平成24年総務省告示第435号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第248号)2020-08-27令和2年総務省告示第248号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000711703.pdf
告示改正総務省

平成24年総務省告示第435号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第248号)

令和2年総務省告示第248号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和2年8月27日(2020-08-27)
告示番号
令和2年総務省告示第248号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
11 ページ / 7,996 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:03

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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

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対照表 1 ページ通常 10 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百四十八号

    無線設備規則(平成二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十八第一項第二号ロ及び第七項、第四十九条の二十九第一項第二号ロ及びハ並びに第七項、第四十九条の二十九の二第一項45第二号ロ並びに別表第三号 の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百三十五号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を次のように定める件)の一部を次のように改正する。

    令和二年八月二十七日

    総務大臣 高市 早苗

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

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    改正後

    [一 略] 二 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方  式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備  [1~4 略]  5 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりであること。   (一) 基地局の送信装置MHzチャネル間隔 搬送波の周波数からの差の任意の一 の帯域幅における平均電力周波数の絶対値    [略]    [略]    [略][略](-)一三デシベル以下    [略][略](-)一三デシベル以下    [注 略] (二)(三)[ ・ 略]  6 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりであること。   (一) 基地局の送信設備周波数不要発射の強度の許容値    [略]    [略]    [略]    [略]    [略]    [略]MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値    [略]    [注 略] (二)(三)[ ・ 略]12[7~ 略] 三 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線  アクセスシステムの無線局の無線設備  1 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。   (一) 基地局の送信装置(1)一の搬送波を送信する送信装置ア 空中線端子(測定に用いることができる端子をいう。以下この項において同じ。)

    改正前

    [一 同上] 二 [同上]  [1~4 同上]  5 [同上]   (一) [同上]MHzチャネル間隔 搬送波の周波数からの差の任意の一 の帯域幅における平均電力周波数の絶対値    [同上]    [同上]    [同上][同上](-)二二デシベル以下    [同上][同上](-)二二デシベル以下    [注 同上] (二)(三)[ ・ 同上]  6 [同上]   (一) [同上]周波数不要発射の強度の許容値    [同上]    [同上]    [同上]    [同上]    [同上]    [同上]MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)二二デシベル以下の値    [同上]    [注 同上] (二)(三)[ ・ 同上]12[7~ 同上][新設]

  3. 第3ページ原文のこのページ

    があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置にあっては、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離

    れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅あたりの全空中線端子の平均

    電力の総和が、同表の四の欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値であ

    ること。

    一 チャネル間隔二 離調周波数三 周波数幅 四 隣接チャネル漏えいMHz()

    MHz( )(注)

    電力の許容値

    一○一○一○三デシベル

    二○二○二○六デシベル

    三○三○三○八デシベル

    四○四○四○九デシベル

    五○五○五○一○デシベル

    注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定

    帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

    イ 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置に

    あっては、アの表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調

    周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅あたりの全空中

    線端子の平均電力の総和が、同表の四の欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値に 10log N(Nは、一つの搬送波を構成する無線設備の数又は八のいずれか低い値と10

    する。以下同じ。)を加えた値以下であること。

    ウ 空中線端子がなく、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置に

    あっては、アの表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調

    周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅あたりの全空中

    線端子の平均電力の総和が、同表の四の欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値に九デシベル加えた値以下であること。(2)複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置ア 同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における隣接チャネル漏えい電力の許容値

    複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周

    波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における隣接チャネル漏えい

    (1)電力については、 に定める許容値を適用する。イ 同時に送信する複数の搬送波の間の周波数における隣接チャネル漏えい電力の許容

    値

    複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する複数の搬送波の間の周波数におけ

    (1)る隣接チャネル漏えい電力については、各搬送波に応じた に定める許容値のうちいずれか高い方を適用する。ただし、隣接チャネル漏えい電力の測定帯域が他の搬送波の送信周波数帯域と重複する場合にあっては、当該重複する帯域において規定を適用

  4. 第4ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    (二)

    しない。陸上移動局の送信装置(1)一の搬送波を送信する送信装置次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ

    離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅あたりの平均電力が、同表の

    四の欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値であること。

    一 チャネル間隔二 離調周波数三 周波数幅 四 隣接チャネル漏えいMHz()

    MHz( )(注)

    電力の許容値

    一○一○一○二デシベル

    二○二○二○三デシベル

    三○三○三○五デシベル

    四○四○四○六デシベル

    五○五○五○七デシベル

    注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。(2)複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置ア 隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置

