端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第176号)
令和7年総務省告示第176号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001011952.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 2 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 2 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百七十六号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の二十五(同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第百四十七号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年十月一日から施行する。令和七年五月二十九日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
次の表の上欄に掲げるインターネットプロトコル移動電話端末等(インターネットプロトコル移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備をいう。以下同じ。)は、端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号。以下「規則」という。)のうち同表の中欄に掲げる規定(規則第三十六条において準用する場合を含む。)にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。一無線設備規則(昭和二十五年電波[略][略]監理委員会規則第十八号)第四十九規則第三十二インターネットプロトコル移動条の六の九若しくは第四十九条の六条の二十四第電話端末特定情報を記憶する装の十に規定するシングルキャリア周一号置を取り外す機能を有している波数分割多元接続方式携帯無線通信場合は、中欄に掲げる規定を適を行う無線局等の無線設備又は同令用しない。第四十九条の二十三の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末等二無線設備規則第四十九条の六の九規則第三十二中欄に掲げる規定を適用しない。に規定するシングルキャリア周波数条の二十四の二分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備のうち、同条第一項及び第五項に規定する陸上移動局の無線設備又は同条第一項及び第六項に規定する陸上移動局の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末等三無線設備規則第四十九条の六の十[略][略]二又は第四十九条の六の十三に規定規則第三十二インターネットプロトコル移動するシングルキャリア周波数分割多条の二十四第電話端末特定情報を記憶する装元接続方式又は直交周波数分割多元一号置を取り外す機能を有している接続方式携帯無線通信を行う無線局場合は、中欄に掲げる規定を適等の無線設備を使用するインターネ用しない。ットプロトコル移動電話端末等規則第三十二中欄に掲げる規定を適用しない。条の二十四の二四無線設備規則第四十九条の二十三規則第三十二中欄に掲げる規定を適用しない
改正前
次の表の上欄に掲げるインターネットプロトコル移動電話端末等(インターネットプロトコル移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備をいう。以下同じ。)は、端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号。以下「規則」という。)のうち同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。一無線設備規則(昭和二十五年電波[
同上][同上]監理委員会規則第十八号)第四十九規則第三十二インターネットプロトコル移動条の六の九若しくは第四十九条の六条の二十四第電話端末特定情報を記憶する装の十に規定するシングルキャリア周一号置を取り外す機能を有している波数分割多元接続方式携帯無線通信場合は、中欄に掲げる規定を適を行う無線局等の無線設備又は同令用しない。第四十九条の二十三の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末等二無線設備規則第四十九条の六の十[同上][同上]二又は第四十九条の六の十三に規定規則第三十二インターネットプロトコル移動するシングルキャリア周波数分割多条の二十四第電話端末特定情報を記憶する装元接続方式又は直交周波数分割多元一号置を取り外す機能を有している接続方式携帯無線通信を行う無線局場合は、中欄に掲げる規定を適等の無線設備を使用するインターネ用しない。ットプロトコル移動電話端末等改正後
。の七に規定するシングルキャリア周条の二十四の二波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末等五発信する機能を有しないインター規則第三十二中欄に掲げる規定を適用しないネットプロトコル移動電話端末等条の二十三。規則第三十二中欄に掲げる規定を適用しない。条の二十四の二第二号、第四号及び第五号六複数の電気通信事業者のインター規則第三十二中欄に掲げる規定を適用しない。条の二十四のネットプロトコル移動電話用設備に二接続する機能を有しないインターネットプロトコル移動電話端末等七専ら試験を行うことを目的として規則第三十二中欄に掲げる規定を適用しない。条の二十四のインターネットプロトコル移動電話二用設備に接続するインターネットプロトコル移動電話端末等(専ら本邦外において使用するものに限る。)備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
三発信する機能を有しないインター規則第三十二中欄に掲げる規定を適用しないネットプロトコル移動電話端末等条の二十三。