電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第37号)2023-02-22令和5年総務省告示第37号総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000862858.pdf
告示改正総務省

電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第37号)

令和5年総務省告示第37号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和5年2月22日(2023-02-22)
告示番号
令和5年総務省告示第37号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
本文
2 ページ / 397 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:47

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三十七号

    電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第四条の三第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百四号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を次のように改正する。

    令和五年二月二十二日

    総務大臣 松本 剛明

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

     次に掲げる電気通信設備であって、別表の上欄に掲げる単位指定区域において、同表の下欄に掲げる電気通信事業者が設置するもの[一~六 略] 別表
    単位指定区域電気通信事業者
    [略][略]
    和歌山県株式会社オプテージ株式会社ジェイコムウエスト
    [略][略]
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    [一~六 同上] 別表
    [同上]
    単位指定区域電気通信事業者
    [同上][同上]
    和歌山県株式会社オプテージ
    [同上][同上]

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