告示新規制定総務省
○地方税法附則第十五条第三十八項の規定に基づき、特定高度情報通信技術活用システムを構築する上で重要な役割を果たすものとして総務大臣が定めるもの(令和7年総務省告示第129号)
令和7年総務省告示第129号
原文
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○総務省告示第百二十九号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十五条第三十八項の規定に基づき、特定高度情報通信技術活用システムを構築する上で重要な役割を果たすものとして総務大臣が定めるものを次のように定め、令和七年四月一日から施行する。
令和七年三月三十一日総務大臣村上誠一郎地方税法附則第十五条第三十八項の規定に基づき、特定高度情報通信技術活用システムを構築1 する上で重要な役割を果たすものとして総務大臣が定めるもの地方税法附則第十五条第三十八項に規定する特定高度情報通信技術活用システムを構築する上で重要な役割を果たすものとして総務大臣が定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年総務省・経済産業省令第二号)第二条第二号に規定するローカル5Gシステムの無線設備(陸上移動局の無線設備にあっては通信モジュールに限る。)
二専ら前号に掲げる無線設備(陸上移動局の無線設備を除く。)を用いて行う無線通信の業務の用に供され、当該無線設備と一体として運用される交換設備及び当該無線設備と当該交換設備との間の通信を行うために用いられる伝送路設備2