昭和42年自治省告示第150号(地方公務員災害補償法における常勤職員に準ずる非常勤職員の範囲等について)の一部を改正する件(総務省告示第15号)
令和5年総務省告示第15号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000859191.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第十五号地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第一条第二項の規定に基づき、昭和四十二年自治省告示第百五十号(地方公務員災害補償法における常勤職員に準ずる非常勤職員の範囲等について)の一部を次のように改正する。令和五年一月十八日総務大臣臨時代理国務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる- 1 -規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
改正後
地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第一条第一項第二号及び第[同上]二項並びに第三条の規定に基づき、総務大臣が定めることとされている事項について次のとおり定める。地方公務員災害補償法における常勤職員に準ずる非常勤職員の範囲等について一常勤職員に準ずる非常勤職員の範囲㈠ [略]㈡ 令第一条第二項に規定する同条第一項第二号に掲げる者に準ずる者として総務大臣が定める者は、雇用関係が事実上継続していると認められる場合において、法第二条第一項第二号に規定する常時勤務することを要する者について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により休暇を与えられた日及びこれに準ずる日を含む。)が職員みなし日数以上ある月が引き続いて十二月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものとする。㈢ 令第一条第二項に規定する同条第一項第三号に掲げる者に準ずる者として総務大臣が定める者は、法第二条第一項第二号に規定する常時勤務することを要しない者のうち、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員であって労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業に従事するものとする。二船員である職員の平均給与額の算定の基礎となる給与に加える日額旅費令第三条の規定により、船員法第一条に規定する船員である法第二条第一項の職員について同条第五項に規定する給与に加える日額旅費は、航海日当(国土交通省に勤務する船員等に対する職務旅費支給規則(平成十三年国土交通省訓令第九十二号)に規定する航海日当に相当するものに限る。)とする。備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
地方公務員災害補償法における常勤職員に準ずる非常勤職員の範囲等について一[同上]㈠ [
同上]㈡ 令第一条第二項に規定する総務大臣が定める者は、雇用関係が事実上継続していると認められる場合において、法第二条第一項第二号に規定する常時勤務することを要する者について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により休暇を与えられた日及びこれに準ずる日を含む。)が職員みなし日数以上ある月が引き続いて十二月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものとする。[新設]-2 -二船員である職員の平均給与額の算定の基礎となる給与に加える日額旅費令第三条の規定により、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である法第二条第一項の職員について同条第五項に規定する給与に加える日額旅費は、航海日当(国土交通省に勤務する船員等に対する職務旅費支給規則(平成十三年国土交通省訓令第九十二号)に規定する航海日当に相当するものに限る。)とする。附則この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の第一号( ㈡ 及び ㈢ に係る部分に限る。)の規定は、令和四年十月一日から適用する。- 3 -