告示改正総務省
特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者を指定する件の一部を改正する件
令和7年総務省告示第249号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001018406.pdf
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○総務省告示第二百四十九号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の五及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の二の十九の規定に基づき、令和五年総務省告示第四百十六号(特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者を指定する件)の一部を次のように改正する。
令和七年七月一日次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
総務大臣村上誠一郎
2頁改正後[一・二略][削る]三株式会社NTTドコモ四NTTドコモビジネス株式会社五NTT西日本株式会社六NTT東日本株式会社七~十一[略][削る][削る][十二~十九略]改正前[一・二同左]三エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社四[同左][新設][新設][新設]五~九[同左]十西日本電信電話株式会社十一東日本電信電話株式会社[十二~十九同左]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。