特性試験の試験方法を定める件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第263号)2025-07-24令和7年総務省告示第263号総務省総合通信基盤局電波部電波環境課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001023531.pdf
告示改正総務省

特性試験の試験方法を定める件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第263号)

令和7年総務省告示第263号

告示日
令和7年7月24日(2025-07-24)
告示番号
令和7年総務省告示第263号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
165 ページ / 158,429 文字
取得日時
2026-08-19T09:26:52+09:00

原文

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○総務省告示第二百六十三号特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)別表第一号一⑶の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八十八号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を次のように改正する。

令和七年七月二十四日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下同じ。)を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後改正前1特性試験の試験方法のうち、スプリアス発射又は不要発射の強度の測定方法については、別表第一に定める方法とし、当該測定方法以外の試験方法については、次の表の上欄に掲げる特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「証明規則」という。)第二条第一項に定める無線設備の種別ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる表に定める方法とする。

1[同上]無線設備の種別表無線設備の種別[一略]二削除[三~十五略]十六削除[十七~十九略]二十証明規則第二条第一項第四号の六に掲げる無線設備二十一証明規則第二条第一項第四号の六の二に掲げる無線設備二十二証明規則第二条第一項第四号の六の三に掲げる無線設備二十三証明規則第二条第一項第四号の六の四に掲げる無線設備二十四~四十八[略]四十九証明規則第二条第一項第十一号の十九に掲げる無線設備五十証明規則第二条第一項第十一号の十九の二に掲げる無線設備[略]削除[略]削除[略]

別表第十八

別表第十八

別表第十八

別表第十八[略]

別表第九十一別表第七十九

別表第九十一別表第七十九[一同上]二証明規則第二条第一項第一号の四に掲げる無線設備[三~十五同上]十六証明規則第二条第一項第四号に掲げる無線設備[十七~十九同上]二十証明規則第二条第一項第四号の六に掲げる無線設備二十一~四十五[同上]四十六証明規則第二条第一項第十一号の十九に掲げる無線設備表[同上]

別表第二[同上]

別表第十五[同上]

別表第十八[同上]

別表第八十六別表第七十九五十一証明規則第二条第一項第十一号の十九の三に掲げる無線設備別表第九十一別表第七十九五十二証明規則第二条第一項第十一号の二十に掲げる無線設備

別表第九十四十七証明規則第二条第一項第十一号の二十に掲げる無線設備

別表第八十七五十三証明規則第二条第一項第十一号の二十の二に掲げる無線設備別表第九十四十八証明規則第二条第一項第十一号の二十の二に掲げる無線設備別表第八十七五十四証明規則第二条第一項第十一号の二十の三に掲げる無線設備別表第九十四十九証明規則第二条第一項第十一号の二十の三に掲げる無線設備

別表第八十七五十五証明規則第二条第一項第十一号の二十の四に掲げる無線設備別表第九十五十六証明規則第二条第一項第十一号の二十の五に掲げる無線設備別表第九十五十七証明規則第二条第一項第十一号の二十の六に掲げる無線設備別表第九十五十八証明規則第二条第一項第十一号の二十九に掲げる無線設備

別表第九十五十証明規則第二条第一項第十一号の二十九に掲げる無線設備

別表第九十五十九証明規則第二条第一項第十一号の二十九の二に掲げる無線設

別表第九十備六十証明規則第二条第一項第十一号の二十九の三に掲げる無線設備別表第九十六十一証明規則第二条第一項第十一号の二十九の四に掲げる無線設

別表第九十三備六十二証明規則第二条第一項第十一号の三十に掲げる無線設備

別表第九十一別表第七十九五十一証明規則第二条第一項第十一号の三十に掲げる無線設備

別表第九十一別表第七十九六十三証明規則第二条第一項第十一号の三十の二に掲げる無線設備別表第九十三六十四証明規則第二条第一項第十一号の三十一に掲げる無線設備

別表第八十八五十二証明規則第二条第一項第十一号の三十一に掲げる無線設備

別表第八十八六十五証明規則第二条第一項第十一号の三十一の四に掲げる無線設

別表第九十四備二頁

六十六証明規則第二条第一項第十一号の三十二に掲げる無線設備

別表第八十九別表第九十二五十三証明規則第二条第一項第十一号の三十二に掲げる無線設備

別表第八十九別表第九十二六十七証明規則第二条第一項第十一号の三十二の二に掲げる無線設

別表第九十四備六十八証明規則第二条第一項第十一号の三十三に掲げる無線設備

別表第九十五十四証明規則第二条第一項第十一号の三十三に掲げる無線設備

別表第九十六十九証明規則第二条第一項第十一号の三十三の二に掲げる無線設

別表第九十備七十証明規則第二条第一項第十一号の三十三の三に掲げる無線設備別表第九十七十一~八十五[略][略]五十五~六十九[同上]八十六証明規則第二条第一項第十九号の三に掲げる無線設備

別表第四十五七十証明規則第二条第一項第十九号の三に掲げる無線設備[同上]

別表第四十五七十一証明規則第二条第一項第十九号の三の二に掲げる無線設備

別表第四十五七十二証明規則第二条第一項第十九号の三の三に掲げる無線設備

別表第四十五八十七~百三十六[略][略]七十三~百二十二[同上][同上]百三十七証明規則第二条第一項第四十七号の二に掲げる無線設備

別表第八十三百二十三証明規則第二条第一項第四十七号の二に掲げる無線設備

別表第八十三百三十八証明規則第二条第一項第四十七号の三に掲げる無線設備百三十九証明規則第二条第一項第四十七号の四に掲げる無線設備百四十[略]百四十一証明規則第二条第一項第四十九号に掲げる無線設備百四十二証明規則第二条第一項第五十一号に掲げる無線設備百四十三証明規則第二条第一項第五十三号に掲げる無線設備百四十四証明規則第二条第一項第五十四号に掲げる無線設備百四十五証明規則第二条第一項第五十四号の五の四に掲げる無線設備百四十六証明規則第二条第一項第五十四号の六の二に掲げる無線設備百四十七~百五十一[略]百五十二証明規則第二条第一項第六十二号に掲げる無線設備百五十三証明規則第二条第一項第七十三号に掲げる無線設備百五十四証明規則第二条第一項第七十四号に掲げる無線設備百五十五証明規則第二条第一項第七十五号に掲げる無線設備百五十六証明規則第二条第一項第七十八号に掲げる無線設備

別表第七十別表第九十二

別表第七十別表第九十二[略]

別表第七十二別表第七十九

別表第七十三別表第七十九

別表第七十四別表第七十九

別表第七十五別表第七十九

別表第九十五別表第七十九

別表第九十五別表第七十九[略]

別表第八十四

別表第四十五

別表第四十五

別表第四十五

別表第四十五百二十四[同上][同上]百二十五証明規則第二条第一項第四十九号に掲げる無線設備

別表第七十二百二十六証明規則第二条第一項第五十一号に掲げる無線設備

別表第七十三百二十七証明規則第二条第一項第五十三号に掲げる無線設備

別表第七十四百二十八証明規則第二条第一項第五十四号に掲げる無線設備

別表第七十五百二十九~百三十三[同上][同上]百三十四証明規則第二条第一項第六十二号に掲げる無線設備

別表第八十四[2・3略][別表第一略][2・3同上][別表第一同左]三頁

別表第二削除

別表第二証明規則第2条第1項第1号の4に掲げる無線設備の試験方法一一般事項1試験場所の環境

(1) 技術基準適合証明における特性試験の場合室内の温湿度は、JISZ 8703による常温5~35℃の範囲、常湿45~85%(相対湿度)の範囲内とする。

(2) その他の場合上記に加えて周波数の偏差については温湿度試験及び振動試験を行う。詳細は各試験項目を参照。

2電源電圧

(1) 技術基準適合証明における特性試験の場合電源は、定格電圧を供給する。

(2) その他の場合電源は、定格電圧及び定格電圧±10%を供給する。ただし、外部電源から試験機器への入力電圧が±10%変動したときにおける試験機器の無線部(電源は除く。)の回路への入力電圧の変動が±1%以下であることが確認できた場合には、定格電圧のみにより試験を行うこととし、電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか試験機器が動作しない設計となっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値と下限値が工事設計書に記載されている場合には、定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値で試験を行う。

3試験周波数と試験項目

(1) 試験機器の発射可能な周波数が3波以下の場合は、全波で全試験項目について試験を実施する。

(2) 試験機器の発射可能な周波数が4波以上の場合は、上中下の3波の周波数で全試験項目について試験を実施する。

4予熱時間工事設計書に予熱時間が必要である旨が指示されている場合は、記載された予熱時間経過後、測定する。その他の場合は予熱時間はとらない。

5測定器の精度と較正等

(1) 測定器は較正されたものを使用する。 (2) 測定用スペクトル分析器はデジタルストレージ型とする。

6その他

(1) 本試験方法はアンテナ端子(試験用端子を含む)のある設備に適用する。 (2) 本試験方法は内蔵又は付加装置により次の機能が実現できる機器に適用する。

ア通信の相手方がない状態で電波を送信する機能イ試験しようとする周波数を固定して送信する機能ウ試験しようとする変調方式を固定して送信する機能

(3) 本試験方法は電力増幅器を接続しないMCAに適用する。 (4) 本試験方法は制御チャネルにおいて、連続的に制御信号を送出する試験状態を実現できる機器に適用する。

(5) 試験機器の擬似負荷は、特性インピーダンスを50Ωとする。

四頁

二振動試験1測定系統図2試験機器の状態

(1) 振動試験機で加振中は、試験機器を非動作状態(電源OFF)とする。 (2) 振動試験機で加振終了後、試験機器の動作確認を行う場合は、試験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。

3測定操作手順

(1) 試験機器を通常の装着状態と等しくするための取付治具等により、振動試験機の振動板に固定する。

(2) 振動試験機により試験機器に振動を加える。ただし、試験機器に加える振動の振幅、振動数及び方向は、(ア)及び(イ)の条件に従い、振動条件の設定順序は任意でよい。 (ア) 全振幅3mm、最低振動数から毎分500回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ 15分間とする。振動数の掃引周期は10分とし、振動数を掃引して最低振動数、毎分500回及び最低振動数の順序で振動数を変えるものとする。すなわち、15分間で1.5周期の振動数の掃引を行う。(注)最低振動数は振動試験機の設定可能な最低振動数(ただし毎分300回以下)とする。

(イ) 全振幅1mm、振動数毎分500回から1,800回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ15分間とする。振動数の掃引周期は10分とし、振動数を掃引して毎分500回、毎分 1,800回及び毎分500回の順序で振動数を変えるものとする。すなわち、15分間で1.5周期の振動数の掃引を行う。

(3) 上記(2)の振動を加えた後、規定の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。 (4) 「周波数の偏差」の試験項目に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定する。

4その他の条件

(1) 本試験項目は認証の試験の場合のみに行う。 (2) 本試験項目は、移動せずかつ振動しない物体に固定して使用されるものであり、その旨が工事設計書に記載されている場合には、本試験項目は行わない。

三温湿度試験1測定系統図五頁

2試験機器の状態

(1) 規定の温湿度状態に設定して、試験機器を温湿度試験槽内で放置しているときは、試験機器を非動作状態(電源OFF)とする。

(2) 規定の放置時間経過後(湿度試験にあっては常温常湿の状態に戻した後)、試験機器の動作確認を行う場合は、試験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。

3測定操作手順 (1) 低温試験(ア) 試験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を低温(0℃、-10℃、-20℃のうち試験機器の仕様の範囲内で最低のもの)に設定する。

(イ) この状態で1時間放置する。 (ウ) 上記(イ)の時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。

(エ) 「周波数の偏差」の試験項目に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定し、許容偏差内にあることを確認する。

(2) 高温試験(ア) 試験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を高温(40℃、50℃、60℃のうち試験機器の仕様の範囲内で最高のもの)、かつ常湿に設定する。

(イ) この状態で1時間放置する。 (ウ) 上記(イ)の時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。

(エ) 「周波数の偏差」の試験項目に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定する。 (3) 湿度試験(ア) 試験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を35℃に、相対湿度95%又は試験機器の仕様の最高湿度に設定する。

(イ) この状態で4時間放置する。 (ウ) 上記(イ)の時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温常湿の状態に戻し、結露していないことを確認した後、規定の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。

六頁

(エ) 「周波数の偏差」の試験項目に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定する。4その他の条件

(1) 本試験項目は認証の試験の場合のみに行う。 (2) 常温(5℃~35℃)、常湿(45%~85%(相対湿度))の範囲内の環境下でのみ使用される旨が工事設計書に記載されている場合には本試験項目は行わない。

(3) 使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一方が常温又は常湿の範囲より狭く、かつ、他方が常温又は常湿の範囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に記載されている場合には、当該狭い方の条件を保った状態で当該広い方の条件の試験を行う。

(4) 常温、常湿の範囲を超える場合であっても、3(1)から(3)までの範囲に該当しないものは温湿度試験を省略できる。

四周波数の偏差1測定系統図2測定器の条件等

(1) 周波数計としては、一般にカウンタ又はスペクトル分析器を使用する。 (2) 周波数計の測定精度は、該当する周波数許容偏差より10倍以上高い値とする。

3試験機器の状態

(1) 試験周波数に設定して、連続送信する。 (2) 変調は、無変調とする。

4測定操作手順周波数計により周波数を測定する。

5試験結果の記載方法結果は、測定値をMHz単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差を百万分率 (10-6)の単位で(+)又は(-)の符号をつけて記載する。

五占有周波数帯幅1測定系統図七頁

2測定器の条件等

(1) 変調入力測定用の電圧計は、平均値又は実効値型を使用するが、低周波発振器と擬似音声発生器に出力電圧設定機能がある場合は、必要でない。

(2) 擬似音声発生器は、白色雑音をITU―T勧告G.227の特性を有するフィルタによって帯域制限したものとする。

(3) スペクトル分析器は以下のように設定する。

中心周波数搬送周波数掃引周波数幅許容値の2~3.5倍分解能帯域幅許容値の3%以下ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル搬送波がスペクトル分析器雑音レベルよりも50dB以上高いことデータ点数 400点以上振幅平均処理回数疑似音声信号による変調の時5~10回、ただしスペクトルの振幅が変動しない場合には必要ない検波モードサンプル

(4) スペクトル分析器の測定値は、外部又は内部のコンピュータによって処理する。

3試験機器の状態

(1) 指定のチャネルに設定して、送信する。 (2) 変調信号の型式により以下の変調を行う。

(ア) F3E電波の場合正弦波1kHzで変調度70%状態を確認した後疑似音声発生器により同一レベルを試験機器に入力し、更にその入力レベルを10dB増加する。

(イ) F2、F1D電波の場合連続的に制御信号を送出する試験状態により変調を行う。

(3) トーンスケルチを有する場合は、トーンを使用状態とする(トーン周波数は任意)。

4測定操作手順

(1) データの取り込み八頁

掃引が終了したとき、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

(2) 真数変換全データについて、dB値を電力次元の真数に変換する。

(3) 全電力の計算全データの電力総和を求め「全電力」として記憶する。

(4) 下限周波数の計算(ア) 最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%となる限界データ点を求める。

(イ) その限界点を周波数に変換して「下限周波数」として記憶する。

(5) 上限周波数の計算(ア) 最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%となる限界データ点を求める。

(イ) その限界点を周波数に変換して「上限周波数」として記憶する。

5試験結果の記載方法占有周波数帯幅は、「上限周波数」及び「下限周波数」の差として求め、kHzの単位で記載する。

六スプリアス発射又は不要発射の強度

別表第一の測定方法による。ただし、スプリアス発射の強度の測定については、隣接チャネル漏えい電力についての測定方法で代えることができる。

七空中線電力の偏差1測定系統図2測定器の条件等

(1) 高周波電力計の型式は、通常、熱電対あるいはサーミスタ等による熱電変換型とする。 (2) 減衰器の減衰量は、電力計に最適動作を与える値とする。

3試験機器の状態

(1) 試験周波数に設定する。 (2) 変調は、無変調とする。

4測定操作手順

(1) 高周波電力計の零調を行う。 (2) 送信する。 (3) 平均電力を測定する。

5試験結果の記載方法結果は、空中線電力の絶対値をW単位で、定格(工事設計書に記載される)の空中線電力に対する偏差を(%)単位で(+)又は(-)の符号をつけて記載する。

八周波数偏移又は偏位1測定系統図九頁

2測定器の条件等、試験機器の状態

(1) 指定のチャネルに設定して、送信する。 (2) F3E電波の場合(ア) 変調は通常正弦波の1,000Hzとする。 (イ) トーンスケルチを有する場合は、トーンを使用状態とする(トーン周波数は任意)

(3) F2、F1D電波の場合内蔵の信号源で変調するが、変調度は通常の使用状態と同様に設定する。

3測定操作手順

(1) F3E電波の場合変調入力を、標準変調度(最大周波数偏移の70%)を与えるレベルから飽和するまで変化して、搬送波周波数からの周波数偏移について、(+)と(-)側の測定をする。

(2) F2、F1D電波の場合搬送波周波数からの周波数偏移(位)について、(+)と(-)側の測定をする。

4試験結果の記載方法周波数偏移(位)の最大値について、(+)と(-)側をkHz単位で記載する。

九隣接チャネル漏洩電力1測定系統図2測定器の条件等

(1) 低周波発振器の周波数は、1,250Hz±2Hz以内のこと。

発振器は又、電圧設定及び指示機能をもつこと。

(2) 電力測定用受信機(略称PMR)の帯域フィルタの特性は、IECPub.60489―2による。

十頁

(3) PMRの振幅測定範囲は(内部雑音から飽和まで)、該当機種の許容値(比)よりも10dB以上大きいこと。

(4) PMRの測定値指示単位はdBが適当である。

3試験機器の状態

(1) 指定のチャネルに設定、送信する。 (2) 変調状態は、変調度60%の入力から10dB増加した入力状態にする。 (3) トーンスケルチを有する場合は、トーンを使用状態にする(トーン周波数は任意)。

4測定操作手順

(1) 変調を、断とする。 (2) 搬送波電力の測定(ア) PMRの局発周波数を次の値とする。

搬送波周波数-帯域フィルタの最大レスポンス点周波数ただし、帯域フィルタの最大レスポンス点は、帯域内のリップルの小さいフィルタの場合フィルタの中心周波数に同等としてよい。

(イ) ここで、搬送波電力(相対値)を求めPCdBとする。(この値を0dBとすると便利)

(3) 上側チャネル電力の測定(ア) 局発周波数を上の値から増加して、PMRの出力がPCdBよりも6dB低下した点の周波数を求め、これを「FSU」とする。 (イ) 局発周波数をさらに次の値とする。

FSU+(チャネル間隔-規定帯域幅の1/2)

(ウ) 規定の変調をする。 (エ) 隣接チャネル漏洩電力を測定し、これを「PU」dBとする。

(4) 下側チャネル電力の測定(ア) PMRの局発周波数を次の値とする。

搬送波周波数+帯域フィルタの最大レスポンス点周波数(イ) 局発周波数を上の値から減少して、PMRの出力がPCdBよりも6dB低下した点の周波数を求め、これを「FSL」とする。 (ウ) 局発周波数をさらに次の値とする。

FSL-(チャネル間隔-規定帯域幅の1/2)

(エ) 規定の変調をする。 (オ) 隣接チャネル漏洩電力を測定し、これを「PL」dBとする。

5試験結果の記載方法結果は、上側隣接チャネル漏洩電力(比)を10log(PU/PC)下側隣接チャネル漏洩電力(比)を10log(PL/PC)

をdBの単位で記載する。

6その他の条件電力測定用受信機(PMR)の代わりに、広ダイナミックレンジであるスペクトル分析器を用いた測定法でも良い。

十副次的に発する電波等の限度1測定系統図十一頁

2測定器の条件等

(1) 測定対象が低レベルであるため、擬似負荷(減衰器)の減衰量はなるべく低い値にする。

(2) 副次発射探索時のスペクトル分析器は以下のように設定する。

掃引周波数幅副次発射の探索は、なるべく低い周波数から搬送波周波数の3倍以上までの周波数とする。

分解能帯域幅 1GHz未満では100kHz、1GHz以上では1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引時間測定精度が保証される最小時間Y軸スケール 10dB/Div データ点数 400点以上掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク

(3) 副次発射測定時のスペクトル分析器は以下のように設定する。中心周波数探索された副次発射周波数掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅 30MHz未満では10kHz、30MHz以上1GHz未満では100kHz、1GHz以上では1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引時間測定精度が保証される最小時間Y軸スケール 10dB/Div データ点数 400点以上掃引モード単掃引検波モードサンプル3試験機器の状態

(1) 試験周波数に設定する。 (2) 受信状態とする。

4測定操作手順

(1) スペクトル分析器の設定を2(2)とし、なるべく低い周波数から搬送波の3倍以上が測定できる周波数まで掃引して副次発射の振幅の最大値を探索する。

(2) 探索した結果が規格値以下の場合、探索値を測定値とする。 (3) 探索した結果が規格値を超えた場合は、スペクトル分析器の中心周波数の設定精度を高めるため、周波数掃引幅を100MHz、10MHz及び1MHzのように分解能帯域幅の10倍程度まで順次狭くして副次発射の周波数を求める。次に、スペクトル分析器の設定を2(3)とし、平均化処理を行って平均電力を測定する。

5試験結果の記載方法

(1) 0.4nW以下の場合、最大の1波を周波数と共にnW又はpW単位で記載する。

十二頁

(2) 0.4nWを超える場合、すべての測定値を周波数と共にnW単位で表示し、かつ電力の合計値をnW単位で記載する。

6その他の条件

(1) 疑似負荷は、特性インピーダンス50Ωの減衰器を接続して行う。 (2) スペクトル分析器の感度が足りない場合は、ローノイズアンプ等を使用することができる。

十一制御装置1測定系統図

(1)

(2)

2測定器の条件等

(1) サーキュレータは抵抗減衰器で置き換えることも出来る。(疑似負荷と高周波電力計の間に標準信号発生器を接続する)

(2) 総合動作特性試験装置は、MCA制御局の機能を持ち、技術基準に定める制御手順に従って試験機器の制御機能を試験する装置である。

3試験機器の状態

(1) 試験用ID―ROMを装着する。 (2) 試験機器の通話チャネルを指定し、試験機器を送信状態とする。

4測定操作手順次の動作を確認する。

(1) 空中線電力の低下・・・測定系統図(1)

(ア) 標準信号発生器の出力を断とし、試験機器を送信状態とする。 (イ) この時の空中線電力を測定する。 (ウ) 試験機器を送信状態とし、標準信号発生器により試験機器の受信機入力電圧が規定の値(0.32mVから1mVまでの範囲で受験申請者が定めた任意の値)となる出力を試験機器に加える。

(エ) この状態で試験機器を送信状態とし、このときの空中線電力を測定する。

(2) 周波数選択・・・測定系統図(2)

試験機器が、総合動作特性試験装置に指定された通話チャネルに移行すること。

(3) 通話時間制限・・・測定系統図(2)

(ア) 総合動作特性試験装置にて受検機器を通話チャネルに移行させ、自動的に停波する十三頁

[別表第三~別表第十四略]

別表第十五削除までの試験機器の通話時間を測定し、あらかじめ設定した通話制限時間内であることを確認する。

(イ) 通話終了後、総合動作特性試験装置から制御チャネルにて呼び出しを行い、試験機器が応答することを確認する。

(4) 電波の発射停止・・・測定系統図(2)

(ア) 総合動作特性試験装置にて受検機器の通話チャネル上の入力電圧を1μVとする。 (イ) この状態で試験機器の受信入力電圧を任意の電圧(取扱説明書の規格に記載された電圧)以下に下げる。

(ウ) 試験機器が停波したことを確認した後、総合動作特性試験装置にて受検機器の制御チャネル上の入力電圧を1μVとし、制御チャネルにて呼び出しを行い、試験機器が応答することを確認する。

(エ) 再度受検機器を通話状態とする。 (オ) 総合動作特性試験装置より終話動作を行い、試験機器が停波したことを確認した後、総合動作特性試験装置から制御チャネルにて呼び出しを行い、試験機器が応答することを確認する。

(5) 記憶装置の確認・・・測定系統図(2)

総合動作特性試験装置において試験機器のユーザコード及び電監コード、システムコードを確認する。 5 試験結果の記載方法

(1) 空中線電力の低下:低下した空中線電力をW単位で記載する。 (2) 周波数選択:判定結果を、良、否で記載する。 (3) 通話時間制限:設定された通話時間であるか及び試験機器が制御チャネルの受信状態(待受状態)に戻っているか否かを良、否で記載する。 (4) 電波の発射停止:判定結果を、良、否で記載する。 (5) 記憶装置の確認:判定結果を、良、否で記載する。

[別表第三~別表第十四同左]

別表第十五証明規則第2条第1項第4号に掲げる無線設備の試験方法一一般事項1試験場所の環境

(1) 技術基準適合証明における特性試験の場合室内の温湿度は、JISZ 8703による常温5~35℃の範囲、常湿45~85%(相対湿度)の範囲内とする。

(2) その他の場合上記に加えて周波数の偏差及び呼出名称記憶装置については温湿度試験及び振動試験を行う。詳細は各試験項目を参照。

2電源電圧

(1) 技術基準適合証明における特性試験の場合電源は、定格電圧を供給する。

(2) その他の場合電源は、定格電圧及び定格電圧±10%を供給する。ただし、外部電源から試験機器への入力電圧が±10%変動したときにおける試験機器の無線部(電源は除く。)の回路への入十四頁

力電圧の変動が±1%以下であることが確認できた場合には、定格電圧のみにより試験を行うこととし、電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか試験機器が動作しない設計となっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値と下限値が工事設計書に記載されている場合には、定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値で試験を行う。

3試験周波数と試験項目

(1) 試験機器の発射可能な周波数が3波以下の場合は、全波で全試験項目について試験を実施する。

(2) 試験機器の発射可能な周波数が4波以上の場合は、上中下の3波の周波数で全試験項目について試験を実施する。

4予熱時間工事設計書に予熱時間が必要である旨が指示されている場合は、記載された予熱時間経過後、測定する。その他の場合は予熱時間はとらない。

5測定器の精度と較正等

(1) 測定器は較正されたものを使用する。 (2) 測定用スペクトル分析器はデジタルストレージ型とする。

6その他

(1) 本試験方法はアンテナ端子(試験用端子を含む)のある設備に適用する。 (2) 本試験方法は内蔵又は付加装置により次の機能が実現できる機器に適用する。

ア通信の相手方がない状態で電波を送信する機能イ試験しようとする周波数を固定して送信する機能ウ試験しようとする変調方式を固定して送信する機能

(3) 本試験方法は制御チャネルにおいて、連続的に制御信号を送出する試験状態を実現できる機器に適用する。

(4) 試験機器の擬似負荷は、特性インピーダンスを50Ωとする。

二振動試験1測定系統図2試験機器の状態

(1) 振動試験機で加振中は、試験機器を非動作状態(電源OFF)とする。 (2) 振動試験機で加振終了後、試験機器の動作確認を行う場合は、試験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。

3測定操作手順

(1) 試験機器を通常の装着状態と等しくするための取付治具等により、振動試験機の振動板に固定する。

(2) 振動試験機により試験機器に振動を加える。ただし、試験機器に加える振動の振幅、振動数及び方向は、(ア)及び(イ)の条件に従い、振動条件の設定順序は任意でよい。 (ア) 全振幅3mm、最低振動数から毎分500回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ十五頁

15分間とする。振動数の掃引周期は10分とし、振動数を掃引して最低振動数、毎分500回及び最低振動数の順序で振動数を変えるものとする。すなわち、15分間で1.5周期の振動数の掃引を行う。(注)最低振動数は振動試験機の設定可能な最低振動数(ただし毎分300回以下)とする。

(イ) 全振幅1mm、振動数毎分500回から1,800回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ15分間とする。振動数の掃引周期は10分とし、振動数を掃引して毎分500回、毎分 1,800回及び毎分500回の順序で振動数を変えるものとする。すなわち、15分間で1.5周期の振動数の掃引を行う。

(3) 上記(2)の振動を加えた後、規定の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。 (4) 「周波数の偏差」の試験項目に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定する。 (5) 「呼出名称記憶装置」の試験項目に準じ、呼出名称記憶装置が支障なく動作することを確認する。

4その他の条件

(1) 本試験項目は認証の試験の場合のみに行う。 (2) 本試験項目は、移動せずかつ振動しない物体に固定して使用されるものであり、その旨が工事設計書に記載されている場合には、本試験項目は行わない。

三温湿度試験1測定系統図2試験機器の状態

(1) 規定の温湿度状態に設定して、試験機器を温湿度試験槽内で放置しているときは、試験機器を非動作状態(電源OFF)とする。

(2) 規定の放置時間経過後(湿度試験にあっては常温常湿の状態に戻した後)、試験機器の動作確認を行う場合は、試験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。

3測定操作手順 (1) 低温試験(ア) 試験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を低温(0℃、-10℃、-20℃のうち試験機器の仕様の範囲内で最低のもの)に設定する。

(イ) この状態で1時間放置する。

十六頁

(ウ) 上記(イ)の時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。

(エ) 「周波数の偏差」の試験項目に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定する。

(オ) 「呼出名称記憶装置」の試験項目に準じ、呼出名称記憶装置が支障なく動作することを確認する。

(2) 高温試験(ア) 試験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を高温(40℃、50℃、60℃のうち試験機器の仕様の範囲内で最高のもの)、かつ常湿に設定する。

(イ) この状態で1時間放置する。 (ウ) 上記(イ)の時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。

(エ) 「周波数の偏差」の試験項目に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定する。

(オ) 「呼出名称記憶装置」の試験項目に準じ、呼出名称記憶装置が支障なく動作することを確認する。

(3) 湿度試験(ア) 試験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を35℃に、相対湿度95%又は試験機器の仕様の最高湿度に設定する。

(イ) この状態で4時間放置する。 (ウ) 上記(イ)の時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温常湿の状態に戻し、結露していないことを確認した後、規定の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。

(エ) 「周波数の偏差」の試験項目に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定する。

(オ) 「呼出名称記憶装置」の試験項目に準じ、呼出名称記憶装置が支障なく動作することを確認する。

4その他の条件

(1) 本試験項目は認証の試験の場合のみに行う。 (2) 常温(5℃~35℃)、常湿(45%~85%(相対湿度))の範囲内の環境下でのみ使用される旨が工事設計書に記載されている場合には本試験項目は行わない。

(3) 使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一方が常温又は常湿の範囲より狭く、かつ、他方が常温又は常湿の範囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に記載されている場合には、当該狭い方の条件を保った状態で当該広い方の条件の試験を行う。

(4) 常温、常湿の範囲を超える場合であっても、3(1)から(3)までの範囲に該当しないものは温湿度試験を省略できる。

四周波数の偏差1測定系統図十七頁

2測定器の条件等

(1) 周波数計としては、一般にカウンタ又はスペクトル分析器を使用する。 (2) 周波数計の測定精度は、該当する周波数許容偏差より10倍以上高い値とする。

3試験機器の状態

(1) 試験周波数に設定して、連続送信する。 (2) 変調は、無変調とする。

4測定操作手順周波数計により周波数を測定する。

5試験結果の記載方法結果は、測定値をMHz単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差を百万分率(10-6)の単位で(+)又は(-)の符号をつけて記載する。

五占有周波数帯幅1測定系統図2測定器の条件等

(1) 変調入力測定用の電圧計は、平均値又は実効値型を使用するが、低周波発振器と擬似音声発生器に出力電圧設定機能がある場合は、必要でない。

(2) 擬似音声発生器は、白色雑音をITU―T勧告G.227の特性を有するフィルタによって帯域制限したものとする。

(3) スペクトル分析器は以下のように設定する。

中心周波数搬送周波数掃引周波数幅許容値の2~3.5倍分解能帯域幅許容値の3%以下ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル搬送波がスペクトル分析器雑音レベルよりも50dB以上高い十八頁

ことデータ点数 400点以上振幅平均処理回数疑似音声信号による変調の時5~10回、ただしスペクトルの振幅が変動しない場合には必要ない検波モードサンプル

(4) スペクトル分析器の測定値は、外部又は内部のコンピュータによって処理する。

3試験機器の状態

(1) 指定のチャネルに設定して、送信する。 (2) 変調信号の型式により以下の変調を行う。

(ア) F3E電波の場合正弦波1kHzで変調度70%状態を確認した後疑似音声発生器により同一レベルを試験機器に入力し、更にその入力レベルを10dB増加する。

(イ) F2電波の場合連続的に制御信号を送出する試験状態により変調を行う。

4測定操作手順

(1) データの取り込み掃引が終了したとき、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

(2) 真数変換全データについて、dB値を電力次元の真数に変換する。

(3) 全電力の計算全データの電力総和を求め「全電力」として記憶する。

(4) 下限周波数の計算(ア) 最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%となる限界データ点を求める。

(イ) その限界点を周波数に変換して「下限周波数」として記憶する。

(5) 上限周波数の計算(ア) 最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%となる限界データ点を求める。

(イ) その限界点を周波数に変換して「上限周波数」として記憶する。

5試験結果の記載方法占有周波数帯幅は、「上限周波数」及び「下限周波数」の差として求め、kHzの単位で記載する。

六スプリアス発射又は不要発射の強度

別表第一の測定方法による。ただし、必要に応じて擬似音声発生器と並列に擬似信号発生器を接続し、標準符号化試験信号(ITU―T勧告O.150による9段PN符号)を発生させること。

七空中線電力の偏差(1)

1測定系統図十九頁

測定器の条件等 (1) 高周波電力計の型式は、通常、熱電対あるいはサーミスタ等による熱電変換型とする。 (2) 減衰器の減衰量は、高周波電力計に最適動作を与える値とする。

23試験機器の状態

(1) 試験周波数に設定する。 (2) 変調は、無変調とする。

4測定操作手順

(1) 高周波電力計の零調を行う。 (2) 送信する。 (3) 平均電力を測定する。

5試験結果の記載方法結果は、空中線電力の絶対値をW単位で、定格(工事設計書に記載される)の空中線電力に対する偏差を(%)単位で(+)又は(-)の符号をつけて記載する。

八空中線電力の偏差(2)

1測定系統図2測定器の条件等スペクトル分析器を次のように設定する。

中心周波数制御チャネル(903.0125MHz)掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅 300kHz程度Y軸スケール 10dB/Div(できれば1dB/Div)掃引モード単掃引掃引時間 0.5s 掃引トリガビデオトリガ検波モードポジティブピーク3試験機器の状態

(1) 待ち受け状態とする。 (2) 変調は、通常の使用状態とする。

二十頁

4測定操作手順

(1) 発呼をして制御信号を送信する。 (2) スペクトル分析器に送信電波の包絡線を記録する。 (3) 包絡線の最大値を記録する。 (4) 標準信号発生器の信号をスペクトル分析器に加え、信号出力を調整して、包絡線の最大値に等しい出力を求める。

(5) その時の、信号出力を記録する。

5試験結果の記載方法

(1) 結果は、4(5)の標準信号発生器の出力を電力に換算して求める。 (2) 電力の絶対値をW単位で、定格(工事設計書に記載される)空中線電力に対する偏差を(%)の単位で(+)又は(-)の符号をつけて記載する。

6その他の条件

(1) 空中線電力は一般に平均電力で規定することになっているが、この測定法では包絡線の最大値を求めている。試験の合否判定にはその考慮を行っている。

(2) スペクトル分析器を予め較正しておき、標準信号発生器を使用せずに電力を直接測定することも可能である。

九周波数偏移(1) 1測定系統図2試験機器の状態

(1) 指定のチャネルに設定して、送信する。 (2) 変調は通常正弦波の1,000Hzとする。

3測定操作手順変調入力を、標準変調度(最大周波数偏移の70%)を与えるレベルから飽和するまで変化して、搬送波周波数からの周波数偏移について、(+)と(-)側の測定をする。

4試験結果の記載方法周波数偏移の最大値について、(+)と(-)側をkHz単位で記載する。

十周波数偏移(2) その1(信号重畳法)

1測定系統図二十一頁

2測定器の条件等標準信号発生器から、制御信号周波数よりも32kHz高い周波数

903.0125MHz+32kHz=903.0445MHz で、振幅が制御信号よりも10dB程度低い信号を変調度計に加えておく。

3試験機器の状態待受け状態にしておく。

4測定操作手順

(1) コンピュータの指令でPTTスイッチをONにして、発呼し、制御信号を送信する。 (2) コンピュータの指令で、制御信号のビット同期開始から170msの時点で数ms間のデータをデジタルメモリに取り込む。

(3) コンピュータにより、デジタルメモリのデータの(+)側周波数偏移尖頭値を抽出し、正しい周波数偏移に変換して、記憶する。

(4) (-)側の周波数偏移の測定は、(3)と同様の操作を行う。

5試験結果の記載方法

(1) 周波数偏移の最大値について、(+)と(-)側をkHz単位で記載する。 (2) 必要があれば両側の平均も記載する。この値は、上の値の算術平均とする。

6その他の条件変調度計に予め信号を重畳しておく理由は、無信号時の雑音と信号入力印加時の過渡変動を抑圧するためである。

十一周波数偏移(2) その2(ピークホールド法)

1測定系統図2測定器の条件等変調度計の検波モードをピークホールドにする。

3試験機器の状態二十二頁

指定のチャネルに設定する。

4測定操作手順

(1) ピークホールドを(+)側に設定し、初期状態とする。 (2) 通話チャネルの送信を開始し、約2s後、送信を停止して、送信停止時における制御信号の周波数偏移を測定する。

(3) 上の(1)及び(2)と同様な操作を行い、周波数偏移の(-)側の測定をする。

5試験結果の記載方法方法その1と同じ。

6その他の条件

(1) 変調度計はモジュレーションアナライザを使用するが、測定される信号の入力後約2s 以上経過しないと測定動作に入らないので、上の操作手順をとる。

(2) 信号重畳法は制御信号の定常状態の値を測定し、ピークホールド法は制御信号の過渡時の尖頭値にも応答するので、同一供試機に対し、二つの方法の測定値が一致しないこともある。この場合、判定は信号重畳法の値を優先する。

十二副次的に発する電波等の限度1測定系統図2測定器の条件等

(1) 測定対象が低レベルであるため、擬似負荷(減衰器)の減衰量はなるべく低い値とする。 (2) 副次発射探索時のスペクトル分析器は以下のように設定する。

掃引周波数幅副次発射の探索は、なるべく低い周波数から搬送波周波数の3倍以上までの周波数とする。

分解能帯域幅1GHz未満では100kHz、1GHz以上では1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引時間測定精度が保証される最小時間Y軸スケール 10dB/Div データ点数 400点以上掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク

(3) 副次発射測定時のスペクトル分析器は以下のように設定する。中心周波数探索された副次発射周波数掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅 30MHz未満では10kHz、30MHz以上1GHz未満では100kHz、1GHz以上では1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引時間測定精度が保証される最小時間Y軸スケール 10dB/Div データ点数 400点以上二十三頁

掃引モード単掃引検波モードサンプル3試験機器の状態

(1) 試験周波数に設定する。 (2) 受信状態とする。

4測定操作手順

(1) スペクトル分析器の設定を2(2)とし、なるべく低い周波数から搬送波の3倍以上が測定できる周波数まで掃引して副次発射の振幅の最大値を探索する。

(2) 探索した結果が規格値以下の場合、探索値を測定値とする。 (3) 探索した結果が規格値を超えた場合は、スペクトル分析器の中心周波数の設定精度を高めるため、周波数掃引幅を100MHz、10MHz及び1MHzのように分解能帯域幅の10倍程度まで順次狭くして副次発射の周波数を求める。次に、スペクトル分析器の設定を2(3)とし、平均化処理を行って平均電力を測定する。

5試験結果の記載方法

(1) 0.4nW以下の場合、最大の1波を周波数と共にnW又はpW単位で記載する。 (2) 0.4nWを超える場合、すべての測定値を周波数と共にnW単位で表示し、かつ電力の合計値をnW単位で記載する。

6その他の条件

(1) 擬似負荷は、特性インピーダンス50Ωの減衰器を接続して行う。 (2) スペクトル分析器の感度が足りない場合は、ローノイズアンプ等を使用することができる。

十三総合動作試験1測定系統図

(1) 試験装置Ⅰ型

(2) 試験装置Ⅱ型二十四頁

2測定器の条件等

(1) 総合動作試験装置Ⅰ型は、制御フローの主要項目の試験が可能である。 (2) 総合動作試験装置Ⅱ型は、試験所要時間の長い項目の試験に使用する。これは同時に10 台を並列に試験することができる。

(3) 特例として、一般の実用機を親機として、試験機器5台程度を接続して、主要項目の試験をする。(図は省略)この場合、全機器間相互の信号減衰量は80dB程度とする。

3試験機器の状態

(1) 同一群番号の試験用ATIS―ROMを装着しておく。 (2) 各動作モードに対して各群番号を設定しておく。

4測定操作手順総合動作試験装置Ⅰ型を用い、次の項目の動作を確認する。 (1) 制御チャネルの空検出 (2) 通話用チャネルの空き検出 (3) 発呼→通話 (4) ATISの検出 (5) 送話動作5分時間制限 (6) 他番号呼出 (7) 10s待受戻り (8) 継続受信要求 (9) 補足動作30s待受戻り (10) 着呼→通話 (11) 再呼出し (12) 5分待受戻り (13) 受信 (14) 受信→通話受信 (15) 1分通話制限 (16) 切断信号 (17) 緊急、近接の着呼 (18) ゾーンモード送信 (19) 1分通話制限 (20) 切断信号 (21) 緊急、近接の着呼 (22) 5分通話制限総合動作試験装置Ⅱ型を用い、次の項目の動作の確認をする。 (1) 30s待受戻り (2) ATISの1分送出時間 (3) 5分連続送出 (4) 5分待受戻り二十五頁

(5) モニタ5分時間制限 (6) 1分通話制限 (7) RA機能 (8) WA5分時間制限 (9) RB機能 (10) WB15分時間制限5試験結果の記載方法判定結果を、良、否で記載する。

6その他の条件

(1) 総合動作試験装置Ⅰ型の(17)の緊急群コードの試験は任意である。

(昭和63年3月28日郵政省告示第225号)

(2) 総合動作試験装置Ⅰ型の(2)の空チャネル検出は、原則として全チャネルの中、1チャネルを除き他の全部を閉塞するが、158チャネルの多チャネル標準信号発生器(多チャネル SG)を用意できないときは、インタリーブを行わない旧規格の80チャネルを閉塞する。

十四呼出名称記憶装置1測定系統図2測定器の条件等

(1) 減衰器の減衰量は30dB程度 (2) スペクトル分析器の設定は次のようにする。

中心周波数使用帯域の中心周波数掃引周波数幅使用帯域の全範囲分解能帯域幅 10kHz程度Y軸スケール 10dB/Div 入力減衰器 20dB 基準レベル+10dBm

(3) 復号器は試験機器のシステムに適合したものを使用する。

3試験機器の状態通常の使用状態(待受)としておく。

4測定操作手順発呼動作を行い、復号器で復号して呼出名称を読み取る。

5試験結果の記載方法判定結果について、良、否で記載する。

6その他の条件[別表第十六・別表第十七略][別表第十六・別表第十七同左]

