基幹放送用周波数使用計画(昭和63年郵政省告示第661号)の一部を変更する件(令和7年総務省告示第166号)2025-05-19令和7年総務省告示第166号総務省情報流通行政局放送技術課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001009253.pdf
告示改正総務省

基幹放送用周波数使用計画(昭和63年郵政省告示第661号)の一部を変更する件(令和7年総務省告示第166号)

令和7年総務省告示第166号

告示日
令和7年5月19日(2025-05-19)
告示番号
令和7年総務省告示第166号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局放送技術課
本文
4 ページ / 4,840 文字
取得日時
2026-08-19T09:28:08+09:00

原文

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○総務省告示第百六十六号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第四項の規定に基づき、基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)の一部を次のように変更することとしたので、同条第五項の規定に基づき、公示する。

令和七年五月十九日次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。

総務大臣村上誠一郎1

変更後変更前第1総則[1略]第1総則[1同左]2この計画において周波数等は、次により表示する。

2この計画において周波数等は、次により表示する。

⑴周波数⑴周波数各基幹放送局に使用させることのできる周波数帯の中央の周波数(中波放送及び超短各基幹放送局に使用させることのできる周波数帯の中央の周波数(中波放送及び超短波放送については、次に掲げる周波数、テレビジョン放送に係るものについては、次に波放送については、次に掲げる周波数、テレビジョン放送に係るものについては、次に掲げるチャンネル番号)

[ア略]掲げるチャンネル番号)

[ア同左]イ超短波放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信のイ超短波放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第87号)によるものを除く。))

標準方式(平成23年総務省令第87号)によるものを除く。))

76.1MHzから98.9MHzまでの 0.1MHz間隔の周波数

76.1MHzから94.9MHzまでの 0.1MHz間隔の周波数[ウ略][⑵・⑶略][3略][ウ同左][⑵・⑶同左][3同左]4空中線電力が小さく、又はその周波数の使用状況からみてあらかじめ特定の周波数を定4空中線電力が小さく、又はその周波数の使用状況からみてあらかじめ特定の周波数を定めておくことが適当でない次に掲げる中継局に係る周波数等は、当該放送がその行う放送めておくことが適当でない次に掲げる中継局に係る周波数等は、当該放送がその行う放送に係る放送対象地域においてあまねく受信できるようにするため合理的と認められる範囲に係る放送対象地域においてあまねく受信できるようにするため合理的と認められる範囲内に限り、電波の公平かつ能率的な利用を確保するため必要な事項を勘案して個別に定め内に限り、電波の公平かつ能率的な利用を確保するため必要な事項を勘案して個別に定めるものとする。この場合において、⑷の中継局(コミュニティ放送を行うものを除く。)

るものとする。この場合において、⑷の中継局(コミュニティ放送を行うものを除く。)

の周波数については、76.1MHzから89.9MHzまで及び95.0MHzから98.9MHzまでの 0.1MHz間隔の周波数については、76.1MHzから89.9MHzまでの 0.1MHz間隔の周波数の中から選定するもの周波数の中から選定するものとする。

[⑴~⑸略]のとする。

[⑴~⑸同左]5中波放送を行う基幹放送局の放送区域において災害対策等のため補完的に超短波放送用5中波放送を行う基幹放送局の放送区域において災害対策等のため補完的に超短波放送用周波数を用いて放送を行う中継局及び中波放送を行う基幹放送局を正当な理由により六箇周波数を用いて放送を行う中継局及び中波放送を行う基幹放送局を正当な理由により六箇月以上休止しようとする場合若しくは休止している場合又は廃止しようとする場合若しく月以上休止しようとする場合若しくは休止している場合又は廃止しようとする場合若しくは廃止した場合に当該基幹放送局の放送区域における放送を確保するために超短波放送用は廃止した場合に当該基幹放送局の放送区域における放送を確保するために超短波放送用周波数を用いて放送を行う中継局(以下「補完中継局」という。)のうち第4の3に定め周波数を用いて放送を行う中継局(以下「補完中継局」という。)のうち第4の3に定める周波数を使用するもの以外のもの(以下「その他の補完中継局」という。)の周波数等る周波数を使用するもの以外のもの(以下「その他の補完中継局」という。)の周波数等は、個別に定めるものとする。この場合において、その他の補完中継局の開設目的に応じは、個別に定めるものとする。この場合において、その他の補完中継局の開設目的に応じ2

、周波数については次に掲げるものの中から選定する。また、空中線電力については原則、周波数については次に掲げるものの中から選定する。また、空中線電力については原則として100W以下とし、⑴から⑷までの開設目的を達成する必要最小のものとする。

として100W以下とし、⑴から⑷までの開設目的を達成する必要最小のものとする。

⑴中波放送の放送設備が災害発生時に被害を受け、放送の継続が困難となる事態への対⑴中波放送の放送設備が災害発生時に被害を受け、放送の継続が困難となる事態への対策を開設目的とするその他の補完中継局策を開設目的とするその他の補完中継局

90.1MHzから98.9MHzまでの 0.1MHz間隔の周波数

90.1MHzから94.9MHzまでの 0.1MHz間隔の周波数ただし、当該周波数を割り当てることができず、災害対策のために真に必要な場合にただし、当該周波数を割り当てることができず、災害対策のために真に必要な場合に限り、76.1MHzから90.0MHzまでの0.1MHz間隔の周波数を使用させることができる。

