電波法第三十五条第一号の予備設備を備えている義務船舶局等の無線設備の機能試験の方法を定める件(平成4年郵政省告示第129号)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第286号)
令和7年総務省告示第286号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001026913/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001026913.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百八十六号
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第六条第二項の規定に基づき、平成四年郵政省告示第百二十九号(電波法第三十五条第一号の予備設備を備えている義務船舶局等の無線設備の機能試験の方法を定める件)の一部を次のように改正し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
令和七年八月二十五日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
機能試験の方法は、次の表の上欄に掲げる無線設備の機器について、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 機能試験の方法 無線設備の機器 一 送信設備及び受信設備の機 器 1 送信装置 免許記録に記録された通信の相手方へ音声の送信を行い、又は擬似空中線回路を用いて直ちに使用できる状態にあるかを確かめる。 [略] [略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[同上]機能試験の方法 無線設備の機器 一 [同上] 1 [同上] 免許 状に記載された通信の相手方へ音声の送信を行い、又は擬似空中線回路を用いて直ちに使用できる状態にあるかを確かめる。[ 同上][ 同上]