告示新規制定総務省
電波法施行規則の規定により無線通信規則付録第十六号に掲げる書類の備付けに代えることができる方法を定める件(令和7年総務省告示第281号)
令和7年総務省告示第281号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001026908/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001026908.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第二百八十一号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十八条第六項の規定に基づき、無線通信規則付録第十六号に掲げる書類の備付けに代えることができる方法を次のように定め、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
なお、平成二十一年総務省告示第五百六十六号(電波法施行規則第三十八条第五項の規定により総務大臣が別に告示する方法を定める件)は、令和七年九月三十日限り廃止する。
令和七年八月二十五日
総務大臣 村上誠一郎
無線通信規則付録第十六号に掲げる書類に代えることができるものの内容を、その有効期間を付して総務省電波利用ポータル( h t t p s : / / w w w . t e l e . s o u m u . g o . j p / )に掲載する方法