広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件
平成24年総務省告示第435号
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- 制定平成24年総務省告示第435号
- 一部改正平成25年総務省告示第291号
- 一部改正平成26年総務省告示第144号
- 一部改正平成26年総務省告示第345号
- 一部改正平成30年総務省告示第29号
- 一部改正令和元年総務省告示第297号
- 一部改正令和2年総務省告示第248号
- 一部改正令和6年総務省告示第282号
- 一部改正令和7年総務省告示第154号
制定時の全文
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○総務省告示第四百三十五号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十八第一項第二号ロ及4445び第七項、第四十九条の二十九第一項第二号ロ及びハ並びに第七項並びに別表第三号 及び の規定に基づき、広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を次のように定める。
なお、平成十九年総務省告示第六百五十一号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)は、廃止する。
平成二十四年十二月五日
総務大臣 樽床 伸二
一 直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備
1 送信バースト長は、次表に定める組合せのとおりとする。
基地局陸上移動局(中継を行うものを除く。)
三・六五ミリ秒一・三五ミリ秒
三・五五ミリ秒一・四五ミリ秒
三・四五ミリ秒一・五五ミリ秒
三・三五ミリ秒一・六五ミリ秒
三・二五ミリ秒一・七五ミリ秒三・一五ミリ秒一・八五ミリ秒三・〇五ミリ秒一・九五ミリ秒二・九五ミリ秒二・〇五ミリ秒二・八五ミリ秒二・一五ミリ秒二・七五ミリ秒二・二五ミリ秒二・五ミリ秒二・五ミリ秒一・九五ミリ秒三・〇五ミリ秒注1 基地局の無線設備の送信バースト長の許容値は(-)九〇マイクロ秒以上一〇マイクロ秒
以下の値、陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バースト長の許容値は
(-)一三〇マイクロ秒以上一〇マイクロ秒以下の値であること。
MHzMHz2 二、五七五 を超え二、五九五 以下の周波数の電波を使用する場合の送信バースト長はMHzMHzMHzMHz、二、五四五 を超え二、五七五 以下又は二、五九五 を超え二、六二五 以下の周波数の電波を使用する基地局及び陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バー
スト長と同一のものを使用することとする。
3 陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信装置は、陸上移動局(
中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継
されるものを含む。)を中継する場合にあっては陸上移動局(中継を行うものを除く。)の
規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は
陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては基地局の規定を、そ
れぞれ適用する。
2 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置
(1)
MHzチャネル間隔が五 のものMHzMHz搬送波の周波数から( ±)五 離れた周波数を中心とする( ±)二・四 の帯域内に輻射
される平均電力が、七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。平均電力の値について
、以下同じ。)以下
(2)
MHzチャネル間隔が一〇 のものMHzMHz搬送波の周波数から( ±)一〇 離れた周波数を中心とする( ±)四・七五 の帯域内に
輻射される平均電力が、三デシベル以下
(3)
MHzチャネル間隔が二〇 のものMHzMHz搬送波の周波数から( ±)二〇 離れた周波数を中心とする( ±)九・七五 の帯域内に
輻射される平均電力が、六デシベル以下
(二)
陸上移動局の送信装置(中継を行うものを除く。)
(1)
MHzチャネル間隔が五 のものMHzMHz搬送波の周波数から( ±)五 離れた周波数を中心とする( ±)二・四 の帯域内に輻射MHzMHzされる平均電力が、(-)一デシベル(二、五四五 を超え二、六二五 以下の周波数の電
波を送信するものにあっては、五デシベル)以下
(2)
MHzチャネル間隔が一〇 のものMHzMHz搬送波の周波数から( ±)一〇 離れた周波数を中心とする( ±)四・七五 の帯域内にMHzMHz輻射される平均電力が、(-)三デシベル(二、五四五 を超え二、六二五 以下の周波数の電波を送信するものにあっては、三デシベル)以下
(3)
MHzチャネル間隔が二〇 のものMHzMHz搬送波の周波数から( ±)二〇 離れた周波数を中心とする( ±)九・七五 の帯域内に
輻射される平均電力が、(-)三デシベル以下
(三)
陸上移動局の送信装置(中継を行うものに限る。)
(1)
MHzチャネル間隔が五 のものMHzMHz搬送波の周波数から( ±)五 離れた周波数を中心とする( ±)二・四 の帯域内に輻射MHzMHzされる平均電力が、(-)一デシベル(二、五四五 を超え二、六二五 以下の周波数の電
波を送信するものにあっては、二デシベル)以下
(2)
MHzチャネル間隔が一〇 のものMHzMHz搬送波の周波数から( ±)一〇 離れた周波数を中心とする( ±)四・七五 の帯域内にMHzMHz輻射される平均電力が、(-)三デシベル(二、五四五 を超え二、六二五 以下の周波数の電波を送信するものにあっては、〇デシベル)以下
(3)
MHzチャネル間隔が二〇 のものMHzMHz搬送波の周波数から( ±)二〇 離れた周波数を中心とする( ±)九・七五 の帯域内に
輻射される平均電力が、(-)三デシベル以下
(四)
陸上移動中継局の送信装置
陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動
(三)局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては の規定を、基地局から陸上移
動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される
(一)ものを含む。)を中継する場合にあっては の規定を、それぞれ適用する。
