平成24年総務省告示第435号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第154号)
令和7年総務省告示第154号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001007032/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001007032.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
表組みを含む対照表のうち 3 ページは、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。該当ページの本文は行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっている可能性があります。 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 3 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百五十四号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十九第八項、第四十九5条の二十九の二第一項第二号、第四項第五号及び第九項並びに別表第三号 4 の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百三十五号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年四月三十日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
頁一
このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G7: セル境界の貫通率 16.89% > 10%(境界の引き継ぎに失敗した可能性))
改正後
[一・二 略] 三 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線 アクセスシステムの無線局の無線設備 1 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。 [一)(略]二)(陸上移動局の送信装置1)(一の搬送波を送信する送信装置次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離 れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、同表の四の 欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値であること。 一 チャネル 二 離調周波 三 周波数幅 四 隣接チャネル漏えい電力のHz間隔( M ) Hz数( M ) 許容値(注) 五五五二デシベル一〇一〇一〇二デシベル一五一五一五二・八七デシベル二〇二〇二〇三デシベル[略][略][略][略] [注 略] [2)(略] [三)(略] [2・3 略] 4 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりであること。 [一)(略]二)(陸上移動局の送信装置 (1) 一の搬送波を送信する送信装置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた 周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容 値を満たすこと。 チャネル間隔(Hz離調周波数( M ) 不要発射の強度の許容値MHz ) (注) 五Hz七・五以上八・五 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平
改正前
[一・二
同上] 三 [同上] 1 [同上] [一)(同上](二)[同上](1)[同上]次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離 れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅あたりの平均電力が、同表の四の 欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値であること。 一 チャネル 二 離調周波 三 周波数幅 四 隣接チャネル漏えい電力のHz間隔( M ) Hz数( M ) 許容値(注)一〇一〇一〇二デシベル二〇二〇二〇三デシベル[同上][同上][同上][同上] [注同上] [2)(同上] [三)(同上] [2・3同上] 4 [同上] [一)(同上](二)[同上](1)[同上][同上]チャネル間隔(Hz離調周波数( M ) 不要発射の強度の許容値MHz ) (注)頁二このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G7: セル境界の貫通率 14.70% > 10%(境界の引き継ぎに失敗した可能性))
改正後
未満均電力が(-)一三デシベル以下八・五以上一二・Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平五未満均電力が(-)二五デシベル以下 一〇Hz一〇以上一五未満 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下Hz一五以上二〇未満 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)二五デシベル以下 一五一二・五以上二Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平二・五未満均電力が(-)一三デシベル以下二二・五以上二Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平七・五未満均電力が(-)二五デシベル以下 二〇Hz一五以上三〇未満 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下Hz三〇以上三五未満 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)二五デシベル以下 [略][略][略] [注 略] [2)(略] [三)(略] 5 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。 [一)(略]二)( 陸上移動局の送信装置 (1) 一の搬送波を送信する送信装置 次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発 射の強度の許容値を満たすこと。 [表略]Hz注 二、五三五 M Hz以上二、六五五 M 未満の周波数帯における不要発射の強度の許容値につHzいては、五 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数かHzら一二・五 M Hz以上、一〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域のHz中心周波数から二〇 M Hz以上、一五 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波Hz数帯域の中心周波数から二七・五 M Hz以上、二〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっHzては送信周波数帯域の中心周波数から三五 M Hz以上、三〇 M をチャネル間隔とする送信装Hz置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から五〇 M Hz以上、四〇 M をチャネル間隔とすHzる送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から六五 M Hz以上及び五〇 M をチャネ
改正前
一〇Hz一〇以上一五未満 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下Hz一五以上二〇未満 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)二五デシベル以下 二〇Hz一五以上三〇未満 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下Hz三〇以上三五未満 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)二五デシベル以下 [
同上][同上][同上] [注同上] [2)(同上] [三)(同上] 5 [同上] [一)(同上](二)[同上](1) [同上][同上][表同上]Hz注 二、五三五 M Hz以上二、六五五 M 未満の周波数帯における不要発射の強度の許容値につHzいては、一〇M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数Hzから二〇M Hz以上、二〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中Hz心周波数から三五M Hz以上、三〇M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数Hz帯域の中心周波数から五〇M Hz以上、四〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送Hz信周波数帯域の中心周波数から六五 M Hz以上及び五〇 M をチャネル間隔とする送信装置にHzあっては送信周波数帯域の中心周波数から八〇 M 以上となる周波数帯に限り適用する。 頁三このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G7: セル境界の貫通率 20.00% > 10%(境界の引き継ぎに失敗した可能性))
改正後
Hzル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から八〇 M 以上となる周 波数帯に限り適用する。 [2)(略] [三)(略][6~8 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
[2)(
同上] [三)(同上][6~8同上]頁四