電波法第三十五条第一号の予備設備を備えている義務船舶局等の無線設備の機能試験の方法を定める件(平成4年郵政省告示第129号)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第286号)
令和7年総務省告示第286号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001026913.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
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対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百八十六号無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第六条第二項の規定に基づき、平成四年郵政省告示第百二十九号(電波法第三十五条第一号の予備設備を備えている義務船舶局等の無線設備の機能試験の方法を定める件)の一部を次のように改正し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。令和七年八月二十五日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。一頁
改正後
機能試験の方法は、次の表の上欄に掲げる無線設備の機器について、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。無線設備の機器機能試験の方法一送信設備及び受信設備の機1送信装置免許記録に記録された通信器の相手方へ音声の送信を行い、又は擬似空中線回路を用いて直ちに使用できる状態にあるかを確かめる。[略][略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
[同上]無線設備の機器機能試験の方法一[同上]1[同上]免許状に記載された通信の相手方へ音声の送信を行い、又は擬似空中線回路を用いて直ちに使用できる状態にあるかを確かめる。[同上][同上]二頁