郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件(令和7年個人情報保護委員会・総務省告示第3号)2025-09-26令和7年個人情報保護委員会・総務省告示第3号総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001032905.pdf
告示改正総務省

郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件(令和7年個人情報保護委員会・総務省告示第3号)

令和7年個人情報保護委員会・総務省告示第3号

告示日
令和7年9月26日(2025-09-26)
告示番号
令和7年個人情報保護委員会・総務省告示第3号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局郵政行政部郵便課
本文
2 ページ / 1,099 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:25:55+09:00

原文

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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    個人情報保護委員会○告示第三号総務省個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第九条の規定に基づき、郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第二号)の一部を次のように改正し、令和七年十月一日から施行する。令和七年九月二十六日個人情報保護委員会委員長手塚悟総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    (漏えい等の報告等)第十四条[][一~四][2・34第項本文の規定よる報告は、次の各号に掲げる場合の区分応じ、それぞれ当該各号[同上]定め方法より行うものとす。る電子計算機と報告をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用する方法(電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合にあっては個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号。以下「規則」という。)別記様式第一による報告書を提出する方法、個人情報保護員会が別に定場合にあってはそ方法)総務大臣に報告する場合規則別記様式第一による報告書を提出する方法(個人情報保護委員会又は総務大臣が別に定める場合にあっては、その方法)[5・6備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    (漏えい等の報告等)第十四条[同上][一~四同上][2・3同上]一個人情報保護委員会に報告る場合電子情報処理組織(個人情報保護委員会使用係一個人情報保護委員会報告す場合電子情報処理組織(個人情報保護委員会の使用る電子計算機と報告をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用する方法(電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合にあっては個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号。以下「規則」という。)別記様式第一による報告書を提出する方法)二法第百五十条第一項の規定により法第二十六条第一項の規定による権限の任を受けた二法第百五十条第一項の規定より、法第二十六条第一項の規によ権限委任を受けた総務大臣に報告する場合規則別記様式第一による報告書を提出する方法(総務大臣が別に定める場合にあっては、その方法)[5・6同上

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