放送受信者等の個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件(令和5年個人情報委員会・総務省告示2号)2023-03-27令和5年個人情報保護委員会・総務省告示第2号総務省情報流通行政局情報通信作品振興課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000870857.pdf
告示改正総務省

放送受信者等の個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件(令和5年個人情報委員会・総務省告示2号)

令和5年個人情報保護委員会・総務省告示第2号

告示日
令和5年3月27日(2023-03-27)
告示番号
令和5年個人情報保護委員会・総務省告示第2号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局情報通信作品振興課
本文
2 ページ / 1,510 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:47:26+09:00

原文

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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    個人情報保護委員会○告示第二号総務省個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第九条の規定に基づき、放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第一号)の一部を次のように改正し、令和五年四月一日から施行する。令和五年三月二十七日個人情報保護委員会委員長丹野美絵子総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    (利用目的による制限)第五条[][2]3前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。一法令(条例を含む。以下この章おいて同じ。)に基づく場合[二~六][4](漏えい等の報告等)第十六条[][2・3第一項本文の規定による報告は各号掲げ場合区分応じそれぞれ当該各号に4[同上]定める方法により行うもとする。[一略]総務大臣に報告する場合規則別記様式第一による報告書を提出する方法(総務大臣が別に定める場合にあっては、その方法)[5・6](識別行為の禁止)の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。(適用の特例)まで及び第三十条から第三十の規定は、適用しない。一法別表第二に掲げる法人二地方独立行政法人のうち地方独立行政法人法(平成五年法律百十八号)第二十条第一号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同条第二号若しくは第号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的とするも備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付た標記部分を除く全体に付した傍線は注記である

    改正前

    (利用目的による制限)第五条[同上][2同上]3[同上]一法令に基づく場合[二~六同上][4同上](漏えい等の報告等)第十六条[同上][2・3同上[一同上]二法百五十条第一項の規定によ法第二十六条第一項規定権限委任を受けた二法第百四十七条第一項の規定より法第二十六条第一項の規定による権限委任を受けた総務大臣に報告する場合規則別記様式第一による報告書を提出する方法(総務大臣が別に定める場合にあっては、その方法)[5・6同上](識別行為の禁止)第三十五条匿名加工情報取扱事業者である受信者情報取扱事業者は、匿名加工情報を取り扱う第三十五条匿名加工情報取扱事業者である受信者情報取扱事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、に当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第三十三条第一項若しくは当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第三十三条第一項若しくは法第百十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行われた加工法第百十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。(適用の特例)第三十受信者情報取扱事業者である次に掲げる者については、第二十二条から第二十九条第三十受信者情報取扱事業者ある法別表第二に掲げる法人については、第二十二条から第二十まで及び三十三から第三十六条までの規定は、適用ない[新設]

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