3 帯域外領域における不要発射の強度は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置MHzチャネル間隔 搬送波の周波数からの差の周波数 任意の一 の帯域幅における平均電力の絶対値(f)
五
MHz MHzMHz七・五 以上一二・二五 未満次の式による値以下の値
-15-1.4×(f-7.5)デシベルMHzMHz一二・二五 以上二二・五 未満 (-)二二デシベル以下の値
一〇MHz MHzMHz一五 以上二五 未満(-)二二デシベル以下の値
二〇MHz MHzMHz三〇 以上五〇 未満(-)二二デシベル以下の値MHz注 fの単位は とする。
(二)
陸上移動局の送信装置
チャネル間隔MHz搬送波の周波数からの差 任意の一 の帯域幅における平均電力の周波数の絶対値(f)
MHzMHzMHzMHz五 (二、五四五 を 七・五 以上八 未満次の式による値以下の値MHz超え二、六二五 以下
-20-2.28×(f-7.5)デシベルMHzMHzの周波数の電波を送信 八 以上一七・五 未満 次の式による値以下の値
する場合に限る。)
-21-1.68×(f-8)デシベルMHz一七・五 以上二二・五 (-)三七デシベル以下の値MHz 未満MHzMHzMHzMHz五 (二、六二五 を 七・五 以上八 未満次の式による値以下の値MHz超え二、六五五 以下
-23-2.28×(f-7.5)デシベルMHzMHzの周波数の電波を送信 八 以上一七・五 未満 次の式による値以下の値する場合に限る。)
-24-1.68×(f-8)デシベルMHz一七・五 以上二二・五 (-)四〇デシベル以下の値MHz 未満MHz一〇 (二、五四五MHz MHzMHz一五 以上二〇 未満次の式による値以下の値MHzを超え二、六二五 以
-21-32\ 19×(f-10.5)デシベ下の周波数の電波を送ルMHzMHz信する場合に限る。) 二〇 以上二五 未満(-)三七デシベル以下の値MHz一〇 (二、六二五MHz MHzMHz一五 以上二〇 未満次の式による値以下の値MHzを超え二、六五五 以
-24-32\ 19×(f-10.5)デシベ下の周波数の電波を送ルMHzMHz信する場合に限る。) 二〇 以上二五 未満(-)四〇デシベル以下の値二〇
MHz MHzMHz三〇 以上三五 未満(-)二五デシベル以下の値MHzMHz三五 以上五〇 未満(-)三〇デシベル以下の値MHz注 fの単位は とする。
(三)
陸上移動中継局の送信装置
陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動
(二)局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては の規定を、基地局から陸上移
動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される
(一)ものを含む。)を中継する場合にあっては の規定を、それぞれ適用する。
4 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置
周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五〇 未満kHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値kHzMHz一五〇 以上三〇 未満kHz任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値MHzMHzkHz三〇 以上一、〇〇〇 未満 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値MHzMHz一、〇〇〇 以上二、五〇五 任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベ
MHz二未満ル以下の値MHzMHz、五〇五 以上二、五三五 任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)四二デシベ
MHz二未満MHz、五三五 以上(注)
ル以下の値MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値MHzMHz注 チャネル間隔が五 の無線設備にあっては離調周波数が一二・五 以上、チャネル間隔がMHzMHzMHz一〇 の無線設備にあっては離調周波数が二五 以上、チャネル間隔が二〇 の無線設備にMHzあっては離調周波数が五〇 以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値を適用する。
(二)
陸上移動局の送信装置
周波数(f)
不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五〇 未満kHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)一六デシベMHzMHzル(二、五四五 を超え二、六二五 以下の周波数の電波MHzを使用する送信装置であって、チャネル間隔が五 又は一MHz〇 のものにあっては、(-)一三デシベル)以下の値kHzMHz一五〇 以上三〇 未満kHz任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-)一六デシMHzMHzベル(二、五四五 を超え二、六二五 以下の周波数の電MHz波を使用する送信装置であって、チャネル間隔が五 又はMHz一〇 のものにあっては、(-)一三デシベル)以下の値MHzMHzkHz三〇 以上一、〇〇〇 未満 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一六デMHzMHzシベル(二、五四五 を超え二、六二五 以下の周波数のMHz電波を使用する送信装置であって、チャネル間隔が五 又MHzは一〇 のものにあっては、(-)一三デシベル)以下の値MHzMHz一、〇〇〇 以上二、五〇五 任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)一六デシベMHz
未満MHzMHzル(二、五四五 を超え二、六二五 以下の周波数の電波MHzを使用する送信装置であって、チャネル間隔が五 又は一MHz〇 のものにあっては、(-)一三デシベル)以下の値MHz二、五〇五 以上二、五三〇 一 送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の基地局をMHz
未満通信の相手方とする陸上移動局の場合
(一)
送信空中線の絶対利得が五デシベル以下の陸上移動局の送信装置MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)四〇MHzMHzデシベル(二、五四五 を超え二、六二五 以下の周
