退職消防団員報償規程の一部を改正する件(令和7年消防庁告示第1号)
令和7年消防庁告示第1号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001000753.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○消防庁告示第一号退職消防団員報償規程(昭和三十六年消防庁告示第三号)の一部を次のように改正する。令和七年三月三十一日消防庁長官 池田 達雄次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
(報償の制限)第六条 次の各号の一に該当する団員に対しては、報償を行わない。一 拘禁刑以上の刑に処せられた者[二~四 略]備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
(報償の制限)第六条 [同上]一 禁
錮〔こ〕以上の刑に処せられた者[二~四同上]附 則この告示は、令和七年六月一日から施行する。