登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第278号)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第287号)2025-08-25令和7年総務省告示第287号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001026914.pdf
告示改正総務省

登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第278号)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第287号)

令和7年総務省告示第287号

告示日
令和7年8月25日(2025-08-25)
告示番号
令和7年総務省告示第287号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
7 ページ / 4,701 文字
対照表
4 ページ
取得日時
2026-08-19T09:26:35+09:00

原文

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対照表 4 ページ通常 3 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百八十七号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。令和七年八月二十五日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    第1無線局(船舶局、船舶地球局、携帯無線通信(設備規則第3条第1号に規定するものをいう。以下じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第3条第10号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局、ローカル5G(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局(設備規則第49条の23の8においてその無線設備の条件が定められているものに限る。以下同じ。)を除く。)の検査実施要領[1]2法第60条の時計及び備付書類等検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績法第60条の時計及び備付書類等[1]2備付書類備付(無線航行移動局にあ備付け(無線航行移動局にあ⑴免許記録っては掲示を含む。)の有無等っては掲示含む。)の有無等を調べる。備付けは、施行規則が法令の規定を満足しないとき第38条第1項の表の1(掲示は、「不可」とする。にあっては、同条第2項)に掲げ方法によるものとなっか確認する。[⑵]備付けの有無の適否を調べる備付けの有無が法令の規定を⑶その他の書類満足しないときは、「不可」と免許申請書のする。添付書類の写し、変更申請書の添書類写し及び変更届出書添付書類等の写(包括免許に係る特定無線局にあっは、法第27条6第3項の届出書の写し)注備付書類が電磁的記録によるものの場合は当該電磁的記録を表示すことができる電子計算機その他の機器備付けを確認するともに当該電磁的記録を当該機器により表

    改正前

    第1左][1同左]2[同左]検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績[同左][同左]2[同左]⑴免許状備付けの有無等を調べる。備付けの有無等が法令の規定お、免許状に代えてその電磁的を満足しないときは、「記録による写しを備え付けてい不可」とする。るときは、当該写しを表示でき備付けの電子計算機その他の機器により表示し調べ(無線航行移動局を除く)。[⑵同左]備付けの有無の適否を調べる⑶[同左]備付けの有無が法令の規定を。なお、当該書類が電磁的方法満足しないとき(注)は、「不により記録されたものであると可」とする。きは、当該書類を表示できる備電子計算機そ機器により表示て調べる。注免許代えの電磁的記録による写しを備え付けている場合は当該書類が電磁的方法により記録されてい場合は、「電子計算機その他の機器付けていない二頁

  3. 3ページ原文のこのページ

    改正後

    して確認するものする。なお、備付書類が音声により記録された無線業務日誌であるときは、「表示」とのは、「再生」とする。3無線設備等無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認(包括免許に係る特定無線局の場合を除く。)検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績1無線局事項書関係]⑴免許氏名免許記録及び申請書の添付書類等(写しを含む。)により、又は名称並びにその記載事項を照合し、確認す住所る。⑵無線設備の設無線設備の設置場所(無給電[置場所(常置場中継装置の設置場所を含む。)所)を免許記録及び無線局事項書の写しと照合し、確認する。[2][一の二~三]第2船舶局及び船舶地球局の検査実施要領[1]2法第60条の時計及び備付書類等検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績[1]2備付書類⑴免許記録備付け(掲示を含む。)の有備付け及び掲示の有無等が法無等を調べる。備付けは、施行令の規定を満足しないときは、規則第38条第1項の表注一(掲「不可」とする。示にあっては、同条第2項)に掲げる方法によるものとなっているか確認する。[⑵]備付けの有無が法令の規定を⑶その他の書類備付けの有無及び現行化の適免許申請書の満足しないときは、「不可」と否を調べる。する。添付書類の写し

    改正前

    できないき又は記録がないとき」と読み替える。3[同左][同左]検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績1[同左]⑴[同左][同左]免許状又はそ電磁的記録による写し(無線航行移動局を除く。)及び申請書の添付書類等(写しを含む。)により、その記載事項を照合し、確認する。⑵[同左]無線設備の設置場所(無給電[同左]中継装置の設置場所を含む。)を免許状又はその電磁的記録による写し(無線航行移動局を除く。)及び無線局事項書の写しと照合し、確認する。[2同左][一の二~三同左]第2[同左][同左]2[同左]検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績[1同左]2[同左]備付けの有無等が法令の規定⑴免許備付けの有無等を調べる。を満足しないときは、「不可」とする。[⑵同左]備付けの有無が法令の規定を⑶[同左]備付けの有無及び現行化の適満足しないとき(注)は、「不否を調べる。可」とする。なお、当該書類が電磁的方法三頁