波数の電波を使用する送信装置であって、チャネル間MHzMHz隔が五 又は一〇 のものにあっては、(-)三七デ
シベル)以下の値
(二)
送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシ
ベル以下の陸上移動局の送信装置MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)七〇
デシベル以下の値
(三)
送信空中線の絶対利得が一〇デシベルを超える陸上
移動局の送信装置MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)六八
デシベル以下の値
二 送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)六一デ
シベル以下の値MHz二、五三〇 以上二、五三五 一 送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の基地局をMHz
未満通信の相手方とする陸上移動局の場合
(一)
送信空中線の絶対利得が五デシベル以下の陸上移動局の送信装置MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が次の式による値以下の値
1.7×f-4341デシベル( 2,545MHzを超え2,625 MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置であって チャネル間隔が5MHz又は10MHzのものにあ、っては 1.7×f-4338デシベル)、fは 送信装置に使用する電波の周波数(単位は、、MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。
(二)
送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)七〇デシベル以下の値
(三)
送信空中線の絶対利得が一〇デシベルを超える陸上移動局の送信装置MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)六八デシベル以下の値
二 送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)六一デシベル以下の値MHzMHz二、五三五 以上二、六三〇 任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)二一デシベMHz
未満(注)
MHzMHzル(二、五四五 を超え二、六二五 以下の周波数の電波MHzを使用する送信装置であって、チャネル間隔が五 又は一MHz〇 のものにあっては、(-)一八デシベル)以下の値MHzMHzMHz二、六三〇 以上二、六三〇 一 二、五四五 を超え二、六二五 以下の周波数の電波MHz・五 未満(注)
MHzを使用する送信装置であって、チャネル間隔が五 又はMHz一〇 のものMHz任意の一 の帯域幅における平均電力が次の式による値以下の値
-13-8/3.5×(f-2627)デシベルfは 送信装置に使用する電波の周波数(単位は M、、Hz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。
二 その他のものMHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)二一デシベル以下の値MHzMHz二、六三〇・五 以上二、六 任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)二一デシベMHz五五 未満(注)
ル以下の値MHz二、六五五 以上MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)一六デシベMHzMHzル(二、五四五 を超え二、六二五 以下の周波数の電波MHzを使用する送信装置であって、チャネル間隔が五 又は一MHz〇 のものにあっては、(-)一三デシベル)以下の値MHzMHz注 チャネル間隔が五 の無線設備にあっては離調周波数が一二・五 以上、チャネル間隔がMHzMHzMHz一〇 の無線設備にあっては離調周波数が二五 以上、チャネル間隔が二〇 の無線設備にMHzあっては離調周波数が五〇 以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値を適用する。
(三)
陸上移動中継局の送信装置
陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動
(二)局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては の規定を、基地局から陸上移
動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される
(一)ものを含む。)を中継する場合にあっては の規定を、それぞれ適用する。
5 送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置
送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力
一七デシベル以下(注1)
MHz二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇 の無線設備の場合にあっては、四〇ワット以下)
一七デシベルを超え二〇デシベル以下(注 一〇ワット以下
1、注2)
二〇デシベルを超え二三デシベル以下(注 五ワット以下
1、注2)
二三デシベルを超え二五デシベル以下(注 三・二ワット以下
1、注2)
注1 送信空中線の絶対利得が五デシベルを超える陸上移動局若しくは陸上移動中継局を通信の相手方とする基地局の送信装置又は送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地
局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、表の下欄に掲げる値を適用する。
2 送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局の送信装置は、一の無線局のみと
通信を行うものとする。
(二)
陸上移動局の送信装置
(1)
通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の場合
送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力
二デシベル以下四〇〇ミリワット以下(中継を行うものであって、陸上移動局と通信を行う場合にあっては、二〇〇ミリワット以下)
二デシベルを超え五デシベル以下(注1)
