既発生未報告に係る簡易生命保険支払備金の計算方法を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第131号)
○総務省告示第百三十一号独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令(平成十九年総務省令第九十八号)第二十八条第一項第二号の規定に基づき、平成十九年総務省告示第五百二十八号(既発生未報告に係る簡易生命保険支払備金の計算方法を定める件)の一部を次のよ…
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○総務省告示第百三十一号独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令(平成十九年総務省令第九十八号)第二十八条第一項第二号の規定に基づき、平成十九年総務省告示第五百二十八号(既発生未報告に係る簡易生命保険支払備金の計算方法を定める件)の一部を次のよ…
○総務省告示第百四十二号地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十条第六項の規定に基づき、同項に規定する総務大臣が定める申請等を次のように定め、令和五年四月一日から適用する。 令和五年三月三十一日地方税法施行規則第十条第六項に規定する総務大臣が定める申請等は、地方税法…
○総務省告示第百四十三号地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十条第六項の規定に基づき、同項に規定する総務大臣が定める基準を次のように定め、令和五年四月一日から適用する。 令和五年三月三十一日総務大臣松本剛明1この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号…
○総務省告示第百四十四号地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十条第七項の規定に基づき、同項に規定する総務大臣が定めるファイル形式を次のように定め、令和五年四月一日から適用する。 令和五年三月三十一日地方税法施行規則第十条第七項に規定する総務大臣が定めるファイル形式…
○総務省告示第百四十五号地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十条第八項の規定に基づき、同項に規定する総務大臣が定める期間を次のように定め、令和五年四月一日から適用する。 令和五年三月三十一日地方税法施行規則第十条第八項に規定する総務大臣が定める期間は、同条第六項に…
○総務省告示第百五十五号情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第十条第二項の規定に基づき、電波法第百三条の二第四項に規定する電波利用料に係る指定納付受託者の立入検査を行う職員の身分を示す証明書を次のとおり定め、令和五年四月一日から施…
○総務省告示第百二十九号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備…
○総務省告示第百三十号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備…
○総務省告示第百四十九号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十三条第二項及び 第三項の規定に基づき、昭和四十八年自治省告示第七十二号(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件)の一部…
○総務省告示第百五十号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十五条の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百二十七号(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件)の一部を次のように改正し、令和五…
○総務省告示第百五十一号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条の二第二項及び 第四十一条第四項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八十三条の規定に基づき、平成二十七年総…
○総務省告示第百五十二号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第六十五条第三項及び第四項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八十二条第三項及び第八十三条の規定に基づき、平成二十七…
○総務省告示第百五十三号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定に基づき、平成七年自治省告示第六十八号(地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件)の一部を次のように改正し、令和五年四…
○総務省告示第百五十四号地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を次のように定め、令和五年四月一日から施行する。 なお、令和四年総務省告示第百九号(地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する…
○総務省告示第百二十七号地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十七第三号の規定に基づき、日本赤十字社が令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に募集する次の寄附金を寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金として承認し、日本赤十字社に対して支出された当該寄…
○総務省告示第百六十四号運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則(平成二十三年総務省・国土交通省令第一号)第二条の規定に基づき、令和五年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を次のとおり定める。 令和五年三月三十一日総務大臣松本剛明交付年度の前々年度における営業用…
○総務省告示第百五十六号情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第十三条の規定に基づき、総務大臣の所掌に係る同法第七条及び第十条に定める権限又は事務の一部について委任を行うこととしたので、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納…
○総務省告示第百五十七号情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第八条第一項に規定する指定納付受託者であって、同法第五条第一号に規定する方法による委託を受ける指定納付受託者を次のとおり指定したので、同法第八条第二項の規定に基づき、次の…
○総務省告示第百四十号地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第九条の二十六第四項の規定に基づき、地方税法施行規則第九条の二十六第四項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準(平成三十一年総務省告示第百五十三号)の一部…
○総務省告示第百四十一号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百七十九号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件)の一部を次のように改正する。 令和五年三月三十…
○総務省告示第百七号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五十六条第一項の規定により、次のとおり電波天文業務の用に供する受信設備を指定したので、同条第三項及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十条の六第三項の規定により告示する。 令和五年三月三十日六五…
○総務省告示第八十八号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第八十六条第一項の登録をしたので、同法第九十条第一項の規定に基づき、次のように告示する。 令和五年三月二十八日一登録認定機関の名称及び住所SGSジャパン株式会社総務大臣松本剛明神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町一三四番…
○総務省告示第八十九号端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)様式第七号の規定に基づき、平成十六年総務省告示第九十四号(技術基準適合認定及び設計についての認証を受けた端末機器に表示する文字を定める件)の一部を次のように改正する。 令和五年三月二十九日…
