審査分会長等の職務のために要する費用の額の一部を改正する件(令和5年中央選挙管理会告示第7号)
令和5年中央選挙管理会告示第7号
原文
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AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○中央選挙管理会告示第七号最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十七条第二項の規定に基づき、審査分会長等の職務のために要する費用の額(昭和二十七年中央選挙管理会告示第七号)の一部を次のように改正する。令和五年二月十日中央選挙管理会委員長宮里猛次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
[1略]2最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号。次項において「法」とい[新設]う。)第十九条第二項ただし書の規定により開票立会人を選任した場合には、当該開票立会人の職務のために要する費用の額は、衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票立会人の職務のために要する費用の額による。務のために要する費用の額による。在る者に支給する額に相当する額とする。5[略]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
[1
同上]3法第二十五条第一項又は第四十三条第一項の規定により審査を行う場合には、投票管理者及2最高裁判所裁判官国民審査法第二十五条第一項又は第四十三条第一項の規定により審査を行び開票管理者並びに投票立会人及び開票立会人の職務のために要する費用の額は、それぞれ衆う場合においては、投票管理者及び開票管理者並びに投票立会人及び開票立会人の職務のため議院小選挙区選出議員の選挙における投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人の職に要する費用の額は、それぞれ衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人の職務のために要する費用の額による。4第一項の者が旅行したときに要する費用は、鉄道賃、船賃、車馬賃、日当及び宿泊料とし、3第一項の者が旅行したときに要する費用は、鉄道賃、船賃、車馬賃、日当及び宿泊料とし、その額は、審査分会長にあつては国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十その額は、審査分会長にあつては国家公務員等の旅費に関する法律に定める十級の職に在る者四号)に定める十級の職に在る者に支給する額に相当する額、審査長にあつては十一級の職にに支給する額に相当する額、審査長にあつては十一級の職に在る者に支給する額に相当する額とする。4[同上]附則この告示は、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十六号)の施行の日(令和五年二月十七日)から施行する。