四〇〇ミリワット以下(注1)
五デシベルを超え一〇デシベル以下(注2、注 二〇〇ミリワット以下
3)
一〇デシベルを超え二〇デシベル以下(注3) 二〇〇ミリワット以下
二〇デシベルを超え二三デシベル以下(注3) 一〇〇ミリワット以下
二三デシベルを超え二五デシベル以下(注3) 六三ミリワット以下
注1 等価等方輻射電力は二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下である
こと。
2 送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置は、屋内又は電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所での使用に限る。
3 送信空中線の絶対利得が五デシベルを超える陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる
場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地
局と通信を行わないこと。
(2)
通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える場合
送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力
二三デシベル以下二〇〇ミリワット以下
二三デシベルを超え二五デシベル以下一二六ミリワット以下
注 陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。
(三)
陸上移動中継局の送信装置
陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動
(二)局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては の規定を、基地局から陸上移
動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される
(一)ものを含む。)を中継する場合にあっては の規定を、それぞれ適用する。
6 送信装置の相互変調特性は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置
(1)
MHzチャネル間隔が五 のものMHzMHz希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から( ±)五 及び( ±)一〇 離れた妨
害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互
変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容値
以下であること。
(2)
MHzチャネル間隔が一〇 のものMHzMHz希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から( ±)一〇 及び( ±)二〇 離れた
妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相
互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容
値以下であること。
(3)
MHzチャネル間隔が二〇 のものMHzMHz希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から( ±)二〇 及び( ±)四〇 離れた
妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相
互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容
値以下であること。
(二)
陸上移動中継局の送信装置
基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動
(一)局により中継されるものを含む。)を中継する場合は、 の規定を適用する。
7 送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の無線設備の電源は
、交流電源であること。
8 陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信する電波の周波数は、通信の相手方となる基地
局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の電波を受信することによって
、自動的に選択されること。
9 陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備が同時に送信可能な最大キャリア数は、三であること。
10
陸上移動局(再生中継方式(受信した電波を復調し、変調し、及び増幅して送信する中継方式をいう。以下同じ。)以外の中継方式による中継を行うものに限る。)の無線設備の増幅度特性は、次のとおりとする。
(一)
MHzMHz送信周波数帯域の最も高い周波数から五 高い周波数及び最も低い周波数から五 低い周波
数における増幅度が三五デシベル以下であること。
(二)
MHzMHz送信周波数帯域の最も高い周波数から一〇 高い周波数及び最も低い周波数から一〇 低い
周波数における増幅度が二〇デシベル以下であること。
(三)
MHzMHz送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇 高い周波数及び最も低い周波数から四〇 低い
周波数における増幅度が〇デシベル以下であること。
二 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広
帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備
1 送信バースト長は、次表に定める組合せのとおりとする。
基地局陸上移動局(中継を行うものを除く。)
次の式による値以下の値次の式による値以下の値M×625マイクロ秒N×625マイクロ秒
次の式による値以下の値次の式による値以下の値
P×1000マイクロ秒Q×1000マイクロ秒16注1 M及びNは自然数とし、MとNの合計が4、8又は であること。
102 P及びQは小数を含む正の数とし、PとQの合計が5又は であること。
MHzMHz3 二、五七五 を超え二、五九五 以下の周波数の電波を使用する場合の送信バースト長はMHzMHzMHzMHz、二、五四五 を超え二、五七五 以下又は二、五九五 を超え二、六二五 以下の周波数の電波を使用する基地局及び陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バー
