平成28年総務省告示第109号(電気通信事業法施行規則第59条の3第1項第1号イの規定に基づきドメイン名の一部を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第4号)2023-01-16令和5年総務省告示第4号総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課 同 データ通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000856390.pdf
告示改正総務省

平成28年総務省告示第109号(電気通信事業法施行規則第59条の3第1項第1号イの規定に基づきドメイン名の一部を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第4号)

令和5年総務省告示第4号

告示日
令和5年1月16日(2023-01-16)
告示番号
令和5年総務省告示第4号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課 同 データ通信課
本文
3 ページ / 412 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:48:10+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四号電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年総務省令第二号)の施行に伴い、平成二十八年総務省告示第百九号(電気通信事業法施行規則第五十九条の二第一項第一号イの規定に基づきドメイン名の一部を定める件)の一部を次のように改正する。令和五年一月十六日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。1頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信事業法施行規則第五十九条の第一項第一号イに規定するドメイン名の一部は、次に掲げるものとする。[一~七備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    電気通信事業法施行規則第五十九条の第一項第一号イに規定するドメイン名の一部は、次に掲げるものとする。[一~七同上2頁

  3. 3ページ原文のこのページ

    附則この告示は、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年総務省令第二号)附則第一条本文に規定する日から施行する。3頁

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