指定船舶等に乗船している船員の不在者投票及び南極調査員の不在者投票における投票並びに不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確認書を受信するために市町村の選挙管理委員会が設置するファクシミリ装置及びその管理の方法に関する技術的基準の一部を改正する件(令和5年総務省告示第29号)
令和5年総務省告示第29号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000860655.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第二十九号最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十三条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の六第十二項(同令第五十九条の六の三第十四項又は第五十九条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、指定船舶等に乗船している船員の不在者投票及び南極調査員の不在者投票における投票並びに不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確認書を受信するために市町村の選挙管理委員会が設置するファクシミリ装置及びその管理の方法に関する技術的基準(平成十一年自治省告示第二百二十五号)の一部を次のように改正する。令和五年二月十日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
第1趣旨、この告示は公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第59条の6第12項(同令第59条の6。。。、。。。施行令第59条の6の3第3項に規定する確認書並びに日本国憲法の改正手続に関する法律施行及びその管理の方法に関する技術的基準を定めるものとする。。令第82条第8項(同令第85条第3項において読み替えて準用する場合を含む)又は第82条の3第7項の規定により送信された投票及び同令第82条の3第6項の規定により送信された同条第3項に規定する確認書を受信するために市町村の選挙管理委員会が設置するファクシミリ装置及びその管理の方法に関する技術的基準を定めるものとする。第2ファクシミリ装置の機能[1・2略]3投票送信用紙及び確認書に記載された文字又は記号の筆跡の再製投票送信用紙の投票記載部分及び必要事項記載部分並びに確認書の必要事項記載部分に記載された文字又は記号の筆跡を再製できること。[49略]~[第3・第4略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
第1趣旨、この告示は公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第59条の6第12項(同令第59条の6。
の3第14項又は第59条の8第3項において読み替えて準用する場合を含む)(最高裁判所裁の3第14項又は第59条の8第3項において読み替えて準用する場合を含む)及び日本国憲法判官国民審査法施行令(昭和23年政令第122号)第13条の規定によりその例によることとされるの改正手続に関する法律施行令(平成22年政令第135号)第82条第11項(同令第82条の3第14項場合を含む)及び日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成22年政令第135号)第82条又は第85条第3項において読み替えて準用する場合を含む)の規定に基づき公職選挙法施、。第11項(同令第82条の3第14項又は第85条第3項において読み替えて準用する場合を含む)行令第59条の6第9項(同令第59条の8第3項において読み替えて準用する場合を含む)又。の規定に基づき公職選挙法施行令第59条の6第9項(同令第59条の8第3項において読み替は第59条の6の3第7項の規定により送信された投票及び同令第59条の6の3第6項の規定にえて準用する場合を含む)又は第59条の6の3第7項(最高裁判所裁判官国民審査法施行令より送信された同条第3項に規定する確認書並びに日本国憲法の改正手続に関する法律施行令。第13条の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む)の規定により送信さ第82条第8項(同令第85条第3項において読み替えて準用する場合を含む)又は第82条の3れた投票及び公職選挙法施行令第59条の6の3第6項(最高裁判所裁判官国民審査法施行令第1 第7項の規定により送信された投票及び同令第82条の3第6項の規定により送信された同条第3条の規定によりその例によることとされる場合を含む)の規定により送信された公職選挙法3項に規定する確認書を受信するために市町村の選挙管理委員会が設置するファクシミリ装置第2ファクシミリ装置の機能[1・2同左]3投票送信用紙及び確認書に記載された文字の筆跡の再製投票送信用紙の投票記載部分及び必要事項記載部分並びに確認書の必要事項記載部分に記載された文字の筆跡を再製できること。[49同左]~[第3・第4同左]附則この告示は、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十六号)の施行の日(令和五年二月十七日)から施行する。