平成30年総務省告示第356号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第153号)
令和7年総務省告示第153号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001007031/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001007031.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(2ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 2 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百五十三号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の四の規定に基づき、平成三十年総務省告示第三百五十六号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年四月三十日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
別表第23号 無線設備の規格コード項目[略]設備規則第49条の29の2第1項、第7項及び第9項においてその無線設備の条件が定められている基地局の無線設備設備規則第49条の29の2第1項、第8項及び第9項においてその無線設備の条件が定められている基地局の無線設備[略]設備規則第49条の6の12第1項(第1号、第2号及び第4号に係る部分に限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備設備規則第49条の6の12第1項(第1号、第2号及び第5号に係る部分に限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備設備規則第49条の6の12第1項(第1号、第2号及び第5号に係る部分に限る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、ローカル5Gの無線局の無線設備[略]設備規則第49条の6の12第2項(第1号、第2号及び第4号に係る部分に限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備設備規則第49条の6の12第2項(第1号、第2号及び第5号に係る部分に限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通
改正前
別表第23号 [同左] コード項目コード[略][同左][同左]BWANFC設備規則第49条の29の2第1項、第6項及び第8項においてその無線設備の条件が定められている基地局の無線設備BWANFCBWANFB設備規則第49条の29の2第1項、第7項及び第8項においてその無線設備の条件が定められている基地局の無線設備BWANFB[略][同左][同左]TDNR1R設備規則第49条の6の12第1項(第1号、第2号及び第4号に係る部分に限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備TDNR1RTDN1RCL5G1RC[略][同左][同左]TDN2RC二頁
TDNR2R設備規則第49条の6の12第2項(第1号、第2号及び第4号に係る部分に限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備TDNR2R改正後
信を行う無線局の無線設備設備規則第49条の6の12第2項(第1号、第2号及び第5号に係る部分に限る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、ローカル5Gの無線局の無線設備設備規則第49条の 6 の13に規定する陸上移動局の無線設備設備規則第49条の 6 の13第1項(第1号、第2号及び第4号に係る部分に限る。)に規定する陸上移動局の無線設備[略]設備規則第49条の29の2第1項、第3項及び第9項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備設備規則第49条の29の2第1項、第4項及び第9項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備設備規則第49条の29の2第1項、第5項及び第9項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備[略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
L5G2RCFDNR設備規則第49条の 6 の13に規定する陸上移動局の無線設備FDNRFDNRRC[略][同左][同左]BWANR設備規則第49条の29の2第1項、第3項及び第8項においてその無線設BWANRBWANRRBWARC備の条件が定められている陸上移動局の無線設備設備規則第49条の29の2第1項、第4項及び第8項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備BWANRR三頁
[略][同左][同左]