昭和61年郵政省告示第395号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第152号)
令和7年総務省告示第152号
原文
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○総務省告示第百五十二号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年四月三十日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
頁一
希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が次の表の上欄に掲げる周波数帯域及び同表の中欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の下欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。
陸上移動局の感度(イ)
同上 ] ア)
[ (ア [ 同上 ] [ 同上 ] 1)
(1 [ 同上 ] 希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)
陸上移動局の感度(イ)
略 ] ア)
[ (ア感度以下の周波数の電波を使用するものの受信設備Hz え五・〇 G を超Hz 以下又は四・五 G Hz を超え四・一 G Hz 以下、三・四 G Hz を超え二、三七〇 M Hz
二、三三〇 M 1)
(する受信設備の特性1時分割複信方式を用いるものの受信設備の受信電力が次の(チャネル間隔に応じた同表の下欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがの各表の上欄に掲げる周波数帯域及び同表の中欄に掲げる又は(ⅱ)
ⅰ)
設備規則第四十九条の六の十二第一項各号(第五号を除く。)において無線設備ⅰ)
(その最大値の九五%以上であること。
の条件が定められている陸上移動局基準感度(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))
)
Hz チャネル間隔( M )
Hz 周波数帯域( G 基準感度(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))
)
Hz チャネル間隔( M )
Hz 周波数帯域( G 改正後改正前[一~六略][一~六同上]六の二シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通六の二 [ 同上 ] 信(設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局及びローカル5G(設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gをいう。以下同じ。)の無線局の審査に適用[ 同上 ] [ 注同上 ] [ 新設 ] [ 同上 ] [ 同上 ] 二頁基準感度(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))
(-)九六・五)
Hz チャネル間隔( M に掲げるもの以外のもの)
Hz (周波数帯域( G ⅰ)
(ⅱ)
二・三三〇を超え二・三五[ 略 ] [ 注略 ] [ 略 ] [ 略 ]
一チャネル間隔二希望波の受信電力三第一妨害波の四第二妨害波の一チャネル間隔二希望波の受信電力三第一妨害波の四第二妨害波の基準感度より次の表の二の欄に掲げるデシベル分高い希望波(符号化率が三分の一[ 同上 ] であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、同表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において五幅の変調された第一妨害波を(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすMHz において同じ。)の電力で加え、同表の四の欄に掲げる離調周波数だる。以下この(け離れた周波数において五 M で加えた場合において、各スループットがその最大値の九五%以上であること。
幅の変調された第二妨害波を(-)四四デシベルの電力Hz ⅰ)
と基準感度の差分離調周波数離調周波数)
Hz ( M と基準感度の差分離調周波数離調周波数)
Hz ( M )
Hz ( M )
Hz ( M B ( d )
)
Hz ( M )
Hz ( M 一〇一五以上一二・五一七・五以上一〇六一二・五一七・五以上B ( d )
五一〇六六[ 略 ] [ 略 ] [ 略 ] [ 略 ] [ 同上 ] [ 同上 ] [ 同上 ] [ 同上 ] 三頁[ 同上 ] (ⅰ)
同上 ] ア)
[ ([ 同上 ] (イ)
イ [ 同上 ] (-)九三・三(-)九一・五(-)九〇・二(-)九五・五(-)九二・三(-)九〇・五(-)八九・二(-)九五・〇(-)九一・八(-)九〇・〇(-)八八・七(-)九五・五(-)九二・三(-)八九・二七〇以下一〇一五二〇三・四を超え三・八以下五一〇一五二〇三・八を超え四・一以下五一〇一五二〇四・五を超え五・〇以下五一〇二〇陸上移動局のブロッキング特性イ)
(イブロッキング特性略 ] ア)
[ (以下の周波数の電Hz を超え二、三七〇 M Hz 一の搬送波を受信する場合(二、三三〇 M 波を受信するものに限る。)
ⅰ)
(
)変調された妨害波の電Hz チャネル間隔( M )離調周波数( M Hz )変調された妨害波の電Hz チャネル間隔( M )離調周波数( M Hz 力と基準感度の差分B ( d )
力と基準感度の差分B ( d )
五一〇五四五・五七・五四五・五一〇七・五四五・五[ 略 ] [ 略 ] [ 略 ] [ 同上 ] [ 同上 ] [ 同上 ] 基準感度より一四デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変[ 同上 ] 調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じたHz 同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において五 M を基準感度より同表の下欄に掲げるデシベル分高い電力で加えた場合において、スル幅の変調された妨害波ープットがその最大値の九五%以上であること。
同上 ] ii)
ⅳ)
~([ (ウ [ 同上 ] [ 同上 ] (ⅰ)
同上 ] ア)
[ ([ 同上 ] (イ)
以下の周波数の電Hz を超え二、三七〇 M Hz 一の搬送波を受信する場合(二、三三〇 M 波を受信するものに限る。)
(ⅰ)
陸上移動局の隣接チャネル選択度(イ)
ウ隣接チャネル選択度略 ] ア)
[ (略 ] ⅳ)
