第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第二十四条第一項及び第二項の規定に基づき総務大臣が定める件(令和7年総務省告示第316号)2025-09-12令和7年総務省告示第316号総務省総合通信基盤局電気通信事業部基盤整備促進課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001031278.pdf
告示新規制定総務省

第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第二十四条第一項及び第二項の規定に基づき総務大臣が定める件(令和7年総務省告示第316号)

令和7年総務省告示第316号

告示日
令和7年9月12日(2025-09-12)
告示番号
令和7年総務省告示第316号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部基盤整備促進課
本文
5 ページ / 2,339 文字
取得日時
2026-08-19T09:26:15+09:00

原文

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○総務省告示第三百十六号

第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第二十四条第一項及び第二項の規定に基づき、回線単価の算定方法を次のように告示する。

令和七年九月十二日(用語)

総務大臣村上誠一郎

第一条この告示において使用する用語は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)及び第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(以下「第二号算定等規則」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一申請単価事業年度ごとの第二種負担認可の申請に当たって当該申請に係る第二種負担金の総額を算定するために算定する回線単価であって、当該申請の日が属する事業年度の一月から当該事業年度の翌事業年度の十二月までの月ごとの高速度データ伝送役務提供事業者ごとの算定対象回線数に乗ずることにより当該翌事業年度において徴収すべき当該月ごとの算定対象回線数に係る当該高速度データ伝送役務提供事業者ごとの第二種負担金の月額の算定に用いるものをいう。

二認可単価事業年度ごとの第二種負担認可の申請に係る法第百十条の五第二項において準用する法第百十条第二項の規定に基づき総務大臣が認可した第二種負担金の額及び徴収方法に係る回線単価であって、当該単価と当該申請に係る申請単価とが異なる場合に当該申請単価に代えて当該申請の日が属する事業年度の一月から当該事業年度の翌事業年度の十二月までの月ごとの高速度データ伝送役務提供事業者ごとの算定対象回線数に乗ずることにより当該翌事業年度において徴収すべき当該月ごとの算定対象回線数に係る当該高速度データ伝送役務提供事業者ごとの第二種負担金の月額の算定に用いるものをいう。

三調整単価事業年度ごとの第二種負担認可の申請をした日が属する事業年度が終了したときに速やかに算定する回線単価であって、当該単価と当該申請に係る申請単価(当該申請に係る認可単価が当該申請に係る申請単価と異なる場合にあっては、当該認可単価)とが異なる場合に当該申請単価に代えて当該申請をした日が属する事業年度の翌事業年度の七月から十二月までの月ごとの高速度データ伝送役務提供事業者ごとの算定対象回線数に乗ずることにより当該翌事業年度において徴収すべき当該月ごとの算定対象回線数に係る当該高速度データ伝送役務提供事業者ごとの第二種負担金の月額の算定に用いるものをいう。

(申請単価の算定方法)

第二条申請単価は、第二種支援業務見込費用(第二種負担認可の申請の日が属する事業年度の翌事

業年度に交付することが見込まれる第二種交付金の総額並びにその交付及びこれに附帯する業務に要することが見込まれる費用の額を合計した額をいう。)から次項に定める前年度徴収過不足見込額を減じた額(同項及び次条において「徴収必要見込額」という。)を合計算定対象回線数(第二号算定等規則第二十四条第一項第二号(第二号算定等規則附則第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる値をいう。以下同じ。)で除して得た額に、一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる方法により算定する。

2前項に規定する前年度徴収過不足見込額は、同項の第二種負担認可の申請の日が属する事業年度の前事業年度における第二種負担認可の申請に係る申請単価に当該申請に係る合計算定対象回線数を乗じた額から当該申請に係る徴収必要見込額を減ずる方法により算定する。

3第一項の第二種負担認可の申請に係る認可単価が当該申請に係る申請単価と異なる場合には、当該認可単価を申請単価とみなして前項及び次条の規定を適用する。

(調整単価の算定方法)

第三条調整単価は、前条第一項の規定に基づく事業年度ごとの申請単価の算定に用いた徴収必要見込額を二で除した額から徴収過不足反映額(徴収過不足実績額(当該申請単価の算定に係る第二種負担認可の申請をした日が属する事業年度において徴収した第二種負担金の総額から当該事業年度に交付した第二種交付金の総額並びにその交付及びこれに附帯する業務に要した費用の額を減じた

額をいう。)と前条第二項に定める前年度徴収過不足見込額との差額をいう。)を減じた額を当該事業年度の終了の日を第二号算定等規則第二十四条第一項の算定の日とみなして算定する合計算定対象回線数を二で除した数で除して得た額に、一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる方法により算定する。

附則1この告示は、公示の日から施行する。ただし、第三条の規定は、令和九年四月一日から適用する。

2令和七年度に行う申請単価の算定に係る第二条第一項の規定の適用については、同項中「第二種支援業務見込費用(第二種負担認可の申請の日が属する事業年度の翌事業年度に交付することが見込まれる第二種交付金の総額並びにその交付及びこれに附帯する業務に要することが見込まれる費用の額を合計した額をいう。)から次項に定める前年度徴収過不足見込額を減じた額(同項及び次条において「徴収必要見込額」という。)」とあるのは、「第二種支援業務見込費用(第二種負担認可の申請の日が属する事業年度の翌事業年度に交付することが見込まれる第二種交付金の総額並びにその交付及びこれに附帯する業務に要することが見込まれる費用の額を合計した額をいう。)

」とする。

3令和八年度に行う申請単価の算定に係る第二条第二項の規定の適用については、同項中「徴収必要見込額」とあるのは、「第二種支援業務見込費用(前項に規定する第二種支援業務見込費用をい

う。)」とする。

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