電波法及び放送法の一部を改正する法律附則第三条第三項第一号及び第四条第三項第一号に規定する総務大臣が告示する日を定める件(令和7年総務省告示第290号)2025-08-25令和7年総務省告示第290号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001026919.pdf
告示改正総務省

電波法及び放送法の一部を改正する法律附則第三条第三項第一号及び第四条第三項第一号に規定する総務大臣が告示する日を定める件(令和7年総務省告示第290号)

令和7年総務省告示第290号

告示日
令和7年8月25日(2025-08-25)
告示番号
令和7年総務省告示第290号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
1 ページ / 129 文字
取得日時
2026-08-19T09:26:42+09:00

原文

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○総務省告示第二百九十号電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)附則第三条第三項第一号及び

第四条第三項第一号の規定に基づき、当該各号に定める総務大臣が告示する日は、令和七年九月一日とする。

令和七年八月二十五日総務大臣村上誠一郎一頁

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