告示廃止総務省
基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令第三条第一項第三号の規定により総務大臣が告示する地域を定める件を廃止する件(令和5年総務省告示第55号)
令和5年総務省告示第55号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000867555.pdf
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○総務省告示第五十五号基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令の一部を改正する省令(令和五年総務省令第十三号)の施行に伴い、平成二十三年総務省告示第二百八十二号(基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令第三条第一項第三号の規定により総務大臣が告示する地域を定める件)は、廃止する。
令和五年三月十日総務大臣松本剛明一頁