地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第124号)
令和7年総務省告示第124号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001001818/
改正の関係
本文(新旧対照表)
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注記の詳細
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対照表 4 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百二十四号
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十三条第二項及び
第三項の規定に基づき、昭和四十八年自治省告示第七十二号(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件)の一部を次のように改正し、令和七年四月一日から施行する。
令和七年三月三十一日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)第三条の五並びに第九十六条第一項及び第二項並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「一元化法」という。)附則第七十五条第一号の規定により、令和七年度以後の各年度における追加費用として、地方公共団体、地方公務員共済組合(以下「地共済組合」という。)、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会が負担すべき金額は、一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給付」という。)に係る追加費用以外の追加費用として、地方公共団体が負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該地方公共団体の職員である地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額(法第四十三条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)の総額、当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人(法第三条第四項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)、当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政法人(法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額(当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該職員引継一般地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)、当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人(法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額(当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該定款変更一般地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該定款変更一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人(法 第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額(当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案し
改正前
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)第三条の五並びに第九十六条第一項及び第二項並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「一元化法」という。)附則第七十五条第一号の規定により、令和
六年度以後の各年度における追加費用として、地方公共団体、地方公務員共済組合(以下「地共済組合」という。)、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会が負担すべき金額は、一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給付」という。)に係る追加費用以外の追加費用として、地方公共団体が負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該地方公共団体の職員である地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額(法第四十三条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)の総額、当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人(法第三条第四項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)、当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政法人(法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額(当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該職員引継一般地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)、当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人(法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額(当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該定款変更一般地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該定款変更一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人(法 第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額(当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案し改正後
て総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)の合計額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用以外の追加費用として、地共済組合が負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該地共済組合の組合役職員(法第百四十一条第一項に規定する組合役職員をいう。以下同じ。)である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用以外の追加費用として、全国市町村職員共済組合連合会が負担すべき金額については、当該年度の四月一日における全国市町村職員共済組合連合会の連合会役職員(法第百四十一条第二項に規定する連合会役職員をいう。以下同じ。)である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用以外の追加費用として、地方公務員共済組合連合会が負担すべき金額については、当該年度の四月一日における地方公務員共済組合連合会の連合会役職員(法第百四十一条第二項に規定する連合会役職員をいう。以下同じ。)である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として、地方公共団体が負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該地方公共団体の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額、当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額、当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額、当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額の合計額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として、地共済組合が負担すべき金額は、当該年度の四月一日における当該地共済組合の組合役職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として、全国市町村職員共済組合連合会が負担すべき金額は、当該年度の四月一日における全国市町村職員共済組合連合会の連合会役職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として、地方公務員共済組合連合会が負担すべき金額は、当該年度の四月一日における地方公務員共済組合連合会の連合会役職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額の合計額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とする。
改正前
て総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)の合計額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用以外の追加費用として、地共済組合が負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該地共済組合の組合役職員(法第百四十一条第一項に規定する組合役職員をいう。以下同じ。)である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用以外の追加費用として、全国市町村職員共済組合連合会が負担すべき金額については、当該年度の四月一日における全国市町村職員共済組合連合会の連合会役職員(法第百四十一条第二項に規定する連合会役職員をいう。以下同じ。)である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用以外の追加費用として、地方公務員共済組合連合会が負担すべき金額については、当該年度の四月一日における地方公務員共済組合連合会の連合会役職員(法第百四十一条第二項に規定する連合会役職員をいう。以下同じ。)である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として、地方公共団体が負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該地方公共団体の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額、当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額、当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額、当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額の合計額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として、地共済組合が負担すべき金額は、当該年度の四月一日における当該地共済組合の組合役職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として、全国市町村職員共済組合連合会が負担すべき金額は、当該年度の四月一日における全国市町村職員共済組合連合会の連合会役職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として、地方公務員共済組合連合会が負担すべき金額は、当該年度の四月一日における地方公務員共済組合連合会の連合会役職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額の合計額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とする。
改正後
[ Ⅰ・ Ⅱ 略] 別表第1 厚生年金保険給付等追加費用率 地共済組合の区分厚生年金保険給付等追加費用率 12.3 地方職員共済組合1 0 0 0 19.5 義務教育職員1 0 0 0 公立学校共済組合 13.9 その他教職員1 0 0 0 10.1 警察共済組合1 0 0 0 10.3 東京都職員共済組合1 0 0 0 指定都市職員共済組合 9.0 市町村職員共済組合1 0 0 0 都市職員共済組合 別表第2 経過的長期給付追加費用率 地共済組合の区分経過的長期給付追加費用率
改正前
[ Ⅰ・ Ⅱ
同左] 別表第1 厚生年金保険給付等追加費用率 地共済組合の区分厚生年金保険給付等追加費用率 17.0地方職員共済組合1 0 0 022.6義務教育職員1 0 0 0公立学校共済組合 15.9 その他教職員1 0 0 0 14.4警察共済組合1 0 0 0 12.4東京都職員共済組合1 0 0 0指定都市職員共済組合10.0市町村職員共済組合1 0 0 0都市職員共済組合 別表第2 経過的長期給付追加費用率 地共済組合の区分経過的長期給付追加費用率改正後
0.8 地方職員共済組合1 0 0 0 2.2 義務教育職員1 0 0 0 公立学校共済組合 1.4 その他教職員1 0 0 0 0.9 警察共済組合1 0 0 0 1.2 東京都職員共済組合1 0 0 0 指定都市職員共済組合 1.1 市町村職員共済組合1 0 0 0 都市職員共済組合 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
0.8
地方職員共済組合1 0 0 0 2.2 義務教育職員1 0 0 0公立学校共済組合 1.5その他教職員1 0 0 01.2警察共済組合1 0 0 0 1.2東京都職員共済組合1 0 0 0指定都市職員共済組合 1.1市町村職員共済組合1 0 0 0都市職員共済組合