    (1)隣接する複数の搬送波を一体と見なした場合のチャネル間隔において、 に定める許容値を適用する。

    イ 隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置

    (1)それぞれの搬送波において、 に定める許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波の隣接チャネル漏えい電力の測定帯域と他の搬送波の隣接チャネル漏えい電力の測定

    (1)帯域が重複する場合にあっては、当該一の搬送波に応じた に定める許容値又は当該

    (1)他の搬送波に応じた に定める許容値のうちいずれか高い方)を適用する。ただし、隣接チャネル漏えい電力の測定帯域が他の搬送波の送信周波数帯域と重複する場合にあっては、当該重複する帯域において規定を適用しない。

    2 基地局の送信装置の相互変調特性は、次のとおりであること。

    Hz希望波を定格出力で送信した状態で、搬送波の送信周波数帯域の上端又は下端から五 、M MHzMHzMHz一五 及び二五 だけ離れた妨害波(帯域幅が一○ の変調波とする。)を希望波の定格出

    力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域

    外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

    3 無線局の送信装置のフレーム長は、一〇ミリ秒であることとし、フレームを構成するサブ

    フレーム長は一ミリ秒(一〇サブフレームで一フレーム)であること。また、スロット長は、一ミリ秒、〇・五ミリ秒又は〇・二五ミリ秒のいずれかであること。

  5. 第5ページ原文のこのページ

    4 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりであること。

    (一)

    基地局の送信装置(1)一の搬送波を送信する送信装置

    ア 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置にあっては、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の下欄に掲げる離調周波Hz数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、任意の一、○○○ の帯k 域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値であること。

    MHzチャネル間隔( )

    MHz離調周波数( )(注)

    一○一五以上二五未満二○三○以上五○未満三○四五以上七五未満四○六○以上一○○未満五○七五以上一二五未満注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

    イ 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置にあっては、アの表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の下欄に掲げる離調周波Hz数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、任意の一、○○○ の帯k 域幅における平均電力が(-)一三デシベルに 10log Nを加えた値以下の値であるこ10 と。

    ウ 空中線端子がなく、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置にあっては、アの表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の下欄に掲げる離調周波Hz数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、任意の一、○○○ の帯k 域幅における平均電力が(-)四デシベル以下の値であること。(2)複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置ア 同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における不要発射の強度の許容値複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における不要発射の強度につ

    (1)いては、 に定める許容値を適用する。イ 同時に送信する複数の搬送波の間の周波数における不要発射の強度の許容値複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する複数の搬送波の間の周波数におけ

    (1)る不要発射の強度については、各搬送波に応じた に定める許容値のうちいずれか高い方を適用する。ただし、不要発射の強度の測定帯域が他の搬送波の送信周波数帯域

  6. 第6ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    と重複する場合にあっては、当該重複する帯域において規定を適用しない。

    (二)

    陸上移動局の送信装置

    (1)

    一の搬送波を送信する送信装置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れ

    た周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の

    許容値を満たすこと。

    MHzMHzチャネル間隔( ) 離調周波数( )

    不要発射の強度の許容値(注)

    一○kHz一○以上一五未満 任意の一、○○○ の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下kHz一五以上二○未満 任意の一、○○○ の帯域幅における平均電力が(-)二五デシベル以下

    二○kHz一五以上三○未満 任意の一、○○○ の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下kHz三○以上三五未満 任意の一、○○○ の帯域幅における平均電力が(-)二五デシベル以下

    三○kHz二○以上四五未満 任意の一、○○○ の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下kHz四五以上五○未満 任意の一、○○○ の帯域幅における平均電力が(-)二五デシベル以下

    四○kHz二五以上六○未満 任意の一、○○○ の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下kHz六○以上六五未満 任意の一、○○○ の帯域幅における平均電力が(-)二五デシベル以下

  7. 第7ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    五○kHz三○以上七五未満 任意の一、○○○ の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下kHz七五以上八○未満 任意の一、○○○ の帯域幅における平均電力が(-)二五デシベル以下

    注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。(2)複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置ア 隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置

    (1)隣接する複数の搬送波を一体と見なした場合のチャネル間隔において、 に定める許容値を適用する。

    イ 隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置

    (1)それぞれの搬送波において、 に定める許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波の不要発射の強度の測定帯域と他の搬送波の不要発射の強度の測定帯域が重複する場

    (1)合にあっては、当該一の搬送波に応じた に定める許容値又は当該他の搬送波に応じ

    (1)た に定める許容値のうちいずれか高い方)を適用する。ただし、不要発射の強度の測定帯域が他の搬送波の送信周波数帯域と重複する場合にあっては、当該重複する帯域において規定を適用しない。

