告示改正総務省
平成15年総務省告示第344号(外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を改正する告示(令和7年総務省告示第221号)
令和7年総務省告示第221号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001016180.pdf
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○総務省告示第二百二十一号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十条の二第二項第六号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年六月二十五日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正後欄に掲げる規定の標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
一頁
改正後改正前一次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。以下同じ。)の包括免許人が法第百三条の六第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする外国の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備に次の表示が付されているものであることとする。[1~5略]6施行規則第十五条の三第五号⒅に掲げる規格設備規則第四十九条の二十四第六項に規定一[同上][1~5同上][新設]する技術基準[(表示)略][二・三略]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
[(表示)同上][二・三同上]二頁