○個人情報保護委員会総務省告示第二号個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第九条の規定に基づき、放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第一号)の一部を次のように改正し、令和五年四月一日から施行する。 令和五…
○総個人情報務保護委員省会告示第三号示郵第便個二事人号業情)分報の野の一に保部お護をけに次る関の個すよ人るう情法に報律改保(正護平しに成、関十令す五和る年五ガ法年イ律四ド第月ラ五一イ十日ン七か(号ら令)施和第行四六年す条個る及人。び情第報保九護条委の員規会定・に総基務づ省き告、令…
○個人情報保護委員会総務省告示第四号個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第九条の規定に基づき、信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第三号)の一部を次のように改正し、令和五年四月一日から施行する。…
○総務省告示第七十号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三条第一項第十五号の規定に基づき、令和三年総務省告示第九十一号(電波法施行規則第三条第一項第十五号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する業務を定める件)の一部を次のように改正する。 令和五年三月二十二日…
○個人情報保護委員会総務省告示第一号個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第九条の規定に基づき、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示 第四号)の一部を次のように改正し、令和五年四月一日から施行する。…
○総務省告示第五十五号基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令の一部を改正する省令(令和五年総務省令第十三号)の施行に伴い、平成二十三年総務省告示第二百八十二号(基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令第三条第一項第三号の…
○総務省告示第五十二号危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第十三条の四の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十九年自治省告示第九十九号)の一部を次のように改正する。 令和五年三月三日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線…
○総務省告示第五十一号情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)の一部の施行に伴い、平成二十六年総務省告示第三百八号(立入検査を行う職員の身分を示す証明書を定める件)は、令和五年三月三十一日限り、廃止する。 令和五年三月三日総務大臣松本…
○総務省告示第三十三号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条第二項の規定に基づき、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)の一部を次のように変更する。 令和五年二月二十二日次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規…
○総務省告示第三十四号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十七条の二の二第一項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第二百七十八号(その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を告示する件)の一部を次のように改正する。 令和五年二…
○総務省告示第三十五号事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)の規定に基づき、昭和六十年郵政省告示 第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件)の一部を次のように改正する。 令和五年二月二十二日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し…
○総務省告示第三十六号昭和六十二年郵政省告示第七十三号(情報通信ネットワーク安全・信頼性基準)の一部を次のように改正する。 令和五年二月二十二日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又…
○総務省告示第三十七号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第四条の三第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百四号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を次のように改正する。 令和五年二月二十二日次の表により、改正前欄…
○総務省告示第二十九号最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十三条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の六第十二項(同令第五十九条の六の三第十四項又は第五十九条の八第三項において準用する場合を含む…
○中央選挙管理会告示第七号最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十七条第二項の規定に基づき、審査分会長等の職務のために要する費用の額(昭和二十七年中央選挙管理会告示第七号)の一部を次のように改正する。 令和五年二月十日中央選挙管理会委員長宮里猛次の表に…
○総務省告示第二十三号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号の 1 5ただし書の規定に基づき、令和元年総務省告示第六十七号(無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を定める件の一部を改正する件)の一部を次…
○総務省告示第十八号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の五第二項の規定に基づき、登録証明機関として登録した一般社団法人タコヤキから住所及び技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地の変更の届出があったので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和五年一月…
○総務省告示第十九号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九十条第二項の規定に基づき、登録認定機関として登録した一般社団法人タコヤキから住所及び技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地の変更の届出があったので、同条第三項の規定に基づき告示する。 令和五年一月三十日一登録…
○総務省告示第十五号地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第一条第二項の規定に基づき、昭和四十二年自治省告示第百五十号(地方公務員災害補償法における常勤職員に準ずる非常勤職員の範囲等について)の一部を次のように改正する。 令和五年一月十八日総務大臣臨時代理国…
○総務省告示第三号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の二第一項の規定に基づき、平成十三年総務省告示第二百四十三号(電気通信事業法第三十三条第一項及び電気通信事業法施行規則第二十三条の二第一項の規定に基づき電気通信設備を指定する件)の一部を次のように改…
○総務省告示第四号電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年総務省令第二号)の施行に伴い、平成二十八年総務省告示第百九号(電気通信事業法施行規則第五十九条の二第一項第一号イの規定に基づきドメイン名の一部を定める件)の一部を次のように改正する。 令和五年一月十六日次の表…
○総務省告示第五号電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年総務省令第二号)の施行に伴い、平成十三年四月六日総務省告示第二百四十二号(電気通信事業法施行規則第二十三条の二第二項の規定に基づく指定に関する件)は、廃止する。 令和五年一月十六日総務大臣松本剛明1頁 附則こ…
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