無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件(昭和36年郵政省告示第199号)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第285号)2025-08-25令和7年総務省告示第285号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001026912.pdf
告示改正総務省

無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件(昭和36年郵政省告示第199号)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第285号)

令和7年総務省告示第285号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和7年8月25日(2025-08-25)
告示番号
令和7年総務省告示第285号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
2 ページ / 1,177 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:26

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百八十五号

    無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十五条の五第一項第三号の規定に基づき、昭和三十六年郵政省告示第百九十九号(無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件)の一部を次のように改正し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。

    令和七年八月二十五日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    一 現に免許を受けている無線局を廃止して当該無線局の無線設備をそのまま継続使用して他の無線局を開設しようとする場合(第三項に規定する場合を除く。)であつて、開設しようとする無線局が次に掲げる条件に適合するもの[1~4 略] 5 現に免許を受けている無線局の時計及び業務書類(免許記録並びに免許申請書及びその添  付書類の写しを除く。)をそのまま継続使用すること。 [6 略] 二 現に免許を受けている無線局の無線設備をそのまま共通に使用して他の無線局を開設しようとする場合であつて、開設しようとする無線局が次の各号に掲げる条件に適合するもの[1~3 略] 4 現に免許を受けている無線局の時計及び業務書類(免許記録並びに免許申請書及びその添  付書類の写しを除く。)を施行規則第三十八条の三第二項の規定により共通に使用すること  ができること。 [5 略][三~五 略] 六 次の各号に掲げる条件に適合する超短波多重放送を行う基幹放送局(超短波多重放送の音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を超短波放送の電波に重畳するための装置を有するものを除く。) [1 略] 2 現に免許を受けている超短波放送を行う基幹放送局の時計及び業務書類(免許記録並びに  免許申請書及びその添付書類の写しを除く。)を施行規則第三十八条の三第二項の規定によ  り共通に使用することができること。 [3 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    一 [同上][1~4 同上] 5 現に免許を受けている無線局の時計及び業務書類(免許状並びに免許申請書及びその添付  書類の写しを除く。)をそのまま継続使用すること。 [6 同上] 二 [同上][1~3 同上] 4 現に免許を受けている無線局の時計及び業務書類(免許状並びに免許申請書及びその添付  書類の写しを除く。)を施行規則第三十八条の三第二項の規定により共通に使用することができること。 [5 同上][三~五 同上] 六 [同上][1 同上] 2 現に免許を受けている超短波放送を行う基幹放送局の時計及び業務書類(免許状並びに免  許申請書及びその添付書類の写しを除く。)を施行規則第三十八条の三第二項の規定により  共通に使用することができること。 [3 同上]

← 一覧へ戻る