別表第十八証明規則第2条第1項第4号の5、第4号の6、第4号の6の2、第4号の6の3

別表第十八証明規則第2条第1項第4号の5及び第4号の6に掲げる無線設備の試験方法

(1) 試験機器に送信状態の表示機能がある場合、スペクトル分析器は必要でない。

二十六頁

及び第4号の6の4に掲げる無線設備の試験方法第一変調方式に四分のπシフト四相位相変調方式又は四値周波数偏位方式を用いるもの一一般事項[1~5略]6その他[⑴略]⑵自動的に又は遠隔操作によって中継を行う無線設備では、再生中継方式を用いる無線設第一変調方式に四分のπシフト四相位相変調方式を用いるもの一一般事項[1~5同左]6その他[⑴同左][新設]備に適用する。

⑶[略]⑷[略][二・三略]四周波数の偏差1測定系統図⑵[同左]⑶[同左][二・三同左]四周波数の偏差1測定系統図⑴四分のπシフト四相位相変調方式で周波数追従機能を有しない場合若しくは機能させな⑴周波数追従機能を有しない場合又は機能させない場合い場合又は四値周波数偏位変調方式の場合[図略][図同左]⑵四分のπシフト四相位相変調方式で周波数追従機能を機能させる場合⑵周波数追従機能を機能させる場合[図略]2測定器の条件⑴周波数計としては、周波数カウンタ(無線設備が無変調状態の場合に限る。)、スペクトル分析器又は理想的信号と受信信号との相関値を計算することにより周波数を求める装置(以下この表において「波形解析器」という。)を使用する。

[図同左]2測定器の条件⑴周波数計としては、周波数カウンタ、スペクトル分析器又は理想的信号と受信信号との相関値を計算することにより周波数を求める装置(以下この表において「波形解析器」という。)を使用する。

⑵[略]3試験機器の状態[⑴・⑵略]⑵[同左]3試験機器の状態[⑴・⑵同左]⑶無変調状態にできない場合は、以下のとおりとする。

ア四分のπシフト四相位相変調方式の場合⑶無変調状態にできない場合は、フレーム構造を含む変調された連続波とし、フレーム内領域については標準符号化試験信号を入力した変調状態とする。

フレーム構造を含む変調された連続波とし、フレーム内領域については標準符号化試験信号を入力した変調状態とする。

イ四値周波数偏位変調方式の場合フレーム構造を含まない連続した変調状態とし、最も周波数が高くなる周波数偏移と最も周波数が低くなる周波数偏移を与える符号列の変調状態とする。

[4・5略]6その他[4・5同左]6その他⑴3⑶において、四分のπシフト四相位相変調方式の変調状態とした場合は、波形解析器3⑶において、四分のπシフト四相位相変調方式の変調状態とした場合は、波形解析器をを用いて測定する。

用いて測定する。

⑵3⑶において、四値周波数偏位変調方式の変調状態とした場合は、四値周波数偏位変調方式の変調状態における最も周波数が高くなる周波数偏移と最も周波数が低くなる周波数偏移を与える符号列は+3、+3、-3、-3、+3、+3、-3、-3とする。特定の符号により測定した場合は、規定された周波数偏移を用いて中心周波数に換算する。

[五略][五同左]二十七頁

六スプリアス発射又は不要発射の強度1[略]2測定器の条件[⑴略]⑵スプリアス領域における不要発射探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。掃引周波数幅搬送波±62.5kHzから1MHzまでの周波数の範囲(以下この表において「近傍帯域1」という。)の場合は搬送波±1MHz、搬送波±1MHzから10MHzまでの周波数の範囲(以下この表において「近傍帯域2」という。)の場合は搬送波±10MHz、搬送波±10MHz未満を除く周波数範囲(以下この表において「その他の帯域」という。)の場合は100MHz 六スプリアス発射又は不要発射の強度1[同左]2測定器の条件[⑴同左]⑵スプリアス領域における不要発射探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。掃引周波数幅搬送波±62.5kHzから1MHzまでの周波数の範囲(以下この表において「近傍帯域1」という。)の場合は搬送波±1MHz、搬送波±1MHzから10MHzまでの周波数の範囲(以下この表において「近傍帯域2」という。)の場合は搬送波±10MHz、搬送波±10MHz未満を除く周波数範囲(以下この表において「その他の帯域」という。)の場合は100MHz 分解能帯域幅近傍帯域1の場合は3kHz、近傍帯域2の場合は100kHz、その他の帯域分解能帯域幅近傍帯域1の場合は3kHz、近傍帯域2の場合は100kHz、その他の帯域の場合は1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値掃引時間1サンプル当たり1バースト以上が入る時間掃引モード単掃引検波モードポジティブピークの場合は1MHz ビデオ帯域幅3kHz 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値掃引時間1サンプル当たり1バースト以上が入る時間掃引モード単掃引検波モードポジティブピークその他の帯域では、搬送波周波数が400MHz帯の場合において、掃引周波数範囲を30MHzかその他の帯域では、搬送波周波数が400MHz帯の場合において、掃引周波数範囲を30MHzから3GHzまでとし、周波数掃引幅100MHz毎に連続して探索するものとする。

ら3GHzまでとし、周波数掃引幅100MHz毎に連続して探索するものとする。

[⑶・⑷略][3~6略][七略]八隣接チャネル漏えい電力[1略]2測定器の条件[⑶・⑷同左][3~6同左][七同左]八隣接チャネル漏えい電力[1同左]2測定器の条件スペクトル分析器を次のように設定する。

スペクトル分析器を次のように設定する。

中心周波数搬送波周波数掃引周波数幅 25kHz 分解能帯域幅 100Hz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度入力レベルミキサの直線領域の最大付近となるレベル掃引時間1サンプル当たり1バースト以上が入る時間掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク中心周波数搬送波周波数掃引周波数幅 25kHz 分解能帯域幅 100Hz ビデオ帯域幅 300Hz 入力レベルミキサの直線領域の最大付近となるレベル掃引時間1サンプル当たり1バースト以上が入る時間掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク[3~6略]九副次的に発する電波等の限度[1~5略]6その他[⑴・⑵略]⑶自動的に又は遠隔操作によって中継を行う無線設備では、受信アンテナ端子において測[3~6同左]九副次的に発する電波等の限度[1~5同左]6その他[⑴・⑵同左][新設]定を行う。

二十八頁

⑴技術基準適合証明における特性試験の場合室内の温湿度は、JISZ 8703による常温及び常湿の範囲内とする。

⑵その他の場合周波数の偏差についての試験の場合は、(1)に加えて二の項及び三の項の環境条件とする。2電源電圧⑴技術基準適合証明における特性試験の場合外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧とする。

⑵その他の場合外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧及び定格電圧±10%とする。ただし、次に掲げる場合は、それぞれ次のとおりとする。ア外部電源から試験機器への入力電圧が±10%変動したときにおける試験機器の無線部(電源を除く。)の回路への入力電圧の変動が±1%以下であることが確認できた場合定格電圧のみで測定する。

イ電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか試験機器が動作しない設計となっており、その旨並びに当該特定の変動幅の上限値及び下限値が工事設計書に記載されている場合定格電圧並びに当該特定の変動幅の上限値及び下限値で測定する。

3試験周波数と試験項目試験機器が発射可能な周波数のうち、上限、中間及び下限の3波の周波数(試験機器の発射可能な周波数が3波以下の場合は、すべての周波数)で測定する。

4予熱時間工事設計書に予熱時間が必要である旨が記載されている場合は、記載された予熱時間経過後、各測定項目を測定する。

5測定器の精度と較正等⑴測定器は、較正されたものを使用する。⑵測定用スペクトル分析器は、デジタルストレージ型とする。ただし、FFT方式を用いるものについては、検波モード、分解能帯域幅(ガウスフィルタ)及びビデオ帯域幅等各試験項目の「測定器の条件」が設定できるものに限る。

6その他⑴本試験方法は、アンテナ端子(試験用端子を含む。)のある設備に適用する。⑵本試験方法は、内蔵又は付加装置により次の機能を有する機器に適用する。

ア通信の相手方がない状態で電波を送信する機能イ試験周波数に設定する機能ウ変調方式を固定して送信する機能⑶試験機器の擬似負荷(減衰器)は、特性インピーダンスを50Ωとする。

振動試験第一の二の項に同じ。

二振動試験1測定系統図二十九頁二[十~十二略][十~十二同左]第二変調方式に実数零点単側波帯変調方式を用いるもの第二変調方式に実数零点単側波帯変調方式を用いるもの一一般事項第一の一の項に同じ。

一一般事項1試験場所の環境条件

2試験機器の状態⑴振動試験機で加振中は、試験機器を非動作状態とする。⑵振動試験機で加振終了後、試験機器の動作確認を行う場合は、試験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。

3測定操作手順⑴試験機器を取付治具等により振動試験機の振動板に固定する。⑵振動試験機により試験機器に次のとおり振動を加える。

ア全振幅3mm、設定可能な最低振動数(毎分300回以下)から毎分500回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ15分間行う。この場合において、振動数の掃引周期は10分とし、振動数を掃引して設定可能な最低振動数、毎分500回及び設定可能な最低振動数の順序で振動数を変えるものとする。

イ全振幅1mm、振動数毎分500回から1,800回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ15分間行う。この場合において、振動数の掃引周期は10分とし、振動数を掃引して毎分500回、毎分1,800回及び毎分500回の順序で振動数を変えるものとする。⑶⑵の振動を加えた後、一の項2⑵の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。⑷四の項に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定する。⑸本試験項目は、移動せず、かつ、振動しない物体に固定して使用される旨が工事設計書に記載されている場合には行わない。

三温湿度試験1測定系統図2試験機器の状態⑴3⑴ア、⑵ア又は⑶アの温湿度状態に設定して、試験機器を温湿度試験槽内で放置している場合は、試験機器を非動作状態とする。

⑵3⑴イ、⑵イ又は⑶イの放置時間経過後、試験機器の動作確認を行う場合は、試験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。

3測定操作手順⑴低温試験ア温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を低温(0℃、-10℃又は-20℃のうち試験機器の仕様の範囲内で最低のもの)に設定する。

イこの状態で1時間放置する。ウイの時間経過後、温湿度試験槽内で一の項2⑵の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。

エ四の項に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定する。

⑵高温試験三十頁温湿度試験第一の三の項に同じ。

ア温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を高温(40℃、50℃又は 60℃のうち試験機器の仕様の範囲内で最高のもの)、かつ、湿度を常湿に設定する。

イこの状態で1時間放置する。ウイの時間経過後、温湿度試験槽内で一の項2⑵の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。

エ四の項に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定する。

⑶湿度試験ア温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を35℃に、相対湿度を95%又は試験機器の仕様の最高湿度に設定する。

イこの状態で4時間放置する。ウイの時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温常湿の状態に戻し、結露していないことを確認した後、一の項2⑵の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。

エ四の項に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定する。

4その他⑴使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一方が常温又は常湿の範囲より狭く、かつ、他方が常温又は常湿の範囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に記載されている場合には、狭い方の条件を保った状態で広い方の条件の試験を行う。⑵常温及び常湿の範囲を超える場合であっても、3⑴から⑶までで示す温度又は湿度に該当しないときは、温湿度試験を省略することができる。

[四~八同左]九副次的に発する電波等の限度1測定系統図2測定器の条件⑴擬似負荷(減衰器)の減衰量は、副次的に発する電波がスペクトル分析器の雑音の影響を受けない値とする。

⑵探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。

掃引周波数幅 30MHzから3GHzまで分解能帯域幅測定周波数が30MHzを超え1GHz以下の場合は100kHz、1GHzを超える場合は1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引時間測定精度が保証される最小時間掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク⑶レベル測定時のスペクトル分析器を次のように設定する。

中心周波数⑵で探索した周波数掃引周波数0Hz 分解能帯域幅測定周波数が30MHzを超え1GHz以下の場合は100kHz、1GHzを三十一頁[四~八略]九副次的に発する電波等の限度第一の九の項に同じ。

超える場合は1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引時間測定精度が保証される最小時間掃引モード単掃引検波モードサンプル3試験機器の状態試験周波数に設定し、受信状態とする。

4測定操作手順⑴スペクトル分析器を2⑵のように設定して掃引し、副次発射の振幅の最大値を探索する。

⑵探索した結果が設備規則に規定する許容値の1/10以下の場合は、探索値を測定値とする。

⑶探索した結果が設備規則に規定する許容値の1/10を超えた場合は、スペクトル分析器の中心周波数の設定精度を高めるために周波数掃引幅を順次狭くして、副次発射の周波数を測定し、スペクトル分析器を2⑶のように設定し、平均化処理を行って平均電力(バースト波の場合は、バースト内の平均値)を測定する。

5試験結果の記載方法⑴設備規則に規定する許容値の1/10以下の場合は、最大の1波を周波数とともにnW又はpW 単位で記載する。

⑵設備規則に規定する許容値の1/10を超える場合は、すべての測定値を周波数とともにnW単位で記載し、かつ、電力の合計値をnW単位で記載する。

6その他⑴擬似負荷(減衰器)は、特性インピーダンス50Ωの減衰器を接続して行うこととする。

⑵測定系を含めてスペクトル分析器の感度が足りない場合は、信号と雑音の適切な比を確保するために低雑音増幅器を使用する。

十送信時間制限装置1測定系統図2測定器の条件スペクトル分析器を次のように設定する。

中心周波数試験周波数掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅 100kHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引時間 400s三十二頁十送信時間制限装置第一の十の項に同じ。

トリガ条件レベル立ち上がり検波モードポジティブピーク3試験機器の状態試験周波数で、受信状態から電波を発射する状態にする。

4測定操作手順⑴スペクトル分析器を2のように設定し、試験機器を電波を発射することができる状態にする。

⑵電波を発射させる信号を連続して加える。

⑶ 300s以内に電波の発射が停止することを確認する。

⑷電波の発射が停止した後、60s以内に電波を発射させる信号を加える。

⑸電波の発射が停止した後、60s以内に電波が発射されないことを確認する。

5試験結果の記載方法4⑶及び⑸を確認できた場合は「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。

6その他⑴ 300s以内に電波の発射が停止した後、自動的に再度電波を発射しない試験機器の場合は、電波の発射が停止した後、60s以内に電波を発射する操作、制御等を行い、電波の発射が停止した後、60s以内に電波が発射されないことを確認する。

⑵4の測定の前に電波を発射させる信号を連続して300sを超えて加え、300s以内に自動的に電波の発射が停止する時間を記録する。

⑶送信時間又は送信休止時間が設備規則に規定する許容値に対して大きく異なる場合は、2 の掃引時間は掃引時間内に実際の送信時間及び送信休止時間が入り、確実に測定できる値とする。

十一呼出名称記憶装置1測定系統図2測定器の条件復調器は、試験機器が送出する送信信号を復調し、呼出名称が表示可能であること。

3試験機器の状態通常の使用状態とする。

4測定操作手順⑴試験機器から電波を発射する。

⑵試験機器が送信した呼出名称の内容が表示されること又は呼出名称を確認した結果が表示されることを復調器で確認する。

5試験結果の記載方法4⑵を確認できた場合は「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。

三十三頁一呼出名称記憶装置第一の十一の項に同じ。

2測定器の条件⑴標準信号発生器を次のように設定する。

搬送波周波数試験機器の送信周波数の中心周波数変調無変調出力レベルキャリアセンス動作を確認できるレベル試験機器の受信機入力端で7μV以上出力できること。

⑵スペクトル分析器を次のように設定する。

中心周波数使用帯域の中心周波数掃引周波数幅 300kHz 分解能帯域幅 100kHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度トリガ条件フリーラン検波モードポジティブピーク受信機入力端における受信機入力電圧は7μVとする。

3試験機器の状態試験周波数で受信状態にしておく。

4測定操作手順⑴キャリアセンスが定められている無線設備の場合ア標準信号発生器の出力レベルを試験機器の受信機入力端で7μVに設定する。

イ標準信号発生器を出力状態とする。

ウ試験機器を送信動作にし、電波を発射しないことをスペクトル分析器で確認する。

エ試験機器を受信状態にする。

オ標準信号発生器を出力しない状態とする。

カ試験機器を送信動作にし、電波を発射することをスペクトル分析器で確認する。

⑵電波を発射してから300s以内のキャリアセンスを省略する機能を備える無線設備の場合⑴に加えて以下の試験を実施する。なお、電波を発射する操作の時間については、イからカまでは300s以内とし、オ及びカでは3s以上として確認することとする。

三十四頁6その他復調器等の設定が困難な場合は、登録検査等事業者、製造業者等が測定したデータを書面にて提出することにより、測定結果とすることができる。

十二キャリアセンス1測定系統図二キャリアセンス第一の十二の項に同じ。

[削る]ア標準信号発生器の出力レベルを試験機器の受信機入力端で7μVに設定する。

イ標準信号発生器を出力しない状態とする。

ウ試験機器を送信動作にし、電波を発射することをスペクトル分析器で確認する。

エ標準信号発生器を出力状態とする。

オ試験機器を受信状態とする。

カウにおいて電波を発射してから300s以内に電波を発射する操作を行い、試験機器を送信動作にして、電波を発射することをスペクトル分析器で確認する。

キウにおいて電波を発射してから300s以内に電波の発射が停止することを確認する。

クウにおいて電波を発射してから300sを超えた時間で試験機器を送信動作にし、電波を発射しないことをスペクトル分析器で確認する。

5試験結果の記載方法⑴4⑴のみの測定操作を行った場合であって、4⑴ウ及びカを確認できたときは「良」

と、それ以外のときは「否」と記載する。また、300s以内のキャリアセンスの省略の有無についても記載する。

⑵4⑴及び⑵の測定操作を行った場合であって、4⑴ウ、カ、4⑵ウ、カ、キ及びクを確認できたときは「良」と、それ以外のときは「否」と記載する。また、300s以内のキャリアセンスの省略の有無についても記載する。

第三変調方式に四値周波数偏位変調方式を用いるもの一一般事項1試験場所の環境条件⑴技術基準適合証明における特性試験の場合室内の温湿度は、JISZ 8703による常温及び常湿の範囲内とする。

⑵その他の場合周波数の偏差についての試験の場合は、⑴に加えて二の項及び三の項の環境条件とする。2電源電圧⑴技術基準適合証明における特性試験の場合外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧とする。

⑵その他の場合外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧及び定格電圧±10%とする。ただし、次に掲げる場合は、それぞれ次のとおりとする。ア外部電源から試験機器への入力電圧が±10%変動したときにおける試験機器の無線部(電源を除く。)の回路への入力電圧の変動が±1%以下であることが確認できた場合定格電圧のみで測定する。

イ電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか試験機器が動作しない設計となっており、その旨並びに当該特定の変動幅の上限値及び下限値が工事設計書に記載されている場合定格電圧並びに当該特定の変動幅の上限値及び下限値で測定する。

3試験周波数と試験項目試験機器が発射可能な周波数のうち、上限、中間及び下限の3波の周波数(試験機器の発三十五頁

射可能な周波数が3波以下の場合は、すべての周波数)で測定する。

4予熱時間工事設計書に予熱時間が必要である旨が記載されている場合は、記載された予熱時間経過後、各測定項目を測定する。

5測定器の精度と較正等⑴測定器は、較正されたものを使用する。⑵測定用スペクトル分析器は、デジタルストレージ型とする。ただし、FFT方式を用いるものについては、検波モード、分解能帯域幅(ガウスフィルタ)及びビデオ帯域幅等各試験項目の「測定器の条件」が設定できるものに限る。

6その他⑴本試験方法は、アンテナ端子(試験用端子を含む。)のある設備に適用する。⑵本試験方法は、内蔵又は付加装置により次の機能を有する機器に適用する。

ア通信の相手方がない状態で電波を送信する機能イ試験周波数に設定する機能ウ変調方式を固定して送信する機能⑶試験機器の擬似負荷(減衰器)は、特性インピーダンスを50Ωとする。

二振動試験1測定系統図2試験機器の状態⑴振動試験機で加振中は、試験機器を非動作状態とする。⑵振動試験機で加振終了後、試験機器の動作確認を行う場合は、試験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。

3測定操作手順⑴試験機器を取付治具等により振動試験機の振動板に固定する。⑵振動試験機により試験機器に次のとおり振動を加える。

ア全振幅3mm、設定可能な最低振動数(毎分300回以下)から毎分500回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ15分間行う。この場合において、振動数の掃引周期は10 分とし、振動数を掃引して設定可能な最低振動数、毎分500回及び設定可能な最低振動数の順序で振動数を変えるものとする。

イ全振幅1mm、振動数毎分500回から1,800回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ15分間行う。この場合において、振動数の掃引周期は10分とし、振動数を掃引して毎分500回、毎分1,800回及び毎分500回の順序で振動数を変えるものとする。⑶⑵の振動を加えた後、一の項2⑵の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。⑷四の項に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定する。⑸本試験項目は、移動せず、かつ、振動しない物体に固定して使用される旨が工事設計書に記載されている場合には行わない。

三温湿度試験1測定系統図三十六頁

2試験機器の状態⑴3⑴ア、⑵ア又は⑶アの温湿度状態に設定して、試験機器を温湿度試験槽内で放置している場合は、試験機器を非動作状態とする。

⑵3⑴イ、⑵イ又は⑶イの放置時間経過後、試験機器の動作確認を行う場合は、試験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。

3測定操作手順⑴低温試験ア温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を低温(0℃、-10℃又は-20℃のうち試験機器の仕様の範囲内で最低のもの)に設定する。

イこの状態で1時間放置する。ウイの時間経過後、温湿度試験槽内で一の項2⑵の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。

エ四の項に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定する。

⑵高温試験ア温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を高温(40℃、50℃又は 60℃のうち試験機器の仕様の範囲内で最高のもの)、かつ、湿度を常湿に設定する。

イこの状態で1時間放置する。ウイの時間経過後、温湿度試験槽内で一の項2⑵の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。

エ四の項に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定する。

⑶湿度試験ア温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を35℃に、相対湿度を95%又は試験機器の仕様の最高湿度に設定する。

イこの状態で4時間放置する。ウイの時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温常湿の状態に戻し、結露していないことを確認した後、一の項2⑵の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。

エ四の項に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定する。

4その他⑴使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一方が常温又は常湿の範囲より狭く、かつ、他方が常温又は常湿の範囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に記載されている場合には、狭い方の条件を保った状態で広い方の条件の試験を行う。⑵常温及び常湿の範囲を超える場合であっても、3⑴から⑶までで示す温度又は湿度に該当しないときは、温湿度試験を省略することができる。

四周波数の偏差1測定系統図三十七頁

2測定器の条件⑴周波数計としては、周波数カウンタ、スペクトル分析器又は理想的信号と受信信号との相関値を計算することにより周波数を求める装置(以下この表において「波形解析器」という。)を使用する。

⑵周波数計の測定確度は、設備規則に規定する許容値の1/10以下とする。

3試験機器の状態⑴試験周波数に設定して、送信する。⑵変調状態は、無変調状態とする。⑶無変調状態にできない場合は、フレーム構造を含まない連続した変調状態とし、最も周波数が高くなる周波数偏移と最も周波数が低くなる周波数偏移を与える符号列の変調状態とする。4測定操作手順⑴周波数計を用いて周波数を測定する。⑵バースト波の場合は、20以上のバースト波について測定し、その平均を算出し測定値とする。

5試験結果の記載方法測定値をMHz単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差を百万分率の単位で+又は-の符号を付けて記載する。

6その他3⑶において、四値周波数偏位変調方式の変調状態における最も周波数が高くなる周波数偏移と最も周波数が低くなる周波数偏移を与える符号列は+3、+3、-3、-3、+3、+3、-3、-3とする。特定の符号により測定した場合は、規定された周波数偏移を用いて中心周波数に換算する。

五占有周波数帯幅1測定系統図2測定器の条件スペクトル分析器を次のように設定する。中心周波数搬送波周波数掃引周波数幅設備規則に規定する許容値の約2倍から約3.5倍まで分解能帯域幅設備規則に規定する許容値の1%以下ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度入力レベル搬送波レベルがスペクトル分析器雑音レベルより50dB以上高いレベル掃引時間1サンプル当たり1バースト以上が入る時間掃引モード連続掃引検波モードポジティブピーク3試験機器の状態三十八頁

⑴試験機器の状態は、通常の通信状態とする。⑵変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号(ITU―T勧告O.150によるPN9段符号)により変調する。

4測定操作手順⑴掃引を終了後、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。⑵全データについてdB値を電力次元の真数に変換する。⑶全データの電力総和を算出し、「全電力」とする。⑷最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%となる限界データ点を算出する。その限界点を周波数に変換して「下限周波数」とする。

⑸最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%となる限界データ点を算出する。その限界点を周波数に変換して「上限周波数」とする。

5試験結果の記載方法占有周波数帯幅は、「上限周波数」と「下限周波数」の差として算出し、kHz単位で記載する。6その他3⑵において、標準符号化試験信号として、フレーム構造を含む変調状態の場合は、フレーム内領域については標準符号化試験信号を入力した変調状態を含むものとする。

六スプリアス発射又は不要発射の強度1測定系統図2測定器の条件⑴搬送波抑圧フィルタは、スペクトル分析器等の測定系のスプリアス又は不要発射レベルが試験機器のスプリアスより高い場合に使用する。

⑵スプリアス領域における不要発射探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。

掃引周波数幅搬送波±62.5kHzから1MHzまでの周波数の範囲(以下この表において「近傍帯域1」という。)の場合は搬送波±1 MHz、搬送波±1MHzから10MHzまでの周波数の範囲(以下この表において「近傍帯域2」という。)の場合は搬送波 ±10MHz、搬送波±10MHz未満を除く周波数範囲(以下この表において「その他の帯域」という。)の場合は100MHz 分解能帯域幅近傍帯域1の場合は3kHz、近傍帯域2の場合は100kHz、その他の帯域の場合は1MHz ビデオ帯域幅3kHz 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値掃引時間1サンプル当たり1バースト以上が入る時間掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク三十九頁

その他の帯域では、搬送波周波数が400MHz帯の場合において、掃引周波数範囲を 30MHzから3GHzまでとし、周波数掃引幅100MHz毎に連続して探索するものとする。⑶スプリアス領域における搬送波又は不要発射振幅測定時のスペクトル分析器を次のように設定する。

中心周波数搬送波又は不要発射周波数掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅測定周波数が30MHzを超え1GHz以下の場合は100kHz、1GHzを超える場合は1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度入力レベル搬送波の振幅がミキサの直線領域の最大付近となるレベル掃引時間測定精度が保証される最小時間(バースト波の場合、1バーストの継続時間以上)

掃引モード単掃引検波モードサンプル⑷帯域外領域におけるスプリアス探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。

掃引周波数幅搬送波周波数±62.5kHz ただし、搬送波周波数±(チャネル間隔/2)を除く。

分解能帯域幅 30Hz以上1kHz以下ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引時間測定精度が保証される最小時間入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク3試験機器の状態⑴試験周波数に設定する。⑵変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調して送信する。⑶帯域外領域のスプリアス測定時には、無変調状態とする。ただし、運用状態において無変調状態にならない場合は、測定を行わない。

4測定操作手順⑴スプリアス領域における不要発射の強度アスペクトル分析器を2⑶のように設定して、搬送波抑圧フィルタを通さずに搬送波振幅の平均(電力次元の真数平均)を測定する。ただし、バースト波の場合はバースト時間内の平均を測定する。

イスペクトル分析器を2⑵のように設定して掃引し、不要発射を探索する。ウ近傍帯域1以外で探索した不要発射の振幅値が、設備規則に規定する不要発射電力の参照帯域幅によらない値(以下この第三において「規格値」という。)-3dBを満足する場合は、2⑶の設定による測定は行わず、測定した振幅値を測定値とする。

エ近傍帯域1以外で探索した不要発射の振幅値が、規格値-3dBを超えた場合は、掃引周波数を10MHz、1MHzと順次狭くして不要発射の周波数を測定し、スペクトル分析器を2⑶のように設定し、その不要発射振幅の平均(電力次元の真数平均)を測定値とする。ただし、バースト波の場合はバースト時間内の平均とする。

四十頁

オ近傍帯域1の範囲で探索した不要発射の「振幅測定値+分解能帯域幅換算値」が規格値以下の場合は、「振幅測定値+分解能帯域幅換算値」を測定値とする。

分解能帯域幅換算値は、次式による。

分解能帯域幅換算値=10log(参照帯域幅/測定時の分解能帯域幅)

カ近傍帯域1の範囲で探索した不要発射の「振幅測定値+分解能帯域幅換算値」が規格値を超える場合は、規格値を超える周波数において次の手順で測定を行う。 (ア) スペクトル分析器の設定2⑶において検波モードをポジティブピークとして、搬送波抑圧フィルタを通さずに搬送波振幅の平均(電力次元の真数平均)を測定する。ただし、バースト波の場合はバースト時間内の平均とする。

(イ) スペクトル分析器を2⑵の近傍帯域1に設定する。スペクトル分析器の掃引周波数幅は、規格値を超える各周波数を中心として±(参照帯域幅/2)とする。ただし、規格値を超える周波数が搬送波±112.5kHz以内の場合は、中心周波数を搬送波+ 112.5kHz又は搬送波-112.5kHzとする。

(ウ) スペクトル分析器を掃引して、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込み、全データについて、dB値を電力次元の真数に変換する。

(エ) 全データの電力総和を算出し、これをPSとする。また、算出した各周波数の電力総和PSの値をあらかじめ(ア)で測定した搬送波の振幅値で除し、各不要発射周波数における搬送波の振幅値からの減衰量を算出する。

電力総和の計算は次式による。ただし、参照帯域幅内の電力の真値(RMS)が直接測定できるスペクトル分析器の場合は、近傍帯域1及び近傍帯域1以外においてその値を用いることができる。

PS=( Ei)×Sw RBW×k×n PS :各周波数での参照帯域幅内の電力総和(W) Ei :1サンプルの測定値(W) SW :掃引周波数幅(MHz)RBW:分解能帯域幅(MHz)k:等価雑音帯域幅の補正値n:参照帯域幅内のサンプル点数⑵帯域外領域におけるスプリアス発射の強度アスペクトル分析器を2⑶のように設定して、搬送波抑圧フィルタを通さずに搬送波振幅の平均(電力次元の真数平均)を測定する。ただし、バースト波の場合はバースト時間内の平均を測定する。

イ試験機器の状態を3⑶とし、帯域外領域のスプリアス探索を行う。次に、スペクトル分析器を2⑷のように設定し、探索したスプリアスの振幅の最大値(設備規則に規定する許容値に対する余裕が最も少ない値)を測定値とする。ただし、運用状態において無変調状態にならない場合は、測定を行わない。

5試験結果の記載方法⑴減衰比で記載する場合は、スプリアス発射及び不要発射電力の最大の1波を搬送波振幅に対するスプリアス発射又は不要発射振幅の比を用いて、dB単位で周波数とともに記載する。

四十一頁

⑵電力で記載する場合は、スプリアス発射又は不要発射電力の最大の1波を、あらかじめ測定した空中線電力測定値に⑴の減衰比を用いて算出し、μW単位で周波数とともに記載する。

⑶運用状態において無変調状態にならず、スプリアス発射の測定を行わない場合は、その旨を記載する。

6その他3⑵において、標準符号化試験信号として、フレーム構造を含む変調状態の場合は、フレーム内領域については標準符号化試験信号を入力した変調状態を含むものとする。

七空中線電力の偏差1測定系統図2測定器の条件⑴高周波電力計は、熱電対又はサーミスタによる熱電変換型とする。⑵高周波電力計のセンサの時定数は、平均電力を測定するために必要な値とする。⑶擬似負荷(減衰器)の減衰量は、高周波電力計に最適動作入力レベルを与えるものとする。

3試験機器の状態試験周波数に設定し、フレーム構造を含まない連続した変調状態とする。

4測定操作手順⑴高周波電力計の零点調整を行う。⑵高周波電力計で測定する。ただし、バースト波の場合は、⑶及び⑷を実施する。⑶繰り返しバースト波電力PBを高周波電力計で測定する。⑷1スロット区間内の平均電力Pを次式によって算出する。

P=PB×(T/B)

T:バースト周期T:バースト長5試験結果の記載方法空中線電力の絶対値をW単位で、工事設計書に記載される空中線電力に対する偏差を%単位で+又は-の符号を付けて記載する。

八隣接チャネル漏えい電力1測定系統図2測定器の条件スペクトル分析器を次のように設定する。中心周波数搬送波周波数掃引周波数幅 25kHz 分解能帯域幅 100Hz ビデオ帯域幅 300Hz 入力レベルミキサの直線領域の最大付近となるレベル四十二頁

掃引時間1サンプル当たり1バースト以上が入る時間掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク3試験機器の状態⑴試験周波数に設定して送信する。⑵変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調する。

4測定操作手順⑴掃引を終了後、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。⑵全データについてdB値を電力次元の真数に変換する。⑶全データの電力総和を算出し、全電力PCとする。⑷上側隣接チャネル漏えい電力PUの測定ア(搬送波周波数+チャネル間隔)を中心に、規定帯域幅(±2kHz)内に含まれる各データをコンピュータの配列変数に取り込む。

イデータ点ごとに電力真数に変換し、このデータ値の総和を算出し、これをPUとする。

⑸下側隣接チャネル漏えい電力PLの測定ア(搬送波周波数-チャネル間隔)を中心に、規定帯域幅(±2kHz)内に含まれる各データをコンピュータの配列変数に取り込む。

イデータ点ごとに電力真数に変換し、このデータ値の総和を算出し、これをPLとする。

5試験結果の記載方法次の隣接チャネル漏えい電力比をdB単位で記載する。上側隣接チャネル漏えい電力比:10log(PU/PC)下側隣接チャネル漏えい電力比:10log(PL/PC)

6その他⑴4の搬送波周波数は、割当周波数とする。⑵3⑵において、標準符号化試験信号としてフレーム構造を含む変調状態の場合は、フレーム内領域については標準符号化試験信号を入力した変調状態を含むものとする。

九副次的に発する電波等の限度1測定系統図2測定器の条件⑴擬似負荷(減衰器)の減衰量は、副次的に発する電波がスペクトル分析器の雑音の影響を受けない値とする。

⑵探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。掃引周波数幅 30MHzから3GHzまで分解能帯域幅測定周波数が30MHzを超え1GHz以下の場合は100kHz、1GHzを超える場合は1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引時間測定精度が保証される最小時間掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク四十三頁

⑶レベル測定時のスペクトル分析器を次のように設定する。

中心周波数⑵で探索した周波数掃引周波数0Hz 分解能帯域幅測定周波数が30MHzを超え1GHz以下の場合は100kHz、1GHzを超える場合は1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引時間測定精度が保証される最小時間掃引モード単掃引検波モードサンプル3試験機器の状態試験周波数に設定し、受信状態とする。

4測定操作手順⑴スペクトル分析器を2⑵のように設定して掃引し、副次発射の振幅の最大値を探索する。

⑵探索した結果が設備規則に規定する許容値の1/10以下の場合は、探索値を測定値とする。

⑶探索した結果が設備規則に規定する許容値の1/10を超えた場合は、スペクトル分析器の中心周波数の設定精度を高めるために周波数掃引幅を順次狭くして、副次発射の周波数を測定し、スペクトル分析器を2⑶のように設定し、平均化処理を行って平均電力(バースト波の場合は、バースト内の平均値)を測定する。

5試験結果の記載方法⑴設備規則に規定する許容値の1/10以下の場合は、最大の1波を周波数とともにnW又はpW単位で記載する。

⑵設備規則に規定する許容値の1/10を超える場合は、すべての測定値を周波数とともにnW単位で記載し、かつ、電力の合計値をnW単位で記載する。

6その他⑴擬似負荷(減衰器)は、特性インピーダンス50Ωの減衰器を接続して行うこととする。⑵測定系を含めてスペクトル分析器の感度が足りない場合は、信号と雑音の適切な比を確保するために低雑音増幅器を使用する。

十送信時間制限装置1測定系統図2測定器の条件スペクトル分析器を次のように設定する。中心周波数試験周波数掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅 100kHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引時間 400sトリガ条件レベル立ち上がり四十四頁

検波モードポジティブピーク3試験機器の状態試験周波数で、受信状態から電波を発射する状態にする。

4測定操作手順⑴スペクトル分析器を2のように設定し、試験機器を電波を発射することができる状態にする。

⑵電波を発射させる信号を連続して加える。⑶ 300s以内に電波の発射が停止することを確認する。⑷電波の発射が停止した後、60s以内に電波を発射させる信号を加える。⑸電波の発射が停止した後、60s以内に電波が発射されないことを確認する。

5試験結果の記載方法4⑶及び⑸を確認できた場合は「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。

6その他⑴ 300s以内に電波の発射が停止した後、自動的に再度電波を発射しない試験機器の場合は、電波の発射が停止した後、60s以内に電波を発射する操作、制御等を行い、電波の発射が停止した後、60s以内に電波が発射されないことを確認する。

⑵ 4の測定の前に電波を発射させる信号を連続して300sを超えて加え、300s以内に自動的に電波の発射が停止する時間を記録する。

⑶送信時間又は送信休止時間が設備規則に規定する許容値に対して大きく異なる場合は、2の掃引時間は掃引時間内に実際の送信時間及び送信休止時間が入り、確実に測定できる値とする。十一呼出名称記憶装置1測定系統図2測定器の条件復調器は、試験機器が送出する送信信号を復調し、呼出名称が表示可能であること。

3試験機器の状態通常の使用状態とする。

4測定操作手順⑴試験機器から電波を発射する。⑵試験機器が送信した呼出名称の内容が表示されること又は呼出名称を確認した結果が表示されることを復調器で確認する。

5試験結果の記載方法4⑵を確認できた場合は「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。

6その他復調器等の設定が困難な場合は、登録検査等事業者、製造業者等が測定したデータを書面にて提出することにより、測定結果とすることができる。

十二キャリアセンス1測定系統図四十五頁

2測定器の条件⑴標準信号発生器を次のように設定する。

搬送波周波数試験機器の送信周波数の中心周波数変調無変調出力レベルキャリアセンス動作を確認できるレベル試験機器の受信機入力端で7μV以上出力できること。

⑵スペクトル分析器を次のように設定する。

中心周波数使用帯域の中心周波数掃引周波数幅 300kHz 分解能帯域幅 100kHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度トリガ条件フリーラン検波モードポジティブピーク受信機入力端における受信機入力電圧は7μVとする。

3試験機器の状態試験周波数で受信状態にしておく。

4測定操作手順⑴キャリアセンスが定められている無線設備の場合ア標準信号発生器の出力レベルを試験機器の受信機入力端で7μVに設定する。イ標準信号発生器を出力状態とする。ウ試験機器を送信動作にし、電波を発射しないことをスペクトル分析器で確認する。エ試験機器を受信状態にする。オ標準信号発生器を出力しない状態とする。カ試験機器を送信動作にし、電波を発射することをスペクトル分析器で確認する。

⑵電波を発射してから300s以内のキャリアセンスを省略する機能を備える無線設備の場合⑴に加えて以下の試験を実施する。なお、電波を発射する操作の時間については、イからカまでは300s以内とし、オ及びカでは3s以上として確認することとする。ア標準信号発生器の出力レベルを試験機器の受信機入力端で7μVに設定する。イ標準信号発生器を出力しない状態とする。ウ試験機器を送信動作にし、電波を発射することをスペクトル分析器で確認する。エ標準信号発生器を出力状態とする。オ試験機器を受信状態とする。カウにおいて電波を発射してから300s以内に電波を発射する操作を行い、試験機器を送信動作にして、電波を発射することをスペクトル分析器で確認する。

キウにおいて電波を発射してから300s以内に電波の発射が停止することを確認する。クウにおいて電波を発射してから300sを超えた時間で試験機器を送信動作にし、電波を四十六頁

発射しないことをスペクトル分析器で確認する。

5試験結果の記載方法⑴4⑴のみの測定操作を行った場合であって、4⑴ウ及びカを確認できたときは「良」

と、それ以外のときは「否」と記載する。また、300s以内のキャリアセンスの省略の有無についても記載する。

⑵4⑴及び⑵の測定操作を行った場合であって、4⑴ウ、カ、4⑵ウ、カ、キ及びクを確認できたときは「良」と、それ以外のときは「否」と記載する。また、300s以内のキャリアセンスの省略の有無についても記載する。

[別表第十九略][別表第十九同左]

別表第二十証明規則第2条第1項第6号から第6号の3までに掲げる無線設備の試験方法

別表第二十証明規則第2条第1項第6号から第6号の3までに掲げる無線設備の試験方法第一設備規則第49条の9においてその無線設備の条件が定められている構内無線局に使用するための無線設備であって916.7MHzを超え920.9MHz以下の周波数の電波を使用するもの及び設備規則第49条の34第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であって916.7MHzを超え920.9MHz以下の周波数の電波を使用するもの第一設備規則第49条の9においてその無線設備の条件が定められている構内無線局に使用するための無線設備であって952MHzを超え954MHz以下の周波数の電波を使用するもの一一般事項[1~6略]7空中線給電点と測定点等一一般事項[1~6同左]7[同左][⑴略]⑵電波発射状態で空中線を切り替える無線設備の場合は、切替えを行っている状態で五の[⑴同左]⑵電波発射状態で空中線を切り替える無線設備の場合は、切替えを行っている状態で四の項及び六の項の測定を行う。

[8略][二・三略]四周波数の偏差1測定系統図項及び五の項の測定を行う。

[8同左][二・三同左]四周波数の偏差及び占有周波数帯幅1測定系統図試験機器擬似負荷(減衰器)

周波数計2測定器の条件等⑴周波数計は、周波数カウンタ又はスペクトル分析器を使用する。⑵周波数計の測定確度は、設備規則で規定する周波数の許容偏差の1/10以下の確度とする。

⑶スペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。

中心周波数試験周波数掃引周波数幅設備規則の規定値の2倍から3.5倍程度まで分解能帯域幅設備規則の規定値の1%程度ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル搬送波がスペクトル分析器雑音より十分高いことデータ点数 400点以上掃引時間測定精度が保証される最小時間とする。ただし、バースト波の場合は、1バースト継続時間以上2測定器の条件等スペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。

中心周波数試験周波数掃引周波数幅設備規則の規定値の2倍から3.5倍程度まで分解能帯域幅設備規則の規定値の1%程度ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル搬送波がスペクトル分析器雑音より十分高いこと掃引モード連続掃引検波モードポジティブピーク表示モードマックスホールド四十七頁

掃引モード連続掃引検波モードポジティブピーク表示モードマックスホールド3試験機器の状態⑴試験周波数に設定して送信する。⑵無変調状態で連続送信する。⑶無変調状態で連続送信できない場合は、無変調波の継続的バースト送出状態とする。⑷⑶において無変調状態にできない場合は、占有周波数帯幅が最大となる変調信号とする。

4測定操作手順⑴無変調波の場合は、周波数カウンタで直接測定する。⑵バースト長がバースト繰り返し周期に比べ極めて短い場合、又はバースト周期が長時間になる場合は、スペクトル分析器を用いて測定する。

⑶3⑷の状態で測定をする場合は、2⑶において掃引後、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込み、全データについて、dB値を電力次元の真数に変換し、全データの電力総和を求め、「全電力」とする。

⑷最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%となる限界データ点を算出する。その限界点を周波数に変換して「下限周波数」とする。

⑸最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%となる限界データ点を算出する。その限界点を周波数に変換して「上限周波数」とする。⑹中心周波数は、「上限周波数」及び「下限周波数」の和を2で除して算出する。

3試験機器の状態⑴試験周波数に設定して連続送信状態(バースト波にあっては継続的バースト送信状態)

