地方公務員災害補償法第30条の2第1項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第268号)
令和7年総務省告示第268号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001023088.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第二百六十八号地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十条の二第一項の規定に基づき、平成八年自治省告示第九十五号(地方公務員災害補償法第三十条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件)の一部を次のように改正する。令和七年七月三十一日総務大臣 村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。- 1 -
改正後
介護を要する状態介護 を 受 け た 日 の 区 分金額の区分常時介護を要する一 一の月に介護に要する費用を支出して介その月における介護に要す[同上]状態護を受けた日があるとき(次号に掲げる場る費用として支出された費合を除く。)用の額(その額が十八万六千五十円を超えるときは、十八万六千五十円)[二 略][略]随時介護を要する一 一の月に介護に要する費用を支出して介その月における介護に要す[同上]状態護を受けた日があるとき(次号に掲げる場る費用として支出された費合を除く。)用の額(その額が九万二千九百八十円を超えるときは、九万二千九百八十円)[二 略][略]備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
介護を要する状態介護 を 受 け た 日 の 区 分金額の区分
[一同上]その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十七万七千九百五十円を超えるときは、十七万七千九百五十円)[二同上][同上][一同上]その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が八万八千- 2 -九百八十円を超えるときは、八万八千九百八十円)[二同上][同上]附則1この告示は、令和七年八月一日から施行する。2この告示による改正後の規定は、令和七年八月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。- 3 -