地方公務員災害補償法施行規則第3条第7項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第122号) ・地方公務員災害補償法における常勤職員に準ずる非常勤職員の範囲等についての一部を改正する件(令和7年総務省告示第123号)2025-03-31令和7年総務省告示第122号総務省自治行政局公務員部安全厚生推進室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001001586.pdf
告示改正総務省

地方公務員災害補償法施行規則第3条第7項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第122号) ・地方公務員災害補償法における常勤職員に準ずる非常勤職員の範囲等についての一部を改正する件(令和7年総務省告示第123号)

令和7年総務省告示第122号

告示日
令和7年3月31日(2025-03-31)
告示番号
令和7年総務省告示第122号
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部安全厚生推進室
本文
3 ページ / 411 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:29:14+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百二十二号地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第三条第七項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百六十五号(地方公務員災害補償法施行規則第三条第七項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件)の一部を次のように改正する。令和七年三月三十一日総務大臣 村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。- 1 -

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    補償を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分[略]令和六年四月一日から令和七年三月三十一日まで令和七年月一日から令和八年三月三一日まで備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    補償を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分[略][同上][同上]四千六十円令和六年四月一日から令和七年三月三十一日まで四千六円四千二百円- 2 -

  3. 3ページ原文のこのページ

    附則この告示は、令和七年四月一日から施行する。- 3 -

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