にする。

⑵変調は、占有周波数帯幅が最大となる信号によって行う。

4測定操作手順⑴スペクトル分析器で掃引し、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。⑵全データについて、dB値を電力次元の真数に換算する。⑶全データの電力総和を求め、「全電力」として記憶させる。⑷最低周波数の電力に順次高い周波数の電力を加算し、この値が「全電力」の0.5%となる限界データ点を求める。その限界点を周波数に変換して「下限周波数」として記憶させる。

⑸最高周波数の電力に順次低い周波数の電力を加算し、この値が「全電力」の0.5%となる限界データ点を求める。その限界点を周波数に変換して「上限周波数」として記憶させる。

5試験結果の記載方法5試験結果の記載方法周波数の偏差は、測定値をMHz単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差⑴周波数の偏差(指定周波数帯)

を百万分率(10-6)の単位で+又は-の符号を付けて記載する。

[削る]五占有周波数帯幅1測定系統図変調信号発生器試験機器擬似負荷(減衰器)

スペクトル分析器コンピュータ2測定器の条件等スペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。

ア「上限周波数」及び「下限周波数」をMHz単位で記載する。イアの「上限周波数」及び「下限周波数」が指定周波数帯内であることを確認し、「良」又は「否」で記載する。

⑵占有周波数帯幅「上限周波数」と「下限周波数」の差として求め、MHz 単位で記載する。

6その他の条件⑴占有周波数帯幅が最大となる信号は、標準符号化試験信号(ITU―T勧告O.150による9段PN符号又は15段PN符号)による変調とする。ただし、この設定ができないときは、通常の使用状態における占有周波数帯幅が最大となる信号を用いることができる。⑵バースト波の場合はバースト時間を最小に設定し、バースト波の過渡応答時間を可変するものは最小時間に設定する等占有周波数帯幅が最大となる状態にする。

[新設]四十八頁

中心周波数試験周波数掃引周波数幅設備規則の規定値の2倍から3.5倍程度まで分解能帯域幅設備規則の規定値の1%程度ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル搬送波がスペクトル分析器雑音より十分高いことデータ点数 400点以上掃引時間測定精度が保証される最小時間とする。ただし、バースト波の場合は、1バースト継続時間以上掃引モード連続掃引検波モードポジティブピーク表示モードマックスホールド3試験機器の状態⑴試験周波数に設定し、継続的バースト送信状態とする。⑵占有周波数帯幅が最大となる信号で変調する。

4測定操作手順⑴スペクトル分析器の設定を、2とする。⑵掃引を終了後、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。⑶全データについて、dB値を電力次元の真数に変換する。⑷全データの電力総和を求め、「全電力」値とする。⑸最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%となる限界データ点を算出する。その限界データ点を周波数に変換して「下限周波数」とする。

⑹最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%となる限界データ点を算出する。その限界データ点を周波数に変換して「上限周波数」とする。

5試験結果の記載方法占有周波数帯幅は「上限周波数」及び「下限周波数」の差として求め、kHz単位で記載する。

六[略]七[略]八[略]九副次的に発する電波等の限度[1略]2測定器の条件等五[同左]六[同左]七[同左]八副次的に発する電波等の限度[1同左]2測定器の条件等[⑴略]⑵副次発射の振幅測定時のスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。

[⑴同左]⑵副次発射の振幅測定時のスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。

中心周波数探索された副次発射周波数探索された副次発射周波数分解能帯域幅30MHz以上710MHz以下710MHzを超え900MHz以下900MHzを超え915MHz以下915MHzを超え930MHz以下100kHz 1MHz 100kHz 100kHz 中心周波数探索された副次発射周波数探索された副次発射周波数分解能帯域幅30MHz以上715MHz未満715MHz以上945MHz以下945MHz以上1,000MHz未満100kHz 1MHz 100kHz 四十九頁

930MHzを超え1,000MHz以下1,000MHzを超え5GHz以下100kHz 1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 掃引モード単掃引検波モードサンプル[3~6略]十[略]十一[略]十二[略][第二・第三略][別表第二十一略]1,000MHz以上5GHz未満1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 掃引モード単掃引検波モードサンプル[3~6同左]九[同左]十[同左]十一[同左][第二・第三同左][別表第二十一同左]

別表第二十二証明規則第2条第1項第8号に掲げる無線設備の試験方法

別表第二十二証明規則第2条第1項第8号に掲げる無線設備の試験方法[第一・第二略]第三平成元年郵政省告示第42号第1項第3号に掲げる無線設備[一略]二周波数の偏差[1略]2測定器の条件[⑴・⑵略]⑶周波数計としてスペクトル分析器を用いる場合は、スペクトル分析器の設定を次のよう[第一・第二同左]第三[同左][一同左]二周波数の偏差[1同左]2測定器の条件[⑴・⑵同左]⑶周波数計としてスペクトル分析器を用いる場合は、スペクトル分析器の設定を次のようにする。

にする。

中心周波数試験周波数(一の無線チャネルの中心周波数)掃引周波数幅設備規則に規定する占有周波数帯幅の約2倍から約3.5倍まで分解能帯域幅設備規則に規定する占有周波数帯幅の1%程度ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引時間測定精度が保証される最小時間(バースト波の場合、1サンプル当た中心周波数試験周波数掃引周波数幅設備規則に規定する占有周波数帯幅の約2倍から約3.5倍まで分解能帯域幅設備規則に規定する占有周波数帯幅の1%程度ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引時間測定精度が保証される最小時間(バースト波の場合、1サンプル当たり1バーストの継続時間以上)

り1バーストの継続時間以上)

掃引モード連続掃引検波モードポジティブピーク表示モードマックスホールド[3略]4測定操作手順掃引モード連続掃引検波モードポジティブピーク表示モードマックスホールド[3同左]4測定操作手順⑴無変調波(連続又は継続的バースト)の場合は、周波数カウンタで直接測定する。[⑵~⑹略]⑴無変調波(連続又は継続的バースト)の場合は、周波数計で直接測定する。[⑵~⑹同左]5試験結果の記載方法5試験結果の記載方法⑴測定値をMHz単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差を百万分率の単測定値をMHz単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差を百万分率の単位位で+又は-の符号を付けて記載する。

で+又は-の符号を付けて記載する。

⑵単一の単位チャネルを使用する無線設備であって指定周波数帯により記載する場合は、測定値から算出した中心周波数の「上限周波数」及び「下限周波数」をMHz単位で記載する五十頁

とともに、「上限周波数」及び「下限周波数」が指定周波数帯内であることを確認し、良( 又は否)で記載する。

[削る]6その他4⑵において、スペクトル分析器を使用する場合は、信号発生器の信号を被試験信号と同時にスペクトル分析器で測定し、信号発生器の周波数を中心周波数に合わせて、その時の信号発生器の周波数を測定値とする。

三占有周波数帯幅[1略]2測定器の条件三占有周波数帯幅[1同左]2測定器の条件スペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。

スペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。

中心周波数試験周波数(一の無線チャネルの中心周波数)掃引周波数幅設備規則の規定値の約2倍から約3.5倍まで分解能帯域幅設備規則の規定値の1%程度ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度入力レベル搬送波レベルがスペクトル分析器の雑音レベルより十分高いこと掃引時間測定精度が保証される最小時間(バースト波の場合は、1サンプル当た中心周波数試験周波数掃引周波数幅設備規則の規定値の約2倍から約3.5倍まで分解能帯域幅設備規則の規定値の1%程度ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度入力レベル搬送波レベルがスペクトル分析器の雑音レベルより十分高いこと掃引時間測定精度が保証される最小時間(バースト波の場合は、1サンプル当たり1バーストの継続時間以上)

掃引モード連続(波形が変動しなくなるまで)検波モードポジティブピーク表示モードマックスホールド[3~5略]四スプリアス発射又は不要発射の強度り1バーストの継続時間以上)

掃引モード連続(波形が変動しなくなるまで)検波モードポジティブピーク表示モードマックスホールド[3~5同左]四スプリアス発射又は不要発射の強度

別表第一の測定方法による。この場合において不要発射周波数が915MHzを超え930MHz以下の

別表第一の測定方法による。この場合において不要発射周波数が950MHz超え956MHz以下の周周波数の場合の測定器の条件及び測定操作手順は、次のとおりとする。1測定器の条件⑴不要発射探索時のスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。

波数の場合の測定器の条件及び測定操作手順は、次のとおりとする。1測定器の条件⑴不要発射探索時のスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。

掃引周波数幅 915MHzから930MHzまで。ただし、無線チャネルの中心周波数からの離調周波数が(ア)及び(イ)の周波数帯域の場合は、それぞれ次の掃引周波数幅(ア) 単位チャネル幅が200kHzの場合(200+100×n)kHz以下(イ) 単位チャネル幅が100kHzの場合(100+50×n)kHz以下分解能帯域幅3kHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値掃引時間測定精度が保証される最小時間(バースト波の場合、1サンプル当たり1バーストの継続時間以上)

掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク(注)nは一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数掃引周波数幅 950MHzから956MHzまで分解能帯域幅3kHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値掃引時間測定精度が保証される最小時間(バースト波の場合、1サンプル当たり1バーストの継続時間以上)

掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク⑵搬送波又は不要発射振幅測定時のスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。

中心周波数搬送波周波数又は不要発射周波数掃引周波数幅搬送波周波数の場合、200kHz×n(注)

不要発射周波数の場合、100kHz 分解能帯域幅3kHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度入力レベル送信信号の振幅をミキサの直接領域の最大付近五十一頁

掃引時間測定精度が保証される最小時間(バースト波の場合、1バーストの継続時間以上)

掃引モード連続掃引(波形の変動がなくなるまで)検波モードポジティブピーク表示モードマックスホールド(注)nは一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数2測定操作手順[⑴~⑶同左]⑷別表第一の一の項3⑵の分解能帯域幅を1MHzとし、スペクトル分析器の中心周波数を試験周波数としてバースト内の平均電力を求めてPbとする。

[⑴・⑵同左]⑶バースト長がバースト繰り返し周期に比べ極めて短い場合又はバースト周期が長時間に⑸~⒀同左]五空中線電力の偏差[[1同左]2測定器の条件⑵搬送波又は不要発射振幅測定時のスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。

中心周波数試験周波数(一の無線チャネルの中心周波数)又は不要発射周波数掃引周波数幅 (ア) 搬送波周波数の場合単位チャネル幅が200kHzの場合、200×nkHz(注)

単位チャネル幅が100kHzの場合、100×nkHz(注)

(イ) 不要発射周波数の場合、100kHz 分解能帯域幅3kHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度入力レベル送信信号の振幅をミキサの直接領域の最大付近掃引時間測定精度が保証される最小時間(バースト波の場合、1バーストの継続時間以上)

掃引モード連続掃引(波形の変動がなくなるまで)検波モードポジティブピーク表示モードマックスホールド(注)nは一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数2測定操作手順[⑴~⑶略]⑷別表第一の一の項3⑵の分解能帯域幅を1MHzとし、スペクトル分析器の中心周波数を試験周波数(一の無線チャネルの中心周波数)としてバースト内の平均電力を求めてPbとする。

[⑸~⒀略]五空中線電力の偏差[1略]2測定器の条件[⑴・⑵略]⑶バースト長がバースト繰り返し周期に比べ極めて短い場合又はバースト周期が長時間になる場合の平均電力測定時のスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。

なる場合の平均電力測定時のスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。

中心周波数試験周波数(一の無線チャネルの中心周波数)掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅一の無線チャネルの占有周波数帯幅以上ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引時間1バースト継続時間以上掃引モード単掃引検波モードサンプル中心周波数搬送波周波数掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍以上掃引時間1バースト継続時間以上掃引モード単掃引検波モードサンプル⑷尖頭電力の測定において、スペクトル分析器を使用する場合のスペクトル分析器の設定⑷尖頭電力の測定において、スペクトル分析器を使用する場合のスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。

は、次のとおりとする。

中心周波数試験周波数(一の無線チャネルの中心周波数)掃引周波数幅設備規則に規定する占有周波数帯幅の規定値の2倍から3.5倍まで中心周波数搬送波周波数掃引周波数幅設備規則に規定する占有周波数帯幅の規定値の2倍から3.5倍まで五十二頁

五十三頁分解能帯域幅一の無線チャネルの占有周波数帯幅以上ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引時間測定精度が保証される最小時間(バースト波の場合は、1サンプル当分解能帯域幅1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍以上掃引時間測定精度が保証される最小時間(バースト波の場合は、1サンプル当[⑴~⑶同左]⑷平均電力の測定において、バースト長がバースト繰り返し周期に比べ極めて短い場合又はバースト周期が長時間になる場合は、スペクトル分析器を2⑶のように設定し、中心周波数を割当周波数として、バースト内平均電力を測定する。測定値がバーストごとに変動する場合は数回測定し、バースト内平均電力の最大となる値を測定値とする。

尖頭電力の測定にスペクトル分析器を使用する場合は、2⑷のように設定し、中心周波数を割当周波数として、尖頭電力を測定する。

⑸たり1バーストの連続時間以上)

掃引モード連続掃引(波形の変動がなくなるまで)検波モードポジティブピーク表示モードマックスホールド[3同左]4測定操作手順たり1バーストの連続時間以上)

掃引モード連続掃引(波形の変動がなくなるまで)検波モードポジティブピーク表示モードマックスホールド[3略]4測定操作手順[⑴~⑶略]⑷平均電力の測定において、バースト長がバースト繰り返し周期に比べ極めて短い場合又はバースト周期が長時間になる場合は、スペクトル分析器を2⑶のように設定し、中心周波数を試験周波数(一の無線チャネルの中心周波数)として、バースト内平均電力を測定する。測定値がバーストごとに変動する場合は数回測定し、バースト内平均電力の最大となる値を測定値とする。

⑸尖頭電力の測定にスペクトル分析器を使用する場合は、2⑷のように設定し、中心周波数を試験周波数(一の無線チャネルの中心周波数)として、尖頭電力を測定する。

[5・6略]六隣接チャネル漏えい電力[1略]2測定器の条件スペクトル分析器は次のように設定する。

中心周波数試験周波数(単位チャネル割当周波数)

⑴試験周波数の測定を行う場合試験周波数(単位チャネル割当周波数)⑵上側隣接チャネル漏えい電力の測定を行う場合試験周波数(単位チャネル割当周波数)+(単位チャネル幅/2)+(n+1)

⑶下側隣接チャネル漏えい電力の測定を行う場合試験周波数(単位チャネル割当周波数)-(単位チャネル幅/2)+(n+1)

掃引周波数幅⑴全電力(搬送波電力)の測定を行う場合n×単位チャネル幅⑵上側及び下側隣接チャネル漏えい電力の測定を行う場合単位チャネル幅-1kHz 分解能帯域幅1kHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度掃引時間測定精度が保証される最小時間(バースト波の場合、1サンプル当たり1バーストの継続時間以上)

掃引モード単掃引[5・6同左]六隣接チャネル漏えい電力[1同左]2測定器の条件スペクトル分析器は次のように設定する。

中心周波数搬送波周波数搬送波周波数+100kHz×(n+1)搬送波周波数-100kHz×(n+1)

掃引周波数幅全電力(搬送波電力)測定時:n×200kHz 上側及び下側隣接チャネル漏えい電力測定時:199kHz 分解能帯域幅1kHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度掃引時間測定精度が保証される最小時間(バースト波の場合、1サンプル当たり1バーストの継続時間以上)

掃引モード単掃引検波モードポジティブピークnは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル数。バースト周期が長く掃引に時間がかかる場合は、掃引モードを連続掃引、表示モードをマックスホールドとして、表示波形の変動が無くなるまで測定することができる。この場合は、スペクトル分析器の掃引時間を短くすることができる。

検波モードポジティブピークnは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル数。バースト周期が長く掃引に時間がかかる場合は、掃引モードを連続掃引、表示モードをマックスホールドとして、表示波形の変動がなくなるまで測定することができる。この場合は、スペクトル分析器の掃引時間を短くすることができる。

[3略]4測定操作手順[⑴~⑶略]⑷上側隣接チャネル漏えい電力PUの測定[3同左]4測定操作手順[⑴~⑶同左]⑷上側隣接チャネル漏えい電力PUの測定ア試験周波数(単位チャネル割当周波数)+(単位チャネル幅/2)×(n+1)を中心に、単位無線チャネル幅内に含まれる各データをコンピュータの配列変数に取り込む。

[イ略]⑸下側隣接チャネル漏えい電力PLの測定ア(搬送波周波数+100kHz×(n+1))を中心に、単位無線チャネル幅(200kHz)内に含まれる各データをコンピュータの配列変数に取り込む。

[イ同左]⑸下側隣接チャネル漏えい電力PLの測定ア試験周波数(単位チャネル割当周波数)-(単位チャネル幅/2)×(n+1)を中心に、単位無線チャネル幅内に含まれる各データをコンピュータの配列変数に取り込む。

ア(搬送波周波数-100kHz×(n+1))を中心に、単位無線チャネル幅(200kHz)内に含まれる各データをコンピュータの配列変数に取り込む。

[イ略][⑹略][5略]七副次的に発する電波等の限度[1略]2測定器の条件[イ同左][⑹同左][5同左]七副次的に発する電波等の限度[1同左]2測定器の条件⑴副次的に発する電波等の限度(以下「副次発射」という。)の探索時のスペクトル分析⑴副次的に発する電波等の限度(以下「副次発射」という。)の探索時のスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。

器の設定は、次のとおりとする。

掃引周波数幅 30MHzから5GHzまで分解能帯域幅掃引周波数幅が30MHzから710MHzまで及び900MHzから1GHzまでの場合掃引周波数幅 30MHzから5GHzまで分解能帯域幅掃引周波数幅が30MHzから710MHzまで及び945MHzから1GHzまでの場合はは、100kHz 掃引周波数幅が710MHzから900MHzまで及び1GHzから5GHzまでの場合は、1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引時間測定精度が保証される最小時間掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク、100kHz 掃引周波数幅が710MHzから945MHzまで及び1GHzから5GHzまでの場合は、1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引時間測定精度が保証される最小時間掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク⑵副次発射測定時のスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。

⑵副次発射測定時のスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。

中心周波数副次発射周波数掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅測定する周波数が30MHz以上710MHz以下及び900MHzを超え1GHz以下の中心周波数副次発射周波数掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅測定する周波数が30MHz以上710MHz以下及び945MHzを超え1GHz以下の場場合は、100kHz 測定する周波数が710MHzを超え900MHz以下及び1GHzを超え5GHz以下の場合は、1MHz 合は、100kHz 測定する周波数が710MHzを超え945MHz以下及び1GHzを超え5GHz以下の場合は、1MHz 五十四頁

ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引時間測定精度が保証される最小時間掃引モード単掃引検波モードサンプルビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引時間測定精度が保証される最小時間掃引モード単掃引検波モードサンプル[3~6略]八送信時間制御[1略]2測定器の条件[3~6同左]八送信時間制御[1同左]2測定器の条件スペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。

スペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。

中心周波数試験周波数掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅一の無線チャネルの占有周波数帯幅以上ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引時間設備規則に規定する許容値の2倍程度検波モードポジティブピークトリガ条件レベル立ち上がり[3~6略]九キャリアセンス機能[1略]2測定器の条件中心周波数試験周波数掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引時間設備規則に規定する許容値の2倍程度検波モードポジティブピークトリガ条件レベル立ち上がり[3~6同左]九キャリアセンス機能[1同左]2測定器の条件⑴キャリアセンスの基本動作⑴キャリアセンスの基本動作ア標準信号発生器の設定は、次のとおりとする。

ア標準信号発生器の設定は、次のとおりとする。

試験周波数試験機器の送信周波数帯の中心周波数変調無変調出力レベル (ア) 空中線電力20mW以下の無線設備の場合試験機器の受信入力端子において-80dBm (イ) 空中線電力20mW超えの無線設備の場合試験機器の受信入力端子において空中線電力が20mWを超えた分(試験周波数試験機器の送信周波数帯の中心周波数変調無変調出力レベル受信入力端子で-75dBm dB単位)を-80dBmから減じた値イスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。

中心周波数 922MHz 掃引周波数幅 12.2MHz 分解能帯域幅 100kHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度トリガ条件フリーラン検波モードポジティブピークイスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。

中心周波数 953MHz 掃引周波数幅6MHz 分解能帯域幅 100kHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度トリガ条件フリーラン検波モードポジティブピーク⑵キャリアセンスの判定時間⑵キャリアセンスの判定時間ア標準信号発生器の設定は、次のとおりとする。

ア標準信号発生器の設定は、次のとおりとする。

試験周波数試験機器の受信周波数帯の中心周波数変調無変調出力レベル2⑴アに同じ。

試験周波数試験機器の受信周波数帯の中心周波数変調無変調出力レベル受信入力端子で-75dBm 五十五頁

五十六頁イパルス信号発生器の設定は、次のとおりとする。 (ア) キャリアセンス判定時間が5ms以上の場合A送信可能状態の設定イパルス信号発生器の設定は、次のとおりとする。 (ア) キャリアセンス判定時間が10ms以上の場合A送信可能状態の設定標準信号発生器の出力を100ms停止させた後に4s以上出力させる信号を発生する標準信号発生器の出力を200ms停止させた後に1s以上出力させる信号を発生する設定B送信不可能状態の設定設定B送信不可能状態の設定標準信号発生器の出力を5ms停止させた後に4s以上出力させる信号を発生する標準信号発生器の出力を10ms停止させた後に1s以上出力させる信号を発生する設定設定(イ) キャリアセンス判定時間が128μs以上、かつ、1時間当たりの送信時間の総和が(イ) キャリアセンス判定時間が128μs以上の場合360s以下の場合A送信可能状態の設定A送信可能状態の設定標準信号発生器の出力を4ms停止させた後に400ms以上出力させる信号を発生する標準信号発生器の出力を2ms停止させた後に100ms以上出力させる信号を発生する設定B送信不可能状態の設定設定B送信不可能状態の設定標準信号発生器の出力を128μs停止させた後に400ms以上出力させる信号を発生す標準信号発生器の出力を128μs停止させた後に100ms以上出力させる信号を発生する設定[ウ略][3・4略]5試験結果の記載方法る設定[ウ同左][3・4同左]5試験結果の記載方法4⑴イ、ウ及び⑵ウ、エを確認できた場合は「良」、それ以外の場合は「否」と記載する。なお、1時間当たりの送信時間の総和は工事設計書により確認した値を記載する。

4⑴イ、ウ及び⑵ウ、エを確認できた場合は「良」、それ以外の場合は「否」と記載する。ただし、1時間当たりの送信時間の総和は工事設計書により確認した値を記載することとし、1時間当たりの送信時間の総和が3.6s以下の場合は、キャリアセンスの備付けを要しない旨を記載する。

[第四~第十二略][第四~第十二同左]第十三平成元年郵政省告示第42号第10項第2号に掲げる無線設備のうち916.7MHzを超え第十三平成元年郵政省告示第42号第10項第2号に掲げる無線設備のうち953.5MHzの周波数の電波を使用するもの一一般事項

別表第二十第一の一の項に同じ。二周波数の偏差及び占有周波数帯幅別表第二十第一の四の項に同じ。

[新設]スプリアス発射又は不要発射の強度

別表第一の測定方法による。

三四空中線電力の偏差

別表第二十第一の六の項に同じ。

五隣接チャネル漏えい電力

別表第二十第一の七の項に同じ。

六副次的に発する電波等の限度

923.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの一一般事項

別表第二十第一の一の項に同じ。

二周波数の偏差

別表第二十第一の四の項に同じ。

三占有周波数帯幅

別表第二十第一の五の項に同じ。四スプリアス発射又は不要発射の強度別表第一の測定方法による。

五空中線電力の偏差

別表第二十第一の七の項に同じ。

六隣接チャネル漏えい電力

別表第二十第一の八の項に同じ。

七副次的に発する電波等の限度

別表第二十第一の九の項に同じ。

八送信時間制限装置

別表第二十第一の十の項に同じ。

九キャリアセンス

別表第二十第一の八の項に同じ。

七送信時間制限装置

別表第二十第一の九の項に同じ。

八キャリアセンス

別表第二十第一の十一の項に同じ。ただし、パルス信号発生器の設定は、次のとおりとする。1キャリアセンスの受信時間が5ms以上の場合送信可能状態の設定標準信号発生器出力を100msオフとし4s以上オンとする信号送信不可能状態の設定標準信号発生器出力を5msオフとし4s以上をオンとする信号2キャリアセンスの受信時間が128μs以上の場合送信可能状態の設定標準信号発生器出力を4msオフとし400ms以上オンとする信号送信不可能状態の設定標準信号発生器出力を128μs以上オフとし400ms以上をオンとする信号[第十四~第十七略][別表第二十三~別表第四十四略]

別表第二十第一の十の項に同じ。ただし、パルス信号発生器の設定は、次のとおりとする。送信可能状態の設定標準信号発生器出力を200msオフとし1s以上オンとする信号送信不可能状態の設定標準信号発生器出力を10msオフとし1s以上をオンとする信号[第十四~第十七同左][別表第二十三~別表第四十四同左]

別表第四十五証明規則第2条第1項第19号の3、第73号、第74号、第75号及び第78号に掲げる

別表第四十五証明規則第2条第1項第19号の3、第19号の3の2及び第19号の3の3に掲げる無線設備の試験方法一一般事項(共通)

1試験場所の環境条件室内の温湿度は、JIS Z 8703による常温及び常湿の範囲内とする。(注1)注1米国電気電子学会が定める規格のうち、IEEE802.11a、IEEE802.11n、IEEE802.11ac、IEEE802.11ax及びIEEE802.11beに準拠する無線設備(以下この別表において「5GHz帯無線LAN」という。)については、原則としてJIS Z 8703による常温及び常湿の範囲内とする。

無線設備の試験方法一[同左]1試験場所の環境条件室内の温湿度は、JISZ 8703による常温及び常湿の範囲内とする。

2電源電圧[⑴略]⑵その他の場合2[同左][⑴同左]⑵その他の場合外部電源から試験機器への入力電圧は、定格電圧及び定格電圧±10%とする。ただし、外部電源から試験機器への入力電圧は、定格電圧及び定格電圧±10%とする。ただし、次に掲げる場合は、それぞれ次に定めるものとする。(注2)[ア略][イ略]注2 5GHz帯無線LANについて、試験機器の電源部に安定化回路を具備していることが確認できる場合は定格電圧のみで測定することができる。

次に掲げる場合は、それぞれ次に定めるものとする。[ア同左][イ同左][新設]3試験周波数と試験項目3[同左][⑴・⑵略]⑶ 160MHzシステムにあっては、5.2GHz帯又は5.3GHz帯の場合には5,250MHz、5.6GHz帯の場合には5,570MHzで試験を行う。ただし、2つの周波数セグメントを同時に使用する場合には、5,210MHz若しくは5,290MHz及び5,530MHz 、5,610MHz若しくは5,690MHz又は5,530MHz及び5,690MHzで試験を行う。

[⑴・⑵同左]⑶ 160MHzシステムにあっては、5.2GHz帯又は5.3GHz帯の場合には5,250MHz、5.6GHz帯の場合には5,570MHzで試験を行う。ただし、2つの周波数セグメントを同時に使用する場合には、5,210MHz及び5,530MHz、5,210MHz及び5,610MHz、5,290MHz及び5,530MHz又は5,290MHz 及び5,610MHzで試験を行う。

[⑷略][4~7略][⑷同左][4~7同左]五十七頁

[1~5略]6その他⑴変調を停止することが困難な場合には、波形解析器を用いることができる。ただし、波形解析器を周波数計として使用する場合には、測定確度が十分であること。

⑵複数の空中線端子を有する場合であって、空中線選択方式のダイバーシティ等の切替回路のみで周波数が変動する要因がない空中線の組合せであり、かつ、同一の送信出力回路に接続されるときは、選択接続される空中線端子の測定とすることができる。

⑶複数の空中線端子を有する場合であって、共通の基準発振器に位相同期しているとき又は共通のクロック信号等を用いて、複数の空中線端子の周波数の偏差が同じになるときは、一の代表的な空中線端子の測定結果を測定値とすることができる。

[2同左]三周波数の偏差(アンテナ端子付き)

・オ[同左]エソースユニット数)、サブキャリア配置(リソースユニット配置)等を任意に設定する機能オ・カ[略][2略]三周波数の偏差(アンテナ端子付き)

[1~5略]6その他変調を停止することが困難な場合には、波形解析器を用いることができる。

二一般事項(アンテナ端子付き)

1本試験方法の適用対象二一般事項(アンテナ端子付き)

1本試験方法の適用対象[⑴略]⑵本試験方法は、内蔵又は付加装置により次の機能を有する機器に適用する。

[⑴同左]⑵本試験方法は、内蔵又は付加装置により次の機能を有する機器に適用する。

[ア~ウ略]エ占有周波数帯幅又はその組合せ、変調方式、サブキャリア間隔、サブキャリア数(リ[ア~ウ同左][新設]⑴試験機器の状態で規定する占有周波数帯幅が最大となる状態とは、変調方式、サブキャリア間隔、サブキャリア数等の組合せで決定される中で、最大送信電力となる状態をいう。占有周波数帯幅が最大となる状態の特定が困難な場合は、推定される複数の送信条件で測定を行う。

⑵⑴において、バースト波の場合は、表示モードをマックスホールドとして波形が変動しなくなるまで連続掃引する。

⑴2⑴において、バースト波の場合は、表示モードをマックスホールドとして波形が変動しなくなるまで連続掃引する。

⑵複数の空中線端子を有する場合であって、空中線選択方式のダイバーシティ等で同時に電波を発射しないときは、同時に電波を発射する空中線端子のみの測定とすることができる。ただし、空中線の選択回路に非線形素子を有する場合は、この限りでない。

⑶複数の空中線端子を有する場合であって、空中線端子ごとの測定値が許容値から100kHz を減じた値を超えるときは、それぞれの空中線端子を合成器において接続して測定し、それぞれの空中線ごとの測定値に加えて記載すること。

五スプリアス発射又は不要発射の強度(アンテナ端子付き)

五スプリアス発射又は不要発射の強度(アンテナ端子付き)

[1略]2測定器の条件等[1同左]2測定器の条件等五十八頁四占有周波数帯幅(アンテナ端子付き)

四占有周波数帯幅(アンテナ端子付き)

[1・2略]3試験機器の状態[1・2同左]3試験機器の状態[⑴略]⑵キー操作、制御器又は外部試験装置を用いて最大出力及び占有周波数帯幅が最大となる[⑴同左][新設]・⑶[同左]⑵[4・5同左]6その他状態に設定する。

⑶・⑷[略][4・5略]6その他

⑴不要発射探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

⑴不要発射探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

掃引周波数幅 30MHzから26GHzまで(注)分解能帯域幅1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値掃引時間測定精度が保証される最小時間(バースト波の場合は、「(掃引周波数幅(MHz)/分解能帯域幅(MHz))×バースト周期(s)」で求められる時間以上とすることができる。)

データ点数 400点以上掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク注設備規則別表第3号において、不要発射の強度の許容値(帯域外漏えい電力)として規定される周波数範囲を除く。

掃引周波数幅 30MHzから26GHzまで(注)分解能帯域幅1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値掃引時間測定精度が保証される最小時間(バースト波の場合は、「(掃引周波数幅(MHz)/分解能帯域幅(MHz))×バースト周期(s)」で求められる時間以上とすることができる。)

データ点数 400点以上掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク注掃引周波数幅から次の周波数範囲を除く。

占有周波数帯幅18MHz以下

5.2GHz帯:5,140MHzから5,360MHzまで 5.3GHz帯:5,140MHzから5,360MHzまで 5.6GHz帯:5,460MHzから5,740MHzまで占有周波数帯幅18MHzを超え19MHz以下

5.2GHz帯:5,135MHzから5,365MHzまで 5.3GHz帯:5,135MHzから5,365MHzまで 5.6GHz帯:5,455MHzから5,745MHzまで占有周波数帯幅19MHzを超え38MHz以下

5.2GHz帯:5,100MHzから5,400MHzまで 5.3GHz帯:5,100MHzから5,400MHzまで 5.6GHz帯:5,420MHzから5,760MHzまで占有周波数帯幅38MHzを超え78MHz以下

5.2GHz帯:5,020MHzから5,480MHzまで 5.3GHz帯:5,020MHzから5,480MHzまで 5.6GHz帯:5,340MHzから5,800MHzまで占有周波数帯幅78MHz超

5.2GHz帯:4,916MHzから5,584MHzまで 5.3GHz帯:4,916MHzから5,584MHzまで 5.6GHz帯:5,236MHzから5,904MHzまで⑵不要発射振幅測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

⑵不要発射振幅測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

中心周波数不要発射周波数(探索された周波数)掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値掃引時間測定精度が保証される最小時間(バースト波の場合は、1バーストの中心周波数不要発射周波数(探索された周波数)掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値掃引時間測定精度が保証される最小時間(バースト波の場合は、1バーストの五十九頁

継続時間以上)

データ点数 400点以上掃引モード単掃引検波モードサンプル又はRMS3試験機器の状態継続時間以上)

データ点数 400点以上掃引モード単掃引検波モードサンプル3試験機器の状態⑴試験周波数に設定し、連続送信状態又は継続的(一定周期かつ一定バースト長)バース⑴試験周波数に設定し、連続送信状態又は継続的(一定周期かつ一定バースト長)バース⑴スペクトル分析器を2⑴のように設定し、掃引及び不要発射の探索を行う。探索した不要発射の振幅値が許容値を満足する場合は、⑵の測定は行わず、求めた振幅値を測定値とする。

⑵探索した不要発射振幅値が許容値(バースト波の場合は、許容値から3dBを減じた値)

を超えた場合は、スペクトル分析器の周波数の精度を高めるため、掃引周波数幅を 100MHz、10MHzと順次狭くして、その不要発射の周波数を正確に求め、スペクトル分析器を2⑵のように設定し、不要発射の振幅の平均値(それらがバースト波の場合は、それぞれのバースト内の平均値)を求めて測定値とする。

5試験結果の記載方法⑶同左][ト送信状態とする。

~⑷[同左]⑵4測定操作手順[新設]ト送信状態とする。

⑵キー操作、制御器又は外部試験装置を用いて最大出力及び不要発射の強度が最大となる状態に設定する。

⑶~⑸[略]4測定操作手順⑴スペクトル分析器を2⑴のように設定し、掃引及び不要発射の探索を行う。探索した不要発射の振幅値を等価等方輻射電力に換算した値が許容値を満足する場合は、⑵の測定は行わず、求めた換算値を測定値とする。

⑵探索した不要発射振幅値を等価等方輻射電力に換算した値が許容値(バースト波の場合は、許容値から3dBを減じた値)を超えた場合は、スペクトル分析器の周波数の精度を高めるため、掃引周波数幅を100MHz、10MHzと順次狭くして、その不要発射の周波数を正確に求め、スペクトル分析器を2⑵のように設定し、不要発射の振幅の平均値(それらがバースト波の場合は、それぞれのバースト内の平均値)を求めて、等価等方輻射電力に換算して測定値とする。

[⑶略]5試験結果の記載方法⑴試験結果は、4で測定した不要発射の測定値を許容値の周波数区分ごとに最大の1波を⑴試験結果は、4で測定した不要発射の測定値を許容値の周波数区分ごとに最大の1波を等価等方輻射電力に換算してμW/MHz単位で周波数とともに記載する。

μW/MHz単位で周波数とともに記載する。

⑵複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子の測定値において各周波数ごとにおける総和を等価等方輻射電力に換算してμW/MHz単位で周波数とともに記載する。6その他試験機器の状態で規定するスプリアス発射又は不要発射の強度が最大となる状態とは、変調方式、サブキャリア間隔、サブキャリア数等の組合せで決定される中で、最大送信電力となる状態をいう。スプリアス発射又は不要発射の強度が最大となる状態の特定が困難な場合は、推定される複数の送信条件で測定を行う。

⑵複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子の測定値において各周波数ごとにおける総和をμW/MHz単位で周波数とともに記載する。

6その他⑴2⑵において、振幅測定時のスペクトル分析器の検波モードは、サンプルの代わりにRMS(電力の真値という。)を用いることができる。

⑵⑴において、不要発射のバースト時間率(注)を不要発射周波数ごとに求めた場合は、2⑵において掃引周波数幅を10MHz程度とすることができる。注バースト時間率=電波を発射している時間/バースト周期⑶5⑵において、各周波数ごとにおける総和を記載する場合は、それぞれの空中線端子の測定値が、許容値を空中線の数(注)で除した値を超える周波数において1MHz帯域内の値の総和を求める。ただし、全ての空中線端子において許容値を空中線の数で除した値を下回る場合は、それぞれの測定帯域において最大の測定値となる空中線端子の測定値に空中線の数を乗じた値を記載することができる。注空中線の数は、同時に電波を発射する空中線の数(ストリーム数等)であって、空中線選択方式のダイバーシティ等で切り替えるものは含まない。

⑷複数の空中線端子を有する場合であって、空中線選択方式のダイバーシティ等で同時に六十頁

⑴複数の空中線端子を有する場合であって、空中線選択方式のダイバーシティ等で同時に電波を発射しないときは、同時に電波を発射する空中線端子のみの測定とすることができる。ただし、空中線端子によって測定値が異なることが懸念される場合は、この限りでない。

⑵被測定信号に情報伝送しない区間があり、この区間のレベルが情報伝送する区間のレベルより低い場合はバースト波とみなし、情報伝送しない区間は測定の対象としない。⑶2⑶において、スペクトル分析器の検波モードは、ポジティブピークの代わりにRMSを用いることができ、検波モードをRMSとして測定する場合は、高周波電力計を用いる代わりに、スペクトル分析器を用いることができる。

⑷⑶において、検波モードをRMSとして測定する場合は、ビデオ帯域幅を分解能帯域幅と同程度に設定又はビデオ帯域幅を非設定の状態にして、空中線電力の最大値を与える周波数探索を行うことができる。

⑸スペクトル分析器の検波モードが、RMSを表示する場合であって、かつ、分解能帯域幅1MHzにおける等価雑音帯域幅の補正が可能であるときは、スペクトル分析器の表示値(バースト波の場合は、バースト内平均電力に換算した値。)を測定値とすることができる。

電波を発射しないときは、同時に電波を発射する空中線端子のみの測定とすることができる。ただし、空中線の選択回路に非線形素子を有する場合又は空中線端子によって測定値が異なることが懸念される場合は、この限りでない。

⑸スペクトル分析器の分解能帯域幅を1MHzに設定して、搬送波振幅に対する不要発射振幅の電力比を測定し、その電力比に別途測定した空中線電力の測定値を乗じて不要発射の強度の測定値とすることができる。

六空中線電力の偏差(アンテナ端子付き)

[1・2同左]3試験機器の状態[⑴同左][新設]⑵~⑸[同左]4測定操作手順⑴[同左]⑵その他の方式を用いるものの場合[ア~エ同左]5試験結果の記載方法[⑴・⑵同左][新設]⑴[略]⑵その他の方式を用いるもの又は5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局の無線設備(証明規則第2条第1項第73号及び第74号の無線設備)の場合[ア~エ略]5試験結果の記載方法[⑴・⑵略]⑶ 5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局及び陸上移動中継局の無線設備(証明規則第2条第1項第73号及び第74号の無線設備)の等価等方輻射電力は、本試験項目の測定結果と空中線の放射パターンから算出し、水平面からの仰角とともに記載する。

空中線電力の偏差(アンテナ端子付き)[1・2略]3試験機器の状態[⑴略]⑵空中線電力が最大となる状態に設定する。⑶~⑹[略]4測定操作手順六[削る]6その他七隣接チャネル漏えい電力及び帯域外漏えい電力(アンテナ端子付き)[1略]七隣接チャネル漏えい電力及び帯域外漏えい電力(アンテナ端子付き)

[1同左]六十一頁

2測定器の条件等⑴隣接チャネル漏えい電力測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

掃引周波数幅設備規則第49条の20第3号において、占有周波数帯幅の許容値とし中心周波数4に示す周波数て規定される周波数幅分解能帯域幅 300kHz ビデオ帯域幅 300kHz Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値データ点数 400点以上掃引モード連続掃引検波モードサンプル(バースト波の場合は、ポジティブピーク)振幅平均処理回数スペクトルの変動がなくなる程度の回数⑵帯域外漏えい電力探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

掃引周波数幅設備規則第49条の20第3号において、占有周波数帯幅の許容値として規定される周波数幅中心周波数4に示す周波数分解能帯域幅 300kHz ビデオ帯域幅 300kHz Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値データ点数 400点以上掃引モード連続掃引検波モードサンプル(バースト波の場合は、ポジティブピーク)振幅平均処理回数スペクトルの変動がなくなる程度の回数2測定器の条件等⑴隣接チャネル漏えい電力測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

周波数帯 5.2GHz帯及び5.3GHz帯条件占有周波数帯幅18MHz以下占有周波数帯幅18MHzを超え19MHz以下占有周波数帯幅19MHzを超え38MHz以下占有周波数帯幅38MHzを超え78MHz以下

5.6GHz帯直交周波数分割多重方式以外の場合直交周波数分割多重方式であって、占有周波数帯幅19.7MHz以下直交周波数分割多重方式であって、占有周波数帯幅19.7MHzを超え38MHz以下直交周波数分割多重方式であって、占有周波数帯幅38MHzを超え78MHz以下掃引周波数帯幅18MHz 19MHz 38MHz 78MHz 18MHz 19MHz 38MHz 78MHz 中心周波数4に示す周波数分解能帯域幅 300kHz ビデオ帯域幅 300kHz Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値データ点数 400点以上掃引モード単掃引検波モードサンプル(バースト波の場合は、ポジティブピーク)振幅平均処理回数スペクトルの変動がなくなる程度の回数⑵帯域外漏えい電力探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

使用する周波数条件 5,180MHz、 5,200MHz、 5,220MHz、 5,240MHz 占有周波数帯幅 18MHz以下占有周波数帯幅 18MHzを超え 19MHz以下5,190MHz、―掃引周波数帯幅 5,140MHzから5,142MHzまで、5,142MHzから 5,150MHzまで、5,250MHzから5,251MHzまで、 5,251MHzから5,260MHzまで、5,260MHzから 5,266.7MHzまで及び5,266.7MHzから5,360MHz まで 5,135MHzから5,142MHzまで、5,142MHzから 5,150MHzまで、5,250MHzから5,251MHzまで、 5,251MHzから5,260MHzまで、5,260MHzから 5,266.7MHzまで及び5,266.7MHzから5,365MHz まで 5,100MHzから5,141.6MHzまで、5,141.6MHzか六十二頁

