端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第176号)2025-05-29令和7年総務省告示第176号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001011952.pdf
告示改正総務省

端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第176号)

令和7年総務省告示第176号

改正の関係

告示日
令和7年5月29日(2025-05-29)
告示番号
令和7年総務省告示第176号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
3 ページ / 2,228 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19 09:28

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(2ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 2 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百七十六号

    端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の二十五(同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第百四十七号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年十月一日から施行する。

    令和七年五月二十九日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

     次の表の上欄に掲げるインターネットプロトコル移動電話端末等(インターネットプロトコ移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備をいう。以下同じ。)は、端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号。以下「規則」という。)のうち同表の中欄に掲げる規定(規則第三十六条において準用する場合を含む。)にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
    ル
    一 無線設備規則(昭和二十五年電波[略][略]
    監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九若しくは第四十九条の六の十に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備又は同令第四十九条の二十三の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末等規則第三十二条の二十四第一号インターネットプロトコル移動電話端末特定情報を記憶する装置を取り外す機能を有している場合は、中欄に掲げる規定を適用しない。
    二 無線設備規則第四十九条の六の九に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備のうち、同条第一項及び第五項に規定する陸上移動局の無線設備又は同条第一項及び 第六項に規定する陸上移動局の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末等規則第三十二条の二十四の二中欄に掲げる規定を適用しない。
    三 無線設備規則第四十九条の六の十[略][略]
    二又は第四十九条の六の十三に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備を使用するインターネ規則第三十二条の二十四第一号インターネットプロトコル移動電話端末特定情報を記憶する装置を取り外す機能を有している場合は、中欄に掲げる規定を適用しない。
    ットプロトコル移動電話端末等規則第三十二条の二十四の二中欄に掲げる規定を適用しない。
    四 無線設備規則第四十九条の二十三 規則第三十二 中欄に掲げる規定を適用しない

    改正前

    次の表の上欄に掲げるインターネットプロトコル移動電話端末等(インターネットプロトコ動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備を。以下同じ。)は、端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号。以下「規則」という)のうち同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
    移うルい。
    一 無線設備規則(昭和二十五年電波[同上][同上]
    監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九若しくは第四十九条の六の十に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備又は同令第四十九条の二十三の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末等規則第三十二条の二十四第一号インターネットプロトコル移動電話端末特定情報を記憶する装置を取り外す機能を有している場合は、中欄に掲げる規定を適用しない。
    二 無線設備規則第四十九条の六の十[同上][同上]
    二又は第四十九条の六の十三に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末等規則第三十二条の二十四第一号インターネットプロトコル移動電話端末特定情報を記憶する装置を取り外す機能を有している場合は、中欄に掲げる規定を適用しない。
  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

    の七に規定するシングルキャリア周条の二十四の。
    波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末等 五 発信する機能を有しないインター二規則第三十二中欄に掲げる規定を適用しない
    ネットプロトコル移動電話端末等条の二十三。
    六 複数の電気通信事業者のインターネットプロトコル移動電話用設備に接続する機能を有しないインターネットプロトコル移動電話端末等 七 専ら試験を行うことを目的としてインターネットプロトコル移動電話規則第三十二条の二十四の二第二号、第四号及び第五号規則第三十二条の二十四の二規則第三十二条の二十四の中欄に掲げる規定を適用しない。 中欄に掲げる規定を適用しない。 中欄に掲げる規定を適用しない。
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。
    用設備に接続するインターネットプロトコル移動電話端末等(専ら本邦外において使用するものに限る。)二

    改正前

    三 発信する機能を有しないインター規則第三十二中欄に掲げる規定を適用しない
    ネットプロトコル移動電話端末等条の二十三。

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