その電気通信設備の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を告示する件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第34号)2023-02-22令和5年総務省告示第34号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課 同 番号企画室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000862247.pdf
告示改正総務省

その電気通信設備の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を告示する件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第34号)

令和5年総務省告示第34号

告示日
令和5年2月22日(2023-02-22)
告示番号
令和5年総務省告示第34号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課 同 番号企画室
本文
3 ページ / 522 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:47:49+09:00

原文

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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三十四号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十七条の二の二第一項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第二百七十八号(その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を告示する件)の一部を次のように改正する。令和五年二月二十二日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十七条の二の二第一項の規定に基づき、同条第二項第一号に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を次のように告示する。[一・二]三GMOインターネットグループ株式会社[四備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十七条の二の二第一項の規定に基づき、その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を次のように告示する。[一・二同上]三GMOインターネット株式会社[四同上

  3. 3ページ原文のこのページ

    附則この告示は、公布の日から施行する。

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