令和六年総務省告示第二百六十八号の一部を改正する件(総務省告示第329号)
令和7年総務省告示第329号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001032894.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百二十九号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、令和六年総務省告示第二百六十八号(地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年九月三十日から施行する。ただし、この告示による改正後の令和六年総務省告示第二百六十八号第二条の規定は、所得割の納税義務者が令和七年九月三十日に支出した第一号寄附金(同法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金をいう。以下同じ。)について適用し、令和六年十月一日から令和七年九月二十九日までの間に支出した第一号寄附金については、なお従前の例による。令和七年九月二十九日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
る市区町村とする。都道府県市区町村[略][略]岡山県岡山市倉敷市津山市玉野市笠岡市井原市高梁市新見市備前市瀬戸内市赤磐市真庭市美作市浅口市和気町早島町里庄町矢掛町新庄村鏡野町勝央町奈義町西粟倉村久米南町美咲町[略][略]佐賀県佐賀市唐津市鳥栖市多久市伊万里市武雄市鹿島市小城市嬉野市神埼市吉野ヶ里町基山町上峰町玄海町有田町大町町江北町白石町太良町長崎県長崎市佐世保市島原市諫早市大村市平戸市松浦市対馬市壱岐市五島市西海市南島原市長与町時津町東彼杵町川棚町波佐見町小値賀町佐々町新上五島町熊本県熊本市八代市人吉市荒尾市水俣市玉名市山鹿市菊池市宇土市上天草市宇城市阿蘇市天草市合志市美里町玉東町南関町長洲町和水町大津町菊陽町南小国町小国町産山村高森町西原村南阿蘇村御船町嘉島町益城町甲佐町氷川町芦北町津奈木町錦町多良木町湯前町水上村相良村五木村山江村球磨村あさぎり町苓北町[略][略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
第二条令和六年十月一日から令和七年九月三十日までの期間に係る法第三十七条の二第二項及第二条令和六年十月一日から令和七年九月三十日までの期間に係る法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する市町村又は特別区(以下「市区町び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する市町村又は特別区(以下「市区町村」という。)は、次の表の上欄に掲げる都道府県の区域内の市区町村のうち同表の下欄に掲げ村」という。)は、次の表の上欄に掲げる都道府県の区域内の市区町村のうち同表の下欄に掲げる市区町村とする。都道府県市区町村[同上][同上]岡山県岡山市倉敷市津山市玉野市笠岡市井原市総社市高梁市新見市備前市瀬戸内市赤磐市真庭市美作市浅口市和気町早島町里庄町矢掛町新庄村鏡野町勝央町奈義町西粟倉村久米南町美咲町[同上][同上]佐賀県全ての市町長崎県全ての市町熊本県全ての市町村[同上][同上]