地域防災室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001000753.pdf
告示改正総務省

退職消防団員報償規程の一部を改正する件(令和7年消防庁告示第1号)

令和7年消防庁告示第1号

告示日
令和7年3月31日(2025-03-31)
告示番号
令和7年消防庁告示第1号
発出
総務省
所管課室
消防庁国民保護・防災部地域防災室
本文
3 ページ / 271 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:29:24+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○消防庁告示第一号退職消防団員報償規程(昭和三十六年消防庁告示第三号)の一部を次のように改正する。令和七年三月三十一日消防庁長官 池田 達雄次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    (報償の制限)第六条 次の各号のに該当する団員に対しては、報償を行わない。一 以上の刑に処せられた者[二~四 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    (報償の制限)第六条 [同上]一 禁錮〔こ〕以上の刑に処せられた者[二~四 同上

  3. 3ページ原文のこのページ

    附 則この告示は、令和七年六月一日から施行する。

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