電波法及び放送法の一部を改正する法律附則第五条第三項第一号に規定する総務大臣が告示する日を定める件(令和7年総務省告示第306号)2025-09-01令和7年総務省告示第306号総務省情報流通行政局放送政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001027598.pdf
告示改正総務省

電波法及び放送法の一部を改正する法律附則第五条第三項第一号に規定する総務大臣が告示する日を定める件(令和7年総務省告示第306号)

令和7年総務省告示第306号

告示日
令和7年9月1日(2025-09-01)
告示番号
令和7年総務省告示第306号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局放送政策課
本文
1 ページ / 103 文字
取得日時
2026-08-19T09:26:17+09:00

原文

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○総務省告示第三百六号電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)附則第五条第三項第一号の規定に基づき総務大臣が告示する日は、令和七年九月一日とする。

令和七年九月一日総務大臣村上誠一郎一頁

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