ら5,150MHzまで、5,250MHzから5,251MHzまで、5,251MHzから5,270MHzまで、5,270MHzから5,278.4MHzまで及び5,278.4MHzから 5,400MHzまで 5,020MHzから5,123.2MHzまで、5,123.2MHzから5,150MHzまで、5,250MHzから5,251MHzまで、5,251MHzから5,290MHzまで、5,290MHzから5,296.7MHzまで及び5,296.7MHzから 5,480MHzまで 4,916MHzから5,099.6MHzまで、5,099.6MHzから5,150MHzまで、5,350MHzから5,400.4MHzまで及び5,400.4MHzから5,584MHzまで 5,140MHzから5,233.3MHzまで、5,233.3MHzから5,240MHzまで、5,240MHzから5,249MHzまで、5,249MHzから5,250MHzまで及び5,350MHz から5,360MHzまで 5,135MHzから5,233.3MHzまで、5,233.3MHzから5,240MHzまで、5,240MHzから5,249MHzまで、5,249MHzから5,250MHzまで及び5,350MHz から5,365MHzまで 5,100MHzから5,210MHzまで、5,210MHzから 5,221.6MHzまで、5,221.6MHzから5,230MHzまで、5,230MHzから5,249MHzまで、5,249MHzから5,250MHzまで、5,350MHzから5,358.4MHzまで及び5,358.4MHzから5,400MHzまで 5,020MHzから5,203.3MHzまで、5,203.3MHzから5,210MHzまで、5,210MHzから5,249MHzまで、5,249MHzから5,250MHzまで、5,350MHzから5,376.8MHzまで及び5,376.8MHzから 5,480MHzまで 5,460MHzから5,470MHzまで及び5,725MHzから 5,740MHzまで 5,455MHzから5,460MHzまで、5,460MHzから 5,470MHzまで、5,725MHzから5,740MHzまで及び5,740MHzから5,745MHzまで5,230MHz 5,210MHz ―5,250MHz ―5,260MHz、 5,280MHz、 5,300MHz、 5,320MHz 占有周波数帯幅 18MHz以下占有周波数帯幅 18MHzを超え 19MHz以下5,270MHz、 5,310MHz ―5,290MHz ―直交周波数分割多重方式以外直交周波数分割多重方式5,500MHz、 5,520MHz、 5,540MHz、 5,560MHz、 5,580MHz、 5,600MHz、 5,620MHz、 5,630MHz、 5,640MHz、 5,660MHz、 5,670MHz、六十三頁

5,680MHz、 5,700MHz 5,510MHz、 5,550MHz、 5,590MHz、 5,630MHz、 5,670MHz 5,530MHz、 5,610MHz 5,570MHz 5,210MHz及び 5,530MHz又は 5,610MHzを同時に使用5,290MHz及び 5,530MHz又は 5,610MHzを同時に使用―――――5,420MHzから5,460MHzまで、5,460MHzから 5,470MHzまで及び5,725MHzから5,760MHzまで5,340MHzから5,460MHzまで、5,460MHzから 5,469.5MHzまで、5,469.5MHzから5,470MHzまで及び5,725MHzから5,800MHzまで 5,236MHzから5,419.6MHzまで、5,419.6MHzから5,470MHzまで及び5,725MHzから5,904MHzまで 5,020MHzから5,134.8MHzまで、5,134.8MHzから5,150MHzまで、5,250MHzから5,251MHzまで、5,251MHzから5,285.2MHzまで、 5,285.2MHzから5,370MHzまで、5,370MHzから 5,454.8MHzまで、5,454.8MHzから5,470MHzまで及び5,725MHzから5,800MHzまで 5,020MHzから5,214.8MHzまで、5,214.8MHzから5,249MHzまで、5,249MHzから5,250MHzまで、5,350MHzから5,365.2MHzまで、 5,365.2MHzから5,410MHzまで、5,410MHzから 5,454.8MHzまで、5,454.8MHzから5,470MHzまで及び5,725MHzから5,800MHzまで分解能帯域幅1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値掃引時間測定精度が保証される最小時間(バースト波の場合は、1サンプル当たり1バーストの継続時間以上)

掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク⑶帯域外漏えい電力測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。中心周波数帯域外漏えい電力の周波数(探索された周波数)掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 掃引時間測定精度が保証される最小時間(バースト波の場合は、1バーストの継⑶帯域外漏えい電力測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。中心周波数帯域外漏えい電力の周波数(探索された周波数)掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 掃引時間測定精度が保証される最小時間(バースト波の場合は、1バーストの継続時間以上)

続時間以上)

六十四頁

(ア) 搬送波周波数及びfs(設備規則に規定する離調周波数で単位はMHzとする。以下こ(ア) 搬送波周波数及びfs(設備規則に規定する離調周波数で単位はMHzとする。以下この表において同じ。)の和を中心周波数にして掃引する。

の表において同じ。)の和を中心周波数にして掃引する。

なお、fsは設備規則において、隣接チャネル漏えい電力の許容値として規定される離調周波数なお、fsは次のとおり。・5.2GHz帯、5.3GHz帯⑴隣接チャネル漏えい電力の測定[ア・イ同左]ウ上側隣接チャネル漏えい電力(PU)の測定引モード連続掃引検波モードサンプル掃3試験機器の状態[⑴同左][新設]~⑷[同左]⑵4測定操作手順データ点数 400点以上掃引モード単掃引検波モードサンプル又はRMS3試験機器の状態[⑴略]⑵最大出力並びに隣接チャネル漏えい電力及び帯域外漏えい電力が最大となる状態に設定する。

⑶~⑸[同左]4測定操作手順⑴隣接チャネル漏えい電力の測定[ア・イ同左]ウ上側隣接チャネル漏えい電力(PU)の測定占有周波数帯幅18MHz以下:fs=20MHz又は40MHz 占有周波数帯幅18MHzを超え19MHz以下:fs=20MHz又は40MHz 占有周波数帯幅19MHzを超え38MHz以下:fs=40MHz又は80MHz 占有周波数帯幅38MHzを超え78MHz以下:fs=80MHz ・5.6GHz帯直交周波数分割多重方式以外の場合:fs=20MHz又は40MHz 直交周波数分割多重方式であって占有周波数帯幅19.7MHz以下:fs=20MHz又は40MHz 直交周波数分割多重方式であって占有周波数帯幅19.7MHzを超え38MHz以下:

fs=40MHz又は80MHz 直交周波数分割多重方式であって占有周波数帯幅38MHzを超え78MHz以下:fs =80MHz [(イ)~(オ) 同左][エ・オ同左][⑵同左][5同左]6その他⑴4⑴において、スペクトル分析器のダイナミックレンジが不足する場合は、搬送波と隣接チャネル漏えい電力の相対測定において基準レベルを変更して測定することができる。

⑵帯域外漏えい電力を搬送波の近傍で測定する場合であって、搬送波電力が帯域外漏えい電力の測定値に影響を与える可能性があるときは、スペクトル分析器の分解能帯域幅を搬送波電力が帯域外漏えい電力の測定値に影響を与えなくなる程度まで狭め、1MHzごとの電力総和を計算する。

⑶帯域外漏えい電力の設備規則に規定する許容値が周波数に応じて変化する帯域では、各周波数ごとの測定値(等価等方輻射電力に換算した値をいう。)が設備規則に規定する許六十五頁(イ)~(オ) 略][[エ・オ略][⑵略][5略][削る]

容値を満たさなければならない。

⑷2⑶において、スペクトル分析器の検波モードは、サンプルの代わりにRMSを用いることができる。

⑸⑷において、帯域外漏えい電力のバースト時間率(注)を許容値を超えた周波数において求めた場合は、2⑶において掃引周波数幅を10MHz程度とすることができる。注バースト時間率=電波を発射している時間/バースト周期⑹5⑹において、各周波数ごとにおける総和を記載する場合は、それぞれの空中線端子の測定値が、許容値を空中線の数(注)で除した値を超える周波数において1MHz帯域内の値の総和を求める。ただし、全ての空中線端子において許容値を空中線の数で除した値を下回る場合は、それぞれの測定帯域において最大の測定値となる空中線端子の測定値に空中線の数を乗じた値を記載することができる。注空中線の数は、同時に電波を発射する空中線の数(ストリーム数等)であって、空中線選択方式のダイバーシティ等で切り替えるものを含まない。

⑺複数の空中線端子を有する場合であって、空中線選択方式のダイバーシティ等で同時に電波を発射しないときは、同時に電波を発射する空中線端子のみの測定とすることができる。ただし、空中線の選択回路に非線形素子を有する場合又は空中線端子によって測定値が異なることが懸念される場合は、この限りでない。

⑻複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子を合成器において接続して測定する。この場合において、各空中線の間の結合量減衰量は12dBを標準とするが、運用状態の空中線配置における結合減衰量が書面により提出された場合は、提出された値を用いる。

八副次的に発する電波等の限度(アンテナ端子付き)[1略]2測定器の条件[⑴・⑵略]⑶副次発射測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

八副次的に発する電波等の限度(アンテナ端子付き)[1同左]2測定器の条件[⑴・⑵同左]⑶副次発射測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

中心周波数副次発射周波数掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅周波数が1GHz未満の場合は100kHz、1GHz以上の場合は1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引時間測定精度が保証される最小時間Y軸スケール 10dB/Div データ点数 400点以上掃引モード単掃引検波モードサンプル又はRMS[3~5略]6その他[削る]⑴測定系を含めてスペクトル分析器の感度が足りない場合は、信号と雑音の適切な比を確中心周波数副次発射周波数掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅周波数が1GHz未満の場合は100kHz、1GHz以上の場合は1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引時間測定精度が保証される最小時間Y軸スケール 10dB/Div データ点数 400点以上掃引モード単掃引検波モードサンプル[3~5同左]6その他⑴擬似負荷(減衰器)は、特性インピーダンス50Ωの減衰器を接続して行う。⑵測定系を含めてスペクトル分析器の感度が足りない場合は、信号と雑音の適切な比を確保するために低雑音増幅器等を使用することができる。

保するために低雑音増幅器等を使用することができる。

⑵試験機器の設定を連続受信状態にできないものについては、試験機器の間欠受信周期を⑶試験機器の設定を連続受信状態にできないものについては、試験機器の間欠受信周期を六十六頁

⑴送信バースト時間の測定値が設備規則に規定する許容値に対し十分余裕があるときは、サブキャリアを確認できる範囲で分解能帯域幅を1MHz程度まで狭くして測定することができる。

⑵4⑴において、分解能帯域幅を10MHz以上に設定できない場合は、広帯域検波器の出力をオシロスコープ等で測定する。

⑶2において、時間軸波形を直接表示する機能を有するスペクトル分析器を用いる場合は、解析帯域幅を10MHz以上にして測定することができる。

⑷複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子を合成器において接続して測定する。

最短に設定して、測定精度が保証されるようにスペクトル分析器の掃引時間を少なくとも1サンプル当たり1周期以上とする。

最短に設定して、測定精度が保証されるようにスペクトル分析器の掃引時間を少なくとも1サンプル当たり1周期以上とする。

⑷2⑶において、スペクトル分析器の検波モードは、サンプルの代わりにRMSを用いることができる。

⑸⑷において、測定する副次発射のバースト時間率(注)を副次発射周波数ごとに求めた場合は、2⑶において、掃引周波数幅を10MHz程度とすることができる。注バースト時間率=電波を発射している時間/バースト周期⑹複数の空中線端子を有する場合であって、空中線選択方式のダイバーシティ等で同時に受信回路に接続されないときは、同時に受信回路に接続される空中線端子のみの測定とすることができる。ただし、空中線端子によって測定値が異なることが懸念される場合や切替えで受信回路に接続されない空中線端子からの発射が懸念される場合は、この限りでない。

[削る]削る]削る][[九混信防止機能(アンテナ端子付き)

九混信防止機能(アンテナ端子付き)

[1~5略]6その他[1~5同左]6その他⑴本試験項目は、4⑴又は⑵のいずれか一方のみを行う。⑵ 5.2GHz帯高出力データ通信システムにあっては、陸上移動局のみ試験を行う。

本試験項目は、4⑴又は⑵のいずれか一方のみを行う。

十送信バースト長(アンテナ端子付き)

十送信バースト長(アンテナ端子付き)

[1~5略][削る][1~5同左]6その他十一送信電力制御機能(TPC)(アンテナ端子付き)

十一送信電力制御機能(TPC)(アンテナ端子付き)

[1~5略]6その他[1~5同左]6その他送信電力制御機能を確認する試験が困難な場合は、試験機器の送信電力制御機能の具備を⑴送信電力制御機能を確認する試験が困難な場合は、試験機器の送信電力制御機能の具備工事設計書で確認すること。

を工事設計書で確認すること。

⑵送信波のスペクトル分布が均一でない場合は、スペクトル分析器の掃引周波数帯幅を占有周波数帯幅の許容値以上として送信出力低減の確認をする。

⑶2において、FFT方式を用いるスペクトル分析器を用いる場合は、解析帯域幅を1MHz以上として測定することができる。

[十二略]十三動的周波数選択機能(DFS)(5.3GHz帯の場合)(アンテナ端子付き)

[十二同左]十三動的周波数選択機能(DFS)(5.3GHz帯の場合)(アンテナ端子付き)

[1略][1同左]六十七頁

2測定器の条件等2測定器の条件等[⑴略]⑵レーダー信号発生器により、擬似レーダーパルスを発生させ、標準信号発生器の外部パルス変調入力に加える。なお、擬似レーダーパルスのパルス幅、繰り返し周波数、連続するパルス数及び繰り返し周期は、平成19年総務省告示第48号に規定する値とする。

[⑴同左]⑵レーダー信号発生器により、次表の試験信号に基づきパルスを発生させ、標準信号発生器の外部パルス変調入力に加え、擬似レーダーパルスを発生させる。

試験信号パルス幅[μs]パルス繰り返し周波数[Hz]固定パルス1固定パルス2

1.0

2.5 700 260 18 18 [s]

15.0

15.0 連続するパルス数繰り返し周期[⑶・⑷略]3試験機器の状態[⑴・⑵略]⑶試験機器の通信負荷条件は、誤り訂正及び制御信号を含めない信号伝送速度で、親局の試験機器(接続方式がキャリアセンス多元接続方式のものに限る。)から子局の試験機器に対して、送信時間率30%以上の伝送速度となるように設定する。

[⑶・⑷同左]3試験機器の状態[⑴・⑵同左]⑶試験機器の通信負荷条件は、誤り訂正及び制御信号を含めない信号伝送速度で、無線設備の最大伝送信号速度の50%となるように設定する。

[4略]5試験結果の記載方法⑴利用可能チャネル確認ア試験機器が擬似レーダーパルスを4回検出した場合は「良」、3回以下の場合は「否」で記載する。

イ「利用可能チャネル確認によりレーダー電波が検出された場合の送信停止時間」については工事設計書で確認する。

⑵運用中チャネル監視ア試験機器が15回以上擬似レーダーパルスを検出した場合は「良」、10回以下の場合は「否」で記載する。

イ4⑵クを行った場合は、擬似レーダーパルスの検出回数の合算値が24回以上の場合は「良」、23回以下の場合は「否」で記載する。

ウア及びイの「良」又は「否」に併せて、疑似レーダーパルスごとに検出回数と試験回数を記載する。

エ「親局から子局への制御機能」、「運用中チャネル監視の機能及び送信停止時間」及び「運用中チャネル監視によりレーダー電波が検出された場合の送信停止時間」については、工事設計書で確認する。

6その他[4同左]5試験結果の記載方法⑴利用可能チャネル確認ア4⑴エにおいて、試験機器が擬似レーダーパルスを4回検出した場合は「良」、3回以下の場合は「否」で記載する。

イ「利用可能チャネル確認によりレーダー電波が検出された場合の送信停止時間」については工事設計書で確認する。

⑵運用中チャネル監視ア4⑵カにおいて、試験機器が15回擬似レーダーパルスを検出した場合は「良」、10回以下の場合は「否」で記載する。

イ4⑵クを行った場合は、擬似レーダーパルスの検出回数の合算値が24回以上の場合は「良」、23回以下の場合は「否」で記載する。

ウア及びイの「良」又は「否」に併せて、固定パルス1及び固定パルス2ごとに検出回数と試験回数を記載する。

エ「親局から子局への制御機能」、「運用中チャネル監視の機能及び送信停止時間」及び「運用中チャネル監視によりレーダー電波が検出された場合の送信停止時間」については、工事設計書で確認する。

6その他六十八頁

[⑴略]⑵3⑶において、160MHzシステムの通信負荷条件は、5.3GHz帯の帯域における無線設備[⑴同左]⑵3⑶において、160MHzシステムの通信負荷条件は、5.3GHz帯の帯域における無線設備の送信時間率を30%となるように設定する。

の最大伝送信号速度の50%となるように設定する。

[⑶略]⑷運用中チャネル監視[⑶同左]⑷運用中チャネル監視ア通信負荷を試験機器の送信時間率を30%程度に維持し、通信負荷条件を監視しなけれア通信負荷を試験機器の最大伝送信号速度の50%程度に維持し、通信負荷条件を監視しばならない。[イ~エ略][削る][削る]なければならない。

[イ~エ同左]⑸試験結果に疑義がある場合は、分解能帯域幅の設定を広くして測定することができる。⑹2⑷において、時間軸波形を直接表示する機能を有するスペクトル分析器を用いる場合は、分解能帯域幅を1MHz以上として測定することができる。

十四動的周波数選択機能(DFS)(5.6GHz帯の場合)(アンテナ端子付き)

十四動的周波数選択機能(DFS)(5.6GHz帯の場合)(アンテナ端子付き)

[1略]2測定器の条件等[⑴略]⑵レーダー信号発生器により擬似レーダーパルスを発生させ、標準信号発生器の外部パルス変調入力に加える。なお、擬似レーダーパルスのパルス幅、繰り返し周波数、連続するパルス数及び繰り返し周期は、平成19年総務省告示第48号に規定する値とする。

[1同左]2測定器の条件等[⑴同左]⑵レーダー信号発生器によりアからエまでの試験信号に基づきパルスを発生させ、標準信号発生器の外部パルス変調入力に加え、擬似レーダーパルスを発生させる。

ア固定パルスレーダー電波試験信号試験信号パルス幅[μs]パルス繰り返し周波数[Hz]固定パルス1 0.5 固定パルス2 1.0 固定パルス3 2.0 720 700 250 18 18 18 イ可変パルスレーダー電波試験信号連続するパルス数繰り返し周期[s]

15.0

15.0

15.0 試験信号パルス幅[μs]パルス繰り返し周波数[Hz] 4,347Hzから 6,667Hzまでの任意の1周波数可変パルス41μsから5μsまでのうちで1μs の整数倍を加えた幅可変パルス56μsから10μs までのうちで1 μsの整数倍を加えた幅可変パルス6 11μsから20μs までのうちで1 μsの整数倍を加えた幅2,000Hzから 5,000Hzまでの任意の1周波数2,000Hzから 5,000Hzまでの任意の1周波数連続するパルス数繰り返し周期[s]

15.0 23から29までの任意の1整数16から18までの任意の1整数

15.0 12から16までの任意の1整数

15.0 注表の各項については、任意の1の組合せとする。

ウチャープレーダー電波試験信号六十九頁

試験信号パルス幅[μs]パルス繰り返し周波数[Hz] 500Hzから 1,000Hzまでの任意の1周波数50μsから100μsまでのうちで1μsの整数倍を加えた幅チャープ連続するパルス数1から3までの任意の1整数繰り返し周期[s]

12.0 注1バーストは、12秒間に発射されるものとする。注2チャープ幅は、5MHzから20MHzまでのうち、1MHzの整数倍を加えたものとする。チャープ幅は、バーストごとに任意とし、同一バースト内のチャープ幅は等しいものとする。

注3バースト数は、8から20までの任意の整数とし、バースト間隔は、12秒間をバースト数で除した時間とする。

注4 1のバースト内で複数のパルスがある場合は、そのパルス幅は等しいものとし、その繰り返し周波数と当該パルスの次の1のパルスの繰り返し周波数との間で関連性を有してはならないものとする。

注5表の各項については、任意の1の組合せとする。

エ周波数ホッピングレーダー電波試験信号試験信号パルス幅[μs]パルス繰り返し周波数[Hz]一のバースト内におけるパルス数9ホッピング 1.0 注1ホッピング周波数は、5,250MHzから5,724MHzまでの周波数のうち、1MHzの3,000

10.0 繰り返し周期[s]整数倍を加えた周波数のうち任意の周波数とする。

注2ホッピング間隔は3msとし、全てのホッピング間隔の合計は300msとする。注3バースト間隔は3msとする。

[⑶・⑷同左][3同左]4測定操作手順擬似レーダーパルスとして、2⑵に示す各試験信号を用いて、次のとおり動的周波数選択機能の動作を確認する。[⑴同左]⑵運用中チャネル監視[ア~オ同左]カ2⑵ア及びイに規定する試験信号について、次の(ア)から(ウ)までにより種別ごとの検出回数を求める。[(ア)~(ウ) 同左]キ2⑵ウに規定する試験信号について、次の(ア)から(ウ)までにより検出回数を求める。

[(ア)~(エ) 同左]ク2⑵エに規定する試験信号について、次の(ア)から(ウ)までにより検出回数を求める。

[(ア)~(エ) 同左]5試験結果の記載方法⑴利用可能チャネル確認ア4⑴オにおいて、試験機器が擬似レーダーパルスを4回検出した場合は「良」、3回以七十頁[3同左]4測定操作手順擬似レーダーパルスとして、平成19年総務省告示第48号に規定する試験信号を用いて、次のとおり動的周波数選択機能の動作を確認する。[⑴略]⑵運用中チャネル監視[ア~オ略]カ固定パルスレーダー及び可変パルスレーダーの試験信号について、次の(ア)から(ウ)までにより種別ごとの検出回数を求める。[(ア)~(ウ) 略]キチャープレーダーの試験信号について、次の(ア)から(ウ)までにより検出回数を求める。

[(ア)~(エ) 略]ク周波数ホッピングレーダーの試験信号について、次の(ア)から(ウ)までにより検出回数を求める。[(ア)~(エ) 略]5試験結果の記載方法⑴利用可能チャネル確認[⑶・⑷略]

(ア) 4⑵カ(ア)において、試験機器の擬似レーダーパルスの検出回数が全ての試験信号で 18回以上の場合は「良」、検出回数に10回以下のものが含まれる場合は「否」で記載する。

(イ) 4⑵カ(ウ)において、試験機器の擬似レーダーパルスの検出回数の合算値が全ての試験信号で32回以上の場合は「良」、検出回数に23回以下のものが含まれる場合は「否」で記載する。その他の場合は、(ウ)に基づき記載する。

[(ウ) 同左] (エ) (ア)から(ウ)までの「良」又は「否」に併せて、2⑵ア及びイに規定する試験信号ごとに検出回数と試験回数を記載する。

イ2⑵ウに規定する試験信号の場合(ア) 4⑵ク(ア)において、試験機器の擬似レーダーパルスの検出回数が18回以上の場合はイ) 試験機器の擬似レーダーパルスの検出回数の合算値が全ての試験信号で32回以上の場合は「良」、検出回数に23回以下のものが含まれる場合は「否」で記載する。その他の場合は、(ウ)に基づき記載する。

([(ウ) 略] (エ) (ア)から(ウ)までの「良」又は「否」に併せて、平成19年総務省告示第48号に規定するア固定パルスレーダー及び可変パルスレーダーの試験信号の場合(ア) 試験機器の擬似レーダーパルスの検出回数が全ての試験信号で18回以上の場合は「良」、検出回数に10回以下のものが含まれる場合は「否」で記載する。

試験信号ごとに検出回数と試験回数を記載する。

イチャープレーダーの試験信号の場合(ア) 試験機器の擬似レーダーパルスの検出回数が18回以上の場合は「良」、14回以下の「良」、14回以下の場合は「否」で記載する。

場合は「否」で記載する。

(イ) 4⑵ク(ウ)を行った場合は、擬似レーダーパルスの検出回数の合算値が32回以上のと(イ) 擬似レーダーパルスの検出回数の合算値が32回以上のときは「良」、31回以下のときは「良」、31回以下のときは「否」で記載する。

きは「否」で記載する。

[(ウ) 略][(ウ) 同左]ウ2⑵エに規定する試験信号の場合ウ周波数ホッピングレーダーの試験信号の場合(ア) 4⑵ケ(ア)において、試験機器の擬似レーダーパルスの検出回数が16回以上の場合は(ア) 試験機器の擬似レーダーパルスの検出回数が16回以上の場合は「良」、12回以下の「良」、12回以下の場合は「否」で記載する。

場合は「否」で記載する。

(イ) 4⑵ケ(ウ)を行った場合は、擬似レーダーパルスの検出回数の合算値が28回以上のと(イ) 擬似レーダーパルスの検出回数の合算値が28回以上のときは「良」、27回以下のときは「良」、27回以下のときは「否」で記載する。

ア試験機器が擬似レーダーパルスを4回検出した場合は「良」、3回以下の場合は「否」

下の場合は「否」で記載する。

で記載する。

[イ略]⑵運用中チャネル監視[イ同左]⑵運用中チャネル監視ア2⑵ア及びイに規定する試験信号の場合[(ウ) 同左][エ同左]6その他[⑴・⑵同左]⑶利用可能チャネル確認[ア・イ同左]ウ2⑵アの固定パルス1又は固定パルス2については、いずれか一方の試験を省略することができる。ただし、試験機器のレーダー波検出サンプリング間隔が0.5μsを超える場合は、固定パルス1の試験を行わなければならない。

エ2⑵イの可変パルス5又は可変パルス6については、いずれか一方の試験を省略することができる。⑷運用中チャネル監視[ア~エ同左]オ2⑵アの固定パルス1又は固定パルス2については、いずれか一方の試験を省略することができる。ただし、試験機器のレーダー波検出サンプリング間隔が0.5μsを超える場合は、固定パルス1の試験を行わなければならない。

七十一頁きは「否」で記載する。

[(ウ) 略][エ略]6その他[⑴・⑵略]⑶利用可能チャネル確認[ア・イ略][削る]削る][⑷運用中チャネル監視[ア~エ略][削る]

カ2⑵イの可変パルス5又は可変パルス6については、いずれか一方の試験を省略することができる。

キ4⑵キ(イ)の検出回数の合計及び試験回数の合計は、固定パルス1又は固定パルス2、固定パルス3、可変パルス4及び可変パルス5又は可変パルス6の場合の合計とする。⑸試験結果に疑義がある場合は、分解能帯域幅の設定を広くして測定することができる。⑹2⑷アにおいて、時間軸波形を直接表示する機能を有するスペクトル分析器を用いる場合は、解析帯域幅を1MHz以上として測定することができる。

[削る]削る][[削る][削る]十五一般事項(アンテナ一体型)

1本試験方法の適用対象十五一般事項(アンテナ一体型)

1本試験方法の適用対象[⑴略]⑵本試験方法は、内蔵又は付加装置により次の機能を有する機器に適用する。

[⑴同左]⑵本試験方法は、内蔵又は付加装置により次の機能を有する機器に適用する。

[ア~ウ略]エ占有周波数帯幅又はその組合せ、変調方式、サブキャリア間隔、サブキャリア数(リ[ア~ウ同左][新設]ソースユニット数)、サブキャリア配置(リソースユニット配置)等を任意に設定する機能オ~ク[略][2・3略]十六周波数の偏差(アンテナ一体型)

[1略]2測定器の条件三の項2に同じ。

3試験機器の状態三の項3に同じ。ただし、複数の空中線を有する場合は、それぞれの空中線ごとに送信状態とする。

4測定操作手順三の項4⑴から⑷までに同じ。ただし、複数の空中線を有する場合は、それぞれの空中線において測定する。

エ~キ[同左][2・3同左]十六周波数の偏差(アンテナ一体型)

[1同左]2測定器の条件⑴周波数計としては、周波数カウンタ又はスペクトル分析器(局部発信器がシンセサイザ方式のものに限る。)を使用する。

⑵周波数計の測定確度は、設備規則に規定する許容値の1/10以下とする。

3試験機器の状態⑴試験周波数に設定して、送信する。⑵変調を停止し、無変調波の連続送出とする。ただし、変調を停止し、無変調波の連続送出ができない場合は、無変調波の継続的バースト送出又はスペクトル分析器で周波数が測定できるような特徴的な周波数スペクトルを生じさせる変調状態とする。⑶複数の空中線を有する場合は、それぞれの空中線ごとに送信状態とする。

4測定操作手順⑴無変調波(連続又は継続的バースト)の場合は、周波数計で直接測定する。⑵バースト波の場合は、十分な精度が得られる時間について測定し、その平均値を算出し測定値とする。

⑶特徴的な周波数スペクトルを生じさせるような試験モードの場合は、スペクトル分析器によりそのスペクトルの周波数を測定する。

⑷2つの周波数セグメントを同時に使用する無線設備の場合は、各周波数セグメントごとに送信を行い、各周波数セグメントについて測定する。

⑸複数の空中線を有する場合は、それぞれの空中線において測定する。

5試験結果の記載方法5試験結果の記載方法三の項5⑴及び⑵に同じ。ただし、複数の空中線を有する場合は、それぞれの空中線での⑴測定値をMHz又はGHz単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差を百測定値のうち、最も偏差の大きなものを記載する。

万分率の単位で+又は-の符号を付けて記載する。

七十二頁

6その他三の項6に同じ。

⑵2つの周波数セグメントを同時に使用する無線設備の場合は、割当周波数に対する各周波数セグメントごとの測定値の偏差を記載する。

⑶複数の空中線を有する場合は、それぞれの空中線での測定値のうち、最も偏差の大きなものを記載する。

6その他⑴変調を停止することが困難な場合には、波形解析器を用いることができる。ただし、波形解析器を周波数計として使用する場合には、測定確度が十分であること。

⑵複数の空中線を有する場合であって、空中線選択方式のダイバーシティ等の切替回路のみで周波数が変動する要因がない空中線の組合せであり、かつ、同一の送信出力回路に接続されるときは、選択接続される空中線の測定とすることができる。

⑶複数の空中線を有する場合であって、共通の基準発振器に位相同期しているとき又は共通のクロック信号等を用いて、複数の空中線の周波数の偏差が同じになるときは、一の代表的な空中線の測定結果を測定値とすることができる。

⑷複数の空中線を有する場合であって、個々の空中線ごとに送信状態又は非送信状態の切替機能を有しないときは、全ての空中線を送信状態として測定する。

中心周波数試験周波数掃引周波数幅設備規則に規定する許容値の約2倍から約3.5倍まで分解能帯域幅設備規則に規定する許容値の3%以下ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル搬送波レベルがスペクトル分析器の雑音レベルより十分高いこと掃引時間測定精度が保証される最小時間(バースト波の場合は、1サンプル当たり1バースト以上が入る時間)

データ点数 400点以上掃引モード連続掃引平均処理回数 10回以上検波モードサンプル。ただし、バースト波の場合は、ポジティブピーク七十三頁⑴スペクトル分析器を四の項2⑴のように設定する。[⑵~⑼略]⑴スペクトル分析器を2⑴のように設定する。[⑵~⑼同左]3試験機器の状態[⑴同左][新設][同左]⑶[同左]⑷[同左]4測定操作手順⑵3試験機器の状態[⑴略]⑵キー操作、制御器又は外部試験装置を用いて最大出力及び占有周波数帯幅が最大となる状態に設定する。

⑶[略]⑷[略]⑸[略]4測定操作手順十七占有周波数帯幅(アンテナ一体型)

十七占有周波数帯幅(アンテナ一体型)

[1略]2測定器の条件等四の項2に同じ。

[1同左]2測定器の条件等⑴スペクトル分析器は、次のように設定する。

5試験結果の記載方法5試験結果の記載方法四の項5⑴及び⑵に同じ。複数の空中線を有する場合は、それぞれの空中線ごとの測定値⑴占有周波数帯幅は、「上限周波数」と「下限周波数」の差として算出し、MHz単位で記のうち、最も大きなものを記載する。

載する。

6その他四の項6に同じ。

⑵ 2つの周波数セグメントを同時に使用する無線設備の場合は、各周波数セグメントごとの測定値を記載する。

⑶複数の空中線を有する場合は、それぞれの空中線ごとの測定値のうち、最も大きなものを記載する。

6その他⑴2⑴において、バースト波の場合は、表示モードをマックスホールドとして波形が変動しなくなるまで連続掃引する。

⑵複数の空中線を有する場合であって、空中線選択方式のダイバーシティ等で同時に電波を発射しないときは、同時に電波を発射する空中線のみの測定とすることができる。ただし、空中線の選択回路に非線形素子を有する場合は、この限りでない。

⑶複数の空中線を有する場合であって、個々の空中線ごとに送信状態又は非送信状態の切替機能を有しないときは、全ての空中線を送信状態として測定する。

⑷複数の空中線を有する場合であって、空中線ごとの測定値が許容値から100kHzを減じた値を超えるときは、全ての空中線から送信し、空中線電力の総和が最大となる状態で測定し、それぞれの空中線ごとの測定値に加えて記載すること。

十八スプリアス発射又は不要発射の強度(アンテナ一体型)

十八スプリアス発射又は不要発射の強度(アンテナ一体型)

[1略]2測定器の条件[1同左]2測定器の条件⑴不要発射探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

⑴不要発射探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

掃引周波数幅 30MHzから26GHzまで(注)分解能帯域幅1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値掃引時間測定精度が保証される最小時間(バースト波の場合は、「(掃引周波数幅(MHz)/分解能帯域幅(MHz))×バースト周期(s)」で求められる時間以上とすることができる。)

データ点数 400点以上掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク注設備規則別表第3号において、不要発射の強度の許容値(帯域外漏えい電力)として規定される周波数範囲を除く。

掃引周波数幅 30MHzから26GHzまで(注)分解能帯域幅1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値掃引時間測定精度が保証される最小時間(バースト波の場合は、「(掃引周波数幅(MHz)/分解能帯域幅(MHz))×バースト周期(s)」で求められる時間以上とすることができる。)

データ点数 400点以上掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク注掃引周波数幅から次の周波数範囲を除く。

占有周波数帯幅18MHz以下

5.2GHz帯:5,140MHzから5,360MHzまで 5.3GHz帯:5,140MHzから5,360MHzまで 5.6GHz帯:5,460MHzから5,740MHzまで占有周波数帯幅18MHzを超え19MHz以下

5.2GHz帯:5,135MHzから5,365MHzまで 5.3GHz帯:5,135MHzから5,365MHzまで七十四頁

5.6GHz帯:5,455MHzから5,745MHzまで占有周波数帯幅19MHzを超え38MHz以下

5.2GHz帯:5,100MHzから5,400MHzまで 5.3GHz帯:5,100MHzから5,400MHzまで 5.6GHz帯:5,420MHzから5,760MHzまで占有周波数帯幅38MHzを超え78MHz以下

5.2GHz帯:5,020MHzから5,480MHzまで 5.3GHz帯:5,020MHzから5,480MHzまで 5.6GHz帯:5,340MHzから5,800MHzまで占有周波数帯幅78MHz超

5.2GHz帯:4,916MHzから5,584MHzまで 5.3GHz帯:4,916MHzから5,584MHzまで 5.6GHz帯:5,236MHzから5,904MHzまで⑵不要発射振幅測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

中心周波数搬送波周波数及び不要発射周波数(探索された周波数)掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値掃引時間測定精度が保証される最小時間(バースト波の場合は、1バーストの継続時間以上)

データ点数 400点以上掃引モード連続掃引検波モードサンプル3試験機器の状態[⑴同左][新設]~⑸[同左]⑵4測定操作手順[⑴・⑵同左]⑶⑵で探索した不要発射の各周波数について、次のアからキまでの操作により不要発射の振幅値を測定する。[ア~カ同左]キ次式により、不要発射の電力を求める。不要発射の電力(dBm)=PS+GS-GT-LF PS:標準信号発生器の出力(dBm) GS:置換用空中線の絶対利得(dBi) GT:試験機器の空中線絶対利得(dBi) LF:標準信号発生器と置換用空中線間の給電線の損失(dB)

七十五頁⑵不要発射振幅測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

中心周波数搬送波周波数及び不要発射周波数(探索された周波数)掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値掃引時間測定精度が保証される最小時間(バースト波の場合は、1バーストの継続時間以上)

データ点数 400点以上掃引モード単掃引検波モードサンプル又はRMS3試験機器の状態[⑴略]⑵キー操作、制御器又は外部試験装置を用いて最大出力及び不要発射の強度が最大となる状態に設定する。

⑶~⑹[略]4測定操作手順[⑴・⑵略]⑶⑵で探索した不要発射の各周波数について、次のアからキまでの操作により不要発射の振幅値を測定する。[ア~カ略]キ次式により、不要発射の等価等方輻射電力を求める。不要発射の等価等方輻射電力(dBm)=PS+GS-LF PS:標準信号発生器の出力(dBm) GS:置換用空中線の絶対利得(dBi) LF:標準信号発生器と置換用空中線間の給電線の損失(dB)

[⑷略]5試験結果の記載方法[⑷同左]5試験結果の記載方法⑴試験結果は、4で測定した不要発射の測定値を許容値の周波数区分ごとに最大の1波を⑴試験結果は、4で測定した不要発射の測定値を許容値の周波数区分ごとに最大の1波を等価等方輻射電力に換算してμW/MHz単位で周波数とともに記載する。

μW/MHz単位で周波数とともに記載する。

⑵複数の空中線を有する場合は、それぞれの空中線の測定値において各周波数ごとにおけ⑵複数の空中線を有する場合は、それぞれの空中線の測定値において各周波数ごとにおける総和を等価等方輻射電力に換算してμW/MHz単位で周波数とともに記載する。

る総和をμW/MHz単位で周波数とともに記載する。

⑴スペクトル分析器の分解能帯域幅1MHzにおける等価雑音帯域幅を測定し、分解能帯域幅を等価雑音帯域幅に補正する補正値を求める。ただし、拡散帯域幅が1MHz以下の場合は、この限りでない。

⑵スペクトル分析器のIF出力にスペクトル分析器のIF利得を調整した高周波電力計を接続する。

⑶1MHz当たりの空中線電力の最大値を与える周波数探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

中心周波数試験周波数掃引周波数幅占有周波数帯幅の2倍程度分解能帯域幅1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 掃引時間測定精度が保証される最小時間(バースト波の場合は、1サンプル当たり1バーストの継続時間以上)

トリガ条件フリーラン掃引モード連続掃引検波モードポジティブピーク表示モードマックスホールド⑷探索された周波数での1MHz当たりの空中線電力を測定するときのスペクトル分析器は、次のように設定する。

中心周波数最大電力を与える周波数(探索された周波数)掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅1MHz 掃引モード連続掃引七十六頁十九空中線電力の偏差(アンテナ一体型)

[1同左]2測定器の条件等~⑹[同左]⑴[6同左][新設]6その他⑴3で規定するスプリアス発射又は不要発射の強度が最大となる状態とは、変調方式、サブキャリア間隔、サブキャリア数等の組合せで決定される中で、最大送信電力となる状態をいう。スプリアス発射又は不要発射の強度が最大となる状態の特定が困難な場合は、推定される複数の送信条件で測定を行う。

⑵~⑺[略]十九空中線電力の偏差(アンテナ一体型)

[1略]2測定器の条件等六の項2に同じ。ただし、総電力測定の場合は、スペクトル分析器のIF出力にスペクトル分析器のIF利得を調整した高周波電力計を接続する。なお、アンテナ一体型の測定には擬似負荷(減衰器)は用いない。

3試験機器の状態[⑴略]

⑵キー操作、制御器又は外部試験装置を用いて空中線電力が最大となる状態に設定する。⑶~⑹[略]4測定操作手順⑴直交周波数分割多重方式又は直接拡散を使用するスペクトル拡散方式の場合1MHz当たりの空中線電力を次のとおり測定する。

[ア~サ略]シ空中線電力は、次のとおりとする。

(ア) 連続波の場合サの結果を等価雑音帯域幅により補正した値 (イ) バースト波の場合連続波の場合と同様に補正した値と送信時間率から、次式によりバースト内の平均電力を計算した値バースト内平均電力送信時間率サの結果を等価雑音帯域幅により補正した値=バースト送信時間バースト繰り返し周期送信時間率[ス~ソ略]=⑵その他の方式の場合又は5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局に使用するための無線設備(証明規則第2条第1項第73号及び第74号に掲げる無線設備)の場合総電力及び1MHz当たりの等価等方輻射電力を次のとおり測定する。

[ア~サ略]5試験結果の記載方法3試験機器の状態[⑴同左][新設]⑵~⑸[同左]4測定操作手順⑴直交周波数分割多重方式又は直接拡散を使用するスペクトル拡散方式の場合1MHz当たりの空中線電力を次のとおり測定する。

[ア~サ同左]シ空中線電力は、次のとおりとする。

(ア) 連続波の場合サの結果を2⑴により補正した値 (イ) バースト波の場合連続波の場合と同様に補正した値と送信時間率から、次式によりバースト内の平均電力を計算した値バースト内平均電力サの結果を2⑴により補正した値送信時間率送信時間率=バースト送信時間バースト繰り返し周期[ス~ソ同左]⑵その他の方式の場合=総電力及び1MHz当たりの等価等方輻射電力を次のとおり測定する。

[⑴~⑶略]⑷ 5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局及び陸上移動中継局に使用するための無線設備(証明規則第2条第1項第73号及び第74号に掲げる無線設備)の等価等方輻射電力は、本試験項目の測定結果と空中線の放射パターンから算出し、水平面からの仰角とともに記載する。

[ア~サ同左]5試験結果の記載方法[⑴~⑶同左][新設]6その他⑴3で規定する空中線電力の偏差が最大となる状態とは、変調方式、サブキャリア間隔、サブキャリア数等の組合せで決定される中で、最大送信電力となる状態をいう。空中線電力の偏差が最大となる状態の特定が困難な場合は、推定される複数の送信条件で測定を行う。

6その他⑴試験機器の空中線が円偏波の場合において、直線偏波の空中線で測定したときの測定値は、水平及び垂直成分の電力和とする。

⑵試験機器の空中線が円偏波の場合において、直線偏波の空中線で測定したときの測定値⑵2⑶において、スペクトル分析器の検波モードは、RMSを用いることができ、検波は、水平及び垂直成分の電力和とする。

モードをRMSとして測定する場合は、高周波電力計を用いる代わりに、スペクトル分析器を用いることができる。

⑶⑵において、検波モードをRMSとして測定する場合は、ビデオ帯域幅を分解能帯域幅と同程度に設定又はビデオ帯域幅を非設定の状態にして、空中線電力の最大値を与える周波数探索を行うことができる。

⑷スペクトル分析器の検波モードが、RMSを表示する場合であって、かつ、分解能帯域幅1MHzにおける等価雑音帯域幅の補正が可能である場合は、スペクトル分析器の表示値七十七頁

(バースト波の場合は、バースト内平均電力に換算すること。)を測定値とすることができる。

⑸複数の空中線を有する場合であって、空中線選択方式のダイバーシティ等で同時に電波を発射しないときは、同時に電波を発射する空中線のみの測定とすることができる。ただし、空中線によって測定値が異なることが懸念される場合は、この限りでない。

⑹複数の空中線を有する場合であって、個々の空中線ごとに送信状態又は非送信状態の切替機能を有しないときは、全ての空中線を送信状態として測定する。この場合において置換用空中線の設置位置は、試験機器の空中線の中心位置とする。

二十隣接チャネル漏えい電力及び帯域外漏えい電力(アンテナ一体型)

[1~5同左]6その他⑴試験機器の空中線が円偏波の場合において、直線偏波の空中線で測定をしたときは、水平及び垂直成分の測定値の電力和とする。

⑵帯域外漏えい電力を搬送波の近傍で測定する場合であって、搬送波電力が帯域外漏えい電力の測定値に影響を与える可能性があるときは、スペクトル分析器の分解能帯域幅を搬送波電力が帯域外漏えい電力の測定値に影響を与えなくなる程度まで狭め、1MHzごとの電力総和を計算する。

⑶帯域外漏えい電力の設備規則に規定する許容値が周波数に応じて変化する帯域では、各周波数ごとの測定値(等価等方輻射電力に換算した値をいう。)が設備規則に規定する許容値を満たさなければならない。

