非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第114号)2025-03-31令和7年総務省告示第114号総務省消防庁国民保護・防災部地域防災室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001000737.pdf
告示改正総務省

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第114号)

令和7年総務省告示第114号

告示日
令和7年3月31日(2025-03-31)
告示番号
令和7年総務省告示第114号
発出
総務省
所管課室
消防庁国民保護・防災部地域防災室
本文
3 ページ / 1,341 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:28:44+09:00

原文

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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百十四号非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第六条の二第一項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第五百三号(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件)の一部を次のように改正する。令和七年三月三十一日総務大臣 村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の総務大臣が定める金 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の総務大臣が定める金額は、次の表の上欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた額は、次の表の上欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。金額介護を要する状態の区分介 護 を 受 け た 日 の 区 分[略]常時介護を要する状態[一 ]二一の月に親族又はこれに準ずる者による介月額八万百護を受けた日があるとき(その月に介護に要十円(新たに介する費用を支出して介護を受けた日がある場補償を支給すべ合にあっては、当該介護に要する費用として事由が生じた月支出された額が八万百九十円以下でああっては、介護ときに限る。)要する費用として支出された額)[略]随時介護を要する状態[一 ]二一の月に親族又はこれに準ずる者による介月額四万二千七百護を受けた日があるとき(その月に介護に要(新たに介護補する費用を支出して介護を受けた日がある場を支給すべき事合にあっては、当該介護に要する費用としてが生じた月に支出された額が四万二千七百円以下であるとあっては、介護に要する費用としてきに限る。)支出された額)備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    日の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。金額介護を要する状態の区分介 護 を 受 け た 日 の 区 分[一 同上][同上][同上]二一の月に親族又はこれに準ずる者による介月額八万千護を受けた日があるとき(その月に介護に要十円(新たに介する費用を支出して介護を受けた日がある場補償を支給すべ合にあっては、当該介護に要する費用として事由が生じた月支出された額が八万千百九十円以下でああっては、介護ときに限る。)要する費用として支出された額)[一 同上][同上][同上]二一の月に親族又はこれに準ずる者による介月額四万護を受けた日があるとき(その月に介護に要(新たに介護補する費用を支出して介護を受けた日がある場を支給すべき事合にあっては、当該介護に要する費用としてが生じた月にあっ支出された額が四万百円以下であるときにては、介護に要す。)る費用として支出された額)

  3. 3ページ原文のこのページ

    附 則(施行期日)1この告示は、令和七年四月一日から施行する。(経過措置)2この告示による改正後の規定は、令和七年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

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