スト長と同一のものを使用することとする。
4 陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信装置は、陸上移動局(
中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継
されるものを含む。)を中継する場合にあっては陸上移動局(中継を行うものを除く。)の
規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は
陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては基地局の規定を、そ
れぞれ適用する。
2 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置
(1)
MHzチャネル間隔が二・五 のものMHzMHz搬送波の周波数から( ±)二・五 離れた周波数を中心とする( ±)一・二五 の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下
(2)
MHzチャネル間隔が五 のものMHzMHz搬送波の周波数から( ±)五 離れた周波数を中心とする( ±)二・五 の帯域内に輻射
される平均電力が、三デシベル以下
(3)
MHzチャネル間隔が一〇 のものMHzMHz搬送波の周波数から( ±)一〇 離れた周波数を中心とする( ±)五 の帯域内に輻射さ
れる平均電力が、三デシベル以下
(4)
MHzチャネル間隔が二〇 のものMHzMHz搬送波の周波数から( ±)二〇 離れた周波数を中心とする( ±)一〇 の帯域内に輻射
される平均電力が、六デシベル以下
(二)
陸上移動局の送信装置
(1)
MHzチャネル間隔が二・五 のものMHzMHz搬送波の周波数から( ±)二・五 離れた周波数を中心とする( ±)一・二五 の帯域内に輻射される平均電力が、二デシベル以下
(2)
MHzチャネル間隔が五 のものMHzMHz搬送波の周波数から( ±)五 離れた周波数を中心とする( ±)二・五 の帯域内に輻射
される平均電力が、二デシベル以下
(3)
MHzチャネル間隔が一〇 のものMHzMHz搬送波の周波数から( ±)一〇 離れた周波数を中心とする( ±)五 の帯域内に輻射さ
れる平均電力が、二デシベル以下
(4)
MHzチャネル間隔が二〇 のものMHzMHz搬送波の周波数から( ±)二〇 離れた周波数を中心とする( ±)一〇 の帯域内に輻射
される平均電力が、三デシベル以下
(三)
陸上移動中継局の送信装置
陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動
(二)局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては の規定を、基地局から陸上移
動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される
(一)ものを含む。)を中継する場合にあっては の規定を、それぞれ適用する。
3 帯域外領域における不要発射の強度は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置MHzチャネル間 搬送波の周波数からの差の周波数の 任意の一 の帯域幅における平均電力
隔絶対値
二・五MHz MHzMHz三・七五 以上六・二五 未満(-)五・二五デシベル以下
五
MHz MHzMHz七・五 以上一二・五 未満(-)一五・七デシベル以下
一〇MHz MHzMHz一五 以上二五 未満(-)二二デシベル以下
二〇MHz MHzMHz三〇 以上五〇 未満(-)二二デシベル以下
(二)
陸上移動局の送信装置MHzチャネル間 搬送波の周波数からの差の周波数の 任意の一 の帯域幅における平均電力
隔絶対値
二・五MHz MHzMHz三・七五 以上六・二五 未満(-)一〇デシベル以下
五
MHz MHzMHz七・五 以上一二・五 未満(-)一〇デシベル以下
一〇MHz MHzMHz一五 以上二〇 未満(-)二五デシベル以下MHzMHz二〇 以上二五 未満(-)三〇デシベル以下
二〇MHz MHzMHz三〇 以上三五 未満(-)二五デシベル以下MHzMHz三五 以上五〇 未満(-)三〇デシベル以下
(三)
陸上移動中継局の送信装置
陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動
(二)局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては の規定を、基地局から陸上移
動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される
(一)ものを含む。)を中継する場合にあっては の規定を、それぞれ適用する。
4 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置
周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五〇 未満kHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値kHzMHz一五〇 以上三〇 未満kHz任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値MHzMHzkHz三〇 以上一、〇〇〇 未満 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値MHzMHz一、〇〇〇 以上二、五〇五 任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベ
MHz二未満ル以下の値MHzMHz、五〇五 以上二、五三五 任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)四二デシベ
MHz 未満ル以下の値MHzMHz二、五三五 以上二、六五五 任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)二二デシベ
MHz二未満(注)MHz、六五五 以上ル以下の値MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値MHzMHz注 チャネル間隔が二・五 の無線設備にあっては離調周波数が六・二五 以上、チャネル間MHzMHzMHz隔が五 の無線設備にあっては離調周波数が一二・五 以上、チャネル間隔が一〇 の無線MHzMHz設備にあっては離調周波数が二五 以上、チャネル間隔が二〇 の無線設備にあっては離調MHz周波数が五〇 以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値を適用する。
(二)