⑷七の項2⑶において、スペクトル分析器の検波モードは、サンプルの代わりにRMSを用いることができる。

⑹⑸において、帯域外漏えい電力のバースト時間率(注)を許容値を超えた周波数において求めた場合は、七の項2⑶において、掃引周波数幅を10MHz程度とすることができる。注バースト時間率=電波を発射している時間/バースト周期⑺5⑸において、各周波数ごとにおける総和を記載する場合は、それぞれの空中線の測定値が、許容値を空中線の数(注)で除した値を超える周波数において1MHz帯域内の値の総和を求める。ただし、全ての空中線において許容値を空中線の数で除した値を下回る場合は、それぞれの測定帯域において最大の測定値となる空中線の測定値に空中線の数を乗じた値を記載することができる。注空中線の数は、同時に電波を発射する空中線の数(ストリーム数等)であって、空中線選択方式のダイバーシティ等で切り替えるものを含まない。

⑻複数の空中線を有する場合であって、空中線選択方式のダイバーシティ等で同時に電波を発射しないときは、同時に電波を発射する空中線のみの測定とすることができる。ただし、空中線の選択回路に非線形素子を有する場合又は空中線によって測定値が異なることが懸念される場合は、この限りでない。

⑼複数の空中線を有する場合であって、個々の空中線ごとに送信状態又は非送信状態の切替機能を有しないときは、全ての空中線を送信状態として測定する。この場合において、置換用空中線の設置位置は、試験機器空中線の中心位置とする。

二十一副次的に発する電波等の限度(アンテナ一体型)[1同左]七十八頁[1~5略]6その他⑴試験機器の状態で規定する隣接チャネル漏えい電力及び帯域外漏えい電力が最大となる状態とは、変調方式、サブキャリア間隔、サブキャリア数等の組合せで決定される中で、最大送信電力となる状態をいう。隣接チャネル漏えい電力及び帯域外漏えい電力が最大となる状態の特定が困難な場合は、推定される複数の送信条件で測定を行う。

⑵試験機器の空中線が円偏波の場合において、直線偏波の空中線で測定したときの測定値は、水平及び垂直成分の電力和とする。

十隣接チャネル漏えい電力及び帯域外漏えい電力(アンテナ一体型)

二十一副次的に発する電波等の限度(アンテナ一体型)

二[1略]2測定器の条件[⑴略]

⑵副次発射測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

中心周波数副次発射周波数掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅周波数が1GHz未満の場合は100kHz、1GHz以上の場合は1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引時間測定精度が保証される最小時間Y軸スケール 10dB/Div データ点数 400点以上掃引モード単掃引検波モードサンプル又はRMS[3~5略]6その他2測定器の条件[⑴同左]⑵副次発射測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

中心周波数副次発射周波数掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅周波数が1GHz未満の場合は100kHz、1GHz以上の場合は1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引時間測定精度が保証される最小時間Y軸スケール 10dB/Div データ点数 400点以上掃引モード連続掃引検波モードサンプル⑴試験機器の空中線が円偏波の場合において、直線偏波の空中線で測定をしたときは、水平及び垂直成分の測定値の電力和とする。

[3~5同左]6その他⑴試験機器の空中線が円偏波の場合において、直線偏波の空中線で測定をしたときは、水平及び垂直成分の測定値の電力和とする。

⑵2⑵において、スペクトル分析器の検波モードは、サンプルの代わりにRMSを用いることができる。

⑶⑵において、測定する副次発射のバースト時間率(注)を副次発射周波数ごとに求めた場合は、2⑵において、掃引周波数幅を10MHz程度とすることができる。注バースト時間率=電波を発射している時間/バースト周期⑷[同左]⑸[同左]⑹複数の空中線を有する場合であって、空中線選択方式のダイバーシティ等で同時に受信回路に接続されないときは、同時に受信回路に接続される空中線のみの測定とすることができる。ただし、空中線によって測定値が異なることが懸念される場合や切替えで受信回路に接続されない空中線からの発射が懸念される場合は、この限りでない。

⑺5⑶及び5⑷において、それぞれの空中線ごとの測定において周波数ごとに測定した値が、許容値を空中線の数で除した値の1/10を超える全ての値を記載し、加算することとする。

二十二混信防止機能(アンテナ一体型)[1~3同左]4測定操作手順⑴試験機器が自動的に識別符号を送信する機能を有する場合[新設]ア[同左]イ[同左]⑵試験機器が自動的に識別符号を受信する機能を有する場合[新設]ア~エ[同左][5・6同左]七十九頁二十二混信防止機能(アンテナ一体型)[1~3略]4測定操作手順⑴試験機器が自動的に識別符号を送信する機能を有する場合ア試験機器及び測定用空中線の高さと方向を対向させる。イ[略]ウ[略]⑵試験機器が自動的に識別符号を受信する機能を有する場合ア試験機器及び測定用空中線の高さと方向を対向させる。イ~オ[略][5・6略]二十三送信バースト長(アンテナ一体型)

[1~3略][削る]削る][[略]⑶[略][削る]⑵削る][

4測定操作手順二十三送信バースト長(アンテナ一体型)

試験機器及び測定用空中線の高さと方向を対向させる。以降の測定操作手順は、十の項4に同じ。[5略][削る][二十四・二十五略]二十六動的周波数選択機能(DFS)(5.3GHz帯の場合)(アンテナ一体型)[1略]2測定器の条件等十三の項2に同じ。ただし、スペクトル分析器⑴及びスペクトル分析器⑵については、⑴及び⑵のとおり設定を行う。⑴擬似レーダーパルス信号の等価等方輻射電力測定時のスペクトル分析器⑴は、次のように設定する。

中心周波数試験機器の送信(受信)周波数の中心周波数(試験周波数)掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅1MHz(注)ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度Y軸スケール 10dB/Div 掃引時間測定精度が保証される最小時間掃引モード連続掃引検波モードポジティブピーク注パルス減感率(スペクトル分析器で測定した擬似レーダーパルスの信号レベルを真のレベルに換算する場合の補正値をいう。)は0.5dBとする。

⑵試験機器送信停止確認時のスペクトル分析器⑵は、次のように設定する。

中心周波数試験機器の送信(受信)周波数の中心周波数(試験周波数)掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅1MHz程度ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 掃引時間 15s程度掃引モード連続掃引検波モードポジティブピーク[1~3同左]4測定操作手順十の項4に同じ。

[5同左]6その他十の項6⑴から⑶までに同じ。

[二十四・二十五同左]二十六動的周波数選択機能(DFS)(5.3GHz帯の場合)(アンテナ一体型)[1同左]2測定器の条件等⑴外部試験装置は、試験機器と回線接続が可能な装置とする。ただし、当該装置については、試験機器と通信可能な対向器をもって代えることができる。

⑵レーダー信号発生器により、次表の試験信号に基づきパルスを発生させ、標準信号発生器の外部パルス変調入力に加え、擬似レーダーパルスを発生させる。

試験信号パルス幅[μs]パルス繰り返し周波数[Hz]連続するパルス数繰り返し周期[s]固定パルス1 1.0 固定パルス2 2.5 700 260 18 18

15.0

15.0 ⑶標準信号発生器は、次のように設定する。

搬送波周波数試験機器の送信(受信)周波数の中心周波数(試験周波数)変調レーダー信号発生器の出力信号によってパルス変調する。出力レベル試験機器の受信空中線で受信する規定入力レベルを次のとおり設定する。ア試験機器の最大等価等方輻射電力が200mW未満の場合

-62dBm イ試験機器の最大等価等方輻射電力が200mW以上の場合

-64dBm ⑷擬似レーダーパルス信号の等価等方輻射電力測定時のスペクトル分析器⑴は、次のように設定する。

中心周波数試験機器の送信(受信)周波数の中心周波数(試験周波数)掃引周波数幅0Hz 八十頁

分解能帯域幅1MHz(注)ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度Y軸スケール 10dB/Div 掃引時間測定精度が保証される最小時間掃引モード連続掃引検波モードポジティブピーク注パルス減感率(スペクトル分析器で測定した擬似レーダーパルスの信号レベルを真のレベルに換算する場合の補正値をいう。)は0.5dBとする。

⑸試験機器送信停止確認時のスペクトル分析器⑵は、次のように設定する。

中心周波数試験機器の送信(受信)周波数の中心周波数(試験周波数)掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅1MHz程度ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 掃引時間 15s程度掃引モード連続掃引検波モードポジティブピーク[3略]4測定操作手順[3同左]4測定操作手順擬似レーダーパルスとして、平成19年総務省告示第48号に示す各試験信号を用いて、次の擬似レーダーパルスとして、2⑵に示す各試験信号を用いて、次のとおり動的周波数選択とおり動的周波数選択機能の動作を確認する。⑴利用可能チャネル確認機能の動作を確認する。⑴利用可能チャネル確認[ア・イ略]ウスペクトル分析器⑴を2⑴のように設定し、標準空中線とスペクトル分析器⑴を用いて擬似レーダーパルス信号を受信し、パルス減感率等の値を補正して擬似レーダーパルス信号の等価等方輻射電力の値を算出する。

エウで算出した試験機器の受信空中線で受信する等価等方輻射電力が平成19年総務省告示第48号に規定する規定入力レベルとなるように標準信号発生器の出力を調整する。

[オ~キ略]ク利用可能チャネル確認時間のうち、無作為に選択された時間において、標準信号発生器の出力を送信の状態として、平成19年総務省告示第48号に規定する規定入力レベルの擬似レーダーパルスを試験機器に加える。

[ケ・コ略]⑵運用中チャネル監視[ア~エ略]オ標準信号発生器の出力を送信の状態として、平成19年総務省告示第48号に規定する規[ア・イ同左]ウスペクトル分析器⑴を2⑷のように設定し、標準空中線とスペクトル分析器⑴を用いて擬似レーダーパルス信号を受信し、パルス減感率等の値を補正して擬似レーダーパルス信号の等価等方輻射電力の値を算出する。

エウで算出した試験機器の受信空中線で受信する等価等方輻射電力が2⑶の規定入力レベルとなるように標準信号発生器の出力を調整する。

[オ~キ同左]ク利用可能チャネル確認時間のうち、無作為に選択された時間において、標準信号発生器の出力を送信の状態として、2⑶の規定入力レベルの擬似レーダーパルスを試験機器に加える。[ケ・コ同左]⑵運用中チャネル監視[ア~エ同左]オ標準信号発生器の出力を送信の状態として、2⑶の規定入力レベルとなる強度の擬似定入力レベルとなる強度の擬似レーダーパルス信号を空中線より送信する。

レーダーパルス信号を空中線より送信する。

カスペクトル分析器⑵を2⑵のように設定し、擬似レーダーパルスが試験機器に入力されたときの擬似レーダーパルス検出の有無をスペクトル分析器⑵を用いて確認する。

カスペクトル分析器⑵を2⑸のように設定し、擬似レーダーパルスが試験機器に入力されたときの擬似レーダーパルス検出の有無をスペクトル分析器⑵を用いて確認する。

[キ・ク略]5試験結果の記載方法[キ・ク同左]5試験結果の記載方法八十一頁

十三の項5に同じ。

⑴[同左]⑵運用中チャネル監視ア4⑵キにおいて、試験機器が15回以上擬似レーダーパルスを検出した場合は「良」、10回以下の場合は「否」で記載する。

イ4⑵クを行った場合は、合算した擬似レーダーパルスの検出回数が24回以上の場合は「良」、23回以下の場合は「否」で記載する。

ウア及びイの「良」又は「否」に併せて、固定パルス1、固定パルス2ごとに検出回数と試験回数を記載する。

エ「親局から子局への制御機能」、「運用中チャネル監視の機能及び送信停止時間」及び「運用中チャネル監視によりレーダー電波が検出された場合の送信停止時間」については、工事設計書で確認する。

[略]6[同左]6二十七動的周波数選択機能(DFS)(5.6GHz帯の場合)(アンテナ一体型)

二十七動的周波数選択機能(DFS)(5.6GHz帯の場合)(アンテナ一体型)

[1略]2測定器の条件等[1同左]2測定器の条件等十四の項2に同じ。ただし、スペクトル分析器⑴及びスペクトル分析器⑵については、⑴⑴外部試験装置は、試験機器と回線接続が可能な装置とする。ただし、当該装置について及び⑵のとおり設定を行う。⑴擬似レーダーパルス信号の等価等方輻射電力測定時のスペクトル分析器⑴は、次のようは、試験機器と通信可能な対向器をもって代えることができる。

⑵レーダー信号発生器によりアからエまでの試験信号に基づきパルスを発生させ、標準信に設定する。

中心周波数試験機器の送信(受信)周波数の中心周波数掃引周波数0Hz 分解能帯域幅1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度Y軸スケール 10dB/Div 掃引時間測定精度が保証される最小時間掃引モード連続掃引検波モードポジティブピーク注パルス減感率(スペクトル分析器で測定した擬似パルスレーダーパルスの信号レベルを真のレベルに換算する場合の補正値をいう。)は0.5dBとする。

⑵試験機器送信停止確認時のスペクトル分析器⑵は、次のように設定する。

アレーダー信号発生器の設定が固定パルスレーダー及び可変パルスレーダーの場合中心周波数試験機器の送信(受信)周波数の中心周波数掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅1MHz程度ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 掃引時間 15s程度掃引モード連続掃引検波モードポジティブピーク号発生器の外部パルス変調入力に加え、擬似レーダーパルスを発生させる。ア固定パルスレーダー電波試験信号試験信号パルス幅[μs]パルス繰り返し周波数[Hz]連続するパルス数繰り返し周期[s]固定パルス1 0.5 固定パルス2 1.0 固定パルス3 2.0 720 700 250 イ可変パルスレーダー電波試験信号18 18 18

15.0

15.0

15.0 試験信号パルス幅[μs]パルス繰り返し周波数[Hz]可変パルス4可変パルス5可変パルス61μsから5μsまでのうちで1μsの整数倍を加えた幅6μsから10μsまでのうちで1μsの整数倍を加えた幅 11μsから20μsまでのうちで1μsの整数倍を加えた幅4,347Hzから 6,667Hzまでの任意の1周波数 2,000Hzから 5,000Hzまでの任意の1周波数 2,000Hzから 5,000Hzまでの任意の1周波数連続するパルス数繰り返し周期[s]

15.0 23から29までの任意の1整数16から18までの任意の1整数

15.0 12から16までの任意の1整数

15.0 イレーダー信号発生器の設定がチャープレーダー及び周波数ホッピングレーダーの場合中心周波数試験機器の送信(受信)周波数の中心周波数注表の各項については、任意の1の組合せとする。

ウチャープレーダー電波試験信号八十二頁

掃引周波数幅占有周波数帯幅の許容値以上分解能帯域幅1MHz程度ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 掃引時間 10ms程度掃引モード連続掃引検波モードポジティブピーク試験信号パルス幅[μs]チャープ 50μsから100μsまでのうちで1μsの整数倍を加えた幅パルス繰り返し周波数[Hz] 500Hzから 1,000Hzまでの任意の1周波数連続するパルス数繰り返し周期[s]

12.0 1から3までの任意の1整数注1バーストは、12秒間に発射されるものとする。注2チャープ幅は、5MHzから20MHzまでのうち、1MHzの整数倍を加えた周波数幅とする。チャープ幅は、バーストごとに任意とし、同一バースト内のチャープ幅は等しいものとする。

注3バースト数は、8から20までの任意の整数とし、バースト間隔は、12秒間をバースト数で除した時間とする。

注41のバースト内で複数のパルスがある場合は、そのパルス幅は等しいものとし、その繰り返し周波数と当該パルスの次の1のパルスの繰り返し周波数との間で関連性を有してはならないものとする。

注5表の各項については、任意の1の組合せとする。

エ周波数ホッピングレーダー電波試験信号試験信号パルス幅[μs]パルス繰り返し周波数[Hz]一のバースト内におけるパルス数9繰り返し周期[s]ホッピング注1ホッピング周波数は、5,250MHzから5,724MHzまでの周波数のうち、1MHz 3,000

10.0

1.0 の整数倍を加えた周波数のうち任意の周波数とする。

注2ホッピング間隔は3msとし、全てのホッピング間隔の合計は300msとする。注3バースト間隔は3msとする。

⑶標準信号発生器は、次のように設定する。

搬送波周波数試験機器の送信(受信)周波数の中心周波数変調レーダー信号発生器の出力信号によってパルス変調する。出力レベル試験機器の受信空中線で受信する規定入力レベルを次のとおり設定する。ア試験機器の最大等価等方輻射電力が200mW未満の場合

-62dBm イ試験機器の最大等価等方輻射電力が200mW以上の場合

-64dBm ⑷擬似レーダーパルス信号の等価等方輻射電力測定時のスペクトル分析器⑴は、次のように設定する。

中心周波数試験機器の送信(受信)周波数の中心周波数掃引周波数0Hz 分解能帯域幅1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度Y軸スケール 10dB/Div 掃引時間測定精度が保証される最小時間掃引モード連続掃引八十三頁

検波モードポジティブピーク注パルス減感率(スペクトル分析器で測定した擬似パルスレーダーパルスの信号レベルを真のレベルに換算する場合の補正値をいう。)は0.5dBとする。

⑸試験機器送信停止確認時のスペクトル分析器⑵は、次のように設定する。

アレーダー信号発生器の設定が⑵ア及びイの場合中心周波数試験機器の送信(受信)周波数の中心周波数掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅1MHz程度ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 掃引時間 15s程度掃引モード連続掃引検波モードポジティブピークイレーダー信号発生器の設定が⑵ウ及びエの場合中心周波数試験機器の送信(受信)周波数の中心周波数掃引周波数幅占有周波数帯幅の許容値以上分解能帯域幅1MHz程度ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 掃引時間 10ms程度掃引モード連続掃引検波モードポジティブピーク[3略]4測定操作手順擬似レーダーパルスとして、平成19年総務省告示第48号に示す各試験信号を用いて、次の[3同左]4測定操作手順とおり動的周波数選択機能の動作を確認する。⑴利用可能チャネル確認[ア・イ略]ウスペクトル分析器⑴を2⑴のように設定し、標準空中線とスペクトル分析器⑴を用いて擬似レーダーパルス信号を受信し、パルス減感率の値を補正して擬似レーダーパルスの信号の等価等方輻射電力の値を算出する。

エウで算出した試験機器の受信空中線で受信する等価等方輻射電力が平成19年総務省告示第48号に規定する規定入力レベルとなるように標準信号発生器の出力を調整する。

[オ~キ略]ク利用可能チャネル確認時間のうち、無作為に選択された時間において、標準信号発生器の出力を送信の状態として、平成19年総務省告示第48号に規定する規定入力レベルの擬似レーダーパルスを試験機器に加える。

[ケ・コ略]⑵運用中チャネル監視[ア~エ略]オ標準信号発生器の出力を送信の状態として、平成19年総務省告示第48号に規定する規定入力レベルとなる強度の擬似レーダーパルス信号を空中線から送信する。

擬似レーダーパルスとして、2⑵に示す各試験信号を用いて、次のとおり動的周波数選択機能の動作を確認する。⑴利用可能チャネル確認[ア・イ同左]ウスペクトル分析器⑴を2⑷のように設定し、標準空中線とスペクトル分析器⑴を用いて擬似レーダーパルス信号を受信し、パルス減感率の値を補正して擬似レーダーパルスの信号の等価等方輻射電力の値を算出する。

エウで算出した試験機器の受信空中線で受信する等価等方輻射電力が2⑶の規定入力レベルとなるように標準信号発生器の出力を調整する。

[オ~キ同左]ク利用可能チャネル確認時間のうち、無作為に選択された時間において、標準信号発生器の出力を送信の状態として、2⑶の規定入力レベルの擬似レーダーパルスを試験機器に加える。[ケ・コ同左]⑵運用中チャネル監視[ア~エ略]オ標準信号発生器の出力を送信の状態として、2⑶の規定入力レベルとなる強度の擬似八十四頁

カスペクトル分析器⑵を2⑵のように設定し、擬似レーダーパルスが試験機器に入力されたときの擬似レーダーパルス検出の有無をスペクトル分析器⑵を用いて確認する。キ固定パルスレーダー及び可変パルスレーダーの試験信号について、次の(ア)から(ウ)までにより種別ごとの検出回数を求める。[(ア)~(ウ) 略]クチャープレーダーの試験信号について、次の(ア)から(ウ)までにより検出回数を求める。

レーダーパルス信号を空中線から送信する。

カスペクトル分析器⑵を2⑸のように設定し、擬似レーダーパルスが試験機器に入力されたときの擬似レーダーパルス検出の有無をスペクトル分析器⑵を用いて確認する。キ2⑵ア及びイに規定する試験信号について、次の(ア)から(ウ)までにより種別ごとの検出回数を求める。[(ア)~(ウ) 同左][(ア)~(ウ) 略]ク2⑵ウに規定する試験信号について、次の(ア)から(ウ)までにより検出回数を求める。

ケ周波数ホッピングレーダーの試験信号について、次の(ア)から(ウ)までにより検出回数を[(ア)~(ウ) 同左]八十五頁ケ2⑵エに規定する試験信号について、次の(ア)から(ウ)までにより検出回数を求める。

⑴利用可能チャネル確認(ア)~(ウ) 同左]5試験結果の記載方法[ア4⑴コにおいて、試験機器が擬似レーダーパルスを4回検出した場合は「良」、3回以下の場合は「否」で記載する。

イ「利用可能チャネル確認によりレーダー電波が検出された場合の送信停止時間」については、工事設計書で確認する。

⑵運用中チャネル監視ア2⑵ア及びイに規定する試験信号の場合(ア) 4⑵キ(ア)において、試験機器の擬似レーダーパルスの検出回数が全ての試験信号で 18回以上の場合は「良」、検出回数に10回以下のものが含まれる場合は「否」で記載する。

(イ) 4⑵キ(ウ)において、試験機器の擬似レーダーパルスの検出回数の合算値が全ての試験信号で32回以上の場合は「良」、検出回数に23回以下のものが含まれる場合は「否」で記載する。その他の場合は、(ウ)に基づき記載する。

(ウ) 試験信号の種別ごとに、各試験信号の擬似レーダーパルスの検出確率を求め、検出確率の平均が80%以上の場合は「良」、80%未満の場合は「否」で記載する。

(エ) (ア)から(ウ)までの「良」又は「否」に併せて、2⑵ア及びイに規定する試験信号ごとに検出回数と試験回数を記載する。

イ2⑵ウに規定する試験信号の場合(ア) 4⑵ク(ア)において、試験機器の擬似レーダーパルスの検出回数が18回以上の場合は「良」、14回以下の場合は「否」で記載する。

(イ) 4⑵ク(ウ)を行った場合は、擬似レーダーパルスの検出回数の合算値が32回以上のときは「良」、31回以下のときは「否」で記載する。

(ウ) (ア)及び(イ)の「良」又は「否」に併せて、検出回数と試験回数を記載する。

ウ2⑵エに規定する試験信号の場合(ア) 4⑵ケ(ア)において、試験機器の擬似レーダーパルスの検出回数が16回以上の場合は「良」、12回以下の場合は「否」で記載する。

(イ) 4⑵ケ(ウ)を行った場合は、擬似レーダーパルスの検出回数の合算値が28回以上のときは「良」、27回以下のときは「否」で記載する。

(ウ) (ア)及び(イ)の「良」又は「否」に併せて、検出回数と試験回数を記載する。

求める。[(ア)~(ウ) 略]5試験結果の記載方法十四の項5に同じ。

6その他十四の項6に同じ。

エ運用中チャネル監視の制御「親局から子局への制御機能」、「運用中チャネル監視の機能及び送信停止時間」及び「運用中チャネル監視によりレーダー電波が検出された場合の送信停止時間」については工事設計書で確認する。

6その他⑴レーダー電波試験信号の送信は、レーダー信号発生器と標準信号発生器を用いる。ただし、レーダー電波試験信号を直接出力できる任意波形信号発生器等を用いることができる。

⑵2つの周波数セグメントを同時に使用する無線設備(一方の周波数セグメントとして5,530MHz又は5,610MHzを使用するものに限る。)においても、5.6GHzについては本項の試験を行う。

⑶規定入力レベルとは、電波を発射しているパルス時間内の平均電力とする。この場合において、標準信号発生器等の出力信号は、極力オーバーシュートが無いように設定できる測定器を用いること。

⑷十四の項3⑶において、5.2GHz帯、5.3GHz帯及び5.6GHz帯を用いる無線設備であって、160MHzシステムを使用するものの通信負荷条件は、5.6GHz帯の帯域における無線設備の最大伝送信号速度の17%になるように設定する。

⑸利用可能チャネル確認ア試験機器が電波を発射していないことの確認及び試験機器の擬似レーダーパルス検出の有無の確認は、試験機器の表示(表示のための治具も含む。)を確認する等の方法により行うことができる。

イ試験機器を利用可能チャネル確認状態とし、試験周波数に固定して送信する場合は、あらかじめ試験用治具を用いて試験機器を試験可能な状態に設定する。この場合において、試験機器の状態は、実際の無線設備の運用状態とレーダーパルスの検出確率が同じでなければならない。

ウ2⑵アの固定パルス1又は固定パルス2については、いずれか一方の試験を省略することができる。ただし、試験機器のレーダー波検出サンプリング間隔が0.5μsを超える場合は、固定パルス1の試験を行わなければならない。

エ2⑵イの可変パルス5又は可変パルス6については、いずれか一方の試験を省略することができる。⑹運用中チャネル監視ア試験機器の通信負荷は試験機器の最大伝送信号速度の17%程度に維持し、通信負荷条件を監視する。

イ IPパケット伝送に基づく送信を行う試験機器以外の場合は、試験機器の通信負荷条件については、擬似レーダーパルスの検出確率が最小となる条件とする。

ウ試験機器の擬似レーダーパルス検出の有無の確認は、試験機器の表示の確認等スペクトル分析器を用いない方法を用いることができる。

エ試験機器を運用中チャネル監視状態とし、試験周波数に固定して送信する場合は、あらかじめ試験用治具を用いて試験機器を試験可能な状態に設定する。この場合において試験機器の状態は、実際の無線設備の運用状態とレーダーパルスの検出確率が同じでなければならない。

八十六頁

オ2⑵アの固定パルス1及び固定パルス2については、いずれか一方の試験を省略することができる。ただし、試験機器のレーダー波検出サンプリング間隔が0.5μsを超える場合は、固定パルス1の試験を行わなければならない。

カ2⑵イの可変パルス5及び可変パルス6については、いずれか一方の試験を省略することができる。

キ4⑵キ(ウ)の検出回数の合計及び試験回数の合計は、固定パルス1又は固定パルス2、固定パルス3、可変パルス4及び可変パルス5又は可変パルス6の試験回数の合計とする。

⑺2⑸アにおいて、時間軸波形を直接表示する機能を有するスペクトル分析器を用いる場合は、解析帯域幅を1MHz以上として測定することができる。

八十七頁[別表第四十六~別表第六十九略][別表第四十六~別表第六十九同左]

別表第七十証明規則第2条第1項第47号、第47号の3及び第47号の4に掲げる無線設備の試験方

別表第七十証明規則第2条第1項第47号に掲げる無線設備の試験方法スペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。

スペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。

二周波数の偏差及び占有周波数帯幅[1同左]2測定器の条件等一同左][法[一略]二周波数の偏差及び占有周波数帯幅[1略]2測定器の条件等中心周波数試験周波数掃引周波数幅占有周波数帯幅の許容値の2倍から3.5倍程度まで分解能帯域幅1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度検波モードポジティブピーク表示モードマックスホールド引モード連続掃引掃[3同左]4測定操作手順[⑴~⑷同左][新設]5試験結果の記載方法⑴占有周波数帯幅中心周波数試験周波数掃引周波数幅占有周波数帯幅の許容値の2倍から3.5倍程度まで分解能帯域幅1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引時間測定精度が保証される最小時間掃引モード連続掃引検波モードポジティブピーク表示モードマックスホールド[3略]4測定操作手順[⑴~⑷略]⑸複数の空中線を有する場合は、空中線端子ごとに測定を行う。

5試験結果の記載方法⑴占有周波数帯幅ア「上限周波数」と「下限周波数」の差を求め、GHz単位で記載する。イ複数の空中線を有する場合は、空中線端子ごとの測定値のうち最も大きな値を記載す「上限周波数」と「下限周波数」の差を求め、GHz単位で記載する。

るほか、空中線端子ごとの測定値も記載する。

⑵周波数の偏差(指定周波数帯)

⑵周波数の偏差(指定周波数帯)

[ア・イ略]ウ複数の空中線を有する場合は、空中線端子ごとの測定値のうち最も高い「上限周波数[ア・イ同左][新設]」及び最も低い「下限周波数」を記載するほか、空中線端子ごとの測定値も記載する。

[6略]三スプリアス発射又は不要発射の強度[6同左]三スプリアス発射又は不要発射の強度

八十八頁

別表第一の測定方法による。ただし、測定器の条件等及び測定操作手順については、次のと

別表第一の測定方法による。ただし、測定器の条件等及び測定操作手順については、次のとおりとする。

おりとする。

1測定器の条件等[⑴略]⑵設備規則に規定する指定周波数帯を除く不要発射探索時のスペクトル分析器を、次のよ1測定器の条件等[⑴同左]⑵指定周波数帯(注)を除く不要発射探索時のスペクトル分析器を、次のように設定するうに設定する。

掃引周波数幅 30MHzから1,600MHzまで掃引周波数帯幅及び分解能帯域幅1,600MHzから2,700MHzまで 2,700MHzから7.25GHzまで 7.25GHzから8.5GHzまで 8.5GHzから10.25GHzまで 10.25GHzから10.6GHzまで 10.6GHzから10.7GHzまで 10.7GHzから11.7GHzまで 11.7GHzから12.75GHzまで 12.75GHzから26.0GHzまで分解能帯域幅1MHz 掃引周波数幅分解能帯域幅30MHz以上1,600MHz以下1,600MHz以上2,700MHz以下2,700MHz以上10.6GHz以下

10.6GHz以上10.7GHz以下

10.7GHz以上11.7GHz以下

11.7GHz以上12.75GHz以下

12.75GHz以上26.0GHz以下1MHz 1MHz 1MHz 1MHz 1MHz 1MHz 1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度掃引モード連続掃引検波モードポジティブピーク表示モードマックスホールド掃引モード連続掃引検波モードポジティブピーク表示モードマックスホールド(注)指定周波数帯は、次のとおりとする。

4.1GHz帯の場合 3.4GHzを超え4.8GHz未満 8.75GHz帯の場合 7.25GHzを超え10.25GHz未満[⑶同左][新設]2測定操作手順[⑴~⑺同左][新設]新設][[新設][⑶略]2試験機器の状態⑴試験周波数に設定し、送信する。

⑵受信機器を外部変調信号発生器又は内蔵の変調信号により、通常の使用状態における変調状態に設定して連続波又は継続したバースト波を出力する。

⑶バースト送信状態で測定を行う場合は、バースト時間が最大となる送信状態とする。

3測定操作手順[⑴~⑺略]⑻証明規則第2条第1項第47号の3に掲げる無線設備については、空中線端子における測定値に、測定周波数における空中線絶対利得を用いて等価等方輻射電力を算出する。

⑼複数の空中線を有する場合は、空中線端子ごとに測定を行う。

4試験結果の記載方法⑴技術基準の規定帯域ごとに不要発射電力の尖頭電力及び平均電力の最大値の1波をdBm/MHz単位で、周波数とともに記載する。

⑵不要発射の強度の許容値が等価等方輻射電力で規定されているものは、等価等方輻射電力とともに空中線測定端子における測定値と当該周波数の空中線絶対利得を記載する。⑶複数の空中線を有する場合は、空中線端子ごとの測定値のうち最も大きな値を表示する

八十九頁3[同左]四空中線電力の偏差[1同左]2測定器の条件等⑴尖頭電力が最大となる周波数探索時のスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。

掃引周波数幅 4.1GHz帯の場合は、3.4GHzから4.8GHzまで 8.75GHz帯の場合は、7.25GHzから10.25GHzまで分解能帯域幅3MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍以上掃引モード連続検波モードポジティブピーク表示モードマックスホールドほか、空中線端子ごとの測定値を記載する。

5[略]四空中線電力の偏差[1略]2測定器の条件等⑴尖頭電力が最大となる周波数探索時のスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。

掃引周波数幅設備規則に規定する指定周波数帯ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍以上掃引モード連続検波モードポジティブピーク表示モードマックスホールド解能帯域幅3MHz 分[⑵略]⑶平均電力最大周波数探索時のスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。

[⑵同左]⑶平均電力最大周波数探索時のスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。

5試験結果の記載方法結果は、空中線電力の絶対値を平均電力の場合はdBm/MHz単位で、尖頭電力の場合はdBm/ 50MHz単位で周波数とともに記載し、工事設計書に記載される平均電力及び尖頭電力の空中線電力に対する偏差を%単位で+又は-の符号を付して記載する。

掃引周波数幅 4.1GHz帯の場合は3.4GHzから4.8GHzまで 8.75GHz帯の場合は7.25GHzから10.25GHzまで分解能帯域幅1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍以上掃引モード連続検波モードポジティブピーク表示モードマックスホールド[⑷・⑸同左][3同左]4測定操作手順[⑴~⑺同左][新設]新設][⑻証明規則第2条第1項第47号の3に掲げる無線設備については、空中線端子における測定値に、測定周波数における空中線絶対利得を用いて等価等方輻射電力を算出する。

⑼複数の空中線を有する場合は、空中線端子ごとに測定を行う。

5試験結果の記載方法⑴空中線電力の絶対値を平均電力の場合はdBm/MHz単位で、尖頭電力の場合はdBm/50MHz 単位で周波数とともに記載し、工事設計書に記載される平均電力及び尖頭電力の空中線電力に対する偏差を%単位で+又は-の符号を付して記載する。

⑵証明規則第2条第1項第47号の3に掲げる無線設備については、等価等方輻射電力とともに空中線測定端子における測定値と当該周波数の空中線絶対利得を記載する。

⑶複数の空中線を有する場合は、空中線端子ごとの測定値のうち最も大きな値を表示するほか、空中線端子ごとの測定値を記載する。

掃引周波数幅設備規則に規定する指定周波数帯ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍以上掃引モード連続検波モードポジティブピーク表示モードマックスホールド解能帯域幅1MHz 分[⑷・⑸略][3略]4測定操作手順[⑴~⑺略][6略]五副次的に発する電波等の強度[1略]2測定器の条件等[6同左]五副次的に発する電波等の強度[1同左]2測定器の条件等

[⑴略]⑵副次的に発する電波(以下この項において「副次発射」という。)の探索時のスペクト[⑴同左]⑵副次的に発する電波(以下この項において「副次発射」という。)の探索時のスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。掃引周波数幅 30MHzから1,600MHzまで1,600MHzから2,700MHzまで 2,700MHzから7.25GHzまで 7.25GHzから8.5GHzまで 8.5GHzから10.25GHzまで 10.25GHzから10.6GHzまで 10.6GHzから10.7GHzまで 10.7GHzから11.7GHzまで 11.7GHzから12.75GHzまで 12.75GHzから26.0GHzまで分解能帯域幅1MHz ル分析器の設定は、次のとおりとする。掃引周波数帯幅及び分解能帯域幅掃引周波数幅分解能帯域幅30MHz以上1,600MHz以下1,600MHz以上2,700MHz以下2,700MHz以上4.2GHz以下

4.2GHz以上4.8GHz以下

4.8GHz以上7.25GHz以下

7.25GHz以上10.25GHz以下

10.25GHz以上10.6GHz以下

10.6GHz以上10.7GHz以下

10.7GHz以上11.7GHz以下

11.7GHz以上12.75GHz以下

12.75GHz以上26.0GHz以下1MHz 1MHz 1MHz 1MHz 1MHz 1MHz 1MHz 1MHz 1MHz 1MHz 1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク[⑶略][3略]4測定操作手順[⑴~⑶略][⑶同左][3同左]4測定操作手順[⑴~⑶同左]⑷証明規則第2条第1項第47号の3に掲げる無線設備については、空中線端子における測[新設]定値に、測定周波数における空中線絶対利得を用いて等価等方輻射電力を算出する。

⑸複数の空中線を有する場合は、空中線端子ごとに測定を行う。

5試験結果の記載方法[新設]5試験結果の記載方法⑴技術基準の規定帯域ごとに副次発射の平均電力の最大値の1波をdBm/MHz単位で、周波数結果は、技術基準の規定帯域ごとに副次発射の最大値の1波をdBm/MHz単位で、周波数とととともに記載する。

もに記載する。

⑵技術基準が等価等方輻射電力で規定されているものは、等価等方輻射電力とともに空中線測定端子における測定値と当該周波数の空中線絶対利得を記載する。

⑶複数の空中線を有する場合は、空中線端子ごとの測定値のうち、最も大きな値を表示するほか、空中線端子ごとの測定値も記載する。

[6略]六送信空中線絶対利得(屋内においてのみ運用する無線設備であって、3.4GHz以上4.8GHz未満[6同左]六送信空中線絶対利得又は7.25GHz以上10.25GHz未満の周波数の電波を使用するものに限る。)

[1~6略][七略]八干渉軽減機能(3.4GHz以上4.8GHz未満の周波数の電波を使用するものに限る。)

1測定系統図[1~6同左][七同左][新設]九十頁

試験機器擬似負荷(減衰器)

結合・分配器スペクトル分析器可変減衰器標準信号発生器2測定器の条件等⑴標準信号発生器を、次のように設定する。

ア中心周波数試験機器が発射可能な周波数のうち、上限、中間及び下限の3波の周波数のほか、4.2GHz以上4.8GHz未満の任意の周波数イ変調白色雑音ウ出力レベル試験機器の空中線給電点において-136dBm/15kHz ⑵スペクトル分析器を、次のように設定する。ア中心周波数使用帯域の中心周波数イ掃引周波数幅占有周波数帯幅の許容値程度ウ分解能帯域幅1MHz エビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度オトリガ条件フリーランカ掃引時間1サンプル当たり1msとなる時間以下キ掃引モード連続掃引ク検波モードRMSケ表示モードマックスホールド3試験機器の状態試験周波数及び試験拡散符号に設定して、最初に受信状態にしておく。

4測定操作手順⑴試験機器を受信状態にする。⑵標準信号発生器の出力を断の状態で、試験機器から電波が発射されないことを、スペクトル分析器で確認する。

⑶標準信号発生器の出力を接続の状態で、試験機器を送信動作にしてから5s以上の時間について、スペクトル分析器で電波の発射を確認し、バースト時間率の逆数を乗じた値が-70dBm/1MHz以下であることを確認する。

5試験結果の記載方法「良」又は「否」で記載する。

[別表第七十一~別表第八十五略]別表第八十六削除[別表第七十一~別表第八十五同左]別表第八十六証明規則第2条第1項第11号の19に掲げる無線設備の試験方法一一般事項1試験場所の環境

(1) 技術基準適合証明における特性試験の場合室内の温湿度は、JISZ 8703による常温及び常湿の範囲内とする。

(2) 認証における特性試験の場合九十一頁

(1)の環境による試験に加え、周波数の偏差については温湿度試験及び振動測定を行う。

2電源電圧

(1) 技術基準適合証明における特性試験の場合外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧とする。

(2) 認証における特性試験の場合外部電源から試験機器への入力電圧は、定格電圧及び定格電圧±10%とする。ただし、次に掲げる場合は、それぞれ次のとおりとする。ア外部電源から試験機器への入力電圧が±10%変動したときにおける試験機器の無線部(電源は除く。)の回路への入力電圧の変動が±1%以下であることが確認できた場合は、定格電圧で測定を行う。

イ電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか試験機器が動作しない設計となっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値と下限値が工事設計書に記載されている場合は、定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値で測定を行う。

3試験周波数と試験項目試験機器が発射可能な周波数のうち、上限、中間及び下限の3波の周波数(試験機器の発射可能な周波数が3波以下の場合は、全ての周波数)で全試験項目について測定する。

4予熱時間工事設計書に予熱時間が必要である旨が明記されている場合は、記載された予熱時間経過後、測定する。

5測定器の精度と較正等

(1) 測定器は較正されたものを使用する。 (2) 測定用スペクトル分析器は掃引方式デジタルストレージ型とする。ただし、FFT方式を用いるものであっても、検波モード、分解能帯域幅(ガウスフィルタ)、ビデオ帯域幅等各試験項目の「測定器の設定等」等に記載されている設定ができるものに限る。

6本試験方法の適用対象本試験方法は、内蔵又は付加装置により次に掲げる機能を有する設備に適用する。

(1) 通信の相手方がない状態で電波を送信する機能 (2) 試験しようとする周波数を固定して送信する機能 (3) 規定のチャネルの組合せ及び数で変調し、最大出力状態に設定する機能7その他の条件

(1) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局のうち、陸上移動局を模擬する無線局の場合は、本試験方法を適用する。

(2) 試験機器の擬似負荷(減衰器)は、特性インピーダンスを50Ωとする。 (3) 外部試験装置は、試験機器と回線接続ができ、また、試験用動作モード及び空中線電力の制御等が可能な装置又は試験に必要な信号を試験機器に与える信号発生器とする。 (4) 外部試験装置を接続しなくても送信可能なものは、フリーランの状態で測定することができる。

二周波数の偏差1測定系統図九十二頁

2測定器の条件等

(1) 周波数計は、波形解析器を用いる。なお、周波数計に波形解析器が内蔵されていない場合は、波形解析器を有した外部試験装置を追加接続する。

(2) 周波数計の測定確度は、規定の許容偏差の1/10以下の確度とする。

3試験機器の状態

(1) 外部試験装置より試験信号を加える。 (2) 試験周波数に設定し、連続送信状態とする。

4測定操作手順試験機器の周波数の測定を行う。

5試験結果の記載方法結果は、測定値をMHz単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差をHz単位で+又は-の符号を付けて記載する。また、割当周波数に対する許容偏差をHz単位で記載する。三振動試験1測定系統図2試験機器の状態

(1) 振動試験機で加振中は、試験機器を非動作状態とする。 (2) 振動試験機で加振終了後、試験機器の動作確認を行う場合は、試験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。

3測定操作手順

(1) 試験機器を取付治具等により振動試験機の振動板に固定する。 (2) 振動試験機により試験機器に振動を加える。ただし、試験機器に加える振動の振幅、振動数及び方向は、次のとおりとする。ア全振幅3mm、毎分300回以下(以下このアにおいて「最低振動数」という。)から毎分500回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ15分間加える。この場合において、加える振動数については、最低振動数から毎分500回まで、毎分500回から最低振動数までの順序に振動数を掃引するものとする。

イ全振幅1mm、毎分500回から1,800回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ15 分間行う。この場合において、毎分500回から毎分1,800回まで、毎分1,800回から毎分 500回までの順序で、振動数を掃引するものとする。

九十三頁

(3) 振動条件は、(2)にかかわらず、次の条件を適用できる。

周波数ASD(Acceleration Spectral Density)ランダム振動5Hzから20Hzまで 20Hzを超え500Hzまで-3dB/Octaveこのランダム振動を上下、左右及び前後(設定順序は任意)にてそれぞれ30分間行う。

0.96m2/s3

(4) (2)又は(3)の振動を加えた後、一の項の2(2)の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。

(5) 二の項に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数の測定を行う。

4その他本試験項目は、移動せず、かつ、振動しない物体に固定して使用される旨が工事設計書に記載されている場合には行わない。

四温湿度試験1測定系統図2測定操作手順 (1) 低温試験ア温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を低温(0℃、-10℃又は-20℃のうち試験機器の仕様の範囲内で最低のもの)に設定する。

イこの状態で1時間放置する。ウイの放置時間経過後、温湿度試験槽内で一の項の2(2)の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。

