地方公務員災害補償法第30条の2第1項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第268号)2025-07-31令和7年総務省告示第268号総務省自治行政局公務員部安全厚生推進室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001023088.pdf
告示改正総務省

地方公務員災害補償法第30条の2第1項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第268号)

令和7年総務省告示第268号

告示日
令和7年7月31日(2025-07-31)
告示番号
令和7年総務省告示第268号
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部安全厚生推進室
本文
3 ページ / 778 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:26:46+09:00

原文

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この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百六十八号地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十条の二第一項の規定に基づき、平成八年自治省告示第九十五号(地方公務員災害補償法第三十条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件)の一部を次のように改正する。令和七年七月三十一日総務大臣 村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。- 1 -

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    介護を要する状態介護 を 受 け た 日 の 区 分金額の区分常時介護を要する一 一の月に介護に要する費用を支出して介その月における介護に要す[同上]状態護を受けた日があとき(次号に掲げる場る費用として支出された費合を除く。)用の額(その額が十千五十円を超えるときは、十千五十円)[二 ][随時介護を要する一 一の月に介護に要する費用を支出して介その月における介護に要す[同上]状態護を受けた日があとき(次号に掲げる場る費用として支出された費合を除く。)用の額(その額が千九百八十円を超えるときは、千九百八十円)[二 ][備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    介護を要する状態介護 を 受 け た 日 の 区 分金額の区分一 同上]その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十九百五十円を超えるときは、十九百五十円)[二 同上][同上一 同上]その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が- 2 -九百八十円を超えるときは、千九百八十円)[二 同上][同上

  3. 3ページ原文のこのページ

    附則1この告示は、令和七年八月一日から施行する。2この告示による改正後の規定は、令和七年八月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。- 3 -

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