政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する件(令和7年総務省告示第224号)
令和7年総務省告示第224号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001017675/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001017675.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第二百二十四号
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百十一条の四第一項、第二項及び第五項の規定に基づき、政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)の一部を次のように改正する。
令和七年六月二十六日 総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
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改正後
別表第一(第二条関係) 衆議院小選挙区選出議員の選挙、参議院選挙区選出議員の選挙又は都道府県知事の選挙にお いて政見放送を行うことができる基幹放送事業者 区 分 テレビジョン放送 ラジオ放送 [略] [略] [略] 滋賀県 びわ湖放送株式会社 株式会社京都放送株式会社エフエム滋賀 朝日放送ラジオ株式会社 [略]大阪府[略] [略]朝日放送テレビ株式会社株式会社毎日放送関西テレビ放送株式会社テレビ大阪株式会社読売テレビ放送株式会社[略] [略]株式会社ラジオ大阪株式会社MBSラジオ[略] 徳島県 四国放送株式会社 四国放送株式会社株式会社エフエム徳島 [略] [略] [略] 愛媛県 株式会社テレビ愛媛株式会社あいテレビ 南海放送株式会社株式会社エフエム愛媛 [略] [略] [略] [備考 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
別表第一(第二条関係) 衆議院小選挙区選出議員の選挙、参議院選挙区選出議員の選挙又は都道府県知事の選挙にお いて政見放送を行うことができる基幹放送事業者 ラジオ放送 区 分 テレビジョン放送 [ 同上][ 同上][ 同上]滋賀県 びわ湖放送株式会社 株式会社京都放送 朝日放送ラジオ株式会社 株式会社MBSラジオ[ 同上]大阪府[同上][ 同上]朝日放送テレビ株式会社株式会社毎日放送関西テレビ放送株式会社テレビ大阪株式会社讀賣テレビ放送株式会社[同上][ 同上]大阪放送株式会社[同上]2徳島県 四国放送株式会社 四国放送株式会社 [ 同上][ 同上][ 同上]愛媛県 株式会社テレビ愛媛 南海放送株式会社 [ 同上]株式会社あいテレビ[同上][ 同上][備考 同上]附 則
この告示は、公布の日から施行する。
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