エ二の項に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数の測定を行う。

(2) 高温試験ア温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を高温(40℃、50℃又は60℃のうち試験機器の仕様の範囲内で最高のもの)に、かつ、常湿に設定する。

イこの状態で1時間放置する。ウイの放置時間経過後、温湿度試験槽内で一の項の2(2)の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。

エ二の項に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数の測定を行う。

(3) 湿度試験ア温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を35℃に、かつ、湿度95%又は試験機器の仕様の最高湿度に設定する。

イこの状態で4時間放置する。ウイの放置時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温及び常湿の状態に戻し、結露してい九十四頁

ないことを確認した後、一の項の2(2)の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。

エ二の項に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数の測定を行う。

3試験機器の状態

(1) 2(1)ア、2(2)ア又は2(3)アの温湿度状態に設定して、試験機器を温湿度試験槽内で放置しているときは、試験機器を非動作状態とする。

(2) 2(1)イ、2(2)イ又は2(3)イの放置時間経過後、試験機器の動作確認を行う場合は、試験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。

4その他の条件

(1) 本試験項目は、常温及び常湿の範囲内の環境下でのみ使用される旨が工事設計書に記載されている場合には行わない。

(2) 使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一方が常温又は常湿の範囲より狭く、かつ、他方が常温又は常湿の範囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に記載されている場合には、当該狭い方の条件を保った状態で当該広い方の条件の試験を行う。

(3) 常温又は常湿の範囲を超える場合であっても、2(1)から(3)までの範囲に該当しない場合は、温湿度試験を省略できる。

五占有周波数帯幅1測定系統図2測定器の条件等

(1) スペクトル分析器は、次のように設定する。

ア中心周波数搬送波周波数イ掃引周波数幅許容値の約2~3.5倍ウ分解能帯域幅許容値の約1%以下エビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度オY軸スケール 10dB/Div カ入力レベル搬送波レベルがスペクトル分析器雑音より40dB以上高いことキデータ点数 400点以上ク掃引時間測定精度が保証される最小時間ケ掃引モード連続掃引コ検波モードポジティブピークサ表示モードマックスホールド

(2) スペクトル分析器の測定値は、コンピュータで処理する。

3試験機器の状態

(1) 外部試験装置より試験信号を加える。 (2) 試験周波数に設定し、連続送信状態とする。

九十五頁

(3) キー操作、制御器又は外部試験装置により、最大の占有周波数帯幅となる状態に設定する。

4測定操作手順

(1) 掃引を終了後、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。 (2) 全データについて、dBm値を電力次元の真数に変換する。 (3) 全データの電力総和を求め、「全電力」値として記憶させる。 (4) 最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%となる限界データ点を算出する。その限界データ点を周波数に変換して「下限周波数」とする。 (5) 最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%となる限界データ点を算出する。その限界データ点を周波数に変換して「上限周波数」とする。

5試験結果の記載方法占有周波数帯幅は「上限周波数」及び「下限周波数」の差として求め、MHz単位で記載する。

六スプリアス発射又は不要発射の強度

別表第一の測定方法による。この場合において、測定系統は次のとおりとする。

1スプリアス領域における不要発射の強度2帯域外領域における不要発射の強度七隣接チャネル漏えい電力1測定系統図六の項の2の図に準ずるものによる。

2測定器の条件等スペクトル分析器は、次のように設定する。 (1) 中心周波数測定操作手順に示す周波数 (2) 掃引周波数幅次表のとおりチャネル間隔5MHz 中心周波数掃引周波数幅搬送周波数±5MHz

4.5MHz及び5.0MHz 九十六頁

10MHz 15MHz 20MHz 搬送周波数±10MHz 搬送周波数±7.5MHz 搬送周波数±10MHz 搬送周波数±12.5MHz 搬送周波数±10MHz 搬送周波数±15MHz 搬送周波数±12.5MHz 搬送周波数±17.5MHz 搬送周波数±20MHz

5.0MHz

5.0MHz

9.0MHz

5.0MHz

5.0MHz 5.0MHz及び13.5MHz

5.0MHz

5.0MHz

18.0MHz

(3) 分解能帯域幅 30kHz (4) ビデオ帯域幅 100kHz (5) 掃引モード連続掃引 (6) 検波モードポジティブピーク (7) 表示モードマックスホールド (8) 掃引回数スペクトラムの変動が無くなる程度の回数3試験機器の状態

(1) 試験周波数に設定し、送信する。 (2) キー操作、制御器又は外部試験装置により、隣接チャネル漏えい電力が最大となる状態に設定する。4測定操作手順

(1) 搬送波電力(PC)の測定ア搬送波周波数を中心周波数とし、掃引周波数幅をチャネル間隔として掃引する。イ全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。ウ全データについて、dBm値を電力次元の真数に変換する。エ全データの電力総和を求め、これをPCとする。オ電力総和の計算は、次の式による。ただし、参照帯域幅内のRMS値が直接求められるスペクトル分析器で測定した場合は、測定結果を測定値とすることができる。

Pc:各周波数での掃引周波数幅内の電力総和の測定値(W)Ei:1サンプルの測定値(W)Sw:掃引周波数幅(MHz)n:掃引周波数幅内のサンプル点数RBW:分解能帯域幅(MHz)

(2) 上側隣接チャネル漏えい電力(PU)の測定ア設備規則に規定する搬送波周波数+5MHz、+7.5MHz、+10MHz、+12.5MHz、+ 15MHz、+17.5MHz又は+20MHzの離調周波数を中心周波数にして掃引周波数幅内を掃引する。

イ全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

九十七頁

ウ全データについて、データ点ごとにdBm値を電力次元の真数に変換する。エ掃引周波数幅を5.0MHzとした場合には、真数に変換したデータについて、3.84MHz 帯域幅のRRCフィルタ(ロールオフ率0.22)の特性により各データを補正する。

オ全データの電力総和を(1)オの式で求め、PcをPUと読み替える。

(3) 下側隣接チャネル漏えい電力(PL)の測定ア設備規則に規定する搬送波周波数-5MHz、-7.5MHz、-10MHz、-12.5MHz、- 15MHz、-17.5MHz又は-20MHzの離調周波数を中心周波数にして掃引周波数幅内を掃引する。

イ全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。ウ全データについて、データ点ごとにdBm値を電力次元の真数に変換する。エ掃引周波数幅を5.0MHzとした場合には、真数に変換したデータについて、3.84MHz 帯域幅のRRCフィルタ(ロールオフ率0.22)の特性により各データを補正する。

オ全データの電力総和を(1)オの式で求め、PcをPLと読み替える。

5試験結果の記載方法4で求めた結果は、次の式で計算する。

(1) 上側隣接チャネル漏えい電力比 10log(PU/Pc) (2) 下側隣接チャネル漏えい電力比 10log(PL/Pc)

相対値で記載する場合は、(1)及び(2)で算出した値をdBc単位で記載する。絶対値で記載する場合は、あらかじめ測定した空中線電力の測定値に(1)及び(2)の式を用いて算出しdBm 単位で記載する。

八空中線電力の偏差1測定系統図2測定器の条件等

(1) 電力計の型式は、熱電対、サーミスタ等による熱電変換型又はこれらと同等の性能を有するものとする。

(2) 減衰器の減衰量は、電力計に最適動作入力レベルを与えるものとする。

3試験機器の状態

(1) 試験周波数に設定し、送信する。 (2) キー操作、制御器又は外部試験装置により最大電力に設定する。

4測定操作手順

(1) 電力計の零点調整を行う。 (2) 送信する。 (3) 電力計で測定する。

5試験結果の記載方法九十八頁

結果は、空中線電力の絶対値をW単位で、定格の空中線電力に対する偏差を百分率単位で、+又は-の符号を付けて記載する。

九搬送波を送信していないときの電力1測定系統図2測定器の条件等

(1) 測定対象が低レベルのため擬似負荷(減衰器)の減衰量はなるべく低い値とする。 (2) 漏えい電力探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

ア掃引周波数幅陸上移動局送信帯域イ分解能帯域幅1MHz ウビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度エ掃引時間測定精度が保証される最小時間オY軸スケール 10dB/Div カ掃引モード単掃引キ検波モードポジティブピーク

(3) 漏えい電力測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

ア中心周波数測定する区間の中心値イ掃引周波数幅次表のとおりチャネル間隔掃引周波数幅5MHz 10MHz 15MHz

4.5MHz

9.0MHz

13.5MHz 20MHz

18.0MHz ウ分解能帯域幅 30kHz エビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度オ掃引時間測定精度が保証される最小時間カY軸スケール 10dB/Div キ掃引モード単掃引ク検波モードサンプル

(4) 漏えい電力測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

ア中心周波数搬送波周波数イ掃引周波数幅0Hz ウ分解能帯域幅占有周波数帯幅の許容値以上エビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度オ掃引時間測定精度が保証される最小時間カY軸スケール 10dB/Div 九十九頁

キ掃引モード単掃引ク検波モードサンプル3試験機器の状態キー操作、制御器又は外部試験装置を用いて試験機器の送信を停止する状態とする。

4測定操作手順

(1) スペクトル分析器を2(2)のように設定し、陸上移動局送信帯域を掃引して漏えい電力の振幅の最大値を探索する。最大値が次の値以下であれば、その値に次の換算値を加算した値を測定値とする。チャネル間隔算値値換大最5MHz 10MHz 15MHz 20MHz

-55.0dBm/MHz -58.0dBm/MHz -59.8dBm/MHz -61.0dBm/MHz

6.53dB

9.54dB

11.30dB

12.55dB

(2) (1)において、許容値を超えた場合は、スペクトル分析器を2(3)のように設定し、2(3)

イの掃引周波数幅当たりの電力値を、次のように求める。ア掃引が終了したとき、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。イ全データについて、dBm値を電力次元の真数に変換する。ウイで変換された電力次元の真数データを、全データ点数について加算する。それをその区間のデータ点数で除し平均電力を求める。これを測定分解能帯域幅で除して平均電力密度(W/Hz)を求め、これに2(3)イの掃引周波数幅を乗じる。

5試験結果の記載方法結果は、規定の帯域幅当たりの電力をdBm/規定の帯域幅単位で記載する。

6その他の条件

(1) バースト状に送信されている場合には、バーストオフの時の状態を測定することができる。

(2) 複数の空中線端子を有する場合であっても、空中線選択方式のダイバーシティ等で同時に電波を発射しない場合は、同時に電波を発射する空中線端子のみを測定すること。ただし、空中線の選択回路に非線形素子を有する場合又は空中線端子によって測定値が異なることが懸念される場合は、省略してはならない。

(3) 4(1)及び4(2)によらず、搬送波を送信しないときの漏えい電力が占有周波数帯域幅内の漏えい電力の最大レベルに対し、他の送信帯域内の最大レベルが20dB以上低い場合、又は許容値から20dB以上低い場合であって、かつ、分解能帯域幅を占有周波数帯域幅の許容値以上に設定できるスペクトル分析器を用いる場合には、2(4)のように設定し、搬送波オンのレベルと搬送波オフ時間において最大となるレベルの比を空中線電力に乗じて搬送波を送信していないときの電力を求めることができる。

十副次的に発する電波等の限度1測定系統図百頁

2測定器の条件等

(1) 測定対象が低レベルのため、擬似負荷(減衰器)の減衰量は、なるべく低い値とする。 (2) 副次発射探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

ア掃引周波数幅 30MHz以上12.75GHz以下イ分解能帯域幅周波数が1,000MHz未満:100kHz 周波数が1,000MHz以上:1MHz ウビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度エ掃引時間測定精度が保証される最小時間オY軸スケール 10dB/Div カ掃引モード単掃引キ検波モードポジティブピーク

(3) 副次発射測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

ア中心周波数測定する副次発射周波数(探索された周波数) イ掃引周波数幅0Hz ウ分解能帯域幅周波数が1,000MHz未満:100kHz 周波数が1,000MHz以上:1MHz エビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度オ掃引時間測定精度が保証される最小時間カY軸スケール 10dB/Div キ掃引モード単掃引ク検波モードサンプル3試験機器の状態制御器又は外部試験装置を用いて試験機器の送信を停止し試験周波数を連続受信する状態とする。

4測定操作手順

(1) スペクトル分析器を2(2)のように設定し、技術基準の異なる帯域ごとに副次発射の振幅の最大値を探索する。ただし、外部試験装置を使用している場合はその信号の周波数帯を除く。

(2) 探索した結果が許容値以下の場合は、探索値を測定値とする。 (3) 探索した結果が許容値を超えた場合スペクトル分析器の中心周波数の設定精度を高めるため、周波数掃引幅を100MHz、10MHz及び1MHzのように分解能帯域幅の10倍程度まで順次狭くして、副次発射の周波数を求める。次に、スペクトル分析器の設定を上記2(3)とし、掃引終了後、全データ点の値をコンピュータに取り込む。全データ(バースト波の場合は、バースト内のデータ)を真数に変換し、平均電力(バースト波の場合は、バースト百一頁

内平均電力)を求め、dBm値に変換して副次発射電力とする。

(4) 複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子において測定する。

5試験結果の記載方法

(1) 結果は、技術基準が異なる各帯域ごとに、副次発射の最大値の1波を技術基準で定められる単位で周波数とともに記載する。

(2) 複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子の測定値において、参照帯域幅内の周波数ごとにおける総和を技術基準で定められる単位で周波数とともに記載するほか、それぞれの空中線端子ごとに、最大の1波を技術基準で定められる単位で周波数とともに記載する。

(3) (2)において、空間多重方式を用いるものにあっては、総和ではなく各空中線端子で測定した値を空中線ごとに記載する。

6その他の条件

(1) 擬似負荷は、特性インピーダンスを50Ωとすること。 (2) スペクトル分析器の感度が足りない場合は、低雑音増幅器等を使用することができる。 (3) スペクトル分析器のY軸スケールの絶対値を電力計及び信号発生器を使用して確認すること。

(4) 2(3)において、スペクトル分析器の検波モードのサンプルの代わりにRMSを用いることができる。

(5) 試験機器の設定を連続受信状態にできないものについては、受験機器の間欠受信周期を最短に設定して、測定精度が保証されるようにスペクトル分析器の掃引時間を1サンプル当たり1周期以上とすること。

(6) 5(2)において、各周波数ごとにおける総和を記載することとしているが、それぞれの空中線端子の測定値が、許容値を空中線本数(同時に電波を発射しない空中線は除く。)で除した値を超える周波数において1MHz帯域内の値の総和を求める。ただし、全ての空中線端子において許容値を空中線本数で除した値を下回る場合は、それぞれの測定帯域において最大の測定値となる空中線端子の測定値に空中線本数を乗じた値を記載することができる。

(7) 複数の空中線端子を有する場合であって、かつ、同時に受信回路に接続されない場合には、同時に受信回路に接続される空中線端子のみの測定とする。ただし、空中線端子によって測定値が異なることが懸念される場合や、切り替えで受信回路に接続されない空中線端子からの発射が懸念される場合は、試験を省略してはならない。

別表第八十七削除

別表第八十七証明規則第2条第1項第11号の20、第11号の20の2及び第11号の20の3に掲げる無線設備の試験方法一一般事項1試験場所の環境

(1) 技術基準適合証明における特性試験の場合室内の温湿度は、JISZ 8703による常温及び常湿の範囲内とする。

(2) 認証における特性試験の場合

(1)の環境による試験に加えて、周波数の偏差については温湿度試験を行う。

2電源電圧

(1) 技術基準適合証明における特性試験の場合百二頁

外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧とする。

(2) 認証における特性試験の場合外部電源から試験機器への入力電圧は、定格電圧及び定格電圧±10%とする。ただし、次に掲げる場合は、それぞれ次のとおりとする。ア外部電源から試験機器への入力電圧が±10%変動したときにおける試験機器の無線部(電源は除く。)の回路への入力電圧の変動が±1%以下であることが確認できた場合は、定格電圧で測定を行う。

イ電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか試験機器が動作しない設計となっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値と下限値が工事設計書に記載されている場合は、定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値で測定を行う。

3試験周波数と試験項目

(1) 試験機器の発射可能な周波数帯が700MHz帯、800MHz帯、900MHz帯、1.5GHz 帯、

1.7GHz帯及び2.0GHz帯の周波数帯を使用する場合は、各周波数帯域ごとに行う。

(2) 各周波数帯において、試験機器の発射可能な周波数のうち、上限、中間及び下限の3波の周波数(試験機器の発射可能な周波数が3波以下の場合は、全ての周波数)で全試験項目について測定を行う。

4予熱時間工事設計書に予熱時間が必要である旨が記載されている場合は、記載された予熱時間経過後、測定する。

5測定器の精度と較正等

(1) 測定器は較正されたものを使用する。 (2) 測定用スペクトル分析器はデジタルストレージ型とする。ただし、FFT方式を用いるものであっても、検波モード、分解能帯域幅(ガウスフィルタ)、ビデオ帯域幅等各試験項目の「測定器の設定等」等に記載されている設定ができるものに限る。

6試験の単位及び試験の範囲基地局の1セクタを構成する無線設備全体を試験の単位とし、変復調回路部、電力増幅部等をセクタの構成上最大限実装しても設備規則に規定された技術基準を満足することを確認する試験を行う。

7その他の条件

(1) 本試験方法は、空中線端子(試験用端子を含む。)のある設備に適用する。 (2) 本試験方法は、内蔵又は付加装置により次に掲げる機能を有する設備に適用する。

ア試験周波数に設定する機能イ強制送信制御(連続送信状態)ウ強制受信制御(連続受信状態)エ規定のチャネルの組合せ及び数で変調し、最大出力状態に設定する機能

(3) 技術基準適合証明における試験申請においてテストベンチを使用して試験を行う場合は、テストベンチが有する電気的特性も含めて測定することになるので、試験機器そのものの特性との間で差異の生じることがあることに留意する。

(4) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局のうち、基地局を模擬する無線局の場合は、本試験方法を適用する。

(5) 試験機器の擬似負荷は、特性インピーダンスを50Ωとする。

百三頁

二周波数の偏差1測定系統図2測定器の条件等

(1) 周波数計としては、カウンタ、スペクトル分析器又は波形解析器を使用する。 (2) 周波数計の測定確度は、規定の許容偏差の1/10以下の確度とする。

3試験機器の状態

(1) 試験周波数に設定する。 (2) カウンタ又はスペクトル分析器で測定する場合は、無変調状態で送信する。波形解析器で測定する場合は、変調された信号を一定の平均電力で連続的に送信する。

4測定操作手順

(1) 試験機器の周波数の測定を行う。 (2) 複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子において測定する。

5試験結果の記載方法結果は、測定値をMHz単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差をHz単位で+又は-の符号を付けて記載する。

三温湿度試験1測定系統図2測定操作手順 (1) 低温試験ア試験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を低温(0℃、-10℃及び-20℃のうち、試験機器の仕様の範囲内で最低のもの)に設定する。

イこの状態で1時間放置する。ウイの放置時間経過後、温湿度試験槽内で一の項の2(2)の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。

エ二の項に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定し、許容偏差内にあることを確認する。

(2) 高温試験ア試験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を高温(40℃、50℃及び60℃のうち、試験機器の仕様の範囲内で最高のもの)、か百四頁

つ常湿に設定する。

イこの状態で1時間放置する。ウイの放置時間経過後、温湿度試験槽内で一の項の2(2)の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。

エ二の項に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定し、許容偏差内にあることを確認する。

(3) 湿度試験ア試験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を35℃に、かつ、湿度を相対湿度95%又は試験機器の仕様の最高湿度に設定する。

イこの状態で4時間放置する。ウイの放置時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温常湿の状態に戻し、結露していないことを確認した後、一の項の2(2)の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。

エ二の項に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定し、許容偏差内にあることを確認する。3試験機器の状態

(1) 2(1)ア、2(2)ア又は2(3)アの湿温度状態に設定して、試験機器を温湿度試験槽内で放置しているときは、試験機器を非動作状態とする。

(2) 2(1)イ、2(2)イ又は2(3)イの放置時間経過後、試験機器の動作確認を行う場合は、試験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。

4その他の条件

(1) 常温及び常湿の範囲内の環境下でのみ使用される旨が工事設計書に記載されている場合には、本試験項目は行わない。

(2) 使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一方が常温又は常湿の範囲より狭く、かつ、他方が常温又は常湿の範囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に記載されている場合には、当該狭い方の条件を保った状態で当該広い方の条件の試験を行う。

(3) 常温又は常湿の範囲を超える場合であっても、2(1)から(3)までに示す温度又は湿度に該当しないときは、温湿度試験を省略することができる。

四占有周波数帯幅1測定系統図2測定器の条件等

(1) スペクトル分析器は、次のように設定する。

ア中心周波数搬送波周波数イ掃引周波数幅許容値の約2~3.5倍ウ分解能帯域幅許容値の約1%以下エビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度オY軸スケール 10dB/Div 百五頁

カ入力レベル搬送波レベルがスペクトル分析器雑音より40dB以上高いことキデータ点数 400点以上ク掃引時間測定精度が保証される最小時間ケ掃引モード連続掃引コ検波モードポジティブピークサ表示モードマックスホールド

(2) スペクトル分析器の測定値は、コンピュータで処理する。

3試験機器の状態

(1) 試験周波数に設定し、送信する。 (2) 最大の占有周波数帯幅となる状態に設定する。

4測定操作手順

(1) 掃引を終了後、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。 (2) 全データについて、dBm値を電力次元の真数に変換する。 (3) 全データの電力総和を算出し、「全電力」値とする。 (4) 最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%となる限界データ点を算出する。その限界データ点を周波数に変換して「下限周波数」とする。 (5) 最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%となる限界データ点を算出する。その限界データ点を周波数に変換して「上限周波数」とする。

5試験結果の記載方法占有周波数帯幅は「上限周波数」及び「下限周波数」の差として求め、MHz単位で記載する五スプリアス発射又は不要発射の強度1帯域外領域における不要発射の強度

(1) 測定系統図四の項の1に準ずる。

(2) 測定器の条件等ア搬送波近傍の帯域外領域における不要発射探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。 (ア) 掃引周波数幅については、チャネル間隔に応じて、次表のとおりとする。

チャネル間隔掃引周波数幅5MHz 10MHz 15MHz 20MHz 搬送波周波数±(2.55MHz~7.55MHz)搬送波周波数±(7.55MHz~12.55MHz)搬送波周波数±(5.05MHz~10.05MHz)搬送波周波数±(10.05MHz~15.05MHz)搬送波周波数±(7.55MHz~12.55MHz)搬送波周波数±(12.55MHz~17.55MHz)搬送波周波数±(10.05MHz~15.05MHz)搬送波周波数±(15.05MHz~20.05MHz)

(イ) 分解能帯域幅 100kHz (ウ) ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度 (エ) 掃引時間測定精度が保証される最小時間百六頁

(オ) Y軸スケール 10dB/Div (カ) 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値 (キ) データ点数 400点以上 (ク) 掃引モード単掃引 (ケ) 検波モードポジティブピークイ帯域外領域における不要発射探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

(ア) 掃引周波数幅は、各周波数帯において、次表のとおりとする。

測定対象周波数帯掃引周波数幅700MHz帯(注1) 800MHz帯(注1) 900MHz帯(注1) 1.5GHz帯(注2) 1.7GHz帯(注2) 2.0GHz帯(注2)

763MHzから813MHzまで 850MHzから900MHzまで 935MHzから970MHzまで 1,465.9MHzから1,520.9MHzまで 1,829.9MHzから1,889.9MHzまで 2,100MHzから2,180MHzまで注1チャネル間隔に応じて、搬送波周波数近傍の次の周波数範囲を除く。

5MHz:搬送波周波数±12.55MHz未満 10MHz:搬送波周波数±15.05MHz未満 15MHz:搬送波周波数±17.55MHz未満 20MHz:搬送波周波数±20.05MHz未満注2チャネル間隔に応じて、搬送波周波数近傍の次の周波数範囲を除く。

5MHz:搬送波周波数±13.0MHz未満 10MHz:搬送波周波数±15.5MHz未満 15MHz:搬送波周波数±18.0MHz未満 20MHz:搬送波周波数±20.5MHz未満 (イ) 分解能帯域幅は、各周波数帯において、次表のとおりとする。

測定対象周波数帯分解能帯域幅100kHz 1MHz 700MHz帯、800MHz帯及び900MHz帯 1.5GHz帯、1.7GHz帯及び2.0GHz帯 (ウ) ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度 (エ) 掃引時間測定精度が保証される最小時間 (オ) Y軸スケール 10dB/Div (カ) 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値 (キ) データ点数 400点以上 (ク) 掃引モード単掃引 (ケ) 検波モードポジティブピークウ帯域外領域における不要発射振幅測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。 (ア) 中心周波数不要発射周波数 (イ) 掃引周波数幅0Hz (ウ) 分解能帯域幅アの掃引周波数幅、700MHz帯、800MHz帯及び900MHz帯:

百七頁

100kHz イの掃引周波数幅のうち、1.5GHz帯、1.7GHz帯及び2.0GHz帯:1MHz (エ) ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度 (オ) Y軸スケール 10dB/Div (カ) 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値 (キ) 掃引モード単掃引 (ク) 検波モードサンプル

(3) 試験機器の状態ア試験周波数に設定し、連続送信状態とする。イ電力制御を最大とし、帯域外領域における不要発射の強度が最大となる状態に設定する。

ウ複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子ごとに電力制御を最大出力となるように設定する。

(4) 測定操作手順アスペクトル分析器の設定を(2)アとし、各掃引周波数幅ごとに不要発射を探索する。イ探索した不要発射の振幅値が許容値以下の場合は、探索値を測定値とする。ウ探索した不要発射の振幅値が許容値を超えた場合は、スペクトル分析器の設定を(2)ウとし、掃引終了後、全データを電力次元の真数に変換し、平均を求める。

エスペクトル分析器の設定を(2)イとし、各掃引周波数幅ごとに不要発射を探索する。オ探索した不要発射の振幅値が許容値以下の場合は、探索値を測定値とする。カ探索した不要発射の振幅値が許容値を超えた場合は、スペクトル分析器の設定を(2)ウとし、掃引終了後、全データを電力次元の真数に変換し、平均を求める。

キ複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子において測定する。

(5) 試験結果の記載方法ア不要発射振幅値を、技術基準の異なる帯域ごとに離調周波数とともに、dBm/100kHz 単位又はdBm/MHz単位で記載する。

イ複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子の測定値において、参照帯域幅内の各周波数ごとにおける総和を、技術基準で定められる単位で周波数とともに記載するほか、それぞれの空中線端子ごとに最大の1波を技術基準で定められる単位で周波数とともに記載する。

ウイにおいて、空間多重方式を用いるものにあっては、総和ではなく各空中線端子で測定した値を空中線ごとに記載する。

(6) その他の条件ア測定結果が許容値に対し3dB以内の場合は、当該周波数におけるスペクトル分析器のY軸スケールの絶対値を電力計及び信号発生器を使用して確認すること。

イスペクトル分析器の検波モードのサンプルの代わりにRMSを用いることができる。ウ複数の空中線端子を有する場合であっても、空中線選択方式のダイバーシティ等で同時に電波を発射しないときは、同時に電波を発射する空中線端子のみの測定とすることができる。ただし、空中線の選択回路に非線形素子を有する場合又は空中線端子によって測定値が異なることが懸念される場合は、省略してはならない。

百八頁

エ (3)ウにおいて、個々の空中線の電力及び位相を制御することによって空中線の指向特性を制御するものであって、一の空中線電力を増加させた場合、他の空中線の空中線電力を低下させることによって、複数の空中線電力の総電力を一定に制御する機能を有するものの場合は、一の空中線電力を最大として測定するほか、空中線電力の総和が最大になる状態に設定し他の空中線端子を測定する。

オ (4)ウにおいて、バースト波の場合は、測定値にバースト周期を電波を発射している時間で除した値を乗じて補正した値を測定結果とすること。なお、分解能帯域幅の選択度特性の影響により、測定値が過大に表示される場合は、分解能帯域幅を参照帯域幅以下の30kHzとして参照帯域幅内の電力を積算することができる。

2スプリアス領域における不要発射の強度

(1) 測定系統図

(2) 測定器の条件等ア搬送波抑圧フィルタは、必要に応じて使用する。イ不要発射探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

(ア) 掃引周波数幅及び分解能帯域幅9kHzから150kHzまで:1kHz 150kHzから30MHzまで:10kHz 30MHzから1,000MHzまで(注1):100kHz 1,000MHzから12.75GHzまで(注1、2):1MHz 1,884.5MHzから1,915.7MHzまで:300kHz (イ) ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度 (ウ) 掃引時間測定精度が保証される最小時間 (エ) Y軸スケール 10dB/Div (オ) 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値 (カ) データ点数 400点以上 (キ) 掃引モード単掃引 (ク) 検波モードポジティブピーク注1掃引周波数幅として次の周波数範囲を除く。

763MHzから813MHzまで、850MHzから900MHzまで、935MHzから970MHzまで、1,465.9MHzから1,520.9MHzまで、1,829.9MHzから 1,889.9MHzまで及び2,100MHzから2,180MHzまで百九頁

注2 1,884.5MHzから1,915.7MHzまでを除く。

ウ不要発射振幅測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

(ア) 中心周波数不要発射周波数 (イ) 掃引周波数幅0Hz (ウ) 分解能帯域幅(各周波数帯ごとに選択する。)

9kHz以上150kHz未満:1kHz 150kHz以上30MHz未満:10kHz 30MHz以上1,000MHz未満:100kHz 1,000MHz以上12.75GHz未満(注):1MHz 1,884.5MHz以上1,915.7MHz以下:300kHz 注 1,884.5MHz以上1,915.7MHz以下を除く。

(エ) ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度 (オ) 掃引時間測定精度が保証される最小時間 (カ) Y軸スケール 10dB/Div (キ) 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値 (ク) 掃引モード単掃引 (ケ) 検波モードサンプル

(3) 試験機器の状態ア試験周波数に設定し、連続送信状態とする。イ電力制御を最大出力とし、スプリアス領域における不要発射の強度が最大となる状態に設定する。

ウ複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子ごとに電力制御を最大出力となるように設定する。

(4) 測定操作手順アスペクトル分析器の設定を(2)イとし、掃引周波数幅ごとに不要発射を探索する。イ探索した不要発射の振幅値が許容値以下の場合は、探索値を測定値とする。ウ探索した不要発射の振幅値が許容値を超えた場合は、スペクトル分析器の中心周波数の設定精度を高めるため、周波数掃引幅を100MHz、10MHz及び1MHzのように分解能帯域幅の10倍程度まで順次狭くして、不要発射周波数を求める。

エスペクトル分析器の設定を(2)ウとし、掃引終了後、全データ点の値をコンピュータに取り込み、全データを電力次元の真数に変換し、平均を求めてそれをdBm値に変換し、不要発射の振幅値とする。

オ複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子において測定する。

(5) 試験結果の記載方法ア結果は、上記で測定した不要発射の振幅値を下記に基づいて、各帯域幅当たりの絶対値で記載する。

9kHz以上150kHz未満:dBm/1kHz 150kHz以上30MHz未満:dBm/10kHz 30MHz以上1,000MHz未満:dBm/100kHz 1,000MHz以上12.75GHz未満(注):dBm/1MHz 1,884.5MHz以上1,915.7MHz以下:dBm/300kHz 百十頁

2,010MHz以上2,025MHz以下:dBm/1MHz 注 1,884.5MHz以上1,915.7MHz以下を除く。

イ結果を複数記載する場合は、許容値の帯域ごとにレベルの降順に並べ周波数とともに記載する。

ウ給電点から空中線接続端子の間に不要発射を減衰させるフィルタを有する場合は、アで求めた測定値からフィルタの減衰量を減じた値を記載する。この場合において、フィルタの減衰量を用いたことも記載する。ただし、給電線等の結合により減衰量が低下する場合は、低下した減衰量を用いる。

エ複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子の測定値において各周波数ごと(参照帯域幅内)における総和を技術基準で定められる単位で周波数とともに記載するほか、それぞれの空中線端子ごとに最大の1波を技術基準で定められる単位で周波数とともに記載する。

オエにおいて、空間多重方式を用いるものにあっては、各空中線端子で測定した値を空中線ごとに記載する。

(6) その他の条件ア (4)ウで測定した場合は、スペクトル分析器のY軸スケールの絶対値を電力計及び信号発生器を用いて確認する。

イスペクトル分析器の検波モードのサンプルの代わりにRMSを用いることができる。ウ搬送波抑圧フィルタの使用において、フィルタ減衰領域内の不要発射を正確に測定できない場合は、測定値を補正する。

エ給電点から空中線接続端子の間に用いる不要発射を減衰させるフィルタの減衰量は、通過域の挿入損失とフィルタ減衰領域の減衰量の差を用いること。また、工事設計の認証において複数の種類のフィルタを用いる場合であって、減衰量が異なる場合は、補正に用いる減衰量は複数種類のフィルタ減衰量のうち最も少ない値を用いること。オエのフィルタの入出力において給電線等により、フィルタの減衰量を超える結合によって、全体の減衰量が低下する場合は、補正に用いる減衰量は結合によって低下した減衰量とする。ただし、構造が銅コルゲート管又はセミリジット型の給電線を使用する場合は、この限りでない。

カ複数の空中線端子を有する場合であっても、空中線選択方式のダイバーシティ等で同時に電波を発射しない場合は、同時に電波を発射する空中線端子のみを測定すること。ただし、空中線の選択回路に非線形素子を有する場合又は空中線端子によって測定値が異なることが懸念される場合は、省略してはならない。

キ (3)ウにおいて、個々の空中線の電力及び位相を制御することによって空中線の指向特性を制御するものであって、一の空中線電力を増加させた場合、他の空中線の空中線電力を低下させることによって、複数の空中線電力の総電力を一定に制御する機能を有する場合は、一の空中線電力を最大として測定するほか、空中線電力の総和が最大になる状態に設定し他の空中線端子を測定する。

ク (2)ウにおいて、探索した不要発射周波数が1,884.5MHz以上1,915.7MHz以下の周波数範囲の境界周波数から参照帯域幅の1/2以内の場合は、中心周波数を境界周波数から参照帯域幅の1/2だけ離調させた周波数とする。

探索した不要発射周波数中心周波数百十一頁

1,884.50MHz以上1,884.65MHz以下 1,884.65MHz 1,915.55MHz以上1,915.70MHz以下 1,915.55MHz ケ (2)ウにおいて、探索した不要発射周波数が2,010MHz以上2,025MHz以下の周波数範囲の境界周波数から参照帯域幅の1/2以内の場合は、中心周波数を境界周波数から参照帯域幅の1/2だけ離調させた周波数とする。

探索した不要発射周波数中心周波数 2,010MHz以上2,010.5MHz以下 2,010.5MHz 2,024.5MHz以上2,025MHz以下 2,024.5MHz コケにおいて、スペクトル分析器の分解能帯域幅のフィルタの特性によって、測定値が搬送波周波数及びケの測定周波数範囲外の不要発射の影響を受ける場合には、分解能帯域幅を30kHz、掃引周波数幅を1MHzに設定して、参照帯域幅内の電力を積算して測定値を求めることができる。

六スプリアス発射又は不要発射の強度(送信相互変調特性)

1測定系統図2測定器の条件等

(1) 隣接チャネル領域における送信相互変調積測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。ア中心周波数4に示す周波数イ掃引周波数幅チャネル間隔と離調周波数により次表のとおりとする。掃引周波数幅中心周波数チャネル間隔5MHz 10MHz 15MHz 20MHz 搬送周波数±5MHz 搬送周波数±10MHz 搬送周波数±7.5MHz 搬送周波数±10MHz 搬送周波数±12.5MHz 搬送周波数±20MHz 搬送周波数±10MHz 搬送周波数±15MHz 搬送周波数±30MHz 搬送周波数±12.5MHz 搬送周波数±17.5MHz 搬送周波数±20MHz 搬送周波数±40MHz

4.5MHz及び5.0MHz

5.0MHz

9.0MHz

5.0MHz

9.0MHz

5.0MHz 5.0MHz及び13.5MHz

13.5MHz

5.0MHz

18.0MHz ウ分解能帯域幅 30kHz 百十二頁

エビデオ帯域幅 100kHz オY軸スケール 10dB/Div カ入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値キデータ点数 400点以上ク掃引モード連続掃引ケ検波モードポジティブピークコ表示モードマックスホールドサ掃引回数スペクトラムの変動が無くなる程度の回数

(2) 隣接チャネル領域における1MHz帯域幅当たりの送信相互変調積探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。ア掃引周波数幅チャネル間隔により次表のとおりとする。

チャネル間隔5MHz 10MHz 15MHz 20MHz 掃引周波数幅搬送周波数±(2.75MHzから7.25MHzまで)搬送周波数±(7.75MHzから12.25MHzまで)搬送周波数±(5.50MHzから14.50MHzまで)搬送周波数±(15.50MHzから24.50MHzまで)搬送周波数±(8.08MHzから21.75MHzまで)搬送周波数±(23.25MHzから36.75MHzまで)搬送周波数±(10.58MHzから29.00MHzまで)搬送周波数±(31.00MHzから49.00MHzまで)

イ分解能帯域幅 30kHz ウビデオ帯域幅 100kHz エ掃引時間測定精度が保証される最小時間オY軸スケール 10dB/Div カ入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値キデータ点数 400点以上ク掃引モード単掃引ケ検波モードポジティブピーク

(3) 隣接チャネル領域における1MHz帯域幅当たりの送信相互変調積測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。ア中心周波数探索された周波数イ掃引周波数幅1MHz ウ分解能帯域幅 30kHz エビデオ帯域幅 100kHz オ掃引時間測定精度が保証される最小時間カY軸スケール 10dB/Div キ入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値クデータ点数 400点以上ケ掃引モード単掃引コ検波モードサンプル

(4) 帯域外領域における送信相互変調積最大値探索時のスペクトル分析器は、次のように設百十三頁

定する。ア掃引周波数幅チャネル間隔により次表のとおりとする。

チャネル間隔掃引周波数幅5MHz 10MHz 15MHz 20MHz 搬送周波数±(2.55MHzから7.55MHzまで)搬送周波数±(7.55MHzから12.55MHzまで)搬送周波数±(5.05MHzから10.05MHzまで)搬送周波数±(10.05MHzから15.05MHzまで)搬送周波数±(7.55MHzから12.55MHzまで)搬送周波数±(12.55MHzから17.55MHzまで)搬送周波数±(10.05MHzから15.05MHzまで)搬送周波数±(15.05MHzから20.05MHzまで)

イ分解能帯域幅 100kHz ウビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度エ掃引時間測定精度が保証される最小時間オY軸スケール 10dB/Div カ入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値キデータ点数 400点以上ク掃引モード単掃引ケ検波モードポジティブピーク

(5) 帯域外領域における送信相互変調積探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。ア掃引周波数幅及び分解能帯域幅は、試験機器が発射可能な周波数帯域の区分に応じて、次表のとおりとする。周波数帯域チャネル掃引周波数幅700MHz帯、 800MHz帯及び 900MHz帯間隔5MHz 搬送周波数±(12.55MHzから22.5MHz まで)

10MHz 搬送周波数±(15.05MHzから30.0MHz まで)

15MHz 搬送周波数±(17.55MHzから37.5MHz まで)

20MHz 搬送周波数±(20.05MHzから45.0MHz まで)

分解能帯域幅100kHz

1.5GHz帯、 1.7GHz帯及び 2.0GHz帯5MHz 搬送周波数±(13.0MHzから22.5MHz 1MHz まで)

10MHz 搬送周波数±(15.5MHzから30.0MHz まで)

15MHz 搬送周波数±(18.0MHzから37.5MHz まで)

20MHz 搬送周波数±(20.5MHzから45.0MHz 百十四頁

まで)

イビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度ウ掃引時間測定精度が保証される最小時間エY軸スケール 10dB/Div オ入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値カデータ点数 400点以上キ掃引モード単掃引ク検波モードポジティブピーク

(6) 帯域外領域における送信相互変調積振幅測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。ア中心周波数不要発射周波数イ掃引周波数幅0Hz ウ分解能帯域幅 (4)の掃引周波数幅、700MHz帯、800MHz帯及び900MHz帯:100kHz

(5)の掃引周波数幅のうち、1.5GHz帯、1.7GHz帯及び2.0GHz帯:1MHz エビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度オY軸スケール 10dB/Div カ入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値キ掃引モード単掃引ク検波モードサンプル3試験機器の状態

(1) 試験周波数に設定し、送信する。 (2) 電力制御を最大出力とし、送信相互変調積が最大となる状態に設定する。 (3) 複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子ごとに電力制御を最大出力として測定するほか、運用状態で空中線電力の総和が最大となる状態で同時に送信状態となる全ての空中線端子にて測定する。

4測定操作手順

(1) 隣接チャネル領域における送信相互変調積の測定アスペクトル分析器を2(1)のように設定する。イ搬送波電力(PC)の測定(ア) 搬送波周波数を中心周波数とし、掃引周波数幅をチャネル間隔として掃引する。 (イ) 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。 (ウ) 全データについて、dB値を電力次元の真数に変換する。 (エ) 全データの電力総和を求め、これをPCとする。 (オ) 電力総和の計算は、次式による。ただし、参照帯域幅内のRMS値が直接求められるスペクトル分析器で測定した場合は、測定結果を測定値とすることができる。

Pc:各周波数での掃引周波数幅内の電力総和の測定値(W)

百十五頁

Ei:1サンプルの測定値(W)Sw:掃引周波数幅(MHz)n:掃引周波数幅内のサンプル点数RBW:分解能帯域幅(MHz)

ウ信号発生器からチャネル間隔5MHzの変調信号で変調した、希望波の定格出力より30dB低いレベルの信号を発生する。

エ信号発生器の周波数を搬送波周波数-5MHz、-7.5MHz、-10MHz、-12.5MHz、

-15MHz、-17.5MHz、-20MHz又は-22.5MHzに設定する。オ上側隣接チャネル領域における送信相互変調積(PU)の測定(ア) 搬送波周波数+5MHz、+7.5MHz、+10MHz、+12.5MHz、+15MHz、+

17.5MHz、+20MHz、+30MHz又は+40MHzの中心周波数にして掃引周波数幅内を掃引する。

(イ) 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。 (ウ) 全データについて、データ点ごとにdB値を電力次元の真数に変換する。 (エ) 掃引周波数幅を5.0MHzとした場合には、真数に変換したデータについて、

3.84MHz帯域幅のRRCフィルタ(ロールオフ率0.22)の特性により各データを補正する。

(オ) 全データの電力総和をイ(オ)の式で求め、PcをPUと読み替える。

カ信号発生器の周波数を搬送波周波数+5MHz、+7.5MHz、+10MHz、+12.5MHz、+15MHz、+17.5MHz、+20MHz又は+22.5MHzに設定する。

キ下側隣接チャネル領域における送信相互変調積(PL)の測定(ア) 搬送波周波数-5MHz、-7.5MHz、-10MHz、-12.5MHz、-15MHz、-

17.5MHz、-20MHz、-30MHz又は-40MHzの中心周波数にして掃引周波数幅内を掃引する。

(イ) 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。 (ウ) 全データについて、データ点ごとにdB値を電力次元の真数に変換する。 (エ) 掃引周波数幅を5.0MHzとした場合には、真数に変換したデータについて、

3.84MHz帯域幅のRRCフィルタ(ロールオフ率0.22)の特性により各データを補正する。

(オ) 全データの電力総和をイ(オ)の式で求め、PcをPLと読み替える。

ク複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子において測定する。

(2) 隣接チャネル領域における1MHz帯域幅当たりの送信相互変調積の測定ア信号発生器からチャネル間隔5MHzの変調信号で変調した、希望波の定格出力より30dB低いレベルの信号を発生する。

