告示改正総務省
電波法及び放送法の一部を改正する法律附則第三条第三項第一号及び第四条第三項第一号に規定する総務大臣が告示する日を定める件(令和7年総務省告示第290号)
令和7年総務省告示第290号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001026919.pdf
AI要約
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○総務省告示第二百九十号電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)附則第三条第三項第一号及び
第四条第三項第一号の規定に基づき、当該各号に定める総務大臣が告示する日は、令和七年九月一日とする。
令和七年八月二十五日総務大臣村上誠一郎一頁