eシールに係る認証業務の認定に関する規程を定める件(令和7年総務省告示第113号)2025-03-31令和7年総務省告示第113号総務省サイバーセキュリティ統括官室新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001000541.pdf
告示新規制定総務省

eシールに係る認証業務の認定に関する規程を定める件(令和7年総務省告示第113号)

令和7年総務省告示第113号

告示日
令和7年3月31日(2025-03-31)
告示番号
令和7年総務省告示第113号
発出
総務省
所管課室
サイバーセキュリティ統括官室
本文
13 ページ / 6,282 文字
取得日時
2026-08-19T09:29:20+09:00

原文

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○総務省告示第百十三号総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第六十号の規定に基づき、eシールに係る認証業務の認定に関する規程を次のように定める。

令和七年三月三十一日総務大臣村上誠一郎eシールに係る認証業務の認定に関する規程(目的)

第一条この規程は、確実かつ安定的なeシールに係る認証業務について総務大臣が認定して奨励することにより、情報の信頼性を担保しながらその電磁的流通を振興することを目的とする。

(定義)

第二条この規程において「eシール」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録された情報(以下「電子データ」という。)に付与された又は論理的に関連付けられた電子データであって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

一当該情報の出所又は起源を示すためのものであること。

二当該情報について改変が行われていないかどうか確認することができるものであること。

2この規程において「認証業務」とは、自らが行うeシールの生成についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者がeシールを生成したものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。

(認定)

第三条総務大臣は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる認証業務を、認定認証業務(以下「認定業務」という。)として認定することができる。

一認証業務については、その方式に応じて利用者だけが生成できるものとして十分な安全性を有する暗号技術を用いて行われるものであること。

二認証業務を適切に実施するための設備を有する者により行われるものであること。

三認証業務における利用者の真偽の確認が適切な方法により行われるものであること。

四前号に掲げるもののほか、認証業務を確実かつ安定的に実施するために必要な措置を講ずること。

五認証業務を継続的に安定して遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力その他の能力を有する者により行われるものであること。

六認証業務を行う者が、次のいずれにも該当しない者であること。

イ拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わ

り、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者ロ第九条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者ハ法人であって、その認証業務を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの2前項の規定による認定(以下この条(次項ただし書を除く。)及び次条において単に「認定」という。)は、認定を受けようとする者の ︑認定及び次項の調査の申請により行う。なお、認定及び次項の調査の申請時には第六条に規定する規程を総務大臣に提出しなければならない。

3総務大臣は、認定のための審査に当たっては、申請に係る認証業務の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。ただし、調査の一部については、申請に係る認証業務が他の認定又は認証(総務大臣においてその内容が当該調査に相当すると認めるものに限る。)を受けている場合は、この限りでない。

4総務大臣は、認定をしたときは、その旨を速やかに公示する。

5認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は自らが行う認定業務について、認定業務であることが明らかとなる措置を講じなければならない。

6認定事業者は、自らが行う認定業務以外の認証業務について、認定業務であることの表示又は認定業務であると誤解を招くおそれのある表示を行ってはならない。

(認定の更新)

第四条認定は、二年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2前条第一項から第四項までの規定は、前項の更新に準用する。

3やむを得ない理由がある場合、前項において準用する前条第二項の規定による申請を受け、その諾否について決定するまでの間、総務大臣は、当該申請に係る認定の効力を、その認定の有効期間の満了後も存続させることができる。

4総務大臣は、第一項の規定により認定が効力を失ったとき又は前項の規定により認定の有効期間の満了後も認定を受けているとみなすこととされたときは、その旨を速やかに公示する。

(変更の認定等)

第五条認定事業者は認定業務の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の認定を受けなければならない。

2第三条第一項から第四項までの規定は、前項の変更の認定に準用する。

3認定事業者は、認定業務を廃止しようとするときは、利用者及び検証者(利用者からeシールが付与された又は論理的に関連付けられた電子データの送信を受け、当該利用者が当該eシールを生成したものであることを確認する者をいう。以下同じ。)を保護するために十分な内容を含む終了計画を添えて総務大臣に届け出なければならない。

4総務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を速やかに公示する。

5第一項の規定による認定を受けた場合及び第三項の規定による届出を行った場合において、認定事業者は、利用者及び検証者へその旨を速やかに通知又は連絡するよう努めなければならない。

(運用規程)

第六条認定事業者は、自らが行う認定業務について第三条第一項第一号から第五号までを満たす内容及び免責事項に関する規程を定め、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(個人情報等の取扱い)

第七条認定事業者は、認定業務に際して知り得た個人情報をはじめとする重要な情報について、適正な取扱いの確保のための措置をとらなければならない。

(実施状況の報告等)

第八条認定事業者は、認定業務の運用の適正性について、毎年、自ら監査を行い、又は第三者による監査を受け、当該監査の結果を総務大臣に報告し、確認を受けなければならない。

2前項の監査について、自ら監査を行う場合は、認定業務に直接従事する者以外の者により監査を行わなければならない。

3総務大臣は、認定業務の適正な運営のために必要があると認めるときは、認定事業者に対し、実

地の調査を行うことができる。

4総務大臣は、前項の調査の結果に基づき、認定業務の適正な運営のために必要があると認めるときは、認定事業者に対し、改善その他の必要な措置を講ずるよう指導することができる。

5総務大臣は、前項の規定による指導を行ったときは、その旨を遅滞なく公表する。

(認定の取消し)