イ信号発生器の周波数を搬送波周波数-5MHz、-7.5MHz、-10MHz、-12.5MHz、

-15MHz、-17.5MHz、-20MHz又は-22.5MHzに設定する。

ウ上側隣接チャネル漏えい電力(PU)の測定(ア) スペクトル分析器の設定を2(2)とし、各掃引周波数幅ごとに隣接チャネル漏えい電力を探索する。

(イ) 探索した漏えい電力の(振幅最大となる測定値+分解能帯域幅換算値(注))が許容値以下の場合は、(振幅最大となる測定値+分解能帯域幅換算値)を測定値とす百十六頁

る。

注分解能帯域幅換算値=10log(参照帯域幅/測定時の分解能帯域幅)

分解能帯域幅換算値:15.2dB (ウ) 探索した漏えい電力の振幅測定値+分解能帯域幅換算値が許容値を超える場合は、許容値を超える周波数において、次の(エ)から(キ)までの手順で詳細測定を行う。 (エ) スペクトル分析器を2(3)のように設定する。スペクトル分析器の中心周波数は、(ウ)において許容値を超える各周波数とする。

(オ) スペクトル分析器を掃引して、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

(カ) 全データについて、dB値を電力次元の真数に変換する。 (キ) 全データの電力総和は次式で求め、これをPsとする。ただし、バースト波の場合は、計算で得られた測定値にバースト周期を電波を発射している時間で除した値を乗じて補正した値を測定結果とすること。

Ps:各周波数での参照帯域幅内の電力総和の測定値(W)Ei:1サンプルの測定値(W)Sw:掃引周波数幅(MHz)n:参照帯域幅内のサンプル点数k:等価雑音帯域幅の補正値RBW:分解能帯域幅(MHz)

エ信号発生器の周波数を搬送波周波数+5MHz、+7.5MHz、+10MHz、+12.5MHz、+15MHz、+17.5MHz、+20MHz又は+22.5MHzに設定する。

オ下側隣接チャネル漏えい電力(PL)の測定(ア) スペクトル分析器の設定を2(2)とし、各掃引周波数幅ごとに隣接チャネル漏えい電力を探索する。

(イ) ウ(イ)から(キ)までと同様にして、隣接チャネル漏えい電力の測定を行う。カ複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子において測定する。

(3) 帯域外領域における送信相互変調積の測定ア信号発生器からチャネル間隔5MHzの変調信号で変調した、希望波の定格出力より30dB低いレベルの信号を発生する。

イ信号発生器の周波数を搬送波周波数-5MHz、-7.5MHz、-10MHz、-12.5MHz、

-15MHz、-17.5MHz、-20MHz又は-22.5MHzに設定する。

ウスペクトル分析器を2(4)及び2(5)のように設定して、搬送波周波数より高い測定周波数範囲内を測定する。

エ2(4)及び2(5)の各掃引周波数幅について掃引し、それぞれの帯域での電力の最大値を求める。探索した値が許容値を満足する場合は、2(6)の測定は行わず、求めた値を測定値とする。

オ探索した値が許容値を超えた場合、最大値が得られた周波数でスペクトル分析器を2百十七頁

(6)のように設定し、バースト内平均値を求めて測定値とする。

カ信号発生器の周波数を搬送波周波数+5MHz、+7.5MHz、+10MHz、+12.5MHz、+15MHz、+17.5MHz、+20MHz又は+22.5MHzに設定する。

キスペクトル分析器を2(4)及び2(5)のように設定して、搬送波周波数より低い測定周波数範囲内を測定する。

ク2(4)及び2(5)の各掃引周波数幅について掃引し、それぞれの帯域での電力の最大値を求める。探索した値が許容値を満足する場合は、2(6)の測定は行わず、求めた値を測定値とする。

ケ探索した値が許容値を超えた場合、最大値が得られた周波数でスペクトル分析器を2

(6)のように設定し、バースト内平均値を求めて測定値とする。

コ複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子において測定する。

5試験結果の記載方法

(1) 4(1)で求めた結果は、次式により計算する。

ア上側隣接チャネル漏えい電力比 10log(PU/Pc)イ下側隣接チャネル漏えい電力比 10log(PL/Pc)

相対値で記載する場合は、ア及びイで算出した値をdBc単位で記載する。絶対値で記載する場合は、あらかじめ測定した空中線電力の測定値にア及びイの比を用いて算出しdBm単位で記載する。

(2) 複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子の空中線電力に(1)で求めた比を乗じて隣接チャネル漏えい電力の絶対値を空中線ごとに算出し真数で加算して、隣接チャネル漏えい電力の総和をPU又はPLとし、空中線電力の総和をPcとして(1)の式により算出した値をdBc単位で記載する。

(3) (2)において、空間多重方式を用いるものにあっては、各空中線端子で測定した値を空中線ごとに記載する。

(4) 4(2)で求めた結果は、dBm/MHz単位で記載する。 (5) 複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子ごとに求めた値を真数で加算して、隣接チャネル漏えい電力の総和をdBm/MHz単位で記載する。

(6) (5)において、空間多重方式を用いるものにあっては、各空中線端子で測定した値を空中線ごとに記載する。

(7) 4(3)で求めた結果は、送信相互変調振幅値を、技術基準の異なる帯域ごとに離調周波数とともに、dBm/100kHz単位又はdBm/MHz単位で記載する。

(8) 複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子の測定値において各周波数ごと(参照帯域幅内)における総和を技術基準で定められる単位で周波数とともに記載するほか、それぞれの空中線端子ごとに最大の1波を技術基準で定められる単位で周波数とともに記載する。

(9) (8)において、空間多重方式を用いるものにあっては、各空中線端子で測定した値を空中線ごとに記載する。

七隣接チャネル漏えい電力1測定系統図百十八頁

2測定器の条件等

(1) 隣接チャネル帯域幅当たりの漏えい電力測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。ア中心周波数測定操作手順に示す周波数イ掃引周波数幅六の項の2(1)に準ずるウ分解能帯域幅 30kHz エビデオ帯域幅 100kHz オY軸スケール 10dB/Div カ入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値キデータ点数 400点以上ク掃引モード連続掃引ケ検波モードポジティブピークコ表示モードマックスホールドサ掃引回数スペクトラムの変動が無くなる程度の回数

(2) 1MHz帯域幅当たりの隣接チャネル漏えい電力探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。ア掃引周波数幅六の項の2(2)に準ずるイ分解能帯域幅 30kHz ウビデオ帯域幅 100kHz エ掃引時間測定精度が保証される最小時間オY軸スケール 10dB/Div カ入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値キデータ点数 400点以上ク掃引モード単掃引ケ検波モードポジティブピーク

(3) 1MHz帯域幅当たりの隣接チャネル漏えい電力測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。ア中心周波数探索された周波数イ掃引周波数幅1MHz ウ分解能帯域幅 30kHz エビデオ帯域幅 100kHz オ掃引時間測定精度が保証される最小時間カY軸スケール 10dB/Div キ入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値クデータ点数 400点以上ケ掃引モード単掃引コ検波モードサンプル百十九頁

3試験機器の状態

(1) 試験周波数に設定し、送信する。 (2) 電力制御を最大出力とし、隣接チャネル漏えい電力が最大となる状態に設定する。 (3) 複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子ごとに電力制御を最大出力として測定するほか、運用状態で空中線電力の総和が最大となる状態として測定する。

4測定操作手順六の項の4に準ずる。

5試験結果の記載方法六の項の5に準ずる。

八空中線電力の偏差1測定系統図2測定器の条件等

(1) 電力計の型式は、熱電対、サーミスタ等による熱電変換型又はこれらと同等の性能を有するものとする。

(2) 減衰器の減衰量は、電力計に最適動作入力レベルを与えるものとする。

3試験機器の状態

(1) 試験周波数に設定し、送信する。 (2) 電力制御を最大出力とし、最大出力状態となる変調とする。 (3) 複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子ごとに電力制御を最大出力となるように設定する。

4測定操作手順

(1) 電力計の零点調整を行う。 (2) 送信する。 (3) 電力計で測定する。 (4) 複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子において測定する。

5試験結果の記載方法

(1) 結果は、空中線電力の絶対値をW単位で、工事設計書に記載される定格の空中線電力に対する偏差を百分率単位で、+又は-の符号を付けて記載する。

(2) 送信空中線絶対利得の上限が等価等方輻射電力で規定される無線設備の場合は、送信空中線絶対利得も記載する。

(3) 複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子での測定値を真数で加算して総和を記載するほか、それぞれの空中線端子の測定値も記載する。

(4) (3)において、空間多重方式を用いるものにあっては、各空中線端子で測定した値を空中線ごとに記載する。

(5) (2)において、複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの送信空中線絶対利得を記載する。

百二十頁

6その他の条件

(1) 測定点は、送受信装置の出力端から空中線給電線の入力端の間のうち定格の空中線電力を規定しているところとする。定格の空中線電力を規定しているところで測定できない場合は、適当な測定端子で測定して換算する。

(2) 複数の空中線端子を有する場合であっても、空中線選択方式のダイバーシティ等で同時に電波を発射しない場合は、同時に電波を発射する空中線端子のみを測定すること。 (3) 3(3)において、空間分割多重方式(アダプティブアレーアンテナ)の場合は、一の空中線電力を最大として測定するほか、空中線電力の総和が最大になる状態に設定し他の空中線端子を測定する。

(4) 複数の空中線を用いる場合の空中線絶対利得は、アダプティブアレーアンテナとして動作させる場合は、空中線の絶対利得を加算(真数で加算)した値を合成した空中線絶対利得として用いる。九副次的に発する電波等の限度1測定系統図2測定器の条件等

(1) 測定対象が低レベルのため擬似負荷(減衰器)の減衰量はなるべく低い値とする。 (2) 副次発射探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

ア掃引周波数幅 30MHzから12.75GHzまでイ分解能帯域幅 30MHz以上1,000MHz未満:100kHz 1,000MHz以上12.75GHz以下:1MHz ウビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度エ掃引時間測定精度が保証される最小時間オY軸スケール 10dB/Div カデータ点数 400点以上キ掃引モード単掃引ク検波モードポジティブピーク

(3) 副次発射測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

ア中心周波数測定する副次発射周波数イ掃引周波数幅 0Hz ウ分解能帯域幅周波数が1GHz未満:100kHz 1GHz以上:1MHz エビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度オ掃引時間測定精度が保証される最小時間カY軸スケール 10dB/Div キデータ点数 400点以上ク掃引モード単掃引ケ検波モードサンプル百二十一頁

3試験機器の状態試験周波数を連続受信する状態に設定する。

4測定操作手順

(1) スペクトル分析器を2(2)のように設定し、技術基準の異なる帯域ごとに副次発射の振幅の最大値を探索する。ただし、外部試験装置を使用している場合はその信号の周波数帯を除く。

(2) 探索した結果が許容値以下の場合は、探索値を測定値とする。 (3) 探索した結果が許容値を超えた場合スペクトル分析器の中心周波数の設定精度を高めるため、周波数掃引幅を分解能帯域幅の10倍程度まで順次狭くして、副次発射の周波数を求める。次に、スペクトル分析器の設定を2(3)とし、掃引終了後、全データ点の値をコンピュータに取り込む。全データ(バースト波の場合はバースト内のデータ)を真数に変換し、平均電力(バースト波の場合は、受信状態において副次発射がバースト状に発射される場合の副次発射のバースト内平均電力)を求め、dBm値に変換して副次発射電力とする。

(4) 複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子において測定する。

5試験結果の記載方法

(1) 結果は、技術基準が異なる各帯域ごとに副次発射の最大値の1波を技術基準で定められる単位で周波数とともに記載する。

(2) 複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子の測定値において技術基準が異なる各帯域ごとに副次発射の最大値の1波を技術基準で定められる単位で周波数とともに記載する。6その他の条件

(1) 擬似負荷は、特性インピーダンス50Ωの減衰器を接続して行う。 (2) スペクトル分析器の感度が足りない場合は、低雑音増幅器等を使用する。 (3) スペクトル分析器のY軸スケールの絶対値を電力計及び信号発生器を用いて確認する。

[別表第八十八・第八十九同左]別表第九十証明規則第 2 条第 1 項第 11 号の 29 及び第 11 号の 33 に掲げる無線設備の試験方法三温湿度試験

別表第八十七の三の項に同じ。

一・二同左][[別表第八十八・第八十九略]

別表第九十証明規則第2条第1項第 11 号の 20、第 11 号の 20 の2、第 11 号の 20 の3、第 11 号の 20 の4、第 11 号の 20 の5、第 11 号の 20 の6、第 11 号の 29、第 11 号の 29 の2、第 11 号の 29 の3、第 11 号の 33、第 11 号の 33 の2及び第 11 号の 33 の3に掲げる無線設備の試験方法[一・二略]三温湿度試験1測定系統図2測定操作手順⑴低温試験ア試験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の百二十二頁

八空中線電力の偏差[1~3同左]百二十三頁[四~七同左]温度を低温(0℃、-10℃及び-20℃のうち、試験機器の仕様の範囲内で最低のもの)に設定する。

イこの状態で1時間放置する。ウイの放置時間経過後、温湿度試験槽内で一の項の2⑵の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。

エ二の項に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定し、許容偏差内にあることを確認する。

⑵高温試験ア試験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を高温(40℃、50℃及び 60℃のうち、試験機器の仕様の範囲内で最高のもの)、かつ湿度を常湿に設定する。

イこの状態で1時間放置する。ウイの放置時間経過後、温湿度試験槽内で一の項の2⑵の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。

エ二の項に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定し、許容偏差内にあることを確認する。

⑶湿度試験ア試験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を 35℃に、かつ、湿度を相対湿度 95%又は試験機器の仕様の最高湿度に設定する。

イこの状態で4時間放置する。ウイの放置時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温常湿の状態に戻し、結露していないことを確認した後、一の項の2⑵の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。

エ二の項に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定し、許容偏差内にあることを確認する。3試験機器の状態⑴2⑴ア、2⑵ア又は2⑶アの温湿度状態に設定して、試験機器を温湿度試験槽内で放置しているときは、試験機器を非動作状態とする。

⑵2⑴イ、2⑵イ又は2⑶イの放置時間経過後、試験機器の動作確認を行う場合は、試験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。

4その他の条件⑴常温及び常湿の範囲内の環境下でのみ使用される旨が工事設計書に記載されている場合には、本試験項目は行わない。

⑵使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一方が常温又は常湿の範囲より狭く、かつ、他方が常温又は常湿の範囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に記載されている場合には、当該狭い方の条件を保った状態で当該広い方の条件の試験を行う。

⑶常温又は常湿の範囲を超える場合であっても、2⑴から⑶までに示す温度又は湿度に該当しないときは、温湿度試験を省略することができる。

[四~七略]八空中線電力の偏差[1~3略]

4測定操作手順[⑴~⑷略]⑸複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する無線設備の空中線電力は、特定無線設備の種別の区分に応じ、それぞれに定める値とする。ア証明規則第2条第1項第 11 号の 20、第 11 号の 20 の2、第 11 号の 20 の3、第 11 号の 20 の4、第 11 号の 20 の5及び第 11 号の 20 の6に掲げる無線設備各空中線端子における値イその他の無線設備各空中線端子における値の総和4測定操作手順[⑴~⑷同左]⑸複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する場合は、全空中線端子における総和を求める。

5同左][九・十同左]別表第九十一証明規則第 2 条第 1 項第 11 号の 30 及び第 11 号の 34 に掲げる無線設備の試験方[法[一・二同左]三振動試験

別表第八十六の三の項に同じ。

求める。

[5略][九・十略]別表第九十一証明規則第2条第1項第 11 号の 19、第 11 号の 19 の2、第 11 号の 19 の3、第11 号の 30 及び第 11 号の 34 に掲げる無線設備の試験方法[一・二略]三振動試験1測定系統図⑹アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する場合は、全空中線端子における総和を[新設]2試験機器の状態⑴振動試験機で加振中は、試験機器を非動作状態とする。⑵振動試験機で加振終了後、試験機器の動作確認を行う場合は、試験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。

3測定操作手順⑴試験機器を取付治具等により振動試験機の振動板に固定する。⑵振動試験機により試験機器に振動を加える。ただし、試験機器に加える振動の振幅、振動数及び方向は、次のとおりとする。ア全振幅3mm、最低振動数(毎分 300 回以下で振動試験機において設定可能な振動数をいう。以下このアにおいて同じ。)から毎分 500 回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ 15 分間加える。この場合において、加える振動数については、最低振動数から毎分 500 回まで、毎分 500 回から最低振動数までの順序に振動数を掃引するものとする。

イ全振幅1mm、毎分 500 回から1,800 回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ 15 分間行う。この場合において、毎分 500 回から毎分1,800 回まで、毎分1,800 回から毎分 500 回までの順序で、振動数を掃引するものとする。⑶振動条件は、⑵にかかわらず、次の条件を適用できる。

周波数ASD(Acceleration Spectral Density)ランダム振動5Hz から 20Hz まで 0.96m2/s3 20Hz を超え 500Hz まで-3dB/Octave 百二十四頁

百二十五頁温湿度試験

別表第八十六の四の項に同じ。

四このランダム振動を上下、左右及び前後(設定順序は任意)にてそれぞれ 30 分間行う。⑷⑵又は⑶の振動を加えた後、一の項の2⑵の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。⑸二の項に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数の測定を行う。

4その他本試験項目は、移動せず、かつ、振動しない物体に固定して使用される旨が工事設計書に記載されている場合には行わない。

四温湿度試験1測定系統図2測定操作手順⑴低温試験ア温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を低温(0℃、-10℃又は-20℃のうち試験機器の仕様の範囲内で最低のもの)に設定する。

イこの状態で1時間放置する。ウイの放置時間経過後、温湿度試験槽内で一の項の2⑵の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。

エ二の項に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数の測定を行う。

⑵高温試験ア温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を高温(40℃、50℃又は60℃のうち試験機器の仕様の範囲内で最高のもの)に、かつ、湿度を常湿に設定する。

イこの状態で1時間放置する。ウイの放置時間経過後、温湿度試験槽内で一の項の2⑵の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。

エ二の項に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数の測定を行う。

⑶湿度試験ア温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を 35℃に、かつ、湿度 95 %又は試験機器の仕様の最高湿度に設定する。

イこの状態で4時間放置する。ウイの放置時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温及び常湿の状態に戻し、結露していないことを確認した後、一の項の2⑵の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。

エ二の項に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数の測定を行う。

3試験機器の状態⑴2⑴ア、2⑵ア又は2⑶アの温湿度状態に設定して、試験機器を温湿度試験槽内で放置しているときは、試験機器を非動作状態とする。

(2) 2⑴イ、2⑵イ又は2⑶イの放置時間経過後、試験機器の動作確認を行う場合は、試験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。

百二十六頁⑴漏えい電力の探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

(1) 漏えい電力の探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

[ア略]イ分解能帯域幅 30kHz 以上3MHz 以下[ウ~ケ略][ア同左]イ分解能帯域幅1MHz以上3MHz以下[ウ~ケ同左]⑵⑴の条件で探索した値が許容値を超える場合の漏えい電力の測定時のスペクトル分析器⑵⑴の条件で探索した値が許容値を超える場合の漏えい電力の測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。[ア略]イ分解能帯域幅 30kHz 以上3MHz 以下[ウ~ケ略][3~5略][十二略][別表第九十二略]は、次のように設定する。[ア同左]イ分解能帯域幅1MHz以上3MHz以下[ウ~ケ同左][3~5同左][十二同左][別表第九十二同左]十一搬送波を送信していないときの電力[1同左]2測定器の条件等五~十同左][4その他の条件⑴本試験項目は、常温及び常湿の範囲内の環境下でのみ使用される旨が工事設計書に記載されている場合には行わない。

⑵使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一方が常温又は常湿の範囲より狭く、かつ、他方が常温又は常湿の範囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に記載されている場合には、当該狭い方の条件を保った状態で当該広い方の条件の試験を行う。

⑶常温又は常湿の範囲を超える場合であっても、2⑴から⑶までの範囲に該当しない場合は、温湿度試験を省略できる。

[五~十略]十一搬送波を送信していないときの電力[1略]2測定器の条件等

別表第九十三証明規則第2条第1項第 11 号の 29 の4及び第 11 号の 30 の2に掲げる無線設備[新設]の試験方法一一般事項1試験場所の環境⑴技術基準適合証明における特性試験の場合室内の温湿度は、JISZ 8703による常温及び常湿の範囲内とする。

⑵その他の場合⑴の環境による試験に加え、周波数の偏差の試験項目については三の項の測定を行う。

2電源電圧⑴技術基準適合証明における特性試験の場合外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧とする。

⑵その他の場合外部電源から試験機器への入力電圧は、定格電圧及び定格電圧±10%とする。ただし、次に掲げる場合は、それぞれ次に定めるものとする。ア外部電源から試験機器への入力電圧が±10%変動したときにおける試験機器の無線部(電源は除く。)の回路への入力電圧の変動が±1%以下であることが確認できた場合

定格電圧イ電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか試験機器が動作しない設計となっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値と下限値が工事設計書に記載されている場合定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値3試験周波数と試験項目⑴試験機器が発射可能な周波数のうち、上限、中間及び下限の3波の周波数(試験機器の発射可能な周波数が3波以下の場合は、全ての周波数)で全試験項目について測定を行う。

⑵複数の発射可能な周波数帯域がある場合は、周波数帯域ごとに測定を行う。⑶複数の電気通信事業者の周波数帯域がある場合は、電気通信事業者に割り当てられた周波数帯域ごとに測定を行う。

⑷複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を使用する状態で測定を行うほか、複数の搬送波を同時に使用する状態で測定を行う。複数の組合せがある場合は、全ての組合せにおいて測定を行う。

⑸陸上移動局対向(下り)及び基地局対向(上り)に対して、全試験項目について測定を行う。ただし、八の項の試験項目は、再生中継方式以外の中継方式による中継を行う陸上移動局のみに適用する。

4予熱時間工事設計書に予熱時間が必要である旨が記載されている場合は、記載された予熱時間経過後、測定を行う。

5試験信号入力レベル⑴試験機器への試験信号の入力レベル(以下この表において「規定の入力レベル」という。)は、次のとおりとする。ただし、各試験項目で規定の入力レベルを指定している場合は、その試験項目の指定による。ア最大利得状態で最大出力を生成するレベルイアの入力レベルから10dB増加させたレベルウ各試験項目において試験結果が最悪となるレベルなお、過入力に対して送信を停止する機能がある場合は、送信を停止する直前のレベルとする。

⑵⑴に規定する規定の入力レベルにかかわらず、別表第八十五の一の項に規定する規定の入力レベルを用いることができる。

6試験条件試験機器への試験信号入力は、無変調の連続波及び携帯無線通信で使用する変調方式及びサブキャリア間隔等の組合せで決定される全ての信号とする。

7試験設備の条件等⑴測定器は較正されたものを使用する。⑵スペクトル分析器は掃引方式デジタルストレージ型とする。ただし、FFT方式を用いるものについては、検波モード、分解能帯域幅(ガウスフィルタ)、ビデオ帯域幅等各試験項目の「測定器の条件等」に合致するものに限る。

⑶スペクトル分析器の分解能帯域幅を参照帯域幅に設定した場合に、搬送波近傍において搬送波の影響を受けるときは、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値で測定を行い、得ら百二十七頁

れた結果を参照帯域幅内に渡って積分して算出することができる。

⑷スペクトル分析器の分解能帯域幅を参照帯域幅に設定できない場合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値で測定を行い、得られた結果を参照帯域幅内に渡って積分して算出することができる。

⑸帯域幅内の電力総和は、次に示すとおり算出する。

ア帯域幅内の全データをコンピュータの配列変数に取り込む。イ取り込んだ全データについて、dB値を電力次元の真数に変換する。ウ次式により、真数に変換した値を用いて電力総和(Ps)を算出する。

Ps:帯域幅内の電力総和(W) Ei:1データ点の測定値(W) Sw:帯域幅(MHz) n:帯域幅内のデータ点数 k:等価雑音帯域幅の補正値 RBW:分解能帯域幅(MHz)

⑹スペクトル分析器で平均値を算出する場合は、RMS方式を使用する。⑺入力する試験信号を生成する信号発生器は、その特性が測定結果に影響を及ぼすことがあるため、十分に性能を確認したものを使用する。

8試験機器の条件本試験方法は、内蔵又は付加装置により、次の機能を有する試験機器に適用する。

⑴試験周波数に設定する機能⑵最大出力状態に設定する機能⑶最大利得状態又は任意の利得状態に設定する機能⑷連続受信状態に設定する機能⑸占有周波数帯幅又はその組合せ、変調方式、サブキャリア間隔等を任意に設定する機能⑹標準符号化試験信号(ITU―T勧告O.150による9段PN符号、15段PN符号又は23 段PN符号)による変調を行うことができる機能(再生中継方式に限る。)

9その他の条件⑴試験機器の擬似負荷(減衰器)は、特性インピーダンスを50Ωとする。⑵複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定を行う。⑶複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定した値によって適合性判定を行う。ただし、空中線電力の試験項目は、空中線端子ごとに測定した値の総和を求めて適合性判定を行う(別に規定する場合を除く。)。

⑷測定に用いない試験機器の空中線端子は、全て終端する。⑸試験結果は、測定値とともに技術基準の許容値を表示する。また、入力した試験信号の情報(変調方式、サブキャリア間隔、入力レベルの測定値等)についても合わせて表示する。

⑹測定値の算出に使用したバースト時間率(=電波を発射している時間/バースト周期)

は、測定条件とともに表示する。

二周波数の偏差百二十八頁

1測定系統図2測定器の条件等⑴周波数計は、波形解析器を用いる。⑵周波数計の測定確度は、設備規則で規定する許容偏差の1/10以下の確度とする。

3試験機器の状態⑴測定に必要な場合は、外部試験装置から試験機器に試験信号を加える。⑵試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。⑶複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態のほか、複数の搬送波を同時に送信する状態に設定する。

4測定操作手順⑴試験機器の周波数の測定を行う。⑵複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定を行う。⑶複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態で測定を行うほか、複数の搬送波を同時に送信する状態で、搬送波ごとに測定を行う。

5試験結果の記載方法測定値をGHz単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差をHz単位で+又は

-の符号を付けて記載する。

6その他試験機器(再生中継方式の場合に限る。)を無変調状態とすることができる場合は、周波数計としてカウンタを用いて測定を行うことができる。

三温湿度試験

別表第八十五の三の項に同じ。ただし、測定系統図は次のとおりとする。

信号発生器試験機器試験装置温湿度試験槽(恒温槽)

四占有周波数帯幅百二十九頁

1測定系統図2測定器の条件等スペクトル分析器は、次のように設定する。

⑴中心周波数試験周波数⑵掃引周波数幅占有周波数帯幅の許容値の2倍から3.5倍まで⑶分解能帯域幅占有周波数帯幅の許容値の1%以下⑷ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度⑸Y軸スケール 10dB/Div ⑹入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値⑺データ点数測定精度が保証される点数⑻掃引時間測定精度が保証される時間⑼掃引モード連続掃引⑽検波モードポジティブピーク⑾表示モードマックスホールド3試験機器の状態⑴測定に必要な場合は、外部試験装置から試験機器に試験信号を加える。⑵試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。⑶占有周波数帯幅が最大となる状態に設定する。⑷複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに占有周波数帯幅が最大となる状態に設定するほか、全空中線端子における占有周波数帯幅の総和が最大となる状態に設定する。

⑸複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態のほか、複数の搬送波を同時に送信する状態に設定する。

4測定操作手順⑴スペクトル分析器の設定を2とする。⑵波形の変動がなくなるまで連続掃引する。⑶掃引を終了後、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。⑷全データについて、dB値を電力次元の真数に変換する。⑸全データの電力総和を求め、「全電力」とする。⑹最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%となる限界データ点を算出する。その限界データ点を周波数に変換して「下限周波数」とする。

⑺最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%となる限界データ点を算出する。その限界データ点を周波数に変換して「上限周波数」とす百三十頁

る。

⑻複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定を行う。⑼複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態で測定を行うほか、複数の搬送波を同時に送信する状態で、搬送波ごとに測定を行う。

5試験結果の記載方法占有周波数帯幅は「上限周波数」及び「下限周波数」の差として求め、MHz単位で記載する。

五スプリアス発射又は不要発射の強度(スプリアス領域)

1測定系統図2測定器の条件等⑴搬送波抑圧フィルタは、必要に応じて使用する。⑵不要発射の探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

ア掃引周波数範囲スプリアス領域における不要発射の強度の許容値が適用される周波数範囲イ分解能帯域幅スプリアス領域における不要発射の強度の許容値が適用される周波数幅ウビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度エY軸スケール 10dB/Div オ入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値カデータ点数測定精度が保証される点数キ掃引時間測定精度が保証される時間ク掃引モード単掃引ケ検波モードポジティブピーク⑶⑵の条件で探索した値が許容値を超える場合の不要発射の強度の測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。ア中心周波数探索された不要発射の周波数イ掃引周波数幅0Hz ウ分解能帯域幅スプリアス領域における不要発射の強度の許容値が適用される周波数幅エビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度オY軸スケール 10dB/Div カ入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値百三十一頁

キデータ点数測定精度が保証される点数ク掃引時間測定精度が保証される時間ケ掃引モード単掃引コ検波モードRMS3試験機器の状態⑴測定に必要な場合は、外部試験装置から試験機器に試験信号を加える。⑵試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。⑶スプリアス領域における不要発射の強度が最大となる状態に設定する。⑷複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに空中線電力が最大となる状態に設定するほか、全空中線端子における空中線電力の総和が最大となる状態に設定する。

⑸複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態のほか、複数の搬送波を同時に送信する状態に設定する。

4測定操作手順⑴スペクトル分析器の設定を2⑵とし、掃引周波数範囲内の不要発射を探索する。⑵探索された不要発射の振幅の最大値が許容値以下の場合は、当該探索された最大値を測定値とする。

⑶⑵の測定値が許容値を超える場合は、スペクトル分析器の中心周波数の設定精度を高めるため、掃引周波数幅を分解能帯域幅の10倍程度まで順次狭くして不要発射の周波数を求める。

⑷スペクトル分析器の設定を2⑶とし、不要発射の強度の平均値(バースト波の場合はバースト内平均電力)を求めて測定値とする。

⑸複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定を行う。⑹複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態で測定を行うほか、複数の搬送波を同時に送信する状態で、搬送波ごとに測定を行う。

5試験結果の記載方法⑴測定帯域ごとに離調周波数とともに、技術基準で規定する単位で記載する。⑵多数点を記載する場合は、許容値の帯域ごとに測定値の降順に並べて記載する。

六空中線電力の偏差1測定系統図2測定器の条件等⑴電力計の型式は、熱電対、サーミスタ等による熱電変換型又はこれらと同等の性能を有するものとする。

⑵擬似負荷(減衰器)の減衰量は、電力計に最適動作入力レベルを与える値とする。

百三十二頁

3試験機器の状態⑴測定に必要な場合は、外部試験装置から試験機器に試験信号を加える。⑵試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。⑶複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに空中線電力が最大となる状態に設定するほか、全空中線端子における空中線電力の総和が最大となる状態に設定する。

⑷複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態のほか、複数の搬送波を同時に送信する状態に設定する。

4測定操作手順⑴継続的バースト送信状態の電力を長時間にわたり電力計で測定を行う。⑵⑴で求めた測定値にバースト時間率の逆数を乗じた値を測定値とする。⑶複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定を行い、全空中線端子における測定値の総和を求める。

⑷複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態で測定を行うほか、複数の搬送波を同時に送信する状態で、搬送波ごとに測定を行う。

5試験結果の記載方法⑴空中線電力の絶対値をW単位で、工事設計書に記載される定格の空中線電力に対する偏差を百分率単位で+又は-の符号を付けて記載する。

⑵総和を求めたときは、測定値の総和のほか、空中線ごとの測定値を記載する。

七隣接チャネル漏えい電力1測定系統図四の項に同じ。2測定器の条件等⑴搬送波電力の測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

ア中心周波数試験周波数イ掃引周波数幅試験周波数における占有周波数帯幅の許容値ウ分解能帯域幅 30kHz以上1MHz以下エビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度オY軸スケール 10dB/Div カ入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値キデータ点数測定精度が保証される点数ク掃引時間測定精度が保証される時間ケ掃引モード連続掃引コ検波モードポジティブピークサ表示モードマックスホールド⑵隣接チャネル漏えい電力の探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

ア中心周波数隣接チャネル漏えい電力の許容値が適用される周波数イ掃引周波数幅隣接チャネル漏えい電力の許容値が適用される周波数幅ウ分解能帯域幅 30kHz以上1MHz以下エビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度オY軸スケール 10dB/Div カ入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値百三十三頁

キデータ点数測定精度が保証される点数ク掃引時間測定精度が保証される時間ケ掃引モード連続掃引コ検波モードポジティブピークサ表示モードマックスホールド⑶⑵の条件で探索した値が許容値を超える場合の隣接チャネル漏えい電力の測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。ア中心周波数隣接チャネル漏えい電力の許容値が適用される周波数イ掃引周波数幅隣接チャネル漏えい電力の許容値が適用される周波数幅ウ分解能帯域幅 30kHz以上1MHz以下エビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度オY軸スケール 10dB/Div カ入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値キデータ点数測定精度が保証される点数ク掃引時間測定精度が保証される時間ケ掃引モード単掃引コ検波モードRMS3試験機器の状態⑴測定に必要な場合は、外部試験装置から試験機器に試験信号を加える。⑵試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。⑶隣接チャネル漏えい電力が最大となる状態に設定する。⑷複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに空中線電力が最大となる状態に設定するほか、全空中線端子における空中線電力の総和が最大となる状態に設定する。

⑸複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態で測定を行うほか、複数の搬送波を同時に送信する状態で測定を行う。

4測定操作手順⑴隣接チャネル漏えい電力の相対値の測定アスペクトル分析器の設定を2⑴として掃引し、掃引周波数幅内の電力総和を算出し、搬送波電力(Pc)とする。

イスペクトル分析器の設定を2⑵として掃引し、掃引周波数幅内の電力総和を算出し、隣接チャネル漏えい電力(P)とする。

ウ隣接チャネル漏えい電力比(=10log(P/Pc))を算出する。エ複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定を行う。オ複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態で測定を行うほか、複数の搬送波を同時に送信する状態で、搬送波ごとに測定を行う。ただし、同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、当該同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲が搬送波ごとの占有周波数帯幅以上の場合に限る。

⑵隣接チャネル漏えい電力の絶対値の測定アスペクトル分析器の設定を2⑵とし、掃引周波数幅内の隣接チャネル漏えい電力を探索する。

イ探索された漏えい電力の最大値に分解能帯域幅換算値(=10log(1MHz/分解能帯域百三十四頁

幅))を加算した値が許容値以下の場合は、当該探索された最大値に分解能帯域幅換算値を加算した値を測定値とする。

ウイにおいて許容値を超える場合は、スペクトル分析器の設定を2⑶として掃引し、掃引周波数幅内の全データについて1MHz当たりの電力総和を算出し、その最大値を求める。

エウで求めた電力総和にバースト時間率の逆数を乗じた値を隣接チャネル漏えい電力の測定値とする。

オ複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定を行う。カ複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態で測定を行うほか、複数の搬送波を同時に送信する状態で、搬送波ごとに測定を行う。ただし、同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、当該同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲が搬送波ごとの占有周波数帯幅以上の場合に限る。

5試験結果の記載方法上側隣接チャネル漏えい電力及び下側隣接チャネル漏えい電力について、隣接チャネル漏えい電力比の測定値又は隣接チャネル漏えい電力の測定値を技術基準で規定する単位で離調周波数ごとに記載する。

八隣接チャネル漏えい電力(増幅度特性)

1測定系統図2測定器の条件等⑴信号発生器は、次のように設定する。

ア周波数測定操作手順に示す周波数イ試験信号無変調の連続波ウ出力レベル試験機器が最大利得状態で最大出力となる入力レベルと同一のレベル⑵スペクトル分析器は、次のように設定する。ア中心周波数測定操作手順に示す周波数イ掃引周波数幅0Hz以上10MHz以下ウ分解能帯域幅 100kHz以上1MHz以下エビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度オY軸スケール 10dB/Div カ入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値キデータ点数測定精度が保証される点数ク掃引時間測定精度が保証される時間ケ掃引モード連続掃引コ検波モードポジティブピーク百三十五頁

サ表示モードマックスホールド3試験機器の状態⑴測定に必要な場合は、外部試験装置から試験機器に試験信号を加える。⑵最大利得状態及び最大出力に設定する。⑶複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに空中線電力が最大となる状態に設定するほか、全空中線端子における空中線電力の総和が最大となる状態に設定する。

4測定操作手順⑴信号発生器の周波数を離調周波数に設定し、2⑴で規定する出力レベルで無変調の連続波を送信する。

⑵スペクトル分析器の設定を2⑵とし、中心周波数を離調周波数に設定する。⑶信号発生器から試験機器の入力端子に入力する試験信号の入力電力(PIN)をデシベル単位で測定する。

⑷試験機器の入力端子に信号発生器の試験信号を入力する。⑸スペクトル分析器を掃引し、試験機器の出力端子から出力される出力電力(POUT)をデシベル単位で測定する。

⑹当該離調周波数における帯域外利得(=POUT-PIN)を計算する。⑺信号発生器及びスペクトル分析器の離調周波数を送信周波数帯域の上端の+200kHzから+20MHzまで及び送信周波数帯域の下端の-200kHzから-20MHzまでにおいて一定の周波数間隔で変更して測定を繰り返す。

⑻複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定する。⑼複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する場合は、全空中線端子における総和を求める。

5試験結果の記載方法⑴上側又は下側の測定帯域について離調周波数ごとに、技術基準で規定する単位で記載する。

⑵総和を求めたときは、測定値の総和のほか、空中線端子ごとの測定値を記載する。

九副次的に発する電波等の限度1測定系統図⑴陸上移動局対向(下り)

⑵基地局対向(上り)

百三十六頁

2測定器の条件等⑴測定対象が低レベルであるため、擬似負荷(減衰器)の減衰量は可能な限り低い値にする。

⑵副次的に発する電波(以下この表において「副次発射」という。)の探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。ア掃引周波数幅副次発射の許容値が適用される周波数範囲イ分解能帯域幅副次発射の許容値が適用される周波数幅ウビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度エY軸スケール 10dB/Div オデータ点数測定精度が保証される点数カ掃引時間測定精度が保証される時間キ掃引モード単掃引ク検波モードポジティブピーク⑶⑵の条件で探索した値が許容値を超える場合の副次発射の測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。副次発射の測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。ア中心周波数探索された副次発射の周波数イ掃引周波数幅0Hz ウ分解能帯域幅副次発射の許容値が適用される周波数幅エビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度オY軸スケール 10dB/Div カデータ点数測定精度が保証される点数キ掃引時間測定精度が保証される時間ク掃引モード単掃引ケ検波モードRMS3試験機器の状態⑴測定に必要な場合は、外部試験装置から試験機器に試験信号を加える。⑵試験機器の送信を停止し、試験周波数を連続受信状態とする。⑶複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに受信する状態に設定する。

4測定操作手順⑴スペクトル分析器の設定を2⑵とし、掃引周波数範囲ごとに副次発射の振幅の最大値を百三十七頁

探索する。

⑵探索された副次発射の振幅の最大値が許容値以下の場合は、当該探索された最大値を測定値とする。

⑶⑵の測定値が許容値を超える場合は、スペクトル分析器の中心周波数の設定精度を高めるため、掃引周波数幅を分解能帯域幅の10倍程度まで順次狭くして副次発射の周波数を求める。

⑷スペクトル分析器の設定を2⑶とし、副次発射の振幅の平均値(バースト波の場合はバースト内平均電力)を求めて測定値とする。

⑸複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定を行う。

5試験結果の記載方法技術基準が異なる周波数帯ごとに最大の1波を周波数とともに、技術基準で規定する単位で記載する。

別表第九十四証明規則第2条第1項第11号の31の4及び第11号の32の2に掲げる無線設備の試[新設]験方法一一般事項1試験場所の環境⑴技術基準適合証明における特性試験の場合室内の温湿度は、JISZ 8703による常温及び常湿の範囲内とする。

⑵その他の場合⑴の環境による試験に加え、周波数の偏差の試験項目については三の項の測定を行う。

2電源電圧⑴技術基準適合証明における特性試験の場合外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧とする。

⑵その他の場合外部電源から試験機器への入力電圧は、定格電圧及び定格電圧±10%とする。ただし、次に掲げる場合は、それぞれ次に定めるものとする。ア外部電源から試験機器への入力電圧が±10%変動したときにおける試験機器の無線部(電源は除く。)の回路への入力電圧の変動が±1%以下であることが確認できた場合定格電圧イ電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか試験機器が動作しない設計となっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値と下限値が工事設計書に記載されている場合定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値3試験周波数と試験項目⑴試験機器が発射可能な周波数のうち、上限、中間及び下限の3波の周波数(試験機器の発射可能な周波数が3波以下の場合は、全ての周波数)で全試験項目について測定を行う。

⑵複数の発射可能な周波数帯域がある場合は、周波数帯域ごとに測定を行う。⑶複数の電気通信事業者の周波数帯域がある場合は、電気通信事業者に割り当てられた周波数帯域ごとに測定を行う。

⑷複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を使用する状態で測定を行うほか、複数の搬送波を同時に使用する状態で測定を行う。複数の組合せがある場合は、全ての組百三十八頁

合せにおいて測定を行う。

⑸複数の空中線を有する場合は、一の空中線を使用する状態で測定を行うほか、複数の空中線を同時に使用する状態で測定を行う。

⑹陸上移動局対向(下り)及び基地局対向(上り)に対して、全試験項目について測定を行う。ただし、八の項の試験項目は、再生中継方式以外の中継方式による中継を行う陸上移動局のみに適用する。

4予熱時間工事設計書に予熱時間が必要である旨が記載されている場合は、記載された予熱時間経過後、測定を行う。

5試験信号入力レベル⑴試験機器への試験信号の入力レベル(以下この表において「規定の入力レベル」という。)は、次のとおりとする。ただし、各試験項目で規定の入力レベルを指定している場合は、その試験項目の指定による。ア最大利得状態で最大出力を生成するレベルイアの入力レベルから10dB増加させたレベルウ各試験項目において試験結果が最悪となるレベルなお、過入力に対して送信を停止する機能がある場合は、送信を停止する直前のレベルとする。

⑵⑴に規定する規定の入力レベルにかかわらず、別表第八十五の一の項に規定する規定の入力レベルを用いることができる。

6試験条件試験機器への試験信号入力は、無変調の連続波及び携帯無線通信で使用する変調方式及びサブキャリア間隔等の組合せで決定される全ての信号とする。

7試験設備の条件等⑴電波吸収体が6面に貼られた電波暗箱内部で、遠方界条件となる離隔距離(R)で遠方界測定を行う。ただし、反射板で平面波を生成して短距離で遠方界測定を行う方法又は近傍界で測定した結果を遠方界の値に換算する方法を採用することができる。

⑵遠方界測定の試験設備は、次の図に準ずるものとする。入力する試験信号の正しい到来方向を維持しながら測定できるように、測定用空中線とポジショナ及び試験機器を対向させる。

