危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和7年総務省告示第369号) 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和7年総務省、経済産業省、国土交通省告示第2号)2025-11-21令和7年総務省、経済産業省、国土交通省告示第2号総務省消防庁危険物保安室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001042219.pdf
告示改正総務省

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和7年総務省告示第369号) 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和7年総務省、経済産業省、国土交通省告示第2号)

令和7年総務省、経済産業省、国土交通省告示第2号

告示日
令和7年11月21日(2025-11-21)
告示番号
令和7年総務省、経済産業省、国土交通省告示第2号
発出
総務省
所管課室
消防庁危険物保安室
本文
2 ページ / 868 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:24:12+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    総務 省○経済産業省告示第二号国土交通省石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百八十六号)の施行に伴い、及び石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四通商産業省、運輸省、十七年          令第二号)第五十五条第二項第二号の規定に基づき、石油パイプライン建設 省、自治省通商産業省、運輸省、事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十八年          告示第一建設 省、自治省号)の一部を次のように改正し、公布の日の翌日から施行する。令和七年十一月二十一日- 1 -総務大臣 林  芳正経済産業大臣 赤澤 亮正国土交通大臣 金子 恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    (地震の影響)第六十八条の七 [略]2地震の影響に関する特定屋外タンクの設計震度等の計算方法は、次の各号に掲げるとおりと2 [同上]する。[一・二 ]二の二 液面揺動の設計水平震度は、次の式によること。イ石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和五十一年政令第百九十二号。以下この号において「区域令」という。)別表第二号、第二十号及び第二十号に掲げる地区ごとの区域[図 ]ロ区域令別表第十号から第二十号までに掲げる地区ごとの区域[図 ]ハ区域令別表第号、第号、第十号及び第三十四号から第十号までに掲げる地区ごとの区域[図 ][三 備考 表中の [  ]の記載は注記である。

    改正前

    (地震の影響)第六十八条の七 [同上][一・二 同上]二の二 [同上]イ石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和五十一年政令第百九十二号。以下この号において「区域令」という。)別表第二号、第二十号及び第二十号に掲げる地区ごとの区域[図 同上]ロ区域令別表第十号から第二十号までに掲げる地区ごとの区域[図 同上- 2 -ハ区域令別表第の二、第号、第十、第三十二号及び第三十四号から第号までに掲げる地区ごとの区域[図 同上][三 同上

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