第九条総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の認定を取り消すことができる。

一認定業務が第三条第一項各号に掲げる要件のうちいずれかに該当しなくなったと認めるとき。

二認定事業者が第三条第五項若しくは第六項、第五条第一項若しくは第三項又は第七条の規定に違反したとき。

三認定事業者が不正の手段により第三条第一項の規定による認定若しくはその更新又は第五条第一項の規定による変更の認定を受けたとき。

2総務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を速やかに公示する。

(承継)

第十条認定事業者がその認定業務を行う事業の全部を譲渡し、又は認定事業者について相続、合併若しくは分割(その認定業務を行う事業の全部を承継させる場合に限る。)があったときは、その事

業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認定事業者の地位を承継する。ただし、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人が第三条第一項第六号イからハまでのいずれかに該当するときは、この限りでない。

2前項の規定により認定事業者の地位を承継した者は、その旨を総務大臣に遅滞なく報告しなければならない。

3総務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を遅滞なく公示する。

(報告義務等)

第十一条認定事業者は、認定業務の確実性又は安定性を損なうおそれがある事態が発生した場合は、速やかに総務大臣へその旨を通知するとともに、必要な対処を行い、その経過を報告しなければならない。

2前項の場合において、認定事業者は、速やかな利用者及び検証者への通知又は連絡に努めなければならない。

3総務大臣は、第一項の場合において、必要に応じ、速やかに次条第一項の指定調査機関に情報を

共有する。

(指定調査機関による調査等)

第十二条総務大臣が指定する者(以下「指定調査機関」という。)が第三条第三項(第四条第二項及び第五条第二項において準用する場合を含む。)及び第八条第三項の規定による調査に準ずる調査(以下「調査等」という。)並びに第八条第一項の規定による監査の結果の報告の確認に準ずる確認(以下「確認」という。)を行った場合には、第三条第三項(第四条第二項及び第五条第二項において準用する場合を含む。)及び第八条第三項の規定による調査並びに第八条第一項の規定による監査の結果の報告の確認に代えることができる。この場合において、総務大臣は、指定調査機関が第四項の規定により通知する調査等の結果を考慮して第三条第一項の規定による認定若しくは第四条

第一項の規定による認定の更新又は第五条第一項の規定による変更の認定のための審査を行う。

2指定調査機関が調査等を行う場合には、第三条第一項の規定による認定若しくは第四条第一項の規定による認定の更新又は第五条第一項の規定による変更の認定を受けようとする者は、指定調査機関が行う調査等に限り、第三条第二項(第四条第二項及び第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣に提出した申請書の写しを、指定調査機関に提出しなければならない。

3指定調査機関は、調査等又は確認を行ったときは、当該調査等又は確認に関する帳簿書類を作成

し、これを保存しなければならない。

4指定調査機関は、調査等又は確認を行ったときは、遅滞なく、当該調査等又は確認の結果を総務大臣に通知しなければならない。

(調査機関の指定)

第十三条前条第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。)は、調査等及び確認の業務を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。なお、申請時には第二十条に規定する調査業務規程を総務大臣に提出しなければならない。

(欠格条項)

第十四条次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

一拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者二第二十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者三法人であって、調査等及び確認の業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの(指定の基準)

第十五条総務大臣は、次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認められる者を、その申請に

より指定することができる。

一調査等及び確認の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力その他の能力を有すること。

二法人にあっては、その役員又は構成員の構成が調査等及び確認の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

三調査等及び確認の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって調査等及び確認の業務が不公正になるおそれがないものであること。

四その指定をすることによって調査等及び確認の業務の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

(指定の公示等)

第十六条総務大臣は、指定をしたときは、その旨を速やかに公示する。

2指定調査機関は、調査等及び確認の業務の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。

3総務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を速やかに公示する。

(指定の更新)

第十七条指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2第十三条から前条第一項までの規定は、前項の指定の更新に準用する。

(秘密保持義務等)

第十八条指定調査機関の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該指定を受けた者)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、調査等及び確認の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(調査等の義務)

第十九条指定調査機関は、調査等又は確認を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、調査等又は確認を行わなければならない。

(調査業務規程)

第二十条指定調査機関は、調査等及び確認の業務に関する規程(以下「調査業務規程」という。)を定め、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(適合要請)

第二十一条総務大臣は、認定業務の適正な運営のために必要があると認めるときは、指定調査機関に対し、実地の調査を行うことができる。

2総務大臣は、指定調査機関が第十五条第一号から第三号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定調査機関に対し、これらの規定に適合するために必要な措置を講ずべきことを要請するこ

とができる。

(業務の休廃止)

第二十二条指定調査機関は、調査等又は確認の業務の全部又は一部を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。

2総務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を速やかに公示する。

(指定の取消し等)

第二十三条総務大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査若しくは確認の業務の全部若しくは一部の停止を要請することができる。

一第十二条第三項若しくは第四項、第十六条第二項、第十八条又は第十九条の規定に違反したとき。

二第十四条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。

三第二十条の規定による調査業務規程によらないで調査等又は確認の業務を行ったとき。

四第二十条の規定による調査業務規程の変更前の提出を行わずに調査業務規程を変更したとき。

五第二十一条第二項の規定による要請を受けたにもかかわらず、一定期間を経ても第十五条第一号から第三号までに適合しない状態が続いたとき。

六前条第一項の規定による届出を行わずに調査等又は確認の業務の全部又は一部を休止又は廃止

したとき。

七不正の手段により指定を受けたとき。

2総務大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は調査等若しくは確認の業務の全部若しくは一部の停止を要請したときは、その旨を速やかに公示する。

附則1この告示は、公布の日から施行する。ただし、第三条から第十一条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において別に告示で定める日から施行する。

2刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者については、これを拘禁刑に処せられた者とみなして、第三条第一項第六号イ及び第十四条第一号の規定を適用する。

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