  4. 4ページ原文のこのページ

    改正後

    、変更申請書の添付書類の写し、変更の届出書の添付書類等の写し、船舶局局名録等注備付書類が電磁的記録によるものの場合は、当該電磁的記録を表示することができる電子計算機その他の機器の備付けを確認するととも、当該電磁的記録を当該機器により表示して確認すものとするなお、備付書類が音声により記録された無線業務日誌であるとき表示あるの、「再生」とる。3無線設備等無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績1無線局事項書関係]⑴免許人の氏名免許記録及び申請書の添付書類(写しを含む。)により、そ又は名称並びにの記載事項を照合し、確認する住所。[]⑵無線設備の設免許記録及び無線局事項書の写しと照合し、確認する。置場所[⑶・⑷][]⑸船舶関係事項次の事項について、免許記録、無線局事項書の写し、船舶国(船舶局に限る籍証書、船舶検査証書、運航許。)可書等と照合し、確認する。[1~9][2][二・三]第3携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局の検査実施要領[1]2法第60条の備付書類検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績1免許記録備付けの有無等を調べる。備付けの有無等が法令の規定付けは施行規則第38条第1項を満足しないときは、「不可」

    改正前

    により記録されたものであるときは、当該書類を表示できる備え付けの電子計算機その他の機器により表示して調べる。注当該書類が電磁的方法により記録されてい場合は、「電子計算機その他の機器を備え付けていないとき、表示できないき又記録がないとき」と読み替える。3[同左][同左]検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績1[同左[同左][同左]免許及び申請書の添付書類(写しを含む。)により、その記載事項を照合し、確認する。[同左]⑵[同左]免許及び無線局事項書の写しと照合し、確認する。[⑶・⑷同左][同左]⑸[同左]次の事項について、免許、無線局事項書の写し、船舶国籍証書、船舶検査証書、運航許可書等と照合し、確認する。[1~9同左][2同左][二・三同左]第3[同左][同左]2[同左]検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績1免許備付けの有無等を調べる。備付けの有無等が法令の規定免許状に代えてその電磁的を満足しないとき(注)は、「四頁

  5. 5ページ原文のこのページ

    改正後

    の表の注1(掲示あっは、とする。同条第2項)に掲げ方法によるものとなっか確認する。2その他の書類備付けの有無が法令の規定を備付けの有無の適否を調べる免許申請書の添満足しないときは、「不可」とする。付書類の写し変更申請の添付書の写し及び変更の届出書の添付書類等の写し(包括免許に係る特定無線局にあっては、法第27条の6第3項の届出書の写し)注備付書類が電磁的記録によるものの場合は、当該電磁的記録を表示することができる電子計算機その他の機器の備付けを確認すととも、当該電磁的記録を当該機器により表示して確認すものとする。なお、備付書類が音声により記録された無線業務日誌であるとき表示あるの、「再生」とる。3無線設備等無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認(包括免許に係る特定無線局の場合を除く。)検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績1無線局事項書関係]免許記録及び申請書の添付書⑴免許人の氏名類等(写しを含む。)により、又は名称並びにその記載事項を照合し、確認す住所る。⑵無線設備の設無線設備の設置場所を免許]録及び無線局事項書の写しと照置場所合し、確認する。[2][一の二~三

    改正前

    記録よる写しを備え付けい不可」とする。るときは、当該写しを表示できる備付けの電子計算機その他の機器により表示し調べる。2[同左]備付けの有無が法令の規定を備付けの有無の適否を調べる満足しないとき(注)は、「不可」とする。なお当該書類が電磁的方法により記録されたものであるときは、当該書類を表示できる備付けの電子計算機その他の機器により表示して調べ。注免許状代えてその電磁的記録による写を備え付け場合又は当該書類が電磁的方法により記録されてい場合は、「電子計算機その他の機器を備え付けていないとき、表示できないき又記録がないとき」と読み替える。3[同左][同左]検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績1[同左[同左]⑴[同左]免許状又はその電磁的記録による写し及び申請書の添付書類等(写しを含む。)により、その記載事項を照合し、確認する。⑵[同左]無線設備の設置場所を免許同左又はその電磁的記による写し及び無線局事項書の写しと照合し、確認する。[2同左][一の二~三同左五頁

  6. 6ページ原文のこのページ

    備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。六頁

  7. 7ページ原文のこのページ

    附則(施行期日)1この告示は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。(経過措置)2この告示の施行の日から五年を経過する日までの間は、この告示による改正前の平成二十三年総務省告示第二百七十八号第1の2、第1の3の一、第2の2、第2の3の一、第3の2及び第3の3の一の規定の適用については、なお従前の例によることができる。七頁

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