陸上移動局の送信装置
周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五〇 未満kHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値kHzMHz一五〇 以上三〇 未満kHz任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値MHzMHzkHz三〇 以上一、〇〇〇 未満 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値MHzMHz一、〇〇〇 以上二、五〇五 任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベMHz二未満ル以下の値MHz、五〇五 以上二、五三〇 一 送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の基地局をMHz
未満通信の相手方とする陸上移動局の場合
(一)
送信空中線の絶対利得が四デシベル以下の陸上移動局の送信装置MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値
(二)
送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)七〇デシベル以下の値
(三)
送信空中線の絶対利得が一〇デシベルを超える陸上移動局の送信装置MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)六八デシベル以下の値
二 送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)六一デシベル以下の値MHz二、五三〇 以上二、五三五 一 送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の基地局をMHz
未満通信の相手方とする陸上移動局の場合
(一)
送信空中線の絶対利得が四デシベル以下の陸上移動局の送信装置MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)二五デシベル以下の値
(二)
送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)七〇デシベル以下の値
(三)
送信空中線の絶対利得が一〇デシベルを超える陸上移動局の送信装置MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)六八デシベル以下の値
二 送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)六一デシベル以下の値MHzMHz二、五三五 以上二、六五五 任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベ
MHz二未満(注)MHz、六五五 以上ル以下の値MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値MHzMHz注 チャネル間隔が二・五 の無線設備にあっては離調周波数が六・二五 以上、チャネル間MHzMHzMHz隔が五 の無線設備にあっては離調周波数が一二・五 以上、チャネル間隔が一〇 の無線MHzMHz設備にあっては離調周波数が二五 以上、チャネル間隔が二〇 の無線設備にあっては離調MHz周波数が五〇 以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値を適用する。
(三)
陸上移動中継局の送信装置
陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動
(二)局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては の規定を、基地局から陸上移
動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される
(一)ものを含む。)を中継する場合にあっては の規定を、それぞれ適用する。
5 送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置
送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力
一七デシベル以下(注1)
MHz二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇 の無線設備の場合にあっては、四〇ワット以下)
一七デシベルを超え二〇デシベル以下(注 二〇ワット以下
1、注2)
二〇デシベルを超え二三デシベル以下(注 五ワット以下
1、注2)
二三デシベルを超え二五デシベル以下(注 三・二ワット以下
1、注2)
注1 送信空中線の絶対利得が四デシベルを超える陸上移動局若しくは陸上移動中継局を通信の相手方とする基地局の送信装置又は送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地
局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限る。
2 送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局の送信装置は、一の無線局のみと
通信を行うものとする。
(二)
陸上移動局の送信装置
(1)
通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の場合
送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力
四デシベル以下二〇〇ミリワット以下(注3、注4)
四デシベルを超え一〇デシベル以下(注 二〇〇ミリワット以下
1、注2)
一〇デシベルを超え二〇デシベル以下( 二〇〇ミリワット以下
注2)
二〇デシベルを超え二三デシベル以下( 一〇〇ミリワット以下
注2)
二三デシベルを超え二五デシベル以下( 六三ミリワット以下
注2)
注1 送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置は、屋内又は電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所での使用に限る。
2 送信空中線の絶対利得が四デシベルを超える陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる
場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地
局と通信を行わないこと。
