無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件(昭和36年郵政省告示第199号)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第285号)
令和7年総務省告示第285号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001026912.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百八十五号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十五条の五第一項第三号の規定に基づき、昭和三十六年郵政省告示第百九十九号(無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件)の一部を次のように改正し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。令和七年八月二十五日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。一頁
改正後
一現に免許を受けている無線局を廃止して当該無線局の無線設備をそのまま継続使用して他の無線局を開設しようとする場合(第三項に規定する場合を除く。)であつて、開設しようとする無線局が次に掲げる条件に適合するもの[1~4略]5現に免許を受けている無線局の時計及び業務書類(免許記録並びに免許申請書及びその添付書類の写しを除く。)をそのまま継続使用すること。[6略]二現に免許を受けている無線局の無線設備をそのまま共通に使用して他の無線局を開設しようとする場合であつて、開設しようとする無線局が次の各号に掲げる条件に適合するもの[1~3略]4現に免許を受けている無線局の時計及び業務書類(免許記録並びに免許申請書及びその添付書類の写しを除く。)を施行規則第三十八条の三第二項の規定により共通に使用することができること。[5略][三~五略]六次の各号に掲げる条件に適合する超短波多重放送を行う基幹放送局(超短波多重放送の音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を超短波放送の電波に重畳するための装置を有するものを除く。)[1略]2現に免許を受けている超短波放送を行う基幹放送局の時計及び業務書類(免許記録並びに免許申請書及びその添付書類の写しを除く。)を施行規則第三十八条の三第二項の規定により共通に使用することができること。[3略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
一[
同上][1~4同上]5現に免許を受けている無線局の時計及び業務書類(免許状並びに免許申請書及びその添付書類の写しを除く。)をそのまま継続使用すること。[6同上]二[同上][1~3同上]4現に免許を受けている無線局の時計及び業務書類(免許状並びに免許申請書及びその添付書類の写しを除く。)を施行規則第三十八条の三第二項の規定により共通に使用することができること。[5同上][三~五同上]六[同上][1同上]2現に免許を受けている超短波放送を行う基幹放送局の時計及び業務書類(免許状並びに免許申請書及びその添付書類の写しを除く。)を施行規則第三十八条の三第二項の規定により共通に使用することができること。[3同上]二頁