百三十九頁

ア等価等方輻射電力(EIRP)は、次に示すとおり算出する。

(ア) 試験機器を空中線からの空中線電力の総和が最大となる状態に設定して送信し、指向性を固定する。

(イ) 一定の角度(測定精度が保証される角度)又は一定の面密度(測定精度が保証される面密度)でEIRPの3次元走査を行い、EIRPの最大合計成分が存在する、空中線電力の指向性の最大方向を検出する。

(ウ) 電力測定装置(スペクトル分析器、電力計等)を使用して、V偏波成分の平均電力(Pmeas,v)の測定を行う。

(エ) (ウ)の測定値に伝送路全体の複合損失を加算することにより、EIRPvを算出する。 (オ) 電力測定装置を使用して、H偏波成分の平均電力(Pmeas,h)の測定を行う。 (カ) (オ)の測定値に伝送路全体の複合損失を加算することにより、EIRPhを算出する。 (キ) EIRP(=EIRPv+EIRPh)を算出する。

イ総合放射電力(TRP)は、次に示すとおり算出する。

(ア) 試験機器を空中線からの空中線電力の総和が最大となる状態に設定して送信し、指向性を固定する。

(イ) 試験設備の構造に基づき、測定用空中線又は試験機器を一定の角度(測定精度が保証される角度)ごとに回転させ、各測定点についてPmeas,v及びPmeas,hの測定を行う。

(ウ) (イ)の測定値に伝送経路全体の複合損失を加えることにより、EIRPv及びEIRPhを算出する。

(エ) 次式により、総合放射電力(TRP)を算出する。

N:θの範囲(0からπまで)の角度間隔の数 M:φの範囲(0から2πまで)の角度間隔の数注上記(イ)において、測定用空中線又は試験機器を一定の角度で回転させる代わりに、測定点が一定の面密度(測定精度が保証される面密度)で配置されるように百四十頁

回転させることができる。この場合は、次式により、総合放射電力(TRP)を算出する。

X:測定点の数⑶測定器は較正されたものを使用する。⑷スペクトル分析器は掃引方式デジタルストレージ型とする。ただし、FFT方式を用いるものについては、検波モード、分解能帯域幅(ガウスフィルタ)、ビデオ帯域幅等各試験項目の「測定器の条件等」に合致するものに限る。

⑸スペクトル分析器の分解能帯域幅を参照帯域幅に設定した場合に、搬送波近傍において搬送波の影響を受けるときは、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値で測定を行い、得られた結果を参照帯域幅内に渡って積分して算出することができる。

⑹スペクトル分析器の分解能帯域幅を参照帯域幅に設定できない場合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値で測定を行い、得られた結果を参照帯域幅内に渡って積分して算出することができる。

⑺帯域幅内の電力総和は、次に示すとおり算出する。ただし、スペクトル分析器に帯域幅内の電力総和を算出する機能を有するときは、その算出結果を用いることができる。ア帯域幅内の全データをコンピュータの配列変数に取り込む。イ取り込んだ全データについて、dB値を電力次元の真数に変換する。ウ次式により、真数に変換した値を用いて電力総和(Ps)を算出する。

Ps:帯域幅内の電力総和(W) Ei:1データ点の測定値(W) Sw:帯域幅(MHz) n:帯域幅内のデータ点数 k:等価雑音帯域幅の補正値 RBW:分解能帯域幅(MHz)

⑻スペクトル分析器で平均値を算出する場合は、RMS方式を使用する。⑼入力する試験信号を生成する信号発生器は、その特性が測定結果に影響を及ぼすことがあるため、十分に性能を確認したものを使用する。

8試験機器の条件本試験方法は、内蔵又は付加装置により、次の機能を有する試験機器に適用する。

⑴試験周波数に設定する機能⑵最大出力状態に設定する機能⑶最大利得状態又は任意の利得状態に設定する機能⑷占有周波数帯幅又はその組合せ、変調方式、サブキャリア間隔等を任意に設定する機能⑸標準符号化試験信号(ITU―T勧告O.150による9段PN符号、15段PN符号又は23段PN 符号)による変調を行うことができる機能(再生中継方式に限る。)

⑹空中線の指向性を固定する機能9その他の条件百四十一頁

⑴試験結果は、測定値とともに技術基準の許容値を表示する。また、入力した試験信号の情報(変調方式、サブキャリア間隔、入力レベルの測定値等)についても合わせて表示する。

⑵測定値の算出に使用したバースト時間率(=電波を発射している時間/バースト周期)

は、測定条件とともに表示する。

二周波数の偏差1測定系統図2測定器の条件等⑴周波数計は、波形解析器を用いる。⑵周波数計の測定確度は、設備規則で規定する許容偏差の1/10以下の確度とする。

3試験機器の状態⑴測定に必要な場合は、外部試験装置から試験機器に試験信号を加える。⑵試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。⑶空中線の指向性を固定する。⑷複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態のほか、複数の搬送波を同時に送信する状態に設定する。

4測定操作手順⑴ EIRPの3次元走査を行い、最大となる方向に試験用空中線を配置する。⑵試験機器の周波数の測定を行う。

5試験結果の記載方法測定値をGHz単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差をHz単位で+又は

-の符号を付けて記載する。

6その他試験機器(再生中継方式の場合に限る。)を無変調状態とすることができる場合は、周波数計としてカウンタを用いて測定を行うことができる。

三温湿度試験

別表第八十五の三の項に同じ。ただし、測定系統図は次のとおりとする。

百四十二頁

四占有周波数帯幅1測定系統図2測定器の条件等スペクトル分析器は、次のように設定する。

⑴中心周波数試験周波数⑵掃引周波数幅占有周波数帯幅の許容値の2倍から3.5倍まで⑶分解能帯域幅占有周波数帯幅の許容値の1%以下⑷ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度⑸Y軸スケール 10dB/Div ⑹入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値⑺データ点数測定精度が保証される点数⑻掃引時間測定精度が保証される時間⑼掃引モード連続掃引⑽検波モードポジティブピーク⑾表示モードマックスホールド3試験機器の状態⑴測定に必要な場合は、外部試験装置から試験機器に試験信号を加える。⑵試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。⑶空中線の指向性を固定する。⑷占有周波数帯幅が最大となる状態に設定する。⑸複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態のほか、複数の搬送波を同時に送信する状態に設定する。

4測定操作手順⑴スペクトル分析器の設定を2とする。

百四十三頁

⑵ EIRPの3次元走査を行い、最大となる方向に試験用空中線を配置する。⑶ EIRPスペクトル分布の測定を行う。⑷全データについて、dB値を電力次元の真数に変換する。⑸全データの電力総和を求め、「全電力」とする。⑹最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%となる限界データ点を算出する。その限界データ点を周波数に変換して「下限周波数」とする。

⑺最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%となる限界データ点を算出する。その限界データ点を周波数に変換して「上限周波数」とする。

⑻複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態で測定を行うほか、複数の搬送波を同時に送信する状態で、搬送波ごとに測定を行う。

5試験結果の記載方法占有周波数帯幅は「上限周波数」及び「下限周波数」の差として求め、MHz単位で記載する。

五スプリアス発射又は不要発射の強度(スプリアス領域)

1測定系統図四の項に同じ。2測定器の条件等⑴不要発射の探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

ア掃引周波数範囲スプリアス領域における不要発射の強度の許容値が適用される周波イ分解能帯域幅スプリアス領域における不要発射の強度の許容値が適用される周波数範囲数幅ウビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度エY軸スケール 10dB/Div オ入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値カデータ点数測定精度が保証される点数キ掃引時間測定精度が保証される時間ク掃引モード単掃引ケ検波モードポジティブピーク⑵⑴の条件で探索した値が許容値を超える場合の不要発射の強度の測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。ア中心周波数探索された不要発射の周波数イ掃引周波数幅0Hz ウ分解能帯域幅スプリアス領域における不要発射の強度の許容値が適用される周波数幅エビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度オY軸スケール 10dB/Div カ入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値キデータ点数測定精度が保証される点数百四十四頁

ク掃引時間測定精度が保証される時間ケ掃引モード単掃引コ検波モードRMS⑶搬送波の送信周波数帯域が27GHzを超え27.5GHz以下の周波数を含む場合の不要発射の探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。ア掃引周波数範囲 23.6GHz以上24GHz以下イ分解能帯域幅1MHz以上3MHz以下ウビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度エY軸スケール 10dB/Div オ入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値カデータ点数測定精度が保証される点数キ掃引時間測定精度が保証される時間ク掃引モード単掃引ケ検波モードポジティブピーク⑷搬送波の送信周波数帯域が27GHzを超え27.5GHz以下の周波数を含む場合の不要発射の測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。ア掃引周波数範囲 23.6GHz以上24GHz以下イ分解能帯域幅1MHz以上3MHz以下ウビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度エY軸スケール 10dB/Div オ入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値カデータ点数測定精度が保証される点数キ掃引時間測定精度が保証される時間ク掃引モード単掃引ケ検波モードRMS3試験機器の状態⑴測定に必要な場合は、外部試験装置から試験機器に試験信号を加える。⑵試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。⑶空中線の指向性を固定する。⑷スプリアス領域における不要発射の強度が最大となる状態に設定する。⑸複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態のほか、複数の搬送波を同時に送信する状態に設定する。

4測定操作手順⑴スペクトル分析器の設定を2⑴とする。⑵ EIRPの3次元走査を行い、最大となる方向に試験用空中線を配置する。⑶探索された不要発射の最大値が許容値以下の場合は、当該探索された最大値を測定値とする。

⑷探索された不要発射の最大値が許容値を超える場合は、スペクトル分析器の測定の精度を高めるため、掃引周波数幅を分解能帯域幅の10倍程度まで順次狭くして不要発射の周波数を求める。

⑸スペクトル分析器の設定を2⑵とし、不要発射の全放射面における総合放射電力(TRP)

百四十五頁

を求めて測定値(バースト波の場合はバースト内平均電力)とする。

⑹搬送波の送信周波数帯域が27GHzを超え27.5GHz以下の周波数を含む場合は、次の手順により追加測定を行う。アスペクトル分析器の設定を2⑶とする。イ EIRPの3次元走査を行い、最大となる方向に試験用空中線を配置する。ウ探索された不要発射の最大値に分解能帯域幅換算値(=10log(参照帯域幅/分解能帯域幅))を加算した値が許容値以下の場合は、当該探索された最大値に分解能帯域幅換算値を加算した値を測定値とする。

エウにおいて許容値を超える場合は、スペクトル分析器の設定を2⑷とし、掃引周波数幅内の全データについて参照帯域幅当たりの電力総和を算出する。

オ EIRPの3次元走査を行い、試験装置の参照帯域幅当たりの不要発射が最大となる方向に試験用空中線を配置する。

カ不要発射の全放射面における総合放射電力(TRP)を求めて測定値(バースト波の場合はバースト内平均電力)とする。

⑺複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態で測定を行うほか、複数の搬送波を同時に送信する状態で、搬送波ごとに測定を行う。

5試験結果の記載方法⑴測定帯域ごとに周波数とともに、技術基準で規定する単位で記載する。⑵多数点を記載する場合は、許容値の帯域ごとに測定値の降順に並べて記載する。

六空中線電力の偏差1測定系統図信号発生器試験機器電力計コンピュータ入力試験信号用空中線試験機器制御用空中線外部試験装置2測定器の条件等電力計の型式は、熱電対、サーミスタ等による熱電変換型又はこれらと同等の性能を有するものとする。3試験機器の状態⑴測定に必要な場合は、外部試験装置から試験機器に試験信号を加える。⑵試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。⑶空中線の指向性を固定する。⑷空中線電力が最大となる状態に設定する。⑸複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態のほか、複数の搬送波を同時に送信する状態に設定する。

百四十六頁

4測定操作手順⑴ EIRPの3次元走査を行い、最大となる方向に試験用空中線を配置する。⑵一の項7⑵イにより全放射面における総合放射電力(TRP)を求める。⑶⑵で求めた総合放射電力(TRP)にバースト時間率の逆数を乗じた値を測定値とする。⑷複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態で測定を行うほか、複数の搬送波を同時に送信する状態で、搬送波ごとに測定を行う。

5試験結果の記載方法空中線電力の絶対値をW単位で、工事設計書に記載される定格の空中線電力に対する偏差を百分率単位で+又は-の符号を付けて記載する。

七隣接チャネル漏えい電力1測定系統図四の項に同じ。2測定器の条件等⑴隣接チャネル漏えい電力の探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

ア中心周波数測定操作手順に示す周波数イ掃引周波数幅測定操作手順に示す周波数幅ウ分解能帯域幅 30kHz以上1MHz以下エビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度オY軸スケール 10dB/Div カ入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値キデータ点数測定精度が保証される点数ク掃引時間測定精度が保証される時間ケ掃引モード連続掃引コ検波モードポジティブピークサ表示モードマックスホールド⑵隣接チャネル漏えい電力の測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

ア中心周波数測定操作手順に示す周波数イ掃引周波数幅隣接チャネル漏えい電力の許容値が適用される周波数幅ウ分解能帯域幅 30kHz以上1MHz以下エビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度オY軸スケール 10dB/Div カ入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値キデータ点数測定精度が保証される点数ク掃引時間測定精度が保証される時間ケ掃引モード単掃引コ検波モードRMS3試験機器の状態⑴測定に必要な場合は、外部試験装置から試験機器に試験信号を加える。⑵試験機器制御用空中線又は試験用空中線を使用して外部試験装置と接続する。⑶試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。⑷空中線の指向性を固定する。

百四十七頁

⑸キー操作、制御器又は外部試験装置を用いて隣接チャネル漏えい電力が最大となる状態に設定する。

⑹複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態のほか、複数の搬送波を同時に送信する状態に設定する。

4測定操作手順⑴隣接チャネル漏えい電力の相対値の測定アスペクトル分析器の設定を2⑴とし、中心周波数を試験周波数、掃引周波数幅を技術基準で規定する占有周波数帯幅の許容値にそれぞれ設定して掃引し、掃引周波数幅内の電力総和を算出する。

イ EIRPの3次元走査を行い、空中線電力が最大となる方向に試験用空中線を配置する。ウ全放射面におけるTRPを求め、搬送波電力(Pc)とする。エスペクトル分析器の中心周波数を試験周波数の上側の離調周波数、掃引周波数幅を隣接チャネル漏えい電力の許容値が規定される周波数幅にそれぞれ設定して掃引し、掃引周波数幅内の電力総和を算出する。

オ EIRPの3次元走査を行い、試験機器の上側隣接チャネル漏えい電力が最大となる方向に試験用空中線を配置する。

カ隣接チャネル漏えい電力の全放射面におけるTRPを求め、上側隣接チャネル漏えい電力(PU)とする。

キスペクトル分析器の中心周波数を試験周波数の下側の離調周波数に設定し、上側隣接チャネル漏えい電力と同様に下側隣接チャネル漏えい電力(Pl)の測定を行う。

ク上側隣接チャネル漏えい電力比(=10log(PU/Pc))及び下側隣接チャネル漏えい電力比(=10log(Pl/Pc))を算出する。

ケ複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態で測定を行うほか、複数の搬送波を同時に送信する状態で、搬送波ごとに測定を行う。ただし、同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、当該同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲が搬送波ごとの占有周波数帯幅以上の場合に限る。

⑵隣接チャネル漏えい電力の絶対値の測定アスペクトル分析器の設定を2⑴とし、中心周波数を試験周波数の上側の離調周波数、掃引周波数幅を隣接チャネル漏えい電力の許容値が規定される周波数幅にそれぞれ設定する。

イ EIRPの3次元走査を行い、試験機器の上側隣接チャネル漏えい電力が最大となる方向に試験用空中線を配置する。

ウ探索された漏えい電力の最大値に分解能帯域幅換算値(=10log(1MHz/分解能帯域幅))を加算した値が許容値以下の場合は、当該探索された漏えい電力の最大値に分解能帯域幅換算値を加算した値を測定値とする。

エウにおいて許容値を超える場合は、スペクトル分析器の設定を2⑵とし、中心周波数を試験周波数の上側の離調周波数に設定して掃引し、掃引周波数幅内の全データについて1MHz当たりの電力総和を算出する。

オ隣接チャネル漏えい電力の全放射面におけるTRPを求める。カオで求めたTRPにバースト時間率の逆数を乗じた値を上側隣接チャネル漏えい電力の測定値とする。

百四十八頁

キスペクトル分析器の中心周波数を試験周波数の下側の離調周波数に設定し、上側隣接チャネル漏えい電力と同様に下側隣接チャネル漏えい電力を求める。

ク複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態で測定を行うほか、複数の搬送波を同時に送信する状態で、搬送波ごとに測定を行う。ただし、同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、当該同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲が搬送波ごとの占有周波数帯幅以上の場合に限る。

5試験結果の記載方法上側隣接チャネル漏えい電力及び下側隣接チャネル漏えい電力について、隣接チャネル漏えい電力比の測定値又は隣接チャネル漏えい電力の測定値を許容値が規定される技術基準で規定する単位で離調周波数ごとに記載する。

八隣接チャネル漏えい電力(増幅度特性)

1測定系統図⑴入力電力の測定時⑵出力電力の測定時四の項に同じ。

2測定器の条件等⑴信号発生器は、次のように設定する。

ア周波数測定操作手順に示す周波数イ試験信号無変調の連続波ウ出力レベル試験機器が最大利得状態で最大出力となる入力レベルと同一のレベル⑵スペクトル分析器は、次のように設定する。ア中心周波数測定操作手順に示す周波数イ掃引周波数幅0Hz以上10MHz以下ウ分解能帯域幅 100kHz以上1MHz以下エビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度オY軸スケール 10dB/Div カ入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値キデータ点数測定精度が保証される点数ク掃引時間測定精度が保証される時間ケ掃引モード連続掃引コ検波モードポジティブピークサ表示モードマックスホールド3試験機器の状態⑴測定に必要な場合は、外部試験装置から試験機器に試験信号を加える。

百四十九頁

⑵最大利得状態及び最大出力に設定する。⑶空中線の指向性を固定する。

4測定操作手順⑴信号発生器の周波数を離調周波数に設定し、2⑴で規定する出力レベルで無変調の連続波を送信する。

⑵スペクトル分析器の設定を2⑵とし、中心周波数を離調周波数に設定する。⑶信号発生器から試験機器の空中線に入力する試験信号のEIRP(EIN)をデシベル単位で測定する。

⑷試験機器に信号発生器の試験信号を入力する。⑸ EIRPの3次元走査を行い、試験機器の出力電力が最大となる方向に試験用空中線を配置する。

⑹探索されたEIRPの最大値(EOUT)をデシベル単位で測定する。⑺当該離調周波数における帯域外利得(=EOUT-EIN)を計算し、許容値以下の場合は当該値を測定値とする。

⑻⑺の値が許容値を超える場合は、出力電力の全球面における総合放射電力(POUT)をデシベル単位で測定し、帯域外利得(=POUT-EIN)を計算する。

⑼離調周波数を送信周波数帯域の上端の+40MHzから+500MHzまで及び送信周波数帯域の下端の-40MHzから-500MHzまでにおいて一定の周波数間隔で変更して測定を繰り返す。⑽複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する場合は、全空中線端子における総和を求める。

5試験結果の記載方法⑴上側又は下側の測定帯域について離調周波数ごとに、技術基準で規定する単位で記載する。

⑵総和を求めたときは、測定値の総和のほか、空中線端子ごとの測定値を記載する。

別表第九十五証明規則第2条第1項第54号の5の4及び第54号の6の2に掲げる無線設備の試[新設]験方法一一般事項1試験場所の環境⑴技術基準適合証明における特性試験の場合室内の温湿度は、JIS Z 8703による常温及び常湿の範囲内とする。

⑵その他の場合⑴の環境による試験に加え、周波数の偏差の試験項目については三の項の測定を行う。

2電源電圧⑴技術基準適合証明における特性試験の場合外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧とする。

⑵その他の場合外部電源から試験機器への入力電圧は、定格電圧及び定格電圧±10%とする。ただし、次に掲げる場合は、それぞれ次に定めるものとする。ア外部電源から試験機器への入力電圧が±10%変動したときにおける試験機器の無線部(電源は除く。)の回路への入力電圧の変動が±1%以下であることが確認できた場合定格電圧百五十頁

イ電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか試験機器が動作しない設計となっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値と下限値が工事設計書に記載されている場合定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値3試験周波数と試験項目⑴試験機器が発射可能な周波数のうち、上限、中間及び下限の3波の周波数(試験機器の発射可能な周波数が3波以下の場合は、全ての周波数)で全試験項目について測定を行う。

⑵複数の発射可能な周波数帯域がある場合は、周波数帯域ごとに測定を行う。⑶複数の電気通信事業者の周波数帯域がある場合は、電気通信事業者に割り当てられた周波数帯域ごとに測定を行う。

⑷複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を使用する状態で測定を行うほか、複数の搬送波を同時に使用する状態で測定を行う。複数の組合せがある場合は、全ての組合せにおいて測定を行う。

⑸陸上移動局対向(下り)及び基地局対向(上り)に対して、全試験項目について測定を行う。ただし、九の項の試験項目は再生中継方式以外の中継方式による中継を行う陸上移動局のみ、十の項の試験項目は再生中継方式の無線設備(陸上移動中継局の陸上移動局対向は除く。)のみに適用する。

4予熱時間工事設計書に予熱時間が必要である旨が記載されている場合は、記載された予熱時間経過後、測定を行う。

5試験信号入力レベル⑴試験機器への試験信号の入力レベル(以下この表において「規定の入力レベル」という。)は、次のとおりとする。ただし、各試験項目で規定の入力レベルを指定している場合は、その試験項目の指定による。ア最大利得状態で最大出力を生成するレベルイアの入力レベルから10dB増加させたレベルウ各試験項目において試験結果が最悪となるレベルなお、過入力に対して送信を停止する機能がある場合は、送信を停止する直前のレベルとする。

⑵⑴に規定する規定の入力レベルにかかわらず、別表第八十五の一の項に規定する規定の入力レベルを用いることができる。

6試験条件試験機器への試験信号入力は、無変調の連続波及び本携帯無線通信で使用する変調方式及びサブキャリア間隔等の組合せで決定される全ての信号とする。

7試験設備の条件等⑴測定器は較正されたものを使用する。⑵スペクトル分析器は掃引方式デジタルストレージ型とする。ただし、FFT方式を用いるものについては、検波モード、分解能帯域幅(ガウスフィルタ)、ビデオ帯域幅等各試験項目の「測定器の条件等」に合致するものに限る。

⑶スペクトル分析器の分解能帯域幅を参照帯域幅に設定した場合に、搬送波近傍において搬送波の影響を受けるときは、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値で測定を行い、得られた結果を参照帯域幅内に渡って積分して算出することができる。

百五十一頁

⑷スペクトル分析器の分解能帯域幅を参照帯域幅に設定できない場合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値で測定を行い、得られた結果を参照帯域幅内に渡って積分して算出することができる。

⑸帯域幅内の電力総和は、次に示すとおり算出する。

ア帯域幅内の全データをコンピュータの配列変数に取り込む。イ取り込んだ全データについて、dB値を電力次元の真数に変換する。ウ次式により、真数に変換した値を用いて電力総和(Ps)を算出する。

Ps:帯域幅内の電力総和(W) Ei:1データ点の測定値(W) Sw:帯域幅(MHz) n:帯域幅内のデータ点数 k:等価雑音帯域幅の補正値 RBW:分解能帯域幅(MHz)

⑹スペクトル分析器で平均値を算出する場合は、RMS方式を使用する。⑺入力する試験信号を生成する信号発生器は、その特性が測定結果に影響を及ぼすことがあるため、十分に性能を確認したものを使用する。

8試験機器の条件本試験方法は、内蔵又は付加装置により、次の機能を有する試験機器に適用する。

⑴試験周波数に設定する機能⑵最大出力状態に設定する機能⑶最大利得状態又は任意の利得状態に設定する機能⑷連続受信状態に設定する機能⑸占有周波数帯幅又はその組合せ、変調方式、サブキャリア間隔等を任意に設定する機能⑹標準符号化試験信号(ITU―T勧告O.150による9段PN符号、15段PN符号又は23段PN符号)

による変調を行うことができる機能(再生中継方式に限る。)

9その他の条件⑴試験機器の擬似負荷(減衰器)は、特性インピーダンスを50Ωとする。⑵複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定を行う。⑶複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定した値の総和を求め適合性判定を行う。ただし、各試験項目で適合性判定の方法が規定されている場合を除く。

⑷測定に用いない試験機器の空中線端子は、全て終端する。⑸試験結果は、測定値とともに技術基準の許容値を表示する。また、入力した試験信号の情報(変調方式、サブキャリア間隔、入力レベルの測定値等)についても合わせて表示する。⑹測定値の算出に使用したバースト時間率(=電波を発射している時間/バースト周期)

は、測定条件とともに表示する。

二周波数の偏差1測定系統図百五十二頁

2測定器の条件等⑴周波数計は、波形解析器を用いる。⑵周波数計の測定確度は、設備規則で規定する許容偏差の1/10以下の確度とする。

3試験機器の状態⑴測定に必要な場合は、外部試験装置から試験機器に試験信号を加える。⑵試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。⑶複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態のほか、複数の搬送波を同時に送信する状態に設定する。

4測定操作手順⑴試験機器の周波数の測定を行う。⑵複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定を行う。⑶複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態で測定を行うほか、複数の搬送波を同時に送信する状態で、搬送波ごとに測定を行う。

5試験結果の記載方法測定値をMHz単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差をHz単位で+又は

-の符号を付けて記載する。

6その他試験機器(再生中継方式の場合に限る。)を無変調状態とすることができる場合は、周波数計としてカウンタを用いて測定を行うことができる。

三温湿度試験

別表第八十五の三の項に同じ。ただし、測定系統図は次のとおりとする。

四占有周波数帯幅1測定系統図百五十三頁

2測定器の条件等スペクトル分析器は、次のように設定する。

⑴中心周波数試験周波数⑵掃引周波数幅占有周波数帯幅の許容値の2倍から3.5倍まで⑶分解能帯域幅占有周波数帯幅の許容値の1%以下⑷ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度⑸Y軸スケール 10dB/Div ⑹入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値⑺データ点数測定精度が保証される点数⑻掃引時間測定精度が保証される時間⑼掃引モード連続掃引⑽検波モードポジティブピーク⑾表示モードマックスホールド3試験機器の状態⑴測定に必要な場合は、外部試験装置から試験機器に試験信号を加える。⑵試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。⑶占有周波数帯幅が最大となる状態に設定する。⑷複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに占有周波数帯幅が最大となる状態に設定するほか、全空中線端子における占有周波数帯幅の総和が最大となる状態に設定する。⑸複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態のほか、複数の搬送波を同時に送信する状態に設定する。

4測定操作手順⑴スペクトル分析器の設定を2とする。⑵波形の変動がなくなるまで連続掃引する。⑶掃引を終了後、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。⑷全データについて、dB値を電力次元の真数に変換する。⑸全データの電力総和を求め、「全電力」とする。⑹最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%となる限界データ点を算出する。その限界データ点を周波数に変換して「下限周波数」とする。⑺最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%となる限界データ点を算出する。その限界データ点を周波数に変換して「上限周波数」とする。

⑻複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定を行う。⑼複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態で測定を行うほか、複数の搬送波を同時に送信する状態で、搬送波ごとに測定を行う。

百五十四頁

5試験結果の記載方法占有周波数帯幅は「上限周波数」及び「下限周波数」の差として求め、MHz単位で記載する。

五スプリアス発射又は不要発射の強度(帯域外領域)

1測定系統図四の項に同じ。2測定器の条件等⑴不要発射の探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

ア掃引周波数範囲帯域外領域における不要発射の強度の許容値が適用される周波数範囲イ分解能帯域幅1MHz ウビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度エY軸スケール 10dB/Div オ入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値カデータ点数測定精度が保証される点数キ掃引時間測定精度が保証される時間ク掃引モード単掃引ケ検波モードポジティブピーク⑵⑴の条件で探索した値が許容値を超える場合の不要発射の強度の測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。ア中心周波数探索された不要発射の周波数イ掃引周波数幅0Hz ウ分解能帯域幅1MHz エビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度オY軸スケール 10dB/Div カ入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値キデータ点数測定精度が保証される点数ク掃引時間測定精度が保証される時間ケ掃引モード単掃引コ検波モードRMS3試験機器の状態⑴測定に必要な場合は、外部試験装置から試験機器に試験信号を加える。⑵試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。⑶帯域外領域における不要発射の強度が最大となる状態に設定する。⑷複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに空中線電力が最大となる状態に設定するほか、全空中線端子における空中線電力の総和が最大となる状態に設定する。

⑸複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態のほか、複数の搬送波を同時に送信する状態に設定する。

4測定操作手順⑴スペクトル分析器の設定を2⑴とし、掃引周波数範囲内の不要発射を探索する。⑵探索された不要発射の振幅の最大値が許容値以下の場合は、当該探索された最大値を測定値とする。

百五十五頁

⑶⑵の測定値が許容値を超える場合は、スペクトル分析器の中心周波数の設定精度を高めるため、掃引周波数幅を分解能帯域幅の10倍程度まで順次狭くして不要発射の周波数を求める。

⑷スペクトル分析器の設定を2⑵とし、不要発射の強度の平均値(バースト波の場合はバースト内平均電力)を求めて測定値とする。

⑸複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定を行い、全空中線端子における測定値の総和を求める。

⑹複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態で測定を行うほか、複数の搬送波を同時に送信する状態で、搬送波ごとに測定を行う。

5試験結果の記載方法⑴測定帯域ごとに離調周波数とともに、技術基準で規定する単位で記載する。⑵多数点を記載する場合は、許容値の帯域ごとに測定値の降順に並べて記載する。⑶総和を求めたときは、測定値の総和のほか、空中線端子ごとの測定値を記載する。

六スプリアス発射又は不要発射の強度(スプリアス領域)

1測定系統図2測定器の条件等⑴搬送波抑圧フィルタは、必要に応じて使用する。⑵不要発射の探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

ア掃引周波数範囲スプリアス領域における不要発射の強度の許容値が適用される周波数範囲イ分解能帯域幅スプリアス領域における不要発射の強度の許容値が適用される周波数幅ウビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度エY軸スケール 10dB/Div オ入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値カデータ点数測定精度が保証される点数キ掃引時間測定精度が保証される時間ク掃引モード単掃引ケ検波モードポジティブピーク⑶⑵の条件で探索した値が許容値を超える場合の不要発射の強度の測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。ア中心周波数探索された不要発射の周波数百五十六頁

イ掃引周波数幅0Hz ウ分解能帯域幅スプリアス領域における不要発射の強度の許容値が適用される周波数幅エビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度オY軸スケール 10dB/Div カ入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値キデータ点数測定精度が保証される点数ク掃引時間測定精度が保証される時間ケ掃引モード単掃引コ検波モードRMS3試験機器の状態⑴測定に必要な場合は、外部試験装置から試験機器に試験信号を加える。⑵試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。⑶スプリアス領域における不要発射の強度が最大となる状態に設定する。⑷複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに空中線電力が最大となる状態に設定するほか、全空中線端子における空中線電力の総和が最大となる状態に設定する。

⑸複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態のほか、複数の搬送波を同時に送信する状態に設定する。

4測定操作手順⑴スペクトル分析器の設定を2⑵とし、掃引周波数範囲内の不要発射を探索する。⑵探索された不要発射の振幅の最大値が許容値以下の場合は、当該探索された最大値を測定値とする。

⑶⑵の測定値が許容値を超える場合は、スペクトル分析器の中心周波数の設定精度を高めるため、掃引周波数幅を分解能帯域幅の10倍程度まで順次狭くして不要発射の周波数を求める。

⑷スペクトル分析器の設定を2⑶とし、不要発射の強度の平均値(バースト波の場合はバースト内平均電力)を求めて測定値とする。

⑸複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定を行い、全空中線端子における測定値の総和を求める。

⑹複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態で測定を行うほか、複数の搬送波を同時に送信する状態で、搬送波ごとに測定を行う。

5試験結果の記載方法⑴測定帯域ごとに離調周波数とともに、技術基準で規定する単位で記載する。⑵多数点を記載する場合は、許容値の帯域ごとに測定値の降順に並べて記載する。⑶総和を求めたときは、測定値の総和のほか、空中線端子ごとの測定値を記載する。

七空中線電力の偏差1測定系統図百五十七頁

2測定器の条件等⑴電力計の型式は、熱電対、サーミスタ等による熱電変換型又はこれらと同等の性能を有するものとする。

⑵擬似負荷(減衰器)の減衰量は、電力計に最適動作入力レベルを与える値とする。

3試験機器の状態⑴測定に必要な場合は、外部試験装置から試験機器に試験信号を加える。⑵試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。⑶複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに空中線電力が最大となる状態に設定するほか、全空中線端子における空中線電力の総和が最大となる状態に設定する。

⑷複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態のほか、複数の搬送波を同時に送信する状態に設定する。

4測定操作手順⑴継続的バースト送信状態の電力を長時間にわたり電力計で測定を行う。⑵⑴で求めた測定値にバースト時間率の逆数を乗じた値を測定値とする。⑶複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定を行い、全空中線端子における測定値の総和を求める。

⑷複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態で測定を行うほか、複数の搬送波を同時に送信する状態で、搬送波ごとに測定を行う。

5試験結果の記載方法⑴空中線電力の絶対値をW単位で、工事設計書に記載される定格の空中線電力に対する偏差を百分率単位で+又は-の符号を付けて記載する。

⑵空中線電力の総和を求めたときは、測定値の総和のほか、空中線ごとの測定値を記載する。

八隣接チャネル漏えい電力1測定系統図四の項に同じ。2測定器の条件等⑴隣接チャネル漏えい電力の探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

ア中心周波数測定操作手順に示す周波数イ掃引周波数幅隣接チャネル漏えい電力の許容値が適用される周波数幅ウ分解能帯域幅 30kHz以上1MHz以下エビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度オY軸スケール 10dB/Div 百五十八頁

カ入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値キデータ点数測定精度が保証される点数ク掃引時間測定精度が保証される時間ケ掃引モード連続掃引コ検波モードポジティブピークサ表示モードマックスホールド⑵⑴の条件で探索した値が許容値を超える場合の隣接チャネル漏えい電力の測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。ア中心周波数測定操作手順に示す周波数イ掃引周波数幅隣接チャネル漏えい電力の許容値が適用される周波数幅ウ分解能帯域幅 30kHz以上1MHz以下エビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度オY軸スケール 10dB/Div カ入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値キデータ点数測定精度が保証される点数ク掃引時間測定精度が保証される時間ケ掃引モード単掃引コ検波モードRMS3試験機器の状態⑴測定に必要な場合は、外部試験装置から試験機器に試験信号を加える。⑵試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。⑶隣接チャネル漏えい電力が最大となる状態に設定する。⑷複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに空中線電力が最大となる状態に設定するほか、全空中線端子における空中線電力の総和が最大となる状態に設定する。

⑸複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態で測定を行うほか、複数の搬送波を同時に送信する状態で測定を行う。

4測定操作手順⑴スペクトル分析器の設定を2⑴とし、スペクトル分析器の中心周波数を試験周波数の上側の規定の離調周波数に設定し、掃引周波数幅内の上側隣接チャネル漏えい電力を探索する。

⑵探索された上側隣接チャネル漏えい電力の最大値に分解能帯域幅換算値(=10log(参照帯域幅/分解能帯域幅))を加算した値が許容値以下の場合は、当該探索された最大値に分解能帯域幅換算値を加算した値を測定値とする。

⑶⑵において許容値を超える場合は、スペクトル分析器の設定を2⑵とし、中心周波数を試験周波数の上側の規定の離調周波数に設定して掃引する。

⑷⑶の掃引周波数幅内の全データについて参照帯域幅当たりの電力総和を計算する。⑸⑷で求めた電力総和にバースト時間率の逆数を乗じた値を上側隣接チャネル漏えい電力の測定値とする。

⑹スペクトルアナライザの中心周波数を試験周波数の下側の規定の離調周波数に設定し、上側隣接チャネル漏えい電力と同様に⑴から⑸までの測定操作手順に準じて下側隣接チャネル漏えい電力を求める。

百五十九頁

⑺複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定を行い、全空中線端子における測定値の総和を求める。

⑻複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態で測定を行うほか、複数の搬送波を同時に送信する状態で、搬送波ごとに測定を行う。ただし、同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、当該同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲が搬送波ごとの占有周波数帯幅以上の場合に限る。

5試験結果の記載方法⑴上側隣接チャネル漏えい電力及び下側隣接チャネル漏えい電力の測定値を技術基準で規定する単位で離調周波数ごとに記載する。

⑵総和を求めたときは、測定値の総和のほか、空中線端子ごとの測定値を記載する。

九隣接チャネル漏えい電力(増幅度特性)

1測定系統図2測定器の条件等⑴信号発生器は、次のように設定する。

ア周波数測定操作手順に示す周波数イ試験信号無変調の連続波ウ出力レベル試験機器が最大利得状態で最大出力となる入力レベルと同一のレベル⑵スペクトル分析器は、次のように設定する。ア中心周波数測定操作手順に示す周波数イ掃引周波数幅0Hz以上10MHz以下ウ分解能帯域幅 100kHz以上1MHz以下エビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度オY軸スケール 10dB/Div カ入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値キデータ点数測定精度が保証される点数ク掃引時間測定精度が保証される時間ケ掃引モード連続掃引コ検波モードポジティブピークサ表示モードマックスホールド3試験機器の状態⑴測定に必要な場合は、外部試験装置から試験機器に試験信号を加える。⑵最大利得状態及び最大出力に設定する。⑶複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに空中線電力が最大となる状態に設定するほか、全空中線端子における空中線電力の総和が最大となる状態に設定する。

百六十頁

4測定操作手順⑴信号発生器の周波数を離調周波数に設定し、2⑴で規定する出力レベルで無変調の連続波を送信する。

⑵スペクトル分析器の設定を2⑵とし、中心周波数を離調周波数に設定する。⑶信号発生器から試験機器の入力端子に入力する試験信号の入力電力(PIN)をデシベル単位で測定する。

⑷試験機器の入力端子に信号発生器の試験信号を入力する。⑸スペクトル分析器を掃引し、試験機器の出力端子から出力される出力電力(POUT)をデシベル単位で測定する。

⑹当該離調周波数における帯域外利得(=POUT-PIN)を計算する。⑺信号発生器及びスペクトル分析器の離調周波数を送信周波数帯域の上端の+5MHzから+ 40MHzまで、送信周波数帯域の下端の-5MHzから-40MHzまで変更して測定を繰り返す。⑻複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定を行い、全空中線端子における測定値の総和を求める。

5試験結果の記載方法⑴技術基準で規定する単位で離調周波数ごとに記載する。⑵総和を求めたときは、測定値の総和のほか、空中線端子ごとの測定値を記載する。

十搬送波を送信していないときの電力1測定系統図2測定器の条件等⑴漏えい電力の探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

ア掃引周波数幅搬送波を送信していないときの漏えい電力の許容値が適用される周波数範囲イ分解能帯域幅1MHz以上3MHz以下ウビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度エY軸スケール 10dB/Div オ入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値カデータ点数測定精度が保証される点数キ掃引時間測定精度が保証される時間ク掃引モード単掃引百六十一頁

ケ検波モードポジティブピーク⑵⑴の条件で探索した値が許容値を超える場合の漏えい電力の測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。ア掃引周波数幅搬送波を送信していないときの漏えい電力の許容値が適用される周波数範囲イ分解能帯域幅1MHz以上3MHz以下ウビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度エY軸スケール 10dB/Div オ入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値カデータ点数測定精度が保証される点数キ掃引時間測定精度が保証される時間ク掃引モード単掃引ケ検波モードRMS3試験機器の状態⑴必要な場合、外部試験装置から試験機器に試験信号を加える。⑵試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。⑶キー操作、制御器又は外部試験装置を用いて送信を停止した状態とする。ただし、バースト波のオフ時間で測定を行う場合はこの限りではない。

⑷複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに空中線電力が最大となる状態に設定するほか、全空中線端子における空中線電力の総和が最大となる状態に設定する。

4測定操作手順⑴必要に応じて広帯域検波器等によりスペクトル分析器に外部トリガをかけ、搬送波を送信していない時間を測定できるようにする。

⑵スペクトル分析器の設定を2⑴とし、漏えい電力の最大値を探索する。⑶探索された漏えい電力の最大値に分解能帯域幅換算値(=10log(参照帯域幅/分解能帯域幅))を加算した値が許容値以下の場合は、当該探索された最大値に分解能帯域幅換算値を加算した値を測定値とする。

⑷⑶において許容値を超える場合は、スペクトル分析器の設定を2⑵とし、掃引周波数幅内の全データについて許容値が規定される周波数幅当たりの電力総和を算出し、その最大値を測定値とする。

⑸複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定を行い、全空中線端子における測定値の総和を求める。

5試験結果の記載方法⑴技術基準で規定する単位で周波数ごとに記載する。⑵総和を求めたときは、測定値の総和のほか、空中線端子ごとの測定値を記載する。

十一副次的に発する電波等の限度1測定系統図⑴陸上移動局対向(下り)

百六十二頁

⑵基地局対向(上り)

2測定器の条件等⑴測定対象が低レベルであるため、擬似負荷(減衰器)の減衰量はなるべく低い値にする。

⑵副次的に発する電波(以下この表において「副次発射」という。)の探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。ア掃引周波数幅副次発射の許容値が適用される周波数範囲イ分解能帯域幅副次発射の許容値が適用される周波数幅ウビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度エY軸スケール 10dB/Div オデータ点数測定精度が保証される点数カ掃引時間測定精度が保証される時間キ掃引モード単掃引ク検波モードポジティブピーク⑶⑵の条件で探索した値が許容値を超える場合の副次発射の測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。ア中心周波数探索された副次発射の周波数イ掃引周波数幅0Hz ウ分解能帯域幅副次発射の許容値が適用される周波数幅エビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度百六十三頁

オY軸スケール 10dB/Div カデータ点数測定精度が保証される点数キ掃引時間測定精度が保証される時間ク掃引モード単掃引ケ検波モードRMS3試験機器の状態⑴測定に必要な場合は、外部試験装置から試験機器に試験信号を加える。⑵試験機器の送信を停止し、試験周波数を連続受信状態とする。⑶複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに受信する状態に設定する。

4測定操作手順⑴スペクトル分析器の設定を2⑵とし、掃引周波数範囲ごとに副次発射の振幅の最大値を探索する。

⑵探索された副次発射の振幅の最大値が許容値以下の場合は、当該探索された最大値を測定値とする。

⑶⑵の測定値が許容値を超える場合は、スペクトル分析器の中心周波数の設定精度を高めるため、掃引周波数幅を分解能帯域幅の10倍程度まで順次狭くして副次発射の周波数を求める。

⑷スペクトル分析器の設定を2⑶とし、副次発射の振幅の平均値(バースト波の場合はバースト内平均電力)を求めて測定値とする。

⑸複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定を行い、全空中線端子における測定値の総和を求める。

5試験結果の記載方法⑴技術基準が異なる周波数帯ごとに最大の1波を周波数とともに、技術基準で規定する単位で記載する。

⑵総和を求めたときは、測定値の総和のほか、空中線端子ごとの測定値を記載する。

備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

百六十四頁

附則この告示の施行の日までに実施した証明規則第二条第一項第十一号の二十から二十の三までに掲げる無線設備に係る特性試験については、この告示による改正後の平成十六年総務省告示第八十八号に規定する測定方法により実施したものとみなす。

百六十五頁

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