電波法施行規則の一部を改正する省令(令和7年総務省令第96号)の施行に伴い、平成18年総務省告示第600号(小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件)を、令和7年9月30日限り廃止する件。2025-09-30令和7年総務省告示第341号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課廃止告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001037374.pdf
告示廃止総務省

電波法施行規則の一部を改正する省令(令和7年総務省令第96号)の施行に伴い、平成18年総務省告示第600号(小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件)を、令和7年9月30日限り廃止する件。

令和7年総務省告示第341号

改正の関係

告示日
令和7年9月30日(2025-09-30)
告示番号
令和7年総務省告示第341号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課
本文
1 ページ / 150 文字
取得日時
2026-08-19 09:25

全文(PDFから抽出)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第三百四十一号

電波法施行規則の一部を改正する省令(令和七年総務省令第九十六号)の施行に伴い、平成十八年総務省告示第六百号(小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件)は、令和七年九月三十日限り廃止する。

令和七年九月三十日

総務大臣 村上誠一郎

← 一覧へ戻る