    5 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。

    (一)

    基地局の送信装置

    (1)一の搬送波を送信する送信装置ア 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置にあっては、次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

    周波数帯不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五○ 未満kHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下kHzMHz一五○ 以上三○ 未満kHz任意の一○ の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下MHzMHz三○ 以上一、○○○ 未満kHz任意の一○○ の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下MHzMHzkHz一、○○○ 以上二、五○五 未満 任意の一、○○○ の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下

  8. 第8ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    MHzMHzkHz二、五○五 以上二、五三五 未満 任意の一、○○○ の帯域幅における平均電力が(-)四二デシベル以下MHzMHzkHz二、五三五 以上二、六五五 未満 任意の一、○○○ の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下MHz二、六五五 以上kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下MHzMHz注 二、五三五 以上二、六五五 未満の周波数帯における不要発射の強度の許容値MHzについては、一〇 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中MHzMHz心周波数から二五 以上、二○ をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周MHzMHz波数帯域の中心周波数から五○ 以上、三○ をチャネル間隔とする送信装置にMHzMHzあっては送信周波数帯域の中心周波数から七五 以上、四〇 をチャネル間隔とすMHzMHzる送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一○○ 以上及び五〇 をHzチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二五 M 以上となる周波数帯に限り適用する。

    イ 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する無線設備全空中線端子の不要発射の総和に対して、アに定める許容値に 10log Nを加えた値10 を適用する。

    ウ 空中線端子がなく、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する無線設備アに定める許容値に九デシベルを加えた値を適用する。

    (2)複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置ア 同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における不要発射の強度の許容値複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周

    波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における不要発射の強度につ

    (1)いては、 に定める許容値を適用する。イ 同時に送信する複数の搬送波の間の周波数における不要発射の強度の許容値複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する複数の搬送波の間の周波数におけ

    (1)る不要発射の強度については、各搬送波に応じた に定める許容値のうちいずれか高い方を適用する。ただし、不要発射の強度の測定帯域が他の搬送波の送信周波数帯域

    及び帯域外領域と重複する場合にあっては、当該重複する帯域において規定を適用し

    ない。

    (二)

    陸上移動局の送信装置

    (1)

    一の搬送波を送信する送信装置次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要

    発射の強度の許容値を満たすこと。

  9. 第9ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    周波数帯不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五○ 未満kHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下kHzMHz一五○ 以上三○ 未満kHz任意の一○ の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下MHzMHz三○ 以上一、○○○ 未満kHz任意の一○○ の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下MHzMHz一、○○○ 以上二、五○五 未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下MHzMHz二、五○五 以上二、五三○ 未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電力が(-)三○デシベル以下MHzMHz二、五三○ 以上二、五三五 未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電力が(-)二五デシベル以下MHzMHz二、五三五 以上二、六五五 未満kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電力が(-)三○デシベル以下MHz二、六五五 以上kHz任意の一、○○○ の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下MHzMHz注 二、五三五 以上二、六五五 未満の周波数帯における不要発射の強度の許容値につMHzいては、一〇 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数MHzMHzから二○ 以上、二○ をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中MHzMHz心周波数から三五 以上、三○ をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数MHzMHz帯域の中心周波数から五○ 以上、四〇 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送MHzMHz信周波数帯域の中心周波数から六五 以上及び五〇 をチャネル間隔とする送信装置にMHzあっては送信周波数帯域の中心周波数から八○ 以上となる周波数帯に限り適用する。

    (2)複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置ア 隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置

    (1)隣接する複数の搬送波を一体と見なした場合のチャネル間隔において、 に定める許容値を適用する。

    イ 隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置

    (1)それぞれの搬送波において、 に定める許容値を適用する。ただし、不要発射の強度の測定帯域が他の搬送波の送信周波数帯域及び帯域外領域と重複する場合にあっては、当該重複する帯域において規定を適用しない。

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

  10. 第10ページ原文のこのページ

  11. 第11ページ原文のこのページ

    附則

    (施行期日)

    1 この告示は、公布の日から施行する。

    (経過措置)

    2 この告示の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している無線設備規則第

    四十九条の二十九に規定する無線局の無線設備の条件については、この告示による改正後の告示の

    規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

    3 この告示の施行の際現に受けている無線設備規則第四十九条の二十九に規定する無線局の無線設

    備に係る電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準

    適合証明又は同法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。

    4 この告示の施行の際現にされている無線設備規則第四十九条の二十九に規定する無線局の無線設

    備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。

    5 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線局の無線設備が受けた技術基

    準適合証明等は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。

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