郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件(令和5年個人情報保護委員会・総務省告示第3号)
令和5年個人情報保護委員会・総務省告示第3号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000870868.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
この対照表はPDFから機械的に再構成したものです。正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
人情報護委員総個務保省会告示第三号○五年法律第五十七号)第及人び情第報保九護条委の員規会定・に総基務づ省き告、六年条個第便個二事人号業情)分報の野の一に保部お護をけに次る関の個すよ人るう情法に報律改保(正護平しに成、関十示郵令す和る五ガ年イ四ド月ラ一イ日ンか(ら令施和行四。るす令和五年三月二十七日個人情報保護委員会委員長丹野美絵子総松剛応務す大る臣後本掲明次傍線を付した部分をこれに順次対改正欄にげるのの傍表線にをよ付りし、た改部正分前の欄よにう掲にげ改るめ規る定。の規定
改正後
(利用目的による制限)第五条[略][2略]3前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。一法令(条例を含む。以下同じ。)に基づく場合[二~六略][4略](漏えい等の報告等)第十四条[略][2・3略]4第一項本文の規定による報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。[一略]二法第百五十条第一項の規定により、法第二十六条第一項の規定による権限の委任を受けた総務大臣に報告する場合規則別記様式第一による報告書を提出する方法(総務大臣が別に定める場合にあっては、その方法)[5・6略](識別行為の禁止)第三十三条事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第三十一条第一項若しくは法第百十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
(利用目的による制限)第五条[
同上][2同上]3[同上]一法令に基づく場合[二~六同上][4同上](漏えい等の報告等)第十四条[同上][2・3同上]4[同上][一同上]二法第百四十七条第一項の規定により、法第二十六条第一項の規定による権限の委任を受けた総務大臣に報告する場合規則別記様式第一による報告書を提出する方法(総務大臣が別に定める場合にあっては、その方法)[5・6同上](識別行為の禁止)第三十三条事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第三十一条第一項若しくは法第百十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。