電波法及び放送法の一部を改正する法律附則第五条第三項第一号に規定する総務大臣が告示する日を定める件(令和7年総務省告示第306号)2025-09-01令和7年総務省告示第306号総務省情報流通行政局放送政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001027598.pdf
告示改正総務省

電波法及び放送法の一部を改正する法律附則第五条第三項第一号に規定する総務大臣が告示する日を定める件(令和7年総務省告示第306号)

令和7年総務省告示第306号

告示日
令和7年9月1日(2025-09-01)
告示番号
令和7年総務省告示第306号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局放送政策課
本文
1 ページ / 103 文字
取得日時
2026-08-19 09:26

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第三百六号

電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)附則第五条第三項第一号の規定に基づき総務大臣が告示する日は、令和七年九月一日とする。

令和七年九月一日

総務大臣 村上誠一郎

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