日本放送協会の配信の実施のためなお準備又は検討を要する放送番組を指定する件(令和7年総務省告示第272号)
令和7年総務省告示第272号
原文
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○総務省告示第二百七十二号放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)附則第十八項の規定により読み替えて適用する同法第二十条第一項第三号の規定に基づき、日本放送協会の配信の実施のためなお準備又は検討を要する放送番組を次のとおり指定する。
令和七年八月八日総務大臣村上誠一郎日本放送協会の配信の実施のためなお準備又は検討を要する放送番組を指定する件1放送法(以下「法」という。)第二十条第一項第一号イの中波放送による国内基幹放送のうち、基幹放送の区分が総合放送(放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)別表第五号(注)五に規定する総合放送をいう。第三項において同じ。)であってその放送対象地域(法第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいう。以下同じ。)が関東広域圏(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の各区域を併せた区域をいう。)以外の放送系(法第九十一条第二項第三号に規定する放送系をいう。以下同じ。)の放送番組(次の各号に掲げるものを除く。)
一放送対象地域が中京広域圏(岐阜県、愛知県及び三重県の各区域を併せた区域をいう。)、近畿広域圏(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の各区域を併せた区域をいう
。)、北海道、宮城県、広島県、愛媛県又は福岡県である放送系の放送番組(法第二十条第一項
第三号の規定による配信(以下「三号配信」という。)に係るものに限る。)
二公衆の生命又は身体の安全の確保のために必要な情報に係る放送番組(三号配信に係るものに限る。)
三日本放送協会(以下「協会」という。)が毎年度定める各地方向け地域放送番組編成計画(以下「地域放送番組編成計画」という。)の地域放送番組欄に掲げる放送番組(法第二十条第一項
第四号の規定による配信(以下「四号配信」という。)に係るものに限る。)
四地域放送番組編成計画において、名称が明記されている放送番組(以下「定時番組」という。
)以外の放送番組(以下「特別編集番組」という。)(四号配信に係るものに限る。ただし、協会において、設備又は体制の整備等になお準備又は検討を要し、配信の実施が困難と判断したものを除く。)
2法第二十条第一項第一号ロの超短波放送による国内基幹放送のうち、放送対象地域が東京都以外の放送系の放送番組(次の各号に掲げるものを除く。)
一放送対象地域が北海道、宮城県、愛知県、大阪府、広島県、愛媛県又は福岡県である放送系の放送番組(三号配信に係るものに限る。)
二公衆の生命又は身体の安全の確保のために必要な情報に係る放送番組(三号配信に係るものに
限る。)
三地域放送番組編成計画の地域放送番組欄に掲げる放送番組(四号配信に係るものに限る。)
四特別編集番組(四号配信に係るものに限る。ただし、協会において、設備又は体制の整備等になお準備又は検討を要し、配信の実施が困難と判断したものを除く。)
3法第二十条第一項第一号ハのテレビジョン放送による国内基幹放送のうち、基幹放送の区分が総合放送であってその放送対象地域が南関東圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の各区域を併せた区域をいう。)以外の放送系の放送番組(次の各号に掲げるものを除く。)
一公衆の生命又は身体の安全の確保のために必要な情報に係る放送番組(三号配信に係るものに限る。)
二定時番組のうち、放送時間帯の全部又は一部が午後六時から午後九時までの間である放送番組(四号配信に係るものに限る。)
三前号に掲げるもののほか、定時番組であって、複数回の配信を行った実績のあるもの(四号配信に係るものに限る。)
四特別編集番組(四号配信に係るものに限る。ただし、協会において、設備又は体制の整備等になお準備又は検討を要し、配信の実施が困難と判断したものを除く。)
4法第二十条第一項第二号の規定による国内基幹放送の放送番組
附則(施行期日)
1この告示は、放送法の一部を改正する法律(令和六年法律第三十六号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
(検討等)
2協会は、三号配信又は四号配信(以下単に「配信」という。)を行う放送番組の範囲の拡大について検討した結果、この告示により指定した放送番組の全部又は一部について配信を行うことが可能となった場合は、本則の規定にかかわらず、その全部又は一部の放送番組の配信を行うことができる。この場合において、協会は、当該放送番組の配信の実施状況について、法附則第十九項の規定により報告するものとする。
3協会は、法附則第十九項の規定を踏まえ、配信を行う放送番組の範囲の拡大について継続的に検討を行い、配信を行う放送番組の範囲を計画的に拡大できるよう努めるものとする。
4協会は、前項の検討に際し、配信を行う放送番組の範囲の拡大に向けた計画を定めた場合は、法
附則第十九項の規定により報告するものとする。当該計画を変更した場合も、同様とする。
5この告示の施行後最初の法附則第十九項の規定による報告は、令和七年十二月末日までにするものとする。