限り、76.1MHzから90.0MHzまでの0.1MHz間隔の周波数を使用させることができる。

⑵建築物による遮へいによる電界強度の低下又は電気雑音の影響等の要因による受信障⑵建築物による遮へいによる電界強度の低下又は電気雑音の影響等の要因による受信障害対策を開設目的とするその他の補完中継局

90.1MHzから98.9MHzまでの 0.1MHz間隔の周波数害対策を開設目的とするその他の補完中継局

90.1MHzから94.9MHzまでの 0.1MHz間隔の周波数⑶外国波による混信対策又は地形的原因で生じる遮へいによる受信障害対策若しくは地⑶外国波による混信対策又は地形的原因で生じる遮へいによる受信障害対策若しくは地理的原因による受信障害対策(地形的原因を除いた自然的条件の特殊性が原因となって理的原因による受信障害対策(地形的原因を除いた自然的条件の特殊性が原因となって発生する受信障害の対策をいう。)を開設目的とするその他の補完中継局発生する受信障害の対策をいう。)を開設目的とするその他の補完中継局

76.1MHzから98.9MHzまでの 0.1MHz間隔の周波数

76.1MHzから94.9MHzまでの 0.1MHz間隔の周波数⑷中波放送を行う基幹放送局を正当な理由により六箇月以上休止しようとする場合若し⑷中波放送を行う基幹放送局を正当な理由により六箇月以上休止しようとする場合若しくは休止している場合又は廃止しようとする場合若しくは廃止した場合の当該基幹放送くは休止している場合又は廃止しようとする場合若しくは廃止した場合の当該基幹放送局の放送区域における放送の確保を開設目的とするその他の補完中継局局の放送区域における放送の確保を開設目的とするその他の補完中継局

90.1MHzから98.9MHzまでの 0.1MHz間隔の周波数

90.1MHzから94.9MHzまでの 0.1MHz間隔の周波数[6~12 略][第2・第3略][6~12 同左][第2・第3同左]第4超短波放送(地上系)を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等第4超短波放送(地上系)を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等[1・2略][1・2同左]3基幹放送事業者の放送(補完中継局による放送に限る。)

3基幹放送事業者の放送(補完中継局による放送に限る。)

この周波数の使用は、中波放送の放送設備が災害発生時に被害を受け、放送の継続が困この周波数の使用は、中波放送の放送設備が災害発生時に被害を受け、放送の継続が困難となる事態への対策、建築物による遮へいによる電界強度の低下若しくは電気雑音の影難となる事態への対策、建築物による遮へいによる電界強度の低下若しくは電気雑音の影響等の要因による受信障害対策又は外国波による混信対策を目的として開設する場合に限響等の要因による受信障害対策又は外国波による混信対策を目的として開設する場合に限るものとする。

⑴広域放送[表略]るものとする。

⑴広域放送[表同左](注)中波放送に係る補完中継局の空中線電力は、上表に掲げる補完中継局の送信場所(注1)中波放送に係る補完中継局の空中線電力は、上表に掲げる補完中継局の送信場の属する都道府県を放送対象地域とする超短波放送を行う他の基幹放送事業者の基所の属する都道府県を放送対象地域とする超短波放送を行う他の基幹放送事業者3

幹放送局の親局に使用させることのできる空中線電力の値を超えてはならない。この基幹放送局の親局に使用させることのできる空中線電力の値を超えてはならなの場合において、当該補完中継局の空中線電力は、中波放送の親局の放送区域のうい。この場合において、当該補完中継局の空中線電力は、中波放送の親局の放送ち受信障害の発生している地域又は災害発生時において中波放送の継続が困難とな区域のうち受信障害の発生している地域又は災害発生時において中波放送の継続るおそれのある地域における平成23年総務省告示第285号(超短波放送、超短波音声が困難となるおそれのある地域における平成23年総務省告示第285号(超短波放送多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局の地上波電界強度の値を定める、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局の地上波電界強件)に規定する超短波放送の電界強度を確保するために必要最小の値とする。

度の値を定める件)に規定する超短波放送の電界強度を確保するために必要最小⑵県域放送[表略]の値とする。

(注2)平成32年3月31日までに使用されない場合は、当該周波数について、削除するものとする。

⑵県域放送[表同左](注)中波放送に係る補完中継局の空中線電力は、当該補完中継局の送信場所の属する(注1)中波放送に係る補完中継局の空中線電力は、当該補完中継局の送信場所の属す都道府県を放送対象地域とする超短波放送を行う他の基幹放送事業者の基幹放送局る都道府県を放送対象地域とする超短波放送を行う他の基幹放送事業者の基幹放の親局に使用させることのできる空中線電力の値を超えてはならない。この場合に送局の親局に使用させることのできる空中線電力の値を超えてはならない。このおいて、当該補完中継局の空中線電力は、中波放送の親局の放送区域のうち受信障場合において、当該補完中継局の空中線電力は、中波放送の親局の放送区域のう害の発生している地域又は災害発生時において中波放送の継続が困難となるおそれち受信障害の発生している地域又は災害発生時において中波放送の継続が困難とのある地域における平成23年総務省告示第285号(超短波放送、超短波音声多重放送なるおそれのある地域における平成23年総務省告示第285号(超短波放送、超短波又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局の地上波電界強度の値を定める件)に規音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局の地上波電界強度の値を定する超短波放送の電界強度を確保するために必要最小の値とする。

定める件)に規定する超短波放送の電界強度を確保するために必要最小の値とす[第5~第7略]

備考表中の[]の記載は注記である。

る。

(注2)平成32年3月31日までに使用されない場合は、当該周波数について、削除するものとする。

[第5~第7同左]4

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