地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費用に関する件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第152号)
令和5年総務省告示第152号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000873509.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百五十二号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第六十五条第三項及び第四項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八十二条第三項及び第八十三条の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第三百四十三号(地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費用に関する件)の一部を次のように改正し、令和五年四月一日から施行する。令和五年三月三十一日総務大臣松本剛明- 1/2 -次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
標準報酬等合計額の総額に千分の四十・九を乗じて得た金額とする。
改正前
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第百十三条地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第百十三条第四項第二号、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附第四項第二号、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十三条第一項及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正則第三十三条第一項及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十五条第四号の規定により、地方公務員等共する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十五条第四号の規定により、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第六十五条第二項に規定する団体の職員で済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第六十五条第二項に規定する団体の職員である第三号厚生年金被保険者及び同令第四十一条第一項第一号に規定する組合の組合役職員であある第三号厚生年金被保険者及び同令第四十一条第一項第一号に規定する組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者のうち法第百四十四条の十九の規定により団体職員とみなされた組合る第三号厚生年金被保険者のうち法第百四十四条の十九の規定により団体職員とみなされた組合役職員である第三号厚生年金被保険者に係る費用として地方公共団体が令和五年度以後の各月に役職員である第三号厚生年金被保険者に係る費用として地方公共団体が令和四年度以後の各月において負担すべき金額は、各月における同令第六十五条第一項の表の下欄に掲げる当該地方公共おいて負担すべき金額は、各月における同令第六十五条第一項の表の下欄に掲げる当該地方公共団体に係る同条第二項に規定する当該団体の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険団体に係る同条第二項に規定する当該団体の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に千分の四十一・六を乗じて得た金額とする。- 2/2 -