郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件の一部を改正する件(令和7年金融庁・総務省告示第1号)
令和7年金融庁・総務省告示第1号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001030017/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001030017.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○金融庁・総務省告示第一号
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百八条第一号の規定に基づき、平成十九年金融庁・総務省告示第一号(郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年九月二十四日から施行する。
令和七年九月十九日
金融庁長官 伊藤 豊
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
[一~十一 略] 十二 山梨県南巨摩郡早川町、南都留郡道志村、北都留郡小菅村及び同郡丹波山村の区域[十三~二十二 略] 二十三 鹿児島県鹿児島郡三島村、同郡十島村、大島郡大和村及び同郡宇検村の区域 二十四 沖縄県島尻郡渡嘉敷村、同郡座間味村、同郡粟国村及び八重山郡竹富町の区域 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
[一~十一
同上] 十二 山梨県南巨摩郡早川町、南都留郡道志村及び北都留郡丹波山村の区域[十三~二十二同上] 二十三 鹿児島県鹿児島郡三島村、同郡十島村及び大島郡大和村の区域 二十四 沖縄県島尻郡渡嘉敷村、同郡座間味村及び八重山郡竹富町の区域