3 再生中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置にあっては、送信する電波の一
キャリア当たりの空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下であること。
4 再生中継方式以外の中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置にあっては、陸
上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移
動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総
和の値又は基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継
局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空
中線電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下であること。
(2)
通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える場合
送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力
二三デシベル以下二〇〇ミリワット以下
二三デシベルを超え二五デシベル以下一二六ミリワット以下
注 陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。
(三)
陸上移動中継局の送信装置
陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動
(二)局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては の規定を、基地局から陸上移
動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される
(一)ものを含む。)を中継する場合にあっては の規定を、それぞれ適用する。
6 送信装置の相互変調特性は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置
(1)
MHzチャネル間隔が二・五 のものMHzMHz希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から( ±)二・五 及び( ±)五 離れた
妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相
互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容
値以下であること。
(2)
MHzチャネル間隔が五 のものMHzMHz希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から( ±)五 及び( ±)一〇 離れた妨
害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互
変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容値
以下であること。
(3)
MHzチャネル間隔が一〇 のものMHzMHz希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から( ±)一〇 及び( ±)二〇 離れた
妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相
互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容
値以下であること。
(4)
MHzチャネル間隔が二〇 のものMHzMHz希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から( ±)二〇 及び( ±)四〇 離れた
妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相
互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容
値以下であること。
(二)
陸上移動中継局の送信装置
基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動
(一)局により中継されるものを含む。)を中継する場合は、 の規定を適用する。
7 送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の無線設備の電源供給は、交流電源によること。
8 陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信する電波の周波数は、通信の相手方となる基地局又は時分割・直交周波数分割多元接続方式若しくは時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局の電波を受信することによって、自動的に選択されること。
9 陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備が同時に送信可能な最大キャリア数は、三であること。
10
陸上移動局(再生中継方式以外の中継方式による中継を行うものに限る。)の無線設備の増幅度特性は、次のとおりとする。
(一)
MHzMHz送信周波数帯域の最も高い周波数から五 高い周波数及び最も低い周波数から五 低い周波
数における増幅度が三五デシベル以下であること。
(二)
MHzMHz送信周波数帯域の最も高い周波数から一〇 高い周波数及び最も低い周波数から一〇 低い
周波数における増幅度が二〇デシベル以下であること。
(三)
MHzMHz送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇 高い周波数及び最も低い周波数から四〇 低い
周波数における増幅度が〇デシベル以下であること。
別表 送信装置の使用場所
一 過疎地(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域(同法第三十二条の規定により読み替えて適用された過疎地域の市町村以外の市町村の区域を含む。)及び同法第三十三条の規定により過疎地域とみなして同法の規定が適用される市町村の区域をいう。)
二 離島(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島の区域をいう。)
三 山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定に基づき指定された振興山村の区域をいう。)