平成15年総務省告示第344号(外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第157号)2025-04-30令和7年総務省告示第157号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001007035.pdf
告示改正総務省

平成15年総務省告示第344号(外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第157号)

令和7年総務省告示第157号

改正の関係

告示日
令和7年4月30日(2025-04-30)
告示番号
令和7年総務省告示第157号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 1,910 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:28

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百五十七号

    無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十条の二第二項第六号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和七年四月三十日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

    頁一

  2. 第2ページ原文のこのページ

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正後

    [一 略] 二 次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が法第百三条の六第一項の  規定に基づき本邦内において運用しようとする同項第一号の無線局の無線設備が当該各号に定  める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備が当該各号に定める技  術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告又は Third Generation Partnership    Project の技術仕様書に定める技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外  国の法令により確認されているもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものに限る。)であることとする。  [1~7 略]  814)施行規則第十五条の三第二号 (2)及び第七号の四 (に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術   基準  916)施行規則第十五条の三第二号 (3)及び第七号の四 (に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準  10 17)施行規則第十五条の三第二号 (4)及び第七号の四 (に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術   基準  11 19)施行規則第十五条の三第二号 (に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の十三第一項(第   一号から第三号までに係る部分に限る。)に規定する技術基準  12 20)施行規則第十五条の三第二号 (に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の十三第一項(第   一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。)に規定する技術基準  13 24)施行規則第十五条の三第二号 (に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十八に規定する技   術基準  14 25)施行規則第十五条の三第二号 (1)及び第七号の三 (に掲げる規格 設備規則第四十九条の二   十九第一項、第三項及び第八項に規定する技術基準  15 26)施行規則第十五条の三第二号 (2)及び第七号の三 (に掲げる規格 設備規則第四十九条の二   十九第一項、第七項及び第八項に規定する技術基準  16 27)施行規則第十五条の三第二号 (3)及び第七号の三 (に掲げる規格 設備規則第四十九条の二   十九の二第一項、第三項及び第九項に規定する技術基準  17 29)施行規則第十五条の三第二号 (5)及び第七号の三 (に掲げる規格 設備規則第四十九条の二   十九の二第一項、第五項及び第九項に規定する技術基準  18  [ 略 ] [三 略]

    改正前

    [一 同上] 二 [同上]  [1~7 同上]  [新設]  815)施行規則第十五条の三第二号 (2)及び第七号の四 (に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準  [新設]  917)施行規則第十五号の三第二号 (に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の十三(第一号か   ら第三号までに係る部分に限る。)に規定する技術基準  [新設]  10 20)施行規則第十五条の三第二号 (に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十八に規定する技   術基準  11 21)施行規則第十五条の三第二号 (1)及び第七号の三 (に掲げる規格 設備規則第四十九条の二   十九第一項、第三項及び第八項に規定する技術基準  12 22)施行規則第十五条の三第二号 (2)及び第七号の三 (に掲げる規格 設備規則第四十九条の二   十九第一項、第七項及び第八項に規定する技術基準  13 24)施行規則第十五条の三第二号 (に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十九の二第一項、   第三項及び第八項に規定する技術基準   [ 新設 ]  14    [同上][三 同上]頁二

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