信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件(令和5年個人情報保護委員会・総務省告示第4号)2023-03-27令和5年個人情報保護委員会・総務省告示第4号総務省情報流通行政局郵政行政部信書便事業課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000871517.pdf
告示改正総務省

信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件(令和5年個人情報保護委員会・総務省告示第4号)

令和5年個人情報保護委員会・総務省告示第4号

告示日
令和5年3月27日(2023-03-27)
告示番号
令和5年個人情報保護委員会・総務省告示第4号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局郵政行政部信書便事業課
本文
2 ページ / 1,204 文字
取得日時
2026-08-19T09:47:22+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000871517.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

全文(PDFから抽出)

○個人情報保護委員会総務省告示第四号個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第九条の規定に基づき、信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第三号)の一部を次のように改正し、令和五年四月一日から施行する。

令和五年三月二十七日個人情報保護委員会委員長丹野美絵子総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

〇信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第三号)一部改正案新旧対照表改正後改正前目次[略]第二章[略](利用目的による制限)

第五条[略][2略]3前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

一法令(条例を含む。以下この章において同じ。)に基づく場合[二~六略][4略](漏えい等の報告等)

第十四条[略][2・3略]目次[同上]第二章[同上](利用目的による制限)

第五条[同上][2同上]3[同上]一法令に基づく場合[二~六同上][4同上](漏えい等の報告等)

第十四条[同上][2・3同上]4第一項本文の規定による報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に4[同上]定める方法により行うものとする。

[一略][一同上]二法第百五十条第一項の規定により、法第二十六条第一項の規定による権限の委任を受けた二法第百四十七条第一項の規定により、法第二十六条第一項の規定による権限の委任を受け総務大臣に報告する場合規則別記様式第一による報告書を提出する方法(総務大臣が別た総務大臣に報告する場合規則別記様式第一による報告書を提出する方法(総務大臣がに定める場合にあっては、その方法)

別に定める場合にあっては、その方法)

[5・6略](識別行為の禁止)

[5・6同上](識別行為の禁止)

第三十三条事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用い第三十三条事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個られた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第三十一条第一項若しくは法第百十六条第一項(同条第二項において準用人識別符号若しくは第三十一条第一項若しくは法第百十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加する場合を含む。)の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

工情報を他の情報と照合してはならない。

備考表中の[]の記載は注記である。

← 一覧へ戻る