経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十条第二項後段に基づき特定社会基盤事業者の名称の変更を公示する件(令和7年総務省告示第243号)2025-07-01告示番号 不明総務省サイバーセキュリティ統括官室新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001018925.pdf
告示新規制定総務省

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十条第二項後段に基づき特定社会基盤事業者の名称の変更を公示する件(令和7年総務省告示第243号)

告示番号 不明

告示日
令和7年7月1日(2025-07-01)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
サイバーセキュリティ統括官室
本文
3 ページ / 520 文字
取得日時
2026-08-19 09:27

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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第二百四十三号

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十条第一項の規定に基づき指定した特定社会基盤事業者の名称に変更があったので、同条第二項後段の規定に基づき、次のとおり公示する。

令和七年七月一日

総務大臣 村上誠一郎

一㈠ 特定社会基盤事業者の種類

電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第四号に規定する電気通信事業(同法第百六十四条第一項各号に掲げる電気通信事業を除く。)

㈡ 変更前の名称

東日本電信電話株式会社

㈢ 変更後の名称

NTT東日本株式会社

㈣ 変更年月日

令和七年七月一日

二㈠ 特定社会基盤事業者の種類

電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業(同法第百六十四条第一項各号に掲げる

電気通信事業を除く。)

㈡ 変更前の名称

西日本電信電話株式会社

㈢ 変更後の名称

NTT西日本株式会社

㈣ 変更年月日

令和七年七月一日

三㈠ 特定社会基盤事業者の種類

電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業(同法第百六十四条第一項各号に掲げる

電気通信事業を除く。)

㈡ 変更前の名称

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

㈢ 変更後の名称

NTTドコモビジネス株式会社

㈣ 変更年月日

令和七年七月一日

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