告示改正総務省
令和元年総務省告示第31号(無線設備規則第14条の2第1項第2号等の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する告示(令和7年総務省告示第144号)
令和7年総務省告示第144号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001003581.pdf
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○総務省告示第百四十四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号及び第二項
第二号の規定に基づき、令和元年総務省告示第三十一号(総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年四月七日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定総務大臣村上誠一郎の傍線を付した部分のように改める。
一頁
二頁五・二㎓帯高出力データ通信システムの陸上移動局に使用するための無線設備11 ~ 1 4 同上]12 [[二同上]五・二㎓帯高出力データ通信システムの陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備 2 ~ 1 [ 1 [二略]4 略]11
備考表中の[]の記載は注記である。
改正後改正前一無線設備規則(以下「設備規則」という。)第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の総務大臣が別に告示する同一の筐体に収められた他の無線設備は、次のとおりとする。[1~ 1 0 略]一[同上][1~ 1 0 同上]