~(ii)
[ (同上 ] ii)
ⅳ)
~([ (エ [ 同上 ] [ 同上 ] (ⅰ)
同上 ] ア)
[ ([ 同上 ] (イ)
以下の周波数の電Hz を超え二、三七〇 M Hz 一の搬送波を受信する場合(二、三三〇 M 波を受信するものに限る。)
(ⅰ)
陸上移動局の相互変調特性(イ)
エ相互変調特性略 ] ア)
[ (略 ] ⅳ)
~(ii)
[ (と基準感度の差分害波の離調周害波の離調周四頁)
Hz ( M と基準感度の差分害波の離調周害波の離調周)
Hz ( M 一チャネル間隔二希望波の受信電力三変調のない妨四変調された妨一チャネル間隔二希望波の受信電力三変調のない妨四変調された妨基準感度より次の表の二の欄に掲げるデシベル分高い希望波(符号化率が三分の一[ 同上 ] であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において変調のない妨害波を、同表の四の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において五幅の変調された妨害波を、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベMHz ルとする。)の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。
)
Hz 波数( M )
Hz 波数( M B ( d )
)
Hz 波数( M )
Hz 波数( M 一〇二〇一二・五二五一〇六一二・五二五B ( d )
五一〇六六[ 略 ] [ 略 ] [ 略 ] [ 略 ] [同上][ 同上 ] [ 同上 ] [ 同上 ] 希望波 ( 符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波 ) の受信電力が次の表の上欄に掲げる周波数帯域及び同表の中欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の下欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。
希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の各表の上欄に掲げる周波数帯域及び同表の中欄に掲げるの受信電力が次の(チャネル間隔に応じた同表の下欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。
又は(ⅰ)
ⅱ)
設備規則第四十九条の六の十二第二項各号(第五号を除く。)において無線設備(ⅰ)
の条件が定められている陸上移動局[ 同上 ] (イ)
陸上移動局の感度(イ)
基準感度(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))
)
Hz チャネル間隔( M )
Hz 周波数帯域( G 基準感度(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))
)
Hz チャネル間隔( M )
Hz 周波数帯域( G [ 略 ] [ 略 ] [ 略 ] [ 同上 ] [ 同上 ] [ 同上 ] 基準感度(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))
(-)八二・八九(-)七九・八九[ 新設 ] [ イ~エ同上 ] )
Hz チャネル間隔( M に掲げるもの以外のもの)
Hz (周波数帯域( G ⅰ)
(ⅱ)
二七を超え二九・五以下五〇一〇〇[ イ~エ略 ] 五頁2周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)を用いるものの受信設備2周波数分割複信方式を用いるものの受信設備[ ア同上 ] イ [ 同上 ] [ 同上 ]
(1)
イ陸上移動局の感度[ ア略 ] 感度
(1)
同上 ] ii)
ⅳ)
~([ ( [ 同上 ]
(2)
同上 ] ア)
[ (ア [ 同上 ] 以下の周波数の電波を使用する受信設備Hz 略 ] ~(を超え二九・五 G ⅳ)
ii)
Hz [ (二七 G ア感度
(2)
略 ] ア)
[ (
希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が次の表の上欄に掲げる周波数帯域及び同表の中欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の下欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%受信電力が次の(ネル間隔に応じた同表の下欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最の各表の上欄に掲げる周波数帯域及び同表の中欄に掲げるチャ又は(ⅱ)
ⅰ)
基準感度(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))
)
Hz チャネル間隔( M )
Hz 周波数帯域( M 基準感度(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))
)
Hz チャネル間隔( M )
Hz 周波数帯域( M 大値の九五%以上であること。
以上であること。
設備規則第四十九条の六の十三第一項各号(第四号を除く。)において無線設備の(ⅰ)
条件が定められている陸上移動局[ 同上 ] [ 注同上 ] [ 新設 ] [ 同上 ] [ 同上 ] 六頁基準感度(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))
(-)九五・三(-)九一・八(-)八九・八(-)八七・一(-)九四・三(-)九〇・八(-)八九・〇(-)八三・九(-)九四・八(-)九一・一(-)八九・三(-)八三・一(-)九三・八(-)九〇・一(-)八七・七(-)八二・一)
Hz チャネル間隔( M に掲げるもの以外のもの)
Hz (周波数帯域( M ⅰ)
(ⅱ)
七七三を超え八〇三以下五一〇一五二〇八六〇を超え八七五以下五一〇一五二〇八七五を超え八九〇以下五一〇一五二〇九四五を超え九六〇以下五一〇一五二〇[ 略 ] [ 注略 ] [ 略 ] [ 略 ]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
七頁4)
[ (~ ( [七~二十四同上]同上 ] 2)
一、四七五・九を超え一五、五一〇・九以下一〇一五二〇
一、八〇五を超え一、八五八〇以下一〇一五二〇
二、一一〇を超え二、一五七〇以下一〇一五二〇(-)九六・八(-)九三・一(-)九一・三(-)八六・一(-)九三・八(-)九〇・一(-)八八・三(-)八七・一(-)九六・八(-)九三・一(-)九一・三(-)九〇・一4)
[ (~ ( [七~二十四略]略 ] 2)