電気通信番号計画の一部を変更する件(令和5年総務省告示第33号)
令和5年総務省告示第33号
原文
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○総務省告示第三十三号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条第二項の規定に基づき、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)の一部を次のように変更する。
令和五年二月二十二日次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、変更前欄及び変更後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、変更前欄に掲げる対象規定を変更後欄に掲げる対象規定として移動し、変更後欄に掲げる対象規定で変更前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
総務大臣松本剛明
変更後変更前[第1・第2略]第3利用者設備識別番号に関する事項電気通信番号電気通信番号の種別電気通信番号の構成電気通信番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容[第1・第2同左]第3[同左]電気通信番号電気通信番号の使用に関する条件電気通信番号の種別電気通信番号の構成電気通信番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容電気通信番号の使用に関する条件[略][同左]データ伝送携
□0 200DEFGHJKLMN[略]自ら指定を受けてデータ伝送携帯電話番号(電気通信番号の構成が□0 200DEFGHJKLMNであるものにデータ伝送携
□0 200DEFGHJKLMN[同左]自ら指定を受けてデータ伝送携帯電話番号(電気通信番号の構成が□0 200DEFGHJKLMNであるものに帯電話番号(ただし、英字は十進数字とし、DEFGHは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)
□0 20CDEFGHJK(ただし、英字は十進数字(Cは0及び4を除く。)とし、C限る。以下「0200番号」という。)を使用する者にあっては、次のとおりとする。1電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14 帯電話番号号)第4条第1項第6号に規定する基地局(無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第3条第1号に規定する携帯無線通信を行うもの、同条第15号に規定するローカル5Gの無線局による無線通信を行うもの又は同規則第49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用するものに限る。)の免許若しくは予備免許を受け、若しくは当該基地局に係る電波法(昭和25年法律第131号)第 27条の14第1項の認定を受けていること又は音声伝送携帯電話番号の指定を受けていること。
[2略]第1自ら指定を受けてデータ伝送携帯電話番号(電気通信番号の構成が□0 20CDEFGHJKであるものに限る。以下「020C番号」という。)を使用する者にあっては、次のとおりとする。
1電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基地局(無線設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通(ただし、英字は十進数字とし、DEFGHは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)
限る。以下「0200番号」という。)を使用する者にあっては、次のとおりとする。1電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14 号)第4条第1項第6号に規定する基地局(無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第3条第1号に規定する携帯無線通信を行うもの、同条第15号に規定するローカル5Gの無線局による無線通信を行うもの又は同規則第49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用するものに限る。)の免許若しくは予備免許を受け、又は当該基地局に係る電波法(昭和25年法律第131号)第 27条の14第1項の認定を受けていること。
[2同左]
□0 20CDEFGHJK(ただし、英字は十進数字(Cは0及び4を除く。)とし、C第1自ら指定を受けてデータ伝送携帯電話番号(電気通信番号の構成が□0 20CDEFGHJKであるものに限る。以下「020C番号」という。)を使用する者にあっては、次のとおりとする。
1電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基地局(無線設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通
信を行うもの、同条第15号に規定するローカル5Gの無線局による無線通信を行うもの又は同規則第49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用するものに限る。)の免許若しくは予備免許を受け、又は当該基地局に係る電波法第27条の14第1項の認定を受けていること。
[2・3同左][第2同左][同左][第1・第2同左]第3自ら指定を受けて音声伝送携帯電話番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。
1電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基地局(無線設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行うもの又は同規則第49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用するものに限る。)の免許若しくは予備免許を受け、又は当該基地局に係る電波法第27条の14第1項の認定を受けていること。[新設]DEは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)(令和3年12 月末日までに総務大臣が指定したものに限る。)
信を行うもの、同条第15号に規定するローカル5Gの無線局による無線通信を行うもの又は同規則第49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用するものに限る。)の免許若しくは予備免許を受け、若しくは当該基地局に係る電波法第27条の14第1項の認定を受けていること又は音声伝送携帯電話番号の指定を受けていること。
[2・3略][第2略]DEは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)(令和3年12 月末日までに総務大臣が指定したものに限る。)
音声伝送携帯電話番
□0 70CDEFGHJK、□0 80CDEFGH[略][第1・第2略]第3自ら指定を受けて音声伝送携帯電話番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。
音声伝送携帯電話番
□0 70CDEFGHJK、□0 80CDEFGH号JK及び□0 90CDEFGHJK(ただし、英字は十進数字(Cは0を除く。)とし、CDE又はCDEFは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)
JK及び□0 90CDEFGHJK(ただし、英字は十進数字(Cは0を除く。)とし、CDEは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)
1次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
号⑴電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基地局(無線設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行うもの又は同規則第49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用するものに限る。)の免許若しくは予備免許を受け、又は当該基地局に係る電波法第27条の14第1項の認定を受けていること。
⑵電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基地局(無線設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行うもの又は同規則第49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用するものに限る。)の免許若しくは予備免許を受け、又は当該基地局に係る電波法第27条の14第1項の認定を受けた他の電気通信事業者との間で取決めを行って、当該他の電気通信事業者(以下「連携事業者」という。)の設置した端末系伝送路設備(当該免許若しくは当該予備免許又は当該認定に係る基地局の無線設備を含むものに限る。)を利用(当該端末系伝送路設備と接続される場合を含む。)し、当該連携事業者と同等の業務区域において音声伝送役務を提供
できること。
2次に掲げる要件のいずれも満たすこと。
⑴呼の制御機能を有する設備を設置し、1(2)の規定を満たす場合にあっては、当該設備を連携事業者と直接接続すること。
⑵電気通信回線設備に接続する利用者の端末設備等を識別するための設備を設置するとともにIMSIの指定を受けること。
3電気通信事業者が音声伝送携帯電話番号を使用して電気通信役務を提供するための電気通信設備が、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
⑴当該設備が法第41条第1項の適用を受けるものであり、かつ、当該電気通信事業者が事業用電気通信設備の自己確認を行っていること。
⑵当該電気通信事業者が法第41条第4項による指定を受けることを前提として、当該設備が法第41条第5項に規定する技術基準に適合することについて自己確認を行っていること。
4[略]5[略][新設]2音声伝送携帯電話番号を使用して電気通信役務を提供するための電気通信設備が、法第41条第1項の適用を受けるものであり、かつ、事業用電気通信設備の自己確認を行っていること。
[新設]3[同左]4[同左][略][注1~4略][第4・第5略][別表第1~別表第4略][同左][注1~4同左][第4・第5同左][別表第1~別表第4同左]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